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No.297 14/06/08 18:24
名無し17
あ+あ-

≫295

>内閣法制局が決めているのでは有りません。彼等は法律の専門家としての意見を述べているに過ぎません。いくら政府からの要請が有るからと言っても、法学の常軌を逸して、違憲なものを合憲と解釈するような機関では有りません。

首相が憲法解釈を決めてはいけないとは言っても法律というのは誰かが解釈しないと運用できません。事実上、その解釈を委ねられているのが内閣法制局であるなら同じことです。

>しかし、いくら内閣法制局をパスして施行された法令であっても、司法(最高裁)が法令違憲と判示すれば、その法令は廃止または停止を余儀無くされます。最高裁は全ての訴訟の最終審だからです。


もう一度詳しくおさらいしますが、政治行為論というのは、政治問題の法理ともいい、憲法学の基礎的な考え方です。
憲法に明文化されておりませんが、日本やアメリカなどでは確立された憲法上の慣行です。
これは、高度な政治問題に関しては裁判所は判断を出す能力を持たないというものです。

したがって自衛隊の違憲判決がでる可能性なんてのは100%ありえません。


三権分立に関してもおさらいしますが、もし最高裁がなんでも判断できてしまうのであれば、最高裁判所が最高決定機関になりうることを意味します。そんなことはありません。

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