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No.335 14/06/12 03:20
通行人112
あ+あ-

≫317

>この判決文では、憲法違反の判断は傍論に書きまくってます。傍論は判決理由には無関係です。なぜそのようなおかしな判決文に至ったかの理由を聞きたいと言ってるのですよ。

「傍論は判決理由に無関係」ではありません。
判決理由の一部です。
あなたが、何をお尋ねになっているのか、今一つ理解し難いのですが、文脈から見て、恐らく英米法(判例法)の慣行に倣うならば「傍論」部分の解釈は、法的拘束力を有さない事から、違憲判断の理由を敢えて傍論とする事は、司法権が高次な行政に介入し得ない証左ではないのかと言う質問だと思います。
日本法は、英米法と異なり、フランスやドイツに代表される大陸法の影響も受けており、判例法主義ではなく「実定法主義」を採用しております。
従って、傍論部分に限らず、判決理由そのものが法的拘束力を有しません。
つまり、判決主文に於いて命令しない限り強制力は有りません。
本件は原告適格が認められず、控訴棄却であるので、被告に対する命令は出せません。
しかし、本件のように、下級裁判所が「ねじれ判決」を下した場合、勝訴した被告は判決理由に不服が有っても上告出来ません。
従って、裁判所の見解として「違憲」を確定した事になります。
そうなると、たとえ法的拘束力を有さないとしても、司法の違憲判断を行政が無視し続ける訳にはいかず、実質的には司法判断に拘束される事になります。
自衛隊のイラク派遣も、判決から半年後には、それまでの政府方針を翻して全面撤退が閣議決定されています。
違憲判断が傍論に記されていても、司法権が行政権に及ばない事の証左ではありません。
我が国は「三権分立」です。

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