集団的自衛権
憲法解釈変更による、集団的自衛権をみとめるという政府見解は、日本の平和主義変える危険行為である。拡大解釈で米国の戦争に日本巻き込まれる危険ある。絶対認めるべきでない。
14/04/12 14:32 追記
勘違いしてはならぬ 憲法九条の平和主義は強盗はいられたらなにもしない 火事になったらなにもしない そういう意味でない 争いごとを戦争つまり殺人という手段でしないことだ 憲法九条の解釈を勘違いしてはならぬい どこに家のかぎかけない 火事のときなにもしない 強盗はいられたらなにもしないと憲法九条と結びつけるのか
14/05/16 23:23 追記
若い世代は憲法改正せよという考え多い それは戦争の恐ろしさ 軍隊の恐怖しらないからだ 本当に戦争の恐怖恐ろしさ知っていたら、憲法9条絶対守る
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19さんに全く同意です。
結局、諜報員がいないから、イラク派兵だってアメリカを信じるしかなかったわけですから。日本独自の諜報員は必要です。法整備等、必要なのは言うまでもありませんが。
>ますます、あなた達の言い分や正体が日本にとってよくない存在に感じます。
これは280さんの自己紹介文ですか?(笑)
スレにも話の流れにも日本の防衛にもまるで関係なく、終始反米反米って繰り返してるけど(笑)そこまで徹底して貫き通せるところが凄い。
>> 297
>内閣法制局が決めているのでは有りません。彼等は法律の専門家としての意見を述べているに過ぎません。いくら政府からの要請が有るからと言っ…
>首相が憲法解釈を決めてはいけないとは言っても法律というのは誰かが解釈しないと運用できません。
法律の解釈はスレタイに無関係です。
一方、憲法の解釈権は、首相や我々一般人にも有ります。
>事実上、その解釈を委ねられているのが内閣法制局であるなら同じことです。
内閣法制局に憲法の解釈を委ねているのではありません。
内閣法制局の役割は、新しい法律を施行する前に、その法律が憲法に適合しているかどうかを審査する事です。
仮に、内閣法制局が集団的自衛権の行使を合憲と解釈しているとしても、政府や国民が集団的自衛権の行使を違憲と解釈していれば、集団的自衛権を行使出来る法律は施行されません。
内閣法制局に憲法解釈が一任されていて、最高裁でさえこれを覆せないとするのならば、憲法訴訟そのものが無意味です。
上告審で棄却が確定しているのに、原審、控訴審が違憲判決を出すと言うのは辻褄が合いません。
最高裁に権限が無く、出来ない事を、下級審がやってのけるなんて事は有り得ません。
>高度な政治問題に関しては裁判所は判断を出す能力を持たないというものです。
前述した通り、統治行為論と言うのは、憲法判断を回避する為の技術であって、権能が与えられていないのではありません。
>したがって自衛隊の違憲判決がでる可能性なんてのは100%ありえません。
憲法本文に、自衛隊に関する記述が無い以上、違憲判断の可能性を100%否定する事は出来ません。
>三権分立に関してもおさらいしますが、もし最高裁がなんでも判断できてしまうのであれば、最高裁判所が最高決定機関になりうることを意味します。
法令違憲審査権を有する事を以て、「なんでも判断出来る」と解せる事にはなりませんが、最高裁の判決は、立法府、内閣府を含め、全ての国民に対する法的強制力を有しています。
最高裁は法律に関する最高決定機関です。
>> 303
まるで分かってないようですので、具体例を挙げますね。
[砂川事件判決]
日米安保条約は主権国としての日本の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度に政治性を有するものであり、違憲か否かの判断は純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査には原則としてなじまないが、一見極めて明白に違憲、無効であるという場合には審査の対象になる(砂川事件) 最高裁判所
[苫米地事件判決]
衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるから、その有効無効を審査することは裁判所の権限の外(苫米地事件判決) 最高裁判所
砂川事件の判決に於いては、
『司法裁判所の審査には原則としてなじまない』
翌年の苫米地事件に於いては、
『審査することは裁判所の権限の外』(しかも砂川事件と違い、審査対象となる余地があるような記述すらない)
と、最高裁でハッキリ判決で述べてます。
あなたがおっしゃるように、
>最高裁の判決は、立法府、内閣府を含め、全ての国民に対する法的強制力を有しています。
全ての審査が対象となるわけではありません。権限の外、権限がないと断言しているのです。
高度な政治的な問題に関しては最高裁判所は判断を下す能力を持たないのです。
>> 305
>憲法訴訟そのものが無意味です。上告審で棄却が確定しているのに、原審、控訴審が違憲判決を出すと言うのは辻褄が合いません。
そのとおりです。その例がイラク派兵違憲判決ですよね。辻褄の合わない判決がされております。後述します。
>最高裁に権限が無く、出来ない事を、下級審がやってのけるなんて事は有り得ません。
残念ながらありえます。
一票の格差に関する裁判に於いても、数十件あった内の二件ぐらいは、バカな下級審の裁判官が違憲・無効判決をだした下級裁判所があります。この裁判官の方こそが憲法違反なのです(あまり余計なことを書くとツッコまれそうですが(笑)説明するのが面倒(笑))。
>何故、砂川事件に於いて、その権能が無いのに原審が違憲判決を出せたのか
上記のとおりです。原審では往々にして良くあることです。
イラク派兵違憲判決に於いて。
名古屋高裁の違憲判決にも大いに疑問がありますが、結果として原告の請求を棄却しているわけです。
憲法に違反する国家行為があると認めながら、裁判所は当該国家行為を是正しないという判決なのです。
『被告は法律に違反しました。被告は有罪です。』
これが一般の刑事事件においては普通の判決ですよね?
しかし、この時の名古屋高裁の判決を一般の刑事事件に置き換えて言ってみれば、
『被告は法律に違反しました。しかし、原告の請求を退け、被告は無罪です』
左の人からすれば「違憲であれば差し止めを認め、裁判所は政府にイラク撤退を強いるべきだ」となるでしょうし、
右の人からすれば「結論として請求を認めないならわざわざ違憲判断をするな」となります。
どちらも正論です。名古屋高裁の判決がおかしいのです。
あなたがおっしゃる通り違憲判決を出しながら棄却をするという辻褄の合わないことがされています。
(続く)
- << 312 まるで回答になっていませんね。 論点がズレていると言うより、あなたは自身が論理破綻している事にお気付きですか? >辻褄の合わない判決がされております。 辻褄が合わないのは、あなたの仮説部分が誤っているからです。 つまり、あなたは、司法に高次な政治問題に関して違憲判断をする権能は無いと仮定するから、下級審がその権能を行使していると言う現実と齟齬を生じるのです。 あなたが、辻褄が合っていると証明出来るなら、あなたの主張にも整合性が残りますが、辻褄が合わないと認める事は即ち、自身の仮説部分に誤りが有る事、つまり論理破綻を認める事になるのです。 >バカな下級審の裁判官が違憲・無効判決をだした下級裁判所があります。 その裁判官は、統治行為論を知らなかったのですか? そんな筈はありませんよね。 あなたも、法律の基礎知識だと述べておられました。 >この裁判官の方こそが憲法違反なのです 何と言う罪状ですか? >原審では往々にして良くあることです。 あなたの説では、下級審による違憲判断は、何等かの違法行為であるのに、法を司る裁判官が何人も同じ過ちを繰り返しているのですか? で、そのような裁判官達はその後、その件に関してどのような社会的責任を執らせられたのでしょうか? もう返信不要です。 わたしがお伝えしたかったのは、解釈改憲では、どんなに軍備を増強しても、自衛隊は軍法下に置かれた他国の兵士と互角に戦う事は決して出来ないと言う事です。 憲法9条の事をもう少し勉強して下さい。
>> 306
(続き)
まあともあれ、このような判決に至った背景には、高度に政治的な国家行為に対して裁判所の審査権は及ばないという統治行為論があるからに他ならず、あなたがおっしゃるように、裁判所が何でも審査できる権利などないのです。
名古屋高裁の判断も、自己の裁量において統治行為論を用いて違憲判決としなかったわけではなく、違憲としながらも実質的に拘束力がないから、原告の請求を棄却したわけです。
>何故、違憲判決を出した原審判決よりも、統治行為論を用いた最高裁判決の方が批判を浴びるのか
これは主観の問題でしょう。(便宜上分かり易いように右左で言わせてもらいますが)
左の人からみれば、統治行為論を用いた最高裁判決の方が批判を浴びるでしょうし、
右の人からみれば、違憲判決を出した原審判決の方が批判を浴びるでしょう。
あなたは下級と最高裁とを同列に扱いたいのでしょうけど、違います。
右と左の人の主張。どちらが深刻な問題であるかは明らかです。左の人の主張です。最高裁の判決です。最高裁の判決というのは最も重いのです。
ですから、最高裁の裁判官を罷免するかどうかの権利は国民が直接審査する権利を有しています。
もし本当に批判を浴びるというなら罷免したらいいのです。
一方、下級審の裁判官を国民が直接罷免するようなことはできません。
最高裁判所裁判官の権力の乱用を防ぐ手段として国民審査があるわけですが、下級審についてはありません。
仮に、下級審が権力の乱用を行ったとしても、上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の判断を拘束するので防げます。
もともと裁判官の中には護憲派が多く、左思想が多いのです。
ですから下級の裁判官の中にはたまにバカな判決を下すヤツもいるんです。ですが、何度も言うように、政治問題の法理は憲法学上の基礎的な考え方ですから、いかに左思想であろうと何だろうと、最高裁で違憲判決にすることはできません。
(続く)
G7でもG8でも日本以外の首脳は、戦争だけは絶対にしないという前提で外交しているわけで、それはオバマも同じです。
その中で、日本の安倍総理のみ、戦争をビジネスとする米戦争屋ネオコンに牛耳られています。このことをオバマもEU首脳もよくわかっています、だから、今回のG7でも、安倍総理は完全に浮き上がっていたようです。
安倍総理は世界的寡頭勢力の水面下での力関係がわかっているのでしょうか、大変に疑問です。
アメリカにも、安倍総理の行動がたびたびけん制されていますし、オバマ大統領は中国については安保の対象としています。
世界の主流に反してまで現状を変えるのではアメリカや欧州の主流からもならず者とみられるはずです。
- << 353 なんか 聖教新聞みたい
安倍の集団的自衛権行使容認姿勢の批判は痛烈。湾岸戦争時の海部元首相が子供じみた国会答弁をする安倍を強烈批判。「個人の主観で解釈して閣議で認めて進めてゆくことは危ない」「地球の裏側とか隣の国とか、気に入らない国があって誰かから頼まれたらそこへ行ってやることは間違いで邪道だ」
笑えるね(^w^)
戦争は絶対しないとか…
日本国憲法がどうじゃとか…
戦争はしない!と言った瞬間から外交的には負けなんだよ
日本国の憲法解釈、運用なんぞ~日本の問題で他国は関係なし
弱肉強食、他国を殲滅、弱体化してでも生存を計る国々にとっては~どうでもよい、事なのよ
国滅びて~憲法あり
なんてならんように
>> 306
>憲法訴訟そのものが無意味です。上告審で棄却が確定しているのに、原審、控訴審が違憲判決を出すと言うのは辻褄が合いません。
そのとおり…
まるで回答になっていませんね。
論点がズレていると言うより、あなたは自身が論理破綻している事にお気付きですか?
>辻褄の合わない判決がされております。
辻褄が合わないのは、あなたの仮説部分が誤っているからです。
つまり、あなたは、司法に高次な政治問題に関して違憲判断をする権能は無いと仮定するから、下級審がその権能を行使していると言う現実と齟齬を生じるのです。
あなたが、辻褄が合っていると証明出来るなら、あなたの主張にも整合性が残りますが、辻褄が合わないと認める事は即ち、自身の仮説部分に誤りが有る事、つまり論理破綻を認める事になるのです。
>バカな下級審の裁判官が違憲・無効判決をだした下級裁判所があります。
その裁判官は、統治行為論を知らなかったのですか?
そんな筈はありませんよね。
あなたも、法律の基礎知識だと述べておられました。
>この裁判官の方こそが憲法違反なのです
何と言う罪状ですか?
>原審では往々にして良くあることです。
あなたの説では、下級審による違憲判断は、何等かの違法行為であるのに、法を司る裁判官が何人も同じ過ちを繰り返しているのですか?
で、そのような裁判官達はその後、その件に関してどのような社会的責任を執らせられたのでしょうか?
もう返信不要です。
わたしがお伝えしたかったのは、解釈改憲では、どんなに軍備を増強しても、自衛隊は軍法下に置かれた他国の兵士と互角に戦う事は決して出来ないと言う事です。
憲法9条の事をもう少し勉強して下さい。
>> 312
>辻褄が合わないのは、あなたの仮説部分が誤っているからです。
それならば、あなたの前提がおかしいのでしょう。
あなたの前提は、原審が下せる判断なら最高裁でも下せるはずだという仮定の上で成り立っています。
逆です。原審は最高裁の判断を参考にしなければならないのであり、最高裁が原審の判断を参考にはしません。
原審の判決は最高裁の判例や学説、海外の事例などを参考にし、判断します。
最高裁の判決文というのは、原審では最高裁の判例を参考にされる為、原審の判決文より重いのです。
にもかかわらず、最高裁の判例や学説、海外の事例、憲法の基礎理念、全てを無視した判決を下す原審の方にこそ問題があるのです。
>下級審による違憲判断は、何等かの違法行為である
これはあなたの曲解です。一票の格差に於いて違憲無効判決を出した裁判官がです。ちなみに一件だけでした。
>で、そのような裁判官達はその後、その件に関してどのような社会的責任を執らせられたのでしょうか?
ですから、国民審査すらされない下級審の裁判官が責任をとらされるようなことはないと述べてます。例え誤審であっても責任はとらされません。
私からも、あなたにひとつ質問です。
イラク派兵違憲判決に於いて、違憲としながらも棄却した理由を述べてください。
なぜ、裁判官の裁量で違憲としたはずなのに、請求を棄却しなければならなかったのでしょうか?
- << 315 >あなたの前提は、原審が下せる判断なら最高裁でも下せるはずだという仮定の上で成り立っています。 往生際の悪い人ですね。 【憲法81条】 『最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である』 この条文の「一切の」と言う文言により、違憲審査の対象に高次な政治上の法令を含む事を意味し、「権限を有する終審裁判所」と言う文言により、下級審も同等の権限を有している事を示唆していると解されています。 >イラク派兵違憲判決に於いて、違憲としながらも棄却した理由を述べてください。 わざわざ、わたしに尋ねなくても、判決文に書かれていますよ。 端的に言えば、原告等に、訴訟を提訴する資格が無いと判断されたのです。 「原告適格性が認められない」と書かれていますから。 つまり、訴訟を提訴する原告には、その裁判によって、保護救済されるべき法益を有していなければならないと言う条件が有るのですが、原告等には、具体的な法益が存在しないと判断されました。 原告が主張したのは、平和的生存権の侵害でしたが、イラク特措法による派遣は、直接原告等に対して命じられたのではないから、平和的生存権を侵害されているとまでは言えないと言う訳です。 従って、裁判を行う前と後で、具体的に保護救済される利益が原告には無いのですから、訴訟を起こす資格そのものが無いと判断され棄却となったのです。
>> 313
>辻褄が合わないのは、あなたの仮説部分が誤っているからです。
それならば、あなたの前提がおかしいのでしょう。
あなたの前提は、原審…
>あなたの前提は、原審が下せる判断なら最高裁でも下せるはずだという仮定の上で成り立っています。
往生際の悪い人ですね。
【憲法81条】
『最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である』
この条文の「一切の」と言う文言により、違憲審査の対象に高次な政治上の法令を含む事を意味し、「権限を有する終審裁判所」と言う文言により、下級審も同等の権限を有している事を示唆していると解されています。
>イラク派兵違憲判決に於いて、違憲としながらも棄却した理由を述べてください。
わざわざ、わたしに尋ねなくても、判決文に書かれていますよ。
端的に言えば、原告等に、訴訟を提訴する資格が無いと判断されたのです。
「原告適格性が認められない」と書かれていますから。
つまり、訴訟を提訴する原告には、その裁判によって、保護救済されるべき法益を有していなければならないと言う条件が有るのですが、原告等には、具体的な法益が存在しないと判断されました。
原告が主張したのは、平和的生存権の侵害でしたが、イラク特措法による派遣は、直接原告等に対して命じられたのではないから、平和的生存権を侵害されているとまでは言えないと言う訳です。
従って、裁判を行う前と後で、具体的に保護救済される利益が原告には無いのですから、訴訟を起こす資格そのものが無いと判断され棄却となったのです。
- << 317 たちの悪いマスコミみたいな言葉遊びはやめましょう。私の文章の一部のみ抜粋してきてそれを否定している文言のみを探してくる(笑) >逆です。原審は最高裁の判断を参考にしなければならないのであり、最高裁が原審の判断を参考にはしません。原審の判決は最高裁の判例や学説、海外の事例などを参考にし、判断します。最高裁の判決文というのは、原審では最高裁の判例を参考にされる為、原審の判決文より重いのです。にもかかわらず、最高裁の判例や学説、海外の事例、憲法の基礎理念、全てを無視した判決を下す原審の方にこそ問題があるのです。 アメリカで違憲立法審査権が制定されると同時に、その権限の抑制の為に、統治行為論も確立されました。これは、日本をはじめ世界の多くの国で採用されているのですよ。 その事実を頑なに無視し、違憲立法審査権のみを語るのは愚の骨頂です。 >わざわざ、わたしに尋ねなくても、判決文に書かれていますよ。 残念な杓子定規な回答ですね。まあ予想はしてましたが(笑) そのくだらない判決文を読みたいわけではないのです。 この判決文では、憲法違反の判断は傍論に書きまくってます。傍論は判決理由には無関係です。 なぜそのようなおかしな判決文に至ったかの理由を聞きたいと言ってるのですよ。
>> 315
>あなたの前提は、原審が下せる判断なら最高裁でも下せるはずだという仮定の上で成り立っています。
往生際の悪い人ですね。
【憲法81条…
たちの悪いマスコミみたいな言葉遊びはやめましょう。私の文章の一部のみ抜粋してきてそれを否定している文言のみを探してくる(笑)
>逆です。原審は最高裁の判断を参考にしなければならないのであり、最高裁が原審の判断を参考にはしません。原審の判決は最高裁の判例や学説、海外の事例などを参考にし、判断します。最高裁の判決文というのは、原審では最高裁の判例を参考にされる為、原審の判決文より重いのです。にもかかわらず、最高裁の判例や学説、海外の事例、憲法の基礎理念、全てを無視した判決を下す原審の方にこそ問題があるのです。
アメリカで違憲立法審査権が制定されると同時に、その権限の抑制の為に、統治行為論も確立されました。これは、日本をはじめ世界の多くの国で採用されているのですよ。
その事実を頑なに無視し、違憲立法審査権のみを語るのは愚の骨頂です。
>わざわざ、わたしに尋ねなくても、判決文に書かれていますよ。
残念な杓子定規な回答ですね。まあ予想はしてましたが(笑)
そのくだらない判決文を読みたいわけではないのです。
この判決文では、憲法違反の判断は傍論に書きまくってます。傍論は判決理由には無関係です。
なぜそのようなおかしな判決文に至ったかの理由を聞きたいと言ってるのですよ。
- << 329 >逆です。原審は最高裁の判断を参考にしなければならないのであり、最高裁が原審の判断を参考にはしません。原審の判決は最高裁の判例や学説、海外の事例などを参考にし、判断します。最高裁の判決文というのは、原審では最高裁の判例を参考にされる為、原審の判決文より重いのです。 この部分の否定はしませんよ。 だからと言って、あなたが述べている次のような結論には至りません。 >にもかかわらず、最高裁の判例や学説、海外の事例、憲法の基礎理念、全てを無視した判決を下す原審の方にこそ問題があるのです。 下級審は全てを無視などしておりません。 【憲法76条】 『「すべて司法権は、」最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する「下級裁判所に属する。」特別裁判所は、これを設置することができない。「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」「すべて裁判官は、その良心に従ひ《独立して》その職権を行ひ、この《憲法及び法律にのみ拘束される。》」』 あなたの言葉尻だけではなく、あなたの話の内容そのものが、憲法の文言「」や《》と異なっている事がご理解頂けますか? 下級審の裁判官は法解釈の安定性を担保すべく、最高裁の判例を考慮しますが、原則は個別に良心と法律のみに基づいて判断しなければなりません。 それが国民の立法権を最大限に尊重する事になるのです。 統治行為論を用いずに憲法判断を下した下級審には、何等落ち度も問題も有りません。 >アメリカで違憲立法審査権が制定されると同時に、その権限の抑制の為に、統治行為論も確立されました。これは、日本をはじめ世界の多くの国で採用されているのですよ。 その事実を頑なに無視し、違憲立法審査権のみを語るのは愚の骨頂です。 このスレで最初に統治行為論に触れたのはわたしです。 頑なに無視などしていませんし、わたしは、統治行為論を批判も否定もしておりません。 それは、憲法判断を回避する必要が有る場合の正当な法的手段だと思うからです。 対して、あなたは、統治行為論を曲解し、司法は高次な政治問題には介入出来ず、憲法9条に懸かる解釈は専ら内閣法制局と言う「行政機関」に委ねられていると仰ったので、それは誤認識ですと申し上げているのです。 >この判決文では… この件は後述します。
- << 335 >この判決文では、憲法違反の判断は傍論に書きまくってます。傍論は判決理由には無関係です。なぜそのようなおかしな判決文に至ったかの理由を聞きたいと言ってるのですよ。 「傍論は判決理由に無関係」ではありません。 判決理由の一部です。 あなたが、何をお尋ねになっているのか、今一つ理解し難いのですが、文脈から見て、恐らく英米法(判例法)の慣行に倣うならば「傍論」部分の解釈は、法的拘束力を有さない事から、違憲判断の理由を敢えて傍論とする事は、司法権が高次な行政に介入し得ない証左ではないのかと言う質問だと思います。 日本法は、英米法と異なり、フランスやドイツに代表される大陸法の影響も受けており、判例法主義ではなく「実定法主義」を採用しております。 従って、傍論部分に限らず、判決理由そのものが法的拘束力を有しません。 つまり、判決主文に於いて命令しない限り強制力は有りません。 本件は原告適格が認められず、控訴棄却であるので、被告に対する命令は出せません。 しかし、本件のように、下級裁判所が「ねじれ判決」を下した場合、勝訴した被告は判決理由に不服が有っても上告出来ません。 従って、裁判所の見解として「違憲」を確定した事になります。 そうなると、たとえ法的拘束力を有さないとしても、司法の違憲判断を行政が無視し続ける訳にはいかず、実質的には司法判断に拘束される事になります。 自衛隊のイラク派遣も、判決から半年後には、それまでの政府方針を翻して全面撤退が閣議決定されています。 違憲判断が傍論に記されていても、司法権が行政権に及ばない事の証左ではありません。 我が国は「三権分立」です。
しかしなんですな、イラクやアフガニスタンでは、日本は金だけだして血を流さないとか言われてましたが、
イラク湾岸では、アメリカは参戦を求めた
ありもしなかった大量破壊兵器をあるとして参戦し、罪のない民間人や子供を巻き添えに大量殺戮する結果になったであろう事には誰もが言及しないね。
自国の血を流す
それって面子を保ちたいのでしょ
あべは集団的自衛権は限定的といってるが、それですむはずがない。
- << 323 そう思うなら、集団的自衛権の行使は支持しなくて良いから、憲法改正と核武装容認は支持しろよ イラク戦争に協力しなきゃいけなかったのは、日本が交戦権もなく、核兵器も持ってないから、アメリカに安全保障を頼らなければならないからだろうが
国の存亡の時に~核の使用は当たり前じゃないか!
去年、ロシアの軍高官が【日本は20分ほどで地上から消滅させる事が出来る】と吠えたね
ミクルの軍事オタクの方々に言わせると…20分と言う数字は、納得できる可能な時間との事
日本国は~そんな国々に囲まれているのを忘れちゃ駄目だよ
今や日本の国防体制は創価学会婦人部?の手にニギられてるのや(なさけない自民党)
ナンマンダブ…
民主党員も共産党員も阻止したけりゃ、池田先生の所へ行け!
あっ!お土産は忘れないように~ウォン!嫌…円でね
>> 317
たちの悪いマスコミみたいな言葉遊びはやめましょう。私の文章の一部のみ抜粋してきてそれを否定している文言のみを探してくる(笑)
>逆で…
>逆です。原審は最高裁の判断を参考にしなければならないのであり、最高裁が原審の判断を参考にはしません。原審の判決は最高裁の判例や学説、海外の事例などを参考にし、判断します。最高裁の判決文というのは、原審では最高裁の判例を参考にされる為、原審の判決文より重いのです。
この部分の否定はしませんよ。
だからと言って、あなたが述べている次のような結論には至りません。
>にもかかわらず、最高裁の判例や学説、海外の事例、憲法の基礎理念、全てを無視した判決を下す原審の方にこそ問題があるのです。
下級審は全てを無視などしておりません。
【憲法76条】
『「すべて司法権は、」最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する「下級裁判所に属する。」特別裁判所は、これを設置することができない。「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」「すべて裁判官は、その良心に従ひ《独立して》その職権を行ひ、この《憲法及び法律にのみ拘束される。》」』
あなたの言葉尻だけではなく、あなたの話の内容そのものが、憲法の文言「」や《》と異なっている事がご理解頂けますか?
下級審の裁判官は法解釈の安定性を担保すべく、最高裁の判例を考慮しますが、原則は個別に良心と法律のみに基づいて判断しなければなりません。
それが国民の立法権を最大限に尊重する事になるのです。
統治行為論を用いずに憲法判断を下した下級審には、何等落ち度も問題も有りません。
>アメリカで違憲立法審査権が制定されると同時に、その権限の抑制の為に、統治行為論も確立されました。これは、日本をはじめ世界の多くの国で採用されているのですよ。
その事実を頑なに無視し、違憲立法審査権のみを語るのは愚の骨頂です。
このスレで最初に統治行為論に触れたのはわたしです。
頑なに無視などしていませんし、わたしは、統治行為論を批判も否定もしておりません。
それは、憲法判断を回避する必要が有る場合の正当な法的手段だと思うからです。
対して、あなたは、統治行為論を曲解し、司法は高次な政治問題には介入出来ず、憲法9条に懸かる解釈は専ら内閣法制局と言う「行政機関」に委ねられていると仰ったので、それは誤認識ですと申し上げているのです。
>この判決文では…
この件は後述します。
- << 340 私が述べたようなことは日本のマスコミはあまり報道しませんし、あなたのようなまるで朝日新聞の社説にでも書かれていそうな独自見解をする人が増えるのは仕方ないかと思います。 マスコミによれば、【統治行為論を用いて逃げた】と書かれているからあなたのように、統治行為論を用いるか否かは独自の裁量とでも勘違いしてしまうのでしょうが、別に逃げたわけではありません。 裁判官の裁量で用いるか否かは決められるものではないのです。統治行為論は憲法学上の基礎的な考え方だからです。英米法とは違うなどとおっしゃってますが、統治行為論など基礎理念に違いはありません。 もう一度最高裁の判例を読み直してみてください(下級裁判所の判決など、意味のないものばかり執着せずに)
- << 341 >このスレで最初に統治行為論に触れたのはわたしです。頑なに無視などしていませんし、わたしは、統治行為論を批判も否定もしておりません。 節々に、あなたの解釈の仕方がおかしいのです。 統治行為論をあなたが無視しているとは述べておりません。 基本的な国語の解説になりますが、 「その事実を頑なに無視し」 「その」は前文にかかっています。「その事実」とは、「アメリカで違憲立法審査権が制定されると同時に、その権限の抑制の為に、統治行為論も確立されました。」という事実です。統治行為論の有無ではなく、成り立ちにおける過程と意義です。
最高裁判所の59年12月のいわゆ る砂川事件大法廷判決より「同条(引用 注・憲法第9条)は、同条にいわゆる戦争を放 棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているので あるが、しかしもちろんこれによりわが国が主 権国として持つ固有の自衛権は何ら否定された ものではなく、わが憲法の平和主義は決して無 防備、無抵抗を定めたものではないのである。 憲法前文にも明らかなように、われら日本国民 は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を 地上から永遠に除去しようとつとめている国際 社会において、名誉ある地位を占めることを願 い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏か ら免かれ、平和のうちに生存する権利を有する ことを確認するのである。しからば、わが国 が、自国の平和と安全を維持しその存立を全う するために必要な自衛のための措置をとりうる ことは、国家固有の権能の行使として当然のこ とといわなければならない」という法律判断を 示していますよ
つまり日本の自衛権公使について 最高裁判所が包括的に日本の自衛権を認めている以上
日本の集団的自衛権及び自衛権の行使について 最高裁判所が憲法9条を根拠に否定している法的根拠及び法的拘束力は ないというのが現状でしょう
- << 336 >日本の集団的自衛権及び自衛権の行使について 最高裁判所が憲法9条を根拠に否定している法的根拠及び法的拘束力はないというのが現状でしょう 落ち着いて、ご自身の投稿をよくお読み下さい。 >同条(引用 注・憲法第9条)は、同条にいわゆる戦争を放 棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているので あるが、しかしもちろんこれにより「わが国が主権国として持つ『固有の自衛権』は何ら否定された ものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。」 「」『』の語句に注目して下さい。 この最高裁判決こそ、個別的自衛権は認められるが、集団的自衛権は認められないと言う解釈の根拠です。
>> 317
たちの悪いマスコミみたいな言葉遊びはやめましょう。私の文章の一部のみ抜粋してきてそれを否定している文言のみを探してくる(笑)
>逆で…
>この判決文では、憲法違反の判断は傍論に書きまくってます。傍論は判決理由には無関係です。なぜそのようなおかしな判決文に至ったかの理由を聞きたいと言ってるのですよ。
「傍論は判決理由に無関係」ではありません。
判決理由の一部です。
あなたが、何をお尋ねになっているのか、今一つ理解し難いのですが、文脈から見て、恐らく英米法(判例法)の慣行に倣うならば「傍論」部分の解釈は、法的拘束力を有さない事から、違憲判断の理由を敢えて傍論とする事は、司法権が高次な行政に介入し得ない証左ではないのかと言う質問だと思います。
日本法は、英米法と異なり、フランスやドイツに代表される大陸法の影響も受けており、判例法主義ではなく「実定法主義」を採用しております。
従って、傍論部分に限らず、判決理由そのものが法的拘束力を有しません。
つまり、判決主文に於いて命令しない限り強制力は有りません。
本件は原告適格が認められず、控訴棄却であるので、被告に対する命令は出せません。
しかし、本件のように、下級裁判所が「ねじれ判決」を下した場合、勝訴した被告は判決理由に不服が有っても上告出来ません。
従って、裁判所の見解として「違憲」を確定した事になります。
そうなると、たとえ法的拘束力を有さないとしても、司法の違憲判断を行政が無視し続ける訳にはいかず、実質的には司法判断に拘束される事になります。
自衛隊のイラク派遣も、判決から半年後には、それまでの政府方針を翻して全面撤退が閣議決定されています。
違憲判断が傍論に記されていても、司法権が行政権に及ばない事の証左ではありません。
我が国は「三権分立」です。
>> 330
最高裁判所の59年12月のいわゆ る砂川事件大法廷判決より「同条(引用 注・憲法第9条)は、同条にいわゆる戦争を放 棄し、いわゆる戦力の保持…
>日本の集団的自衛権及び自衛権の行使について 最高裁判所が憲法9条を根拠に否定している法的根拠及び法的拘束力はないというのが現状でしょう
落ち着いて、ご自身の投稿をよくお読み下さい。
>同条(引用 注・憲法第9条)は、同条にいわゆる戦争を放 棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているので あるが、しかしもちろんこれにより「わが国が主権国として持つ『固有の自衛権』は何ら否定された ものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。」
「」『』の語句に注目して下さい。
この最高裁判決こそ、個別的自衛権は認められるが、集団的自衛権は認められないと言う解釈の根拠です。
- << 342 固有の自衛権は国連憲章51条も含まれます 個別的自衛権はこれまでの政府解釈及び112さんの主観論であって 最高裁判所の見解を示したものではありません
>> 329
>逆です。原審は最高裁の判断を参考にしなければならないのであり、最高裁が原審の判断を参考にはしません。原審の判決は最高裁の判例や学説、…
私が述べたようなことは日本のマスコミはあまり報道しませんし、あなたのようなまるで朝日新聞の社説にでも書かれていそうな独自見解をする人が増えるのは仕方ないかと思います。
マスコミによれば、【統治行為論を用いて逃げた】と書かれているからあなたのように、統治行為論を用いるか否かは独自の裁量とでも勘違いしてしまうのでしょうが、別に逃げたわけではありません。
裁判官の裁量で用いるか否かは決められるものではないのです。統治行為論は憲法学上の基礎的な考え方だからです。英米法とは違うなどとおっしゃってますが、統治行為論など基礎理念に違いはありません。
もう一度最高裁の判例を読み直してみてください(下級裁判所の判決など、意味のないものばかり執着せずに)
- << 345 >裁判官の裁量で用いるか否かは決められるものではないのです。統治行為論は憲法学上の基礎的な考え方だからです。 日本法は英米法と大陸法の両方を部分的に採り入れた、独自の法体系です。 統治行為論は英米法体系に限らず、大陸法体系にも存在する理論ですが、我が国は寧ろ大陸法の統治行為論を採用しています。 また、前述の通り、我が国は判例法主義ではなく、実定法主義です。 実定法主義の法体系では、成文法として法律に定めない限り、判例や解釈は法的拘束力を有しません。 例えそれが、最高裁の判例であっても、先例拘束性は有しておりません。 法解釈の安定性を保つ為に、考慮されますが、必ずしも拘束される訳ではないのです。 あなたの言うように、統治行為論は「考え方」に過ぎず、法律ではありません。 従って、実定法主義の我が国に於いては、それ自体(統治行為論)は法源とは成り得ず、拘束力を有しません。 反対に、成文法として我が国の憲法には「一切」の「違憲法令審査権」が司法に付与されているのです。 同様の理由で、解釈改憲による国防論など砂上の楼閣だと申し上げているのです。
>> 329
>逆です。原審は最高裁の判断を参考にしなければならないのであり、最高裁が原審の判断を参考にはしません。原審の判決は最高裁の判例や学説、…
>このスレで最初に統治行為論に触れたのはわたしです。頑なに無視などしていませんし、わたしは、統治行為論を批判も否定もしておりません。
節々に、あなたの解釈の仕方がおかしいのです。
統治行為論をあなたが無視しているとは述べておりません。
基本的な国語の解説になりますが、
「その事実を頑なに無視し」
「その」は前文にかかっています。「その事実」とは、「アメリカで違憲立法審査権が制定されると同時に、その権限の抑制の為に、統治行為論も確立されました。」という事実です。統治行為論の有無ではなく、成り立ちにおける過程と意義です。
>> 336
>日本の集団的自衛権及び自衛権の行使について 最高裁判所が憲法9条を根拠に否定している法的根拠及び法的拘束力はないというのが現状でしょ…
固有の自衛権は国連憲章51条も含まれます
個別的自衛権はこれまでの政府解釈及び112さんの主観論であって 最高裁判所の見解を示したものではありません
- << 349 >固有の自衛権は国連憲章51条も含まれます 只単に「独立主権国家に固有の自衛権」とは何かと言えば、あなたの言う通り、国連憲章51条の個別的自衛権と集団的自衛権の両方を指すと思いますよ。 しかし、我が国の場合は、憲法9条が「交戦権」を否認しています。 ここで言う「交戦権」を「戦争を交える権利」と解釈してしまうと、我が国は自衛の為の戦争すら出来なくなってしまいます。 従って、我が国は交戦権を「国際法上、交戦国に付与される諸権利の総称」と解釈する他有りません。 しかし、それは即ち国際法上、交戦国に認められている、敵兵力の破壊や敵兵を殺害する権利をも、自ら否認する事を意味します。 そうなると、結局、我が国は自衛戦争すら放棄しているのと等しい解釈になってしまいます。 そこで、我が国が敵兵力を破壊したり、敵兵を殺害する権利を国際法上の権利に求めるのではなく、憲法や国際法よりも更に上位の法とされている自然法たる自然権の生存権に依拠していると解釈しているのです。 その為、我が国に許されている自衛行動には「必要最小限」と言う9条の枷が付き纏うのです。 そうなると、国際法でも1945年までは独立主権国家に固有の権利として認められていなかった集団的自衛権は自然権の一つとは言えない為、我が国に許される自衛行動の範囲を超えていると解釈されて来たのです。 >個別的自衛権はこれまでの政府解釈及び112さんの主観論であって 最高裁判所の見解を示したものではありません 最高裁解釈ではないと言う部分に於いては、あなたの言う解釈も同じです。 最高裁は、直接集団的自衛権を認める見解を示した事は有りません。 その事は、あなたが以前わたしに提示された、安倍総理の答弁の続きにも、同様の解釈が載せられていましたからご存知の筈です。
>> 338
交戦規定は憲法の下法であり、憲法に反する下法は無効です。
憲法は自衛権を認めております
よって政府が自衛権の発動をすれば 自衛隊の自衛権の行使は合憲となります
というより112さん 交戦権と交戦規定を混同されていませんか?
- << 351 >憲法は自衛権を認めております 前述の通り、現解釈に於いては、その自衛権に集団的自衛権は含まれておりません。 それは、現在安倍政権が解釈変更を行おうとしている事実からも明白です。 >よって政府が自衛権の発動をすれば 自衛隊の自衛権の行使は合憲となります 現行解釈に於いては、自衛隊の行動全てを合憲と見做されている訳ではありませんし、この度の解釈変更で集団的自衛権を得たとしても、それによって、他国の兵士と互角に戦える権利を得る訳でもありません。 >というより112さん 交戦権と交戦規定を混同されていませんか? 混同しておりません。 如何に交戦規定を法制しても、それは憲法の下法である法律に過ぎません。 従って、憲法に反すると判断された場合は違憲無効だと申し上げているのです。
>> 340
私が述べたようなことは日本のマスコミはあまり報道しませんし、あなたのようなまるで朝日新聞の社説にでも書かれていそうな独自見解をする人が増える…
>裁判官の裁量で用いるか否かは決められるものではないのです。統治行為論は憲法学上の基礎的な考え方だからです。
日本法は英米法と大陸法の両方を部分的に採り入れた、独自の法体系です。
統治行為論は英米法体系に限らず、大陸法体系にも存在する理論ですが、我が国は寧ろ大陸法の統治行為論を採用しています。
また、前述の通り、我が国は判例法主義ではなく、実定法主義です。
実定法主義の法体系では、成文法として法律に定めない限り、判例や解釈は法的拘束力を有しません。
例えそれが、最高裁の判例であっても、先例拘束性は有しておりません。
法解釈の安定性を保つ為に、考慮されますが、必ずしも拘束される訳ではないのです。
あなたの言うように、統治行為論は「考え方」に過ぎず、法律ではありません。
従って、実定法主義の我が国に於いては、それ自体(統治行為論)は法源とは成り得ず、拘束力を有しません。
反対に、成文法として我が国の憲法には「一切」の「違憲法令審査権」が司法に付与されているのです。
同様の理由で、解釈改憲による国防論など砂上の楼閣だと申し上げているのです。
- << 347 大陸法系では、司法は行政の下に位置します。ですから、司法が行政を取り締まるという考えそのものがないのです。 司法裁判所とは系統を異にする別個の行政裁判所が設置され、行政事件を扱い、行政内部での監督統制が重視されてきました。 それに対して、英米法系では、三権分立により、行政と司法の立ち位置は同じです。 司法が違憲立法審査権を持つことによって立場は同じになりましたが、それと同時に統治行為論も確立されました。 これは、先ほども述べたように違憲立法審査権の抑制の為です。 大陸法系でも英米法系でも両者に言えることですが、司法が何でもできる権限などないということです。 それに対してあなたの論理見解では、違憲立法審査権は英米法系、統治行為論は大陸法系というものです。 そして、司法には全ての審査権があるというものです。 これでは、司法が行政を越える莫大な権力を有することになります。 それは大陸法系であろうと英米法系であろうと、ありえない考え方です。 両者の方法を合わせることにより、元々の両者の目的を失うことになります。そのような考え方はありえません。 現在は日本と同じように両者をミックスさせた法体系を持つ国が多くなりましたが、そのような論理は世界中で通用しません。
>> 345
いいえ、違います。
あなたは都合の良いところだけかいつまんで、強引に持論の正しさに繋げておりますが、かなり無理があります。
今の日本は、大陸法と英米法がかなりミックスされた状態です。
元々大陸法を採用してはいましたが違憲立法審査権に消極的だったのが大陸法でした。
戦後、アメリカ型の違憲立法審査権を導入したわけですから、統治行為論も英米型を採用するのが普通の考え方ですし、学説的にもそうです。
違憲立法審査権と統治行為論はセットです。違憲立法審査権は英米型で、統治行為論は大陸型というあなたの論はかなり無理があります。
- << 357 >戦後、アメリカ型の違憲立法審査権を導入したわけですから、統治行為論も英米型を採用するのが普通の考え方ですし、学説的にもそうです。 違います。 我が国の違憲審査権は確かにアメリカ型の付随的違憲審査権、つまり何等かの争訟を解決する為に必要な場合のみに判断出来ると言うものですが、米国と全く同じではありません。 判例法を採用している米国では、我が国と違い、そもそも違憲審査権についての明文化された規定は有りません。 民事や刑事事件を解決する際に必要に迫られて憲法判断が行われて来たのであり、元来、大陸法のように行政にまで踏み入って抽象的な憲法判断を行うような性質のものではありません。 従って米国での司法権の限界は、あくまで、三権分立を基調とする裁量問題として体系づけられて来たのであって、統治行為論とは異なります。 その為、深刻な人権侵害から国民を保護救済する為に必要不可欠であるならば、個別に判断して、積極的な憲法判断も行う場合が有ると言うのが、英米法の採用する「法の支配」です。 一方、大陸法では具体的な争訟が提起されていなくても、その法令が憲法に適合するか否かを抽象的に判断出来る憲法裁判所が設置されています。 その為、法令違憲無効判断が為された場合の国政の混乱を回避する為、予め司法権に限界を設けておこうとするのが、統治行為論です。 大陸法の採用する「法治主義」とは、法律重視、つまり為政者(国民)による法律が正義だと言う考えの事で、憲法を正義の法とする「法の支配」と異なり、実質的に行政に司法が介入する憲法判断には消極的なのです。 前述の通り、日本の違憲審査制はアメリカ型の付随的違憲審査制ですが、憲法判断回避の根拠としては大陸法型の統治行為論を採用しています。 しかし、砂川事件に於いては、最高裁で統治行為論を持ち出しておきながら、合憲判断を行っていると言う矛盾も生じさせており、現在では確立された理論として認められてはおりません。
>> 345
>裁判官の裁量で用いるか否かは決められるものではないのです。統治行為論は憲法学上の基礎的な考え方だからです。
日本法は英米法と大陸法…
大陸法系では、司法は行政の下に位置します。ですから、司法が行政を取り締まるという考えそのものがないのです。
司法裁判所とは系統を異にする別個の行政裁判所が設置され、行政事件を扱い、行政内部での監督統制が重視されてきました。
それに対して、英米法系では、三権分立により、行政と司法の立ち位置は同じです。
司法が違憲立法審査権を持つことによって立場は同じになりましたが、それと同時に統治行為論も確立されました。
これは、先ほども述べたように違憲立法審査権の抑制の為です。
大陸法系でも英米法系でも両者に言えることですが、司法が何でもできる権限などないということです。
それに対してあなたの論理見解では、違憲立法審査権は英米法系、統治行為論は大陸法系というものです。
そして、司法には全ての審査権があるというものです。
これでは、司法が行政を越える莫大な権力を有することになります。
それは大陸法系であろうと英米法系であろうと、ありえない考え方です。
両者の方法を合わせることにより、元々の両者の目的を失うことになります。そのような考え方はありえません。
現在は日本と同じように両者をミックスさせた法体系を持つ国が多くなりましたが、そのような論理は世界中で通用しません。
>> 342
固有の自衛権は国連憲章51条も含まれます
個別的自衛権はこれまでの政府解釈及び112さんの主観論であって 最高裁判所の見解を示したものでは…
>固有の自衛権は国連憲章51条も含まれます
只単に「独立主権国家に固有の自衛権」とは何かと言えば、あなたの言う通り、国連憲章51条の個別的自衛権と集団的自衛権の両方を指すと思いますよ。
しかし、我が国の場合は、憲法9条が「交戦権」を否認しています。
ここで言う「交戦権」を「戦争を交える権利」と解釈してしまうと、我が国は自衛の為の戦争すら出来なくなってしまいます。
従って、我が国は交戦権を「国際法上、交戦国に付与される諸権利の総称」と解釈する他有りません。
しかし、それは即ち国際法上、交戦国に認められている、敵兵力の破壊や敵兵を殺害する権利をも、自ら否認する事を意味します。
そうなると、結局、我が国は自衛戦争すら放棄しているのと等しい解釈になってしまいます。
そこで、我が国が敵兵力を破壊したり、敵兵を殺害する権利を国際法上の権利に求めるのではなく、憲法や国際法よりも更に上位の法とされている自然法たる自然権の生存権に依拠していると解釈しているのです。
その為、我が国に許されている自衛行動には「必要最小限」と言う9条の枷が付き纏うのです。
そうなると、国際法でも1945年までは独立主権国家に固有の権利として認められていなかった集団的自衛権は自然権の一つとは言えない為、我が国に許される自衛行動の範囲を超えていると解釈されて来たのです。
>個別的自衛権はこれまでの政府解釈及び112さんの主観論であって 最高裁判所の見解を示したものではありません
最高裁解釈ではないと言う部分に於いては、あなたの言う解釈も同じです。
最高裁は、直接集団的自衛権を認める見解を示した事は有りません。
その事は、あなたが以前わたしに提示された、安倍総理の答弁の続きにも、同様の解釈が載せられていましたからご存知の筈です。
- << 354 憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これ を認めない。」と規定していますが ここでいう 交戦権とは 戦いを交える権利という意味では なく 交戦国が国際法上有する種々の権利の総 称であって相手国兵力の殺傷と破壊、相手国 の領土の占領などの権能を含むものです 一方 自衛権の行使にあたってはわが国を 防衛するための必要最小限度の実力を行使する ことは当然のこととして認められており たと えば わが国が自衛権の行使として相手国兵力 の殺傷と破壊を行う場合 外見上は同じ殺傷と 破壊であっても それは交戦権の行使とは別の 観念のものである というのが防衛省を含む行政側の共通認識です
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