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集団的自衛権

No.303 14/06/09 06:20
通行人112
あ+あ-

≫297

>首相が憲法解釈を決めてはいけないとは言っても法律というのは誰かが解釈しないと運用できません。

法律の解釈はスレタイに無関係です。
一方、憲法の解釈権は、首相や我々一般人にも有ります。

>事実上、その解釈を委ねられているのが内閣法制局であるなら同じことです。

内閣法制局に憲法の解釈を委ねているのではありません。
内閣法制局の役割は、新しい法律を施行する前に、その法律が憲法に適合しているかどうかを審査する事です。
仮に、内閣法制局が集団的自衛権の行使を合憲と解釈しているとしても、政府や国民が集団的自衛権の行使を違憲と解釈していれば、集団的自衛権を行使出来る法律は施行されません。
内閣法制局に憲法解釈が一任されていて、最高裁でさえこれを覆せないとするのならば、憲法訴訟そのものが無意味です。
上告審で棄却が確定しているのに、原審、控訴審が違憲判決を出すと言うのは辻褄が合いません。
最高裁に権限が無く、出来ない事を、下級審がやってのけるなんて事は有り得ません。

>高度な政治問題に関しては裁判所は判断を出す能力を持たないというものです。

前述した通り、統治行為論と言うのは、憲法判断を回避する為の技術であって、権能が与えられていないのではありません。

>したがって自衛隊の違憲判決がでる可能性なんてのは100%ありえません。

憲法本文に、自衛隊に関する記述が無い以上、違憲判断の可能性を100%否定する事は出来ません。

>三権分立に関してもおさらいしますが、もし最高裁がなんでも判断できてしまうのであれば、最高裁判所が最高決定機関になりうることを意味します。

法令違憲審査権を有する事を以て、「なんでも判断出来る」と解せる事にはなりませんが、最高裁の判決は、立法府、内閣府を含め、全ての国民に対する法的強制力を有しています。
最高裁は法律に関する最高決定機関です。

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