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集団的自衛権

No.329 14/06/11 22:54
通行人112
あ+あ-

≫317

>逆です。原審は最高裁の判断を参考にしなければならないのであり、最高裁が原審の判断を参考にはしません。原審の判決は最高裁の判例や学説、海外の事例などを参考にし、判断します。最高裁の判決文というのは、原審では最高裁の判例を参考にされる為、原審の判決文より重いのです。

この部分の否定はしませんよ。
だからと言って、あなたが述べている次のような結論には至りません。

>にもかかわらず、最高裁の判例や学説、海外の事例、憲法の基礎理念、全てを無視した判決を下す原審の方にこそ問題があるのです。

下級審は全てを無視などしておりません。
【憲法76条】
『「すべて司法権は、」最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する「下級裁判所に属する。」特別裁判所は、これを設置することができない。「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」「すべて裁判官は、その良心に従ひ《独立して》その職権を行ひ、この《憲法及び法律にのみ拘束される。》」』
あなたの言葉尻だけではなく、あなたの話の内容そのものが、憲法の文言「」や《》と異なっている事がご理解頂けますか?
下級審の裁判官は法解釈の安定性を担保すべく、最高裁の判例を考慮しますが、原則は個別に良心と法律のみに基づいて判断しなければなりません。
それが国民の立法権を最大限に尊重する事になるのです。
統治行為論を用いずに憲法判断を下した下級審には、何等落ち度も問題も有りません。

>アメリカで違憲立法審査権が制定されると同時に、その権限の抑制の為に、統治行為論も確立されました。これは、日本をはじめ世界の多くの国で採用されているのですよ。
その事実を頑なに無視し、違憲立法審査権のみを語るのは愚の骨頂です。

このスレで最初に統治行為論に触れたのはわたしです。
頑なに無視などしていませんし、わたしは、統治行為論を批判も否定もしておりません。
それは、憲法判断を回避する必要が有る場合の正当な法的手段だと思うからです。
対して、あなたは、統治行為論を曲解し、司法は高次な政治問題には介入出来ず、憲法9条に懸かる解釈は専ら内閣法制局と言う「行政機関」に委ねられていると仰ったので、それは誤認識ですと申し上げているのです。

>この判決文では…

この件は後述します。

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