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No.345 14/06/12 10:48
通行人112
あ+あ-

≫340

>裁判官の裁量で用いるか否かは決められるものではないのです。統治行為論は憲法学上の基礎的な考え方だからです。

日本法は英米法と大陸法の両方を部分的に採り入れた、独自の法体系です。
統治行為論は英米法体系に限らず、大陸法体系にも存在する理論ですが、我が国は寧ろ大陸法の統治行為論を採用しています。
また、前述の通り、我が国は判例法主義ではなく、実定法主義です。
実定法主義の法体系では、成文法として法律に定めない限り、判例や解釈は法的拘束力を有しません。
例えそれが、最高裁の判例であっても、先例拘束性は有しておりません。
法解釈の安定性を保つ為に、考慮されますが、必ずしも拘束される訳ではないのです。
あなたの言うように、統治行為論は「考え方」に過ぎず、法律ではありません。
従って、実定法主義の我が国に於いては、それ自体(統治行為論)は法源とは成り得ず、拘束力を有しません。
反対に、成文法として我が国の憲法には「一切」の「違憲法令審査権」が司法に付与されているのです。
同様の理由で、解釈改憲による国防論など砂上の楼閣だと申し上げているのです。

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