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集団的自衛権

No.357 14/06/16 09:38
通行人112
あ+あ-

≫346

>戦後、アメリカ型の違憲立法審査権を導入したわけですから、統治行為論も英米型を採用するのが普通の考え方ですし、学説的にもそうです。

違います。
我が国の違憲審査権は確かにアメリカ型の付随的違憲審査権、つまり何等かの争訟を解決する為に必要な場合のみに判断出来ると言うものですが、米国と全く同じではありません。
判例法を採用している米国では、我が国と違い、そもそも違憲審査権についての明文化された規定は有りません。
民事や刑事事件を解決する際に必要に迫られて憲法判断が行われて来たのであり、元来、大陸法のように行政にまで踏み入って抽象的な憲法判断を行うような性質のものではありません。
従って米国での司法権の限界は、あくまで、三権分立を基調とする裁量問題として体系づけられて来たのであって、統治行為論とは異なります。
その為、深刻な人権侵害から国民を保護救済する為に必要不可欠であるならば、個別に判断して、積極的な憲法判断も行う場合が有ると言うのが、英米法の採用する「法の支配」です。
一方、大陸法では具体的な争訟が提起されていなくても、その法令が憲法に適合するか否かを抽象的に判断出来る憲法裁判所が設置されています。
その為、法令違憲無効判断が為された場合の国政の混乱を回避する為、予め司法権に限界を設けておこうとするのが、統治行為論です。
大陸法の採用する「法治主義」とは、法律重視、つまり為政者(国民)による法律が正義だと言う考えの事で、憲法を正義の法とする「法の支配」と異なり、実質的に行政に司法が介入する憲法判断には消極的なのです。
前述の通り、日本の違憲審査制はアメリカ型の付随的違憲審査制ですが、憲法判断回避の根拠としては大陸法型の統治行為論を採用しています。
しかし、砂川事件に於いては、最高裁で統治行為論を持ち出しておきながら、合憲判断を行っていると言う矛盾も生じさせており、現在では確立された理論として認められてはおりません。

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