注目の話題
シングルマザーの恋愛
男性に質問です!
どういう印象なのか?

集団的自衛権

No.349 14/06/14 05:38
通行人112
あ+あ-

≫342

>固有の自衛権は国連憲章51条も含まれます

只単に「独立主権国家に固有の自衛権」とは何かと言えば、あなたの言う通り、国連憲章51条の個別的自衛権と集団的自衛権の両方を指すと思いますよ。

しかし、我が国の場合は、憲法9条が「交戦権」を否認しています。
ここで言う「交戦権」を「戦争を交える権利」と解釈してしまうと、我が国は自衛の為の戦争すら出来なくなってしまいます。
従って、我が国は交戦権を「国際法上、交戦国に付与される諸権利の総称」と解釈する他有りません。
しかし、それは即ち国際法上、交戦国に認められている、敵兵力の破壊や敵兵を殺害する権利をも、自ら否認する事を意味します。
そうなると、結局、我が国は自衛戦争すら放棄しているのと等しい解釈になってしまいます。
そこで、我が国が敵兵力を破壊したり、敵兵を殺害する権利を国際法上の権利に求めるのではなく、憲法や国際法よりも更に上位の法とされている自然法たる自然権の生存権に依拠していると解釈しているのです。
その為、我が国に許されている自衛行動には「必要最小限」と言う9条の枷が付き纏うのです。
そうなると、国際法でも1945年までは独立主権国家に固有の権利として認められていなかった集団的自衛権は自然権の一つとは言えない為、我が国に許される自衛行動の範囲を超えていると解釈されて来たのです。

>個別的自衛権はこれまでの政府解釈及び112さんの主観論であって 最高裁判所の見解を示したものではありません

最高裁解釈ではないと言う部分に於いては、あなたの言う解釈も同じです。
最高裁は、直接集団的自衛権を認める見解を示した事は有りません。
その事は、あなたが以前わたしに提示された、安倍総理の答弁の続きにも、同様の解釈が載せられていましたからご存知の筈です。

349レス目(500レス中)

新しいレスの受付は終了しました

テーマ別雑談掲示板のスレ一覧

テーマ別雑談掲示板。ひとつのテーマをみんなでたっぷり語りましょう❗

  • レス新
  • 人気
  • スレ新
  • レス少
新しくスレを作成する

サブ掲示板

注目の話題

カテゴリ一覧