集団的自衛権
憲法解釈変更による、集団的自衛権をみとめるという政府見解は、日本の平和主義変える危険行為である。拡大解釈で米国の戦争に日本巻き込まれる危険ある。絶対認めるべきでない。
14/04/12 14:32 追記
勘違いしてはならぬ 憲法九条の平和主義は強盗はいられたらなにもしない 火事になったらなにもしない そういう意味でない 争いごとを戦争つまり殺人という手段でしないことだ 憲法九条の解釈を勘違いしてはならぬい どこに家のかぎかけない 火事のときなにもしない 強盗はいられたらなにもしないと憲法九条と結びつけるのか
14/05/16 23:23 追記
若い世代は憲法改正せよという考え多い それは戦争の恐ろしさ 軍隊の恐怖しらないからだ 本当に戦争の恐怖恐ろしさ知っていたら、憲法9条絶対守る
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>> 343
憲法は自衛権を認めております
よって政府が自衛権の発動をすれば 自衛隊の自衛権の行使は合憲となります
というより112さん 交戦権と交戦…
>憲法は自衛権を認めております
前述の通り、現解釈に於いては、その自衛権に集団的自衛権は含まれておりません。
それは、現在安倍政権が解釈変更を行おうとしている事実からも明白です。
>よって政府が自衛権の発動をすれば 自衛隊の自衛権の行使は合憲となります
現行解釈に於いては、自衛隊の行動全てを合憲と見做されている訳ではありませんし、この度の解釈変更で集団的自衛権を得たとしても、それによって、他国の兵士と互角に戦える権利を得る訳でもありません。
>というより112さん 交戦権と交戦規定を混同されていませんか?
混同しておりません。
如何に交戦規定を法制しても、それは憲法の下法である法律に過ぎません。
従って、憲法に反すると判断された場合は違憲無効だと申し上げているのです。
>> 349
>固有の自衛権は国連憲章51条も含まれます
只単に「独立主権国家に固有の自衛権」とは何かと言えば、あなたの言う通り、国連憲章51条の…
憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これ を認めない。」と規定していますが
ここでいう 交戦権とは 戦いを交える権利という意味では なく 交戦国が国際法上有する種々の権利の総 称であって相手国兵力の殺傷と破壊、相手国 の領土の占領などの権能を含むものです
一方 自衛権の行使にあたってはわが国を 防衛するための必要最小限度の実力を行使する ことは当然のこととして認められており たと えば わが国が自衛権の行使として相手国兵力 の殺傷と破壊を行う場合 外見上は同じ殺傷と 破壊であっても それは交戦権の行使とは別の 観念のものである
というのが防衛省を含む行政側の共通認識です
>> 346
いいえ、違います。
あなたは都合の良いところだけかいつまんで、強引に持論の正しさに繋げておりますが、かなり無理があります。
今の日本は、…
>戦後、アメリカ型の違憲立法審査権を導入したわけですから、統治行為論も英米型を採用するのが普通の考え方ですし、学説的にもそうです。
違います。
我が国の違憲審査権は確かにアメリカ型の付随的違憲審査権、つまり何等かの争訟を解決する為に必要な場合のみに判断出来ると言うものですが、米国と全く同じではありません。
判例法を採用している米国では、我が国と違い、そもそも違憲審査権についての明文化された規定は有りません。
民事や刑事事件を解決する際に必要に迫られて憲法判断が行われて来たのであり、元来、大陸法のように行政にまで踏み入って抽象的な憲法判断を行うような性質のものではありません。
従って米国での司法権の限界は、あくまで、三権分立を基調とする裁量問題として体系づけられて来たのであって、統治行為論とは異なります。
その為、深刻な人権侵害から国民を保護救済する為に必要不可欠であるならば、個別に判断して、積極的な憲法判断も行う場合が有ると言うのが、英米法の採用する「法の支配」です。
一方、大陸法では具体的な争訟が提起されていなくても、その法令が憲法に適合するか否かを抽象的に判断出来る憲法裁判所が設置されています。
その為、法令違憲無効判断が為された場合の国政の混乱を回避する為、予め司法権に限界を設けておこうとするのが、統治行為論です。
大陸法の採用する「法治主義」とは、法律重視、つまり為政者(国民)による法律が正義だと言う考えの事で、憲法を正義の法とする「法の支配」と異なり、実質的に行政に司法が介入する憲法判断には消極的なのです。
前述の通り、日本の違憲審査制はアメリカ型の付随的違憲審査制ですが、憲法判断回避の根拠としては大陸法型の統治行為論を採用しています。
しかし、砂川事件に於いては、最高裁で統治行為論を持ち出しておきながら、合憲判断を行っていると言う矛盾も生じさせており、現在では確立された理論として認められてはおりません。
- << 359 >前述の通り、日本の違憲審査制はアメリカ型の付随的違憲審査制ですが、憲法判断回避の根拠としては大陸法型の統治行為論を採用しています。 前述が違います。 >一方、大陸法では具体的な争訟が提起されていなくても、その法令が憲法に適合するか否かを抽象的に判断出来る憲法裁判所が設置されています。 >その為、法令違憲無効判断が為された場合の国政の混乱を回避する為、予め司法権に限界を設けておこうとするのが、統治行為論です。 一般に、違憲審査制は、具体的な訴訟を前提として、通常の司法裁判所が審査を行う「付随的違憲審査制」と、特別な憲法裁判所を設置して具体的な訴訟事件を離れた審査を行う「抽象的違憲審査制」があります。 後者は独・仏・伊などで採用されています。 憲法は特に最高裁判所に対しドイツの憲法裁判所のような特別の権限を付与したものだと解する説は、最高裁は警察予備隊違憲訴訟においてこの見解をはっきり否定しています。 ★警察予備隊違憲訴訟(最大判 昭27.10.8) [事実] 当時の左派社会党委員長鈴木茂三郎は,国が昭和26年4月1日以降に行った警察予備隊の設置並びに維持に関する一切の行為が憲法9条に反して無効であることの確認を求める訴えを,直接最高裁に提起した。 鈴木茂三郎は,その際手続上の問題として,最高裁は憲法81条により一般の司法裁判所としての性格と,憲法裁判所としての性格を併有する,と主張したが,最高裁判所は訴えを却下した。 [判旨] 諸外国の制度においては,司法裁判所が違憲審査を行う以外に,特別の機関を設けて,具体的訴訟事件と関係なく法律命令などの合憲性に関しての一般的抽象的な宣言をなし,それらを破棄・失効させる権限をもつものがある。 しかし,わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり,そして,司法権が発動するためには具体的な訴訟事件が提起されることを必要とする。 わが裁判所は具体的な訴訟事件が提起されないのに,将来を予想して憲法およびその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。
- << 360 全てのあなたの説には筋がなく、自分の都合の良い部分だけ切り貼りしているこじつけ論に過ぎません。言ってる内容も間違いだらけです。
- << 366 >しかし、砂川事件に於いては、最高裁で統治行為論を持ち出しておきながら、合憲判断を行っていると言う矛盾も生じさせており、現在では確立された理論として認められてはおりません。 日本が固有の自衛権を有することを【認めて】はいるが、合憲かどうかの判決は下しておりません。 自衛隊が合憲か違憲かについて一切判断しておりません。『自衛隊』という単語すらありません。
61さんの考えでは、もし…今のままの日本に何処かの国が侵略ないし戦闘を仕掛けてきた場合、今の憲法では対処しきれない部分がる。
だから、最低限の準備、軍備の増強、憲法解釈などを今から考えていかなければならない。決して戦争をするためではなく、相手国に戦争をさせない努力を皆が知恵を出していかないといけない。
と言っているように思います。間違っていたらすみません。
しかし、ここの主は違います。ただ妄信的に憲法九条を信仰し日本に軍備も自衛隊すらもいらない。と言っている人です。
61さんとは基本的に考えが違います。
>> 357
>戦後、アメリカ型の違憲立法審査権を導入したわけですから、統治行為論も英米型を採用するのが普通の考え方ですし、学説的にもそうです。
…
>前述の通り、日本の違憲審査制はアメリカ型の付随的違憲審査制ですが、憲法判断回避の根拠としては大陸法型の統治行為論を採用しています。
前述が違います。
>一方、大陸法では具体的な争訟が提起されていなくても、その法令が憲法に適合するか否かを抽象的に判断出来る憲法裁判所が設置されています。
>その為、法令違憲無効判断が為された場合の国政の混乱を回避する為、予め司法権に限界を設けておこうとするのが、統治行為論です。
一般に、違憲審査制は、具体的な訴訟を前提として、通常の司法裁判所が審査を行う「付随的違憲審査制」と、特別な憲法裁判所を設置して具体的な訴訟事件を離れた審査を行う「抽象的違憲審査制」があります。 後者は独・仏・伊などで採用されています。
憲法は特に最高裁判所に対しドイツの憲法裁判所のような特別の権限を付与したものだと解する説は、最高裁は警察予備隊違憲訴訟においてこの見解をはっきり否定しています。
★警察予備隊違憲訴訟(最大判 昭27.10.8)
[事実] 当時の左派社会党委員長鈴木茂三郎は,国が昭和26年4月1日以降に行った警察予備隊の設置並びに維持に関する一切の行為が憲法9条に反して無効であることの確認を求める訴えを,直接最高裁に提起した。 鈴木茂三郎は,その際手続上の問題として,最高裁は憲法81条により一般の司法裁判所としての性格と,憲法裁判所としての性格を併有する,と主張したが,最高裁判所は訴えを却下した。
[判旨] 諸外国の制度においては,司法裁判所が違憲審査を行う以外に,特別の機関を設けて,具体的訴訟事件と関係なく法律命令などの合憲性に関しての一般的抽象的な宣言をなし,それらを破棄・失効させる権限をもつものがある。 しかし,わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり,そして,司法権が発動するためには具体的な訴訟事件が提起されることを必要とする。 わが裁判所は具体的な訴訟事件が提起されないのに,将来を予想して憲法およびその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。
- << 362 >前述が違います。 いいえ。 何も矛盾した事は申し上げておりません。 先ず私は、レスNo.345で『日本法は英米法と大陸法の両方を部分的に採り入れた、独自の法体系です。(中略)我が国は寧ろ大陸法の統治行為論を採用しています。』と述べて、日本法は英米法と大陸法の混合である事を、あなたより先にご紹介致しました。 その中でも、統治行為論は大陸法からの影響だと申し上げました。 一方、あなたが「前述が違う」と指摘引用された部分とは、レスNo.357の後段『前述の通り、日本の違憲審査制はアメリカ型の付随的違憲審査制ですが、憲法判断回避の根拠としては大陸法型の統治行為論を採用しています。』と言う部分ですが、この『前述の通り』が指している部分は、同じレスNo.357の前段『我が国の違憲審査権は確かにアメリカ型の付随的違憲審査権、つまり何等かの争訟を解決する為に必要な場合のみに判断出来ると言うものですが、米国と全く同じではありません。』と言う部分です。 つまり、前述と後述に齟齬は有りません。 ご理解頂けますか? >★警察予備隊違憲訴訟(最大判 昭27.10.8) 何の為に上記判例を引用されたのか?理解に苦しみます。 私は既に、我が国は付随的違憲審査制であると述べております。 上記判例は我が国が付随的違憲審査制である事を判示したに過ぎません。 あなたが言うような、司法権には行政に対して及ばない部分が有る事を判示したのでもなければ、統治行為論を示した訳でもありません。 上記判例は単に、実際に憲法により保護されるべき法益の侵害を受けていない場合、つまり原告適格者不在のままでは訴訟が成立しないので、憲法判断をしませんよと言っいるだけです。 今更そんな判例を持ち出しても何の証明にもなりません。
>> 357
>戦後、アメリカ型の違憲立法審査権を導入したわけですから、統治行為論も英米型を採用するのが普通の考え方ですし、学説的にもそうです。
…
全てのあなたの説には筋がなく、自分の都合の良い部分だけ切り貼りしているこじつけ論に過ぎません。言ってる内容も間違いだらけです。
- << 367 そっくりそのままお返ししますよ。 そのお言葉。 私には、あなたがご自身の知識を投稿されているようには思えません。 ご自身の投稿内容さえ、充分にご理解為さっていないように感じます。 次の①から③の質問にお答え下さい。 ①我が国は実定法主義が判例法主義か? ②我が国は「法の支配」か「法治主義」か? ③憲法の文言に司法権の限界に関する記述は有るか? 私の答え ①実定法主義 ②「法の支配」 ③有る。最高裁は一切の法令に対する違憲審査権を有する終審だと記されている。 私の結論は、我が国は「法の支配」であるから「法律」ではなく「憲法」が正義である。 我が国は実定法主義であるから、解釈や学説、判例は法的拘束力を有さない。 法的拘束力を有する憲法文言は、最高裁に一切の法令に対する違憲審査権を附与している。 故に、司法は統治行為論には束縛されないと、なります。 実際に砂川事件でも、最高裁が安保条約合憲の理由を「自国指揮下に無い軍隊は9条の禁じる戦力に当たらない」とか、9条の解釈に於いて「我が国は個別の自衛権まで放棄していない」と、高度な政治問題について憲法判断をしていますよ。 それでは、あなたの回答をどうぞ。
>> 359
>前述の通り、日本の違憲審査制はアメリカ型の付随的違憲審査制ですが、憲法判断回避の根拠としては大陸法型の統治行為論を採用しています。
…
>前述が違います。
いいえ。
何も矛盾した事は申し上げておりません。
先ず私は、レスNo.345で『日本法は英米法と大陸法の両方を部分的に採り入れた、独自の法体系です。(中略)我が国は寧ろ大陸法の統治行為論を採用しています。』と述べて、日本法は英米法と大陸法の混合である事を、あなたより先にご紹介致しました。
その中でも、統治行為論は大陸法からの影響だと申し上げました。
一方、あなたが「前述が違う」と指摘引用された部分とは、レスNo.357の後段『前述の通り、日本の違憲審査制はアメリカ型の付随的違憲審査制ですが、憲法判断回避の根拠としては大陸法型の統治行為論を採用しています。』と言う部分ですが、この『前述の通り』が指している部分は、同じレスNo.357の前段『我が国の違憲審査権は確かにアメリカ型の付随的違憲審査権、つまり何等かの争訟を解決する為に必要な場合のみに判断出来ると言うものですが、米国と全く同じではありません。』と言う部分です。
つまり、前述と後述に齟齬は有りません。
ご理解頂けますか?
>★警察予備隊違憲訴訟(最大判 昭27.10.8)
何の為に上記判例を引用されたのか?理解に苦しみます。
私は既に、我が国は付随的違憲審査制であると述べております。
上記判例は我が国が付随的違憲審査制である事を判示したに過ぎません。
あなたが言うような、司法権には行政に対して及ばない部分が有る事を判示したのでもなければ、統治行為論を示した訳でもありません。
上記判例は単に、実際に憲法により保護されるべき法益の侵害を受けていない場合、つまり原告適格者不在のままでは訴訟が成立しないので、憲法判断をしませんよと言っいるだけです。
今更そんな判例を持ち出しても何の証明にもなりません。
- << 365 大陸型の統治行為論の説明としてあなたは、抽象的審査制についての大陸型の統治行為論を例にだし展開しています。 そして、「日本も大陸型の統治行為論だ」と結論づけているわけですから、当然私の反論も「日本は抽象的審査制ではないよ」となるわけですよ。 付随的審査制における統治行為論の説明にはなっておりません。 また、成文法であるから大陸型の統治行為論だと結論づけるのは、いくらなんでも乱暴過ぎです。
>> 362
>前述が違います。
いいえ。
何も矛盾した事は申し上げておりません。
先ず私は、レスNo.345で『日本法は英米法と大陸法の両方を部…
大陸型の統治行為論の説明としてあなたは、抽象的審査制についての大陸型の統治行為論を例にだし展開しています。
そして、「日本も大陸型の統治行為論だ」と結論づけているわけですから、当然私の反論も「日本は抽象的審査制ではないよ」となるわけですよ。
付随的審査制における統治行為論の説明にはなっておりません。
また、成文法であるから大陸型の統治行為論だと結論づけるのは、いくらなんでも乱暴過ぎです。
- << 370 >「日本も大陸型の統治行為論だ」と結論づけているわけですから、当然私の反論も「日本は抽象的審査制ではないよ」となるわけですよ。 「統治行為論」と言う言葉自体が、即ち、行政優位の大陸法系の理論である事を示しています。 英米法系での司法権の制約理論は、通常「三権分立」を基調とする「裁量論」や「内在制約説」と言う理論が用いられます。 ですから、本来付随的違憲審査制である我が国に統治行為論を適用しようとする事自体が誤りなのですよ。 最高裁判例として、しばしば「統治行為論」が登場しますが、現在では、そのほとんどが裁量論で説明出来ます。 砂川事件当時は、行政法学者の多くが統治行為論を肯定したのに対して、憲法学者達が有効な反論を提示出来なかった事が原因です。 我が国の司法は、高度な政治問題に対して憲法判断をしてはならないのではなく、憲法が命じている判断責任を回避出来る(英米法系)と言う解釈が正しいのです。
>> 360
全てのあなたの説には筋がなく、自分の都合の良い部分だけ切り貼りしているこじつけ論に過ぎません。言ってる内容も間違いだらけです。
そっくりそのままお返ししますよ。
そのお言葉。
私には、あなたがご自身の知識を投稿されているようには思えません。
ご自身の投稿内容さえ、充分にご理解為さっていないように感じます。
次の①から③の質問にお答え下さい。
①我が国は実定法主義が判例法主義か?
②我が国は「法の支配」か「法治主義」か?
③憲法の文言に司法権の限界に関する記述は有るか?
私の答え
①実定法主義
②「法の支配」
③有る。最高裁は一切の法令に対する違憲審査権を有する終審だと記されている。
私の結論は、我が国は「法の支配」であるから「法律」ではなく「憲法」が正義である。
我が国は実定法主義であるから、解釈や学説、判例は法的拘束力を有さない。
法的拘束力を有する憲法文言は、最高裁に一切の法令に対する違憲審査権を附与している。
故に、司法は統治行為論には束縛されないと、なります。
実際に砂川事件でも、最高裁が安保条約合憲の理由を「自国指揮下に無い軍隊は9条の禁じる戦力に当たらない」とか、9条の解釈に於いて「我が国は個別の自衛権まで放棄していない」と、高度な政治問題について憲法判断をしていますよ。
それでは、あなたの回答をどうぞ。
- << 369 あなたの主張が正しければ、日本には統治行為論は実質的に存在しないことになります。 英米系でも大陸系でも存在する統治行為論が、英米型の付随的審査制を採用し、抽象的審査制における大陸型の統治行為論を採用することによって統治行為論が実質的な効力を発揮しないことになります。 つまり、日本は司法がトップである司法主義国家だと主張されてるわけですよ。
- << 371 ①②③にお答えします。通常の裁判であるならばあなたのおっしゃる通りです。 しかし、成文法を基調とする国家であっても、民主主義国家である国々なら、主として裁判判例を通じて、高度の政治性を具える問題を裁判所の審理の範囲外にしています。 日本も例外ではありません。 これらの諸国に於いても、統治行為の思想が成文法の規定に基くものではなく、主として判例によって確立されたものです。
>> 367
あなたの主張は一点して、日本は成文法であるから統治行為論は大陸型であるというものです。
大陸型の統治行為論はあなたもおっしゃっていた通り、抽象的審査制における統治行為論であり、【予め司法権に限界を設けておくもの】です。ですから、そもそも抽象的審査制でない日本にはあてはまるものではありません。
原告の請求を棄却しただけであって、合憲判決とはしておりません。【合憲】とでも明確に書かれていましたか?
合憲か違憲かの判決を下しておりません。
繰り返しになりますが、【認めて】はいるが、合憲かどうかの判決は下しておりません。
- << 372 >あなたの主張は一点して、日本は成文法であるから統治行為論は大陸型であるというものです。 そんな意味不明の事を言った覚えは有りません。 統治行為論はフランス生まれの大陸法系の理論なのです。 あなたは、統治行為論に大陸法系と英米法系が有ると思っているところが間違いです。 米国で統治行為論が用いられても、それは大陸法系の理論です。 >原告の請求を棄却しただけであって、合憲判決とはしておりません。【合憲】とでも明確に書かれていましたか?合憲か違憲かの判決を下しておりません。 「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって、『アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。』」 あなたがどう感じるかは存じませんが、我が国の法学者等は、上記判決文に対して、高度な政治問題でも憲法判断を行っていると批判しています。
>> 365
大陸型の統治行為論の説明としてあなたは、抽象的審査制についての大陸型の統治行為論を例にだし展開しています。
そして、「日本も大陸型の統治…
>「日本も大陸型の統治行為論だ」と結論づけているわけですから、当然私の反論も「日本は抽象的審査制ではないよ」となるわけですよ。
「統治行為論」と言う言葉自体が、即ち、行政優位の大陸法系の理論である事を示しています。
英米法系での司法権の制約理論は、通常「三権分立」を基調とする「裁量論」や「内在制約説」と言う理論が用いられます。
ですから、本来付随的違憲審査制である我が国に統治行為論を適用しようとする事自体が誤りなのですよ。
最高裁判例として、しばしば「統治行為論」が登場しますが、現在では、そのほとんどが裁量論で説明出来ます。
砂川事件当時は、行政法学者の多くが統治行為論を肯定したのに対して、憲法学者達が有効な反論を提示出来なかった事が原因です。
我が国の司法は、高度な政治問題に対して憲法判断をしてはならないのではなく、憲法が命じている判断責任を回避出来る(英米法系)と言う解釈が正しいのです。
- << 373 >本来付随的違憲審査制である我が国に統治行為論を適用しようとする事自体が誤りなのですよ。 意味不明。 統治行為論とは付随的違憲審査制と同時に生まれた観念です。 フランスに端を発し大陸系法でのみ導入されており、それをアメリカが後発的に導入したわけではありません。 現在では、付随的違憲審査制を導入してある民主主義国家である国ならば、浸透している慣行です。
>> 368
あなたの主張は一点して、日本は成文法であるから統治行為論は大陸型であるというものです。
大陸型の統治行為論はあなたもおっしゃっていた通り…
>あなたの主張は一点して、日本は成文法であるから統治行為論は大陸型であるというものです。
そんな意味不明の事を言った覚えは有りません。
統治行為論はフランス生まれの大陸法系の理論なのです。
あなたは、統治行為論に大陸法系と英米法系が有ると思っているところが間違いです。
米国で統治行為論が用いられても、それは大陸法系の理論です。
>原告の請求を棄却しただけであって、合憲判決とはしておりません。【合憲】とでも明確に書かれていましたか?合憲か違憲かの判決を下しておりません。
「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって、『アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。』」
あなたがどう感じるかは存じませんが、我が国の法学者等は、上記判決文に対して、高度な政治問題でも憲法判断を行っていると批判しています。
- << 376 >統治行為論はフランス生まれの大陸法系の理論なのです。 間違い >あなたがどう感じるかは存じませんが、我が国の法学者等は、上記判決文に対して、高度な政治問題でも憲法判断を行っていると批判しています。 米軍の駐留は、9条が規定する陸海空軍その他の戦力の保持に該当するものにあたらないから違憲ではないと述べたものであり、自衛隊や日米安保について合憲か違憲かの判断を下したものではありません。
>> 370
>「日本も大陸型の統治行為論だ」と結論づけているわけですから、当然私の反論も「日本は抽象的審査制ではないよ」となるわけですよ。
「統…
>本来付随的違憲審査制である我が国に統治行為論を適用しようとする事自体が誤りなのですよ。
意味不明。
統治行為論とは付随的違憲審査制と同時に生まれた観念です。
フランスに端を発し大陸系法でのみ導入されており、それをアメリカが後発的に導入したわけではありません。
現在では、付随的違憲審査制を導入してある民主主義国家である国ならば、浸透している慣行です。
- << 377 >統治行為論とは付随的違憲審査制と同時に生まれた観念です。 >フランスに端を発し大陸系法でのみ導入されており、それをアメリカが後発的に導入したわけではありません。 そう言うのを「無理を通せば道理が引っ込む」と言うのですよ。 統治行為論がフランスに端を発しているのは周知の事実ですよ。 もしも、あなたが、米国の「political question の理論」を統治行為論と解釈しているなら、それが間違いです。 確かに、この単語の日本語訳をネットで調べると「統治行為論」と出て来ますが、法学の分野では別物です。 そんな事はネットでも法学博士等の論考を読めば充分に理解出来る筈ですよ。 日本の最高裁が採用した統治行為論は、フランス生まれの統治行為論です。 「political question の理論=政治問題の理論」ではありません。 >現在では、付随的違憲審査制を導入してある民主主義国家である国ならば、浸透している慣行です。 間違っていますよ。 「政治問題の理論」とは別物の「統治行為論」は、当然、米国でも浸透していませんし、我が国日本でも浸透していません。 「統治行為論」は日本では既に形骸化しております。 「高度の政治性」を有するものほど、それが違憲に行なわれた場合に国家生活に及ぼす危険の程度が高いこと、旧憲法下では最終的決定権が政治部門に委ねられた結果、憲法の規範性が最終的に失われた経験を踏まえて現行憲法は司法権を意図的に強化したと言うのが事実です。 「解釈の名の下に」司法に関する条項を空洞化するような根拠に基づいて司法権を制限する事こそ民主主義に反するのです。 憲法制定の経緯を考えれば、権力分立とは寧ろ、強大な行政権からの司法権の独立を擁護するものです。 日本国憲法制定時には既に、司法権の内在的限界が認識されていたにも拘らず、81条が「一切の」との文言を入れたことは重いのですよ。 しかも、憲法98条1項では憲法の最高法規性が定められており、その対象は全ての国務の行為であるとされ、統治行為がその例外とは謳っていません。 「高度な政治問題」であっても、違憲行為によって国民に実害が及ぶ場合は、司法は国民救済の為に憲法判断を行う責務を負っています。
政府も認めた…「米輸送艦による邦人退避」はあり得ない事例
【米国総務が「軍は関与せず」と明言】
公明党が集団的自衛権の行使を“限定的”に認めそうな気配になっている。
彼らが「国民の生命が覆される事態」ともっともらしく主張しそうなのが、
安倍首相が先月の“紙芝居会見”で、真っ先に提示した「戦争時に日本人が乗った米輸送艦を護衛する」事例だ。
しかし、そんな事例があり得ないことは、多くの専門家が指摘してきた。そしてついに、政府関係者も認めたのである。
11日の衆院外務委員会。「米輸送艦による邦人輸送」について、
過去に例があるのか質問したところ、外務省領事局長は「海外における邦人の退避の事例については、
過去の戦争時に米輸送艦によって輸送された例は承知しておりません」と明言した。
さらに驚いたのは、
「米国政府は、すべての外国政府は自国民の避難についての計画を立て、米国政府の手段に依存しないことを求めている。
防護の要請どころか、米輸送艦による日本人の避難は想定していない。
この米国の方針を知った上で、米輸送艦護衛の事例を提示したのか」
これについて、官房長官の代理で出席した加藤官房副長官は「米国の方針はその通りだ」とアッサリ認めたのである。
>> 372
>あなたの主張は一点して、日本は成文法であるから統治行為論は大陸型であるというものです。
そんな意味不明の事を言った覚えは有りません…
>統治行為論はフランス生まれの大陸法系の理論なのです。
間違い
>あなたがどう感じるかは存じませんが、我が国の法学者等は、上記判決文に対して、高度な政治問題でも憲法判断を行っていると批判しています。
米軍の駐留は、9条が規定する陸海空軍その他の戦力の保持に該当するものにあたらないから違憲ではないと述べたものであり、自衛隊や日米安保について合憲か違憲かの判断を下したものではありません。
- << 378 >米軍の駐留は、9条が規定する陸海空軍その他の戦力の保持に該当するものにあたらないから違憲ではないと述べたものであり、自衛隊や日米安保について合憲か違憲かの判断を下したものではありません。 ほら、あなた、付随的違憲審査制をまるで理解してないじゃないですか? 当たり前でしょ。 被告が米軍の駐留する敷地内に侵入した行為が刑事裁判に問われのですから、米軍の駐留が違憲なら被告は一審判決通り無罪になります。 刑事、民事の事件解決に必要な場合のみ審査すると言うのが付随的違憲審査制です。 自衛隊が設置された事や、安保条約を結んだ事自体が被告の人権を侵害したのではありません。 米軍が駐留する事の正当性を明らかにする為に必要な憲法判断を行っているのです。
>> 373
>本来付随的違憲審査制である我が国に統治行為論を適用しようとする事自体が誤りなのですよ。
意味不明。
統治行為論とは付随的違憲審査制…
>統治行為論とは付随的違憲審査制と同時に生まれた観念です。
>フランスに端を発し大陸系法でのみ導入されており、それをアメリカが後発的に導入したわけではありません。
そう言うのを「無理を通せば道理が引っ込む」と言うのですよ。
統治行為論がフランスに端を発しているのは周知の事実ですよ。
もしも、あなたが、米国の「political question の理論」を統治行為論と解釈しているなら、それが間違いです。
確かに、この単語の日本語訳をネットで調べると「統治行為論」と出て来ますが、法学の分野では別物です。
そんな事はネットでも法学博士等の論考を読めば充分に理解出来る筈ですよ。
日本の最高裁が採用した統治行為論は、フランス生まれの統治行為論です。
「political question の理論=政治問題の理論」ではありません。
>現在では、付随的違憲審査制を導入してある民主主義国家である国ならば、浸透している慣行です。
間違っていますよ。
「政治問題の理論」とは別物の「統治行為論」は、当然、米国でも浸透していませんし、我が国日本でも浸透していません。
「統治行為論」は日本では既に形骸化しております。
「高度の政治性」を有するものほど、それが違憲に行なわれた場合に国家生活に及ぼす危険の程度が高いこと、旧憲法下では最終的決定権が政治部門に委ねられた結果、憲法の規範性が最終的に失われた経験を踏まえて現行憲法は司法権を意図的に強化したと言うのが事実です。
「解釈の名の下に」司法に関する条項を空洞化するような根拠に基づいて司法権を制限する事こそ民主主義に反するのです。
憲法制定の経緯を考えれば、権力分立とは寧ろ、強大な行政権からの司法権の独立を擁護するものです。
日本国憲法制定時には既に、司法権の内在的限界が認識されていたにも拘らず、81条が「一切の」との文言を入れたことは重いのですよ。
しかも、憲法98条1項では憲法の最高法規性が定められており、その対象は全ての国務の行為であるとされ、統治行為がその例外とは謳っていません。
「高度な政治問題」であっても、違憲行為によって国民に実害が及ぶ場合は、司法は国民救済の為に憲法判断を行う責務を負っています。
- << 381 言葉の問題。日本語の統治行為論という言葉自体は、フランスの影響でしょう。 しかし、それは明治の頃から使われていた言葉をそのまま使っているというだけのことです。 戦前の裁判制度はフランスを手本にしていたから当然です。大日本帝国憲法下では通常の裁判所とは別個に、行政裁判所もありました。まさに大陸系の制度そのものでした。 戦後、行政裁判所は廃止され、アメリカ型の付随型違憲審査制を導入したわけですが、制度は変わっても言葉は変わってないだけです。 ですから日本では統治行為論、又は政治問題の法理と言われるのです。厳密に言えば違うわけですが、日本語ではどちらも同義で扱われているわけです。
>> 376
>統治行為論はフランス生まれの大陸法系の理論なのです。
間違い
>あなたがどう感じるかは存じませんが、我が国の法学者等は、上…
>米軍の駐留は、9条が規定する陸海空軍その他の戦力の保持に該当するものにあたらないから違憲ではないと述べたものであり、自衛隊や日米安保について合憲か違憲かの判断を下したものではありません。
ほら、あなた、付随的違憲審査制をまるで理解してないじゃないですか?
当たり前でしょ。
被告が米軍の駐留する敷地内に侵入した行為が刑事裁判に問われのですから、米軍の駐留が違憲なら被告は一審判決通り無罪になります。
刑事、民事の事件解決に必要な場合のみ審査すると言うのが付随的違憲審査制です。
自衛隊が設置された事や、安保条約を結んだ事自体が被告の人権を侵害したのではありません。
米軍が駐留する事の正当性を明らかにする為に必要な憲法判断を行っているのです。
- << 382 うーん…なんだかずらされているな(笑)そんな当たり前のことをドヤ顔で述べられてもね。 もともと私が自衛隊は違憲判決されることは100%ない。と言ったところ、あなたがそんなことはないと言ったところから端を発しているわけですよね?
>> 377
>統治行為論とは付随的違憲審査制と同時に生まれた観念です。
>フランスに端を発し大陸系法でのみ導入されており、それをアメリカが後…
言葉の問題。日本語の統治行為論という言葉自体は、フランスの影響でしょう。
しかし、それは明治の頃から使われていた言葉をそのまま使っているというだけのことです。
戦前の裁判制度はフランスを手本にしていたから当然です。大日本帝国憲法下では通常の裁判所とは別個に、行政裁判所もありました。まさに大陸系の制度そのものでした。
戦後、行政裁判所は廃止され、アメリカ型の付随型違憲審査制を導入したわけですが、制度は変わっても言葉は変わってないだけです。
ですから日本では統治行為論、又は政治問題の法理と言われるのです。厳密に言えば違うわけですが、日本語ではどちらも同義で扱われているわけです。
>> 382
>もともと私が自衛隊は違憲判決されることは100%ない。と言ったところ、あなたがそんなことはないと言ったところから端を発しているわけですよね?
それも違います。
あなたのレスNo.259の後半部分の…
>憲法解釈などその時々の内閣が決めるもの。憲法の文言【最低限の自衛力】こんな曖昧な規定はないから解釈が必要なのは当然。(というか、安全保障の明確なライン引きなどどこの国も曖昧にしてる。明確なラインを引くことは国家防衛の視点でみると危険)…
等と言うような、あなたの考え方から、あなたの法に対する認識は誤っていると、わたしのレスNo.264で指摘したのです。
つまり、我が国独自の法体系と、憲法9条の規定を甘く見過ぎていると言っているのですよ。
あなた方(No.61さん)の防衛論は、司法権を軽視しており、行政機関の解釈変更だけで、事足りると言う論調です。
しかし、どんなに行政機関が自衛隊に有利に解釈変更しても、9条が憲法条文として存在する限り、その全ての呪縛から自衛隊を解き放つ事も不可能なのです。
私達の為に命を投げ打って盾になろうと決意している自衛官達の命を尊いと思うならば、もっと憲法改正を強く求めて頂きたいと言うのが私の意見です。
- << 385 >行政機関の解釈変更だけで、事足りると言う論調です。 私はそんなこと言っておりません。憲法改正は必要だと述べてます。その上で、当面は解釈変更、関係5法先行改正等、必要だと述べてるわけですよ。
>> 383
いやいや、統治行為論がうんたらかんたらといった議論のはじまりがですよ。
>したがって自衛隊の違憲判決がでる可能性なんてのは100%ありえません。
>憲法本文に、自衛隊に関する記述が無い以上、違憲判断の可能性を100%否定する事は出来ません。
>たとえ、裁判所が統治行為論を用いて司法判断を避けたとしても、それは裁判所の裁量で黙認しているに過ぎません。
このあたりから。
だから378のレスはずれてるといってるんですよ。
自衛隊や日米安保に直接関係ない話をされてもね…。
- << 387 いやいや。 それならズレてないですよ。 「統治行為論」は有名無実な法理に過ぎませんから。 「統治行為論」が有るから自衛隊違憲判決は100%出ないと言うあなたの論は荒唐無稽です。 いいですか。 今後、自衛隊の合憲性が問われるような訴訟が起こり得るか否か、或いは仮にそのような訴訟が提起されたとして、今更、国民多数の支持を半世紀に渡って得ている自衛隊に、違憲判決を下す事が如何に非現実的であるかは、わざわざあなたにご教諭して頂くまでも無く、私は充分承知しております。 しかしながら、我が国の法システム(法体系)はそれを100%否定するものではありません。 何故ならば、司法の違憲審査権と言うものは、その法令や行為が正しいか否かを判断するのではなく、憲法に適合しているか否かを判断する権限だからです。 自衛隊を合憲とする事が正しいとしても、9条文言の文理解釈上は、違憲の可能性も否定出来ません。
>> 384
いやいや、統治行為論がうんたらかんたらといった議論のはじまりがですよ。
>したがって自衛隊の違憲判決がでる可能性なんてのは100%あ…
いやいや。
それならズレてないですよ。
「統治行為論」は有名無実な法理に過ぎませんから。
「統治行為論」が有るから自衛隊違憲判決は100%出ないと言うあなたの論は荒唐無稽です。
いいですか。
今後、自衛隊の合憲性が問われるような訴訟が起こり得るか否か、或いは仮にそのような訴訟が提起されたとして、今更、国民多数の支持を半世紀に渡って得ている自衛隊に、違憲判決を下す事が如何に非現実的であるかは、わざわざあなたにご教諭して頂くまでも無く、私は充分承知しております。
しかしながら、我が国の法システム(法体系)はそれを100%否定するものではありません。
何故ならば、司法の違憲審査権と言うものは、その法令や行為が正しいか否かを判断するのではなく、憲法に適合しているか否かを判断する権限だからです。
自衛隊を合憲とする事が正しいとしても、9条文言の文理解釈上は、違憲の可能性も否定出来ません。
- << 391 >我が国の法システム(法体系)はそれを100%否定するものではありません。 >何故ならば、司法の違憲審査権と言うものは、その法令や行為が正しいか否かを判断するのではなく、憲法に適合しているか否かを判断する権限だからです。 あなたのおっしゃることが正しいのなら、自衛隊はとっくに違憲判決されていますよ。
どうって事ないよ。以前
「金を出しても血を流さない」とアメリカに言われた事に対して
今度はアメリカから
「日本も血を流せよ」と迫られているから
法整備が間に合わないと、憲法の偏向解釈で参加を決めようとしているだけの事
しかも、我々政治家やその家族は戦争に突入しても血流す可能性は最も低い人間だから
あ~んぜん
ってとこだね
>> 386
中国のケツ舐めって事なら、行使容認反対が本音って事?
374の書き方だと、行使容認賛成が本音で、反対してるのが茶番みたいな感じだけど、…
創価党は反対なんだと思うよ
創価議員は与党に留まりたい
しかし…創価婦人部?は反対で突き上げてくるし
元々、創価党なんて中身はないし、右でも左でも池田の意思で動くんだもん
しかし…日本の国防が創価学会の婆達に、ニギられるなんてゾットするね
早く与党から出ないかなぁ~
- << 398 俺もそう思うんだよ 創価学会が共産党と対立してるのは、あくまで創共協定の分裂が原因であって、思想、政策で割れたわけじゃない 共産党と仲が悪くなった後も、公明党議員は相変わらず、超党派の靖国参拝に、一人も出席していない ところがこのスレにも、公明党は本音は賛成なんだが、反対のフリをしていると主張する者がいる 不思議だな
>あなたのおっしゃることが正しいのなら、自衛隊はとっくに違憲判決されていますよ。
荒唐無稽根拠無し。
長沼事件の一審では既に自衛隊違憲判決が出ています。
一審の裁判官とて法律の専門家です。
あなたの言うようなバカや間抜けでは決して成れないエリートですからね。
その法律の専門家が一度は違憲判断を下しているのですよ。
対して控訴審は統治行為論。
最高裁は原告不適格で上告棄却。
いずれも憲法判断を回避している。
合憲だとは判示していない。
何故、裁判所は憲法判断を避けるのか…判断してはいけないからではなく、違憲と判断してしまうのはマズいからですよ。
そもそも自衛隊は憲法の文理解釈上は極めて明白に違憲なのですよ。
それじゃあマズいから学理解釈を駆使して合憲かも知れない事にしているだけです。
裁判官は口に出さないだけで、内心では違憲だと思っているから、統治行為論で逃げるしか無いんですよ。
試しに、法学知識の無い者に9条を読ませて見れば良い。
そして何故自衛隊は合憲が尋ねて見れば良い。
誰も正しい理由を述べられませんから。
一般人が自然に解釈すれば自衛隊は違憲です。
長沼事件の一審裁判官の解釈は正しいのですよ。
けれども、有権解釈者としてそれを口出す事は正義とは言えども、正しい行為とは言えないのが現状なのです。
どこに問題が有るのか…憲法9条が存在している事でしょ。
改憲すれば、自衛隊は他国の軍隊と互角に戦えますが、自衛隊合憲と言うだけでは、どこまでが自衛行動の範囲として許されるのかと言う問題が、いつまでも付き纏うのです。
ちなみに左翼思想家に自衛隊は違憲だと指摘されたとしたら、わたしは通説合憲だと学理解釈を用いて論破するでしょう。
けれども、本心は真に残念ながら我が国の自衛隊には法の後ろ盾は無いのです。
裁判所が自衛隊違憲判決を出さない事は何の解決にもなりません。
寧ろ、出してくれた方が良い。
そうなれば、自衛隊を解体するか憲法を変えるかのどちらかです。
憲法に国軍設置を謳い、軍法を制定する事こそ国家百年の計です。
>> 389
創価党は反対なんだと思うよ
創価議員は与党に留まりたい
しかし…創価婦人部?は反対で突き上げてくるし
元々、創価党なんて中身はないし、…
俺もそう思うんだよ
創価学会が共産党と対立してるのは、あくまで創共協定の分裂が原因であって、思想、政策で割れたわけじゃない
共産党と仲が悪くなった後も、公明党議員は相変わらず、超党派の靖国参拝に、一人も出席していない
ところがこのスレにも、公明党は本音は賛成なんだが、反対のフリをしていると主張する者がいる
不思議だな
- << 401 公明党と合意したんだってね。しかも自民は中東でもどこでもそん時の気分で行くんだって。超テキトーいい加減な連立だ。 こんな適当な人間が政治やっていいのか。
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