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殺人犯

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匿名
18/02/07 12:45(更新日時)

殺人犯を死刑にする事に反対する理由って何なんですかね?「加害者にも人権があるから」とよく聞きますが人の命を奪う=責任を放棄しているのに権利を主張する、させる理由が意味不明すぎます。死刑反対派の意見で冤罪が~…死刑でなくても終身刑を~…と言った感じの事を言う方がいますが、そもそもの前提がおかしくないですか?(・_・)冤罪で死刑にするのがでは無く冤罪そのものが駄目であるはずなのに論点のすり替えにしか思えません。冤罪で一年でも10年でも服役させたら取り返しはつかないです慰謝料、お金で何とかなると考えてるのでは?と思います。それに死刑にするのも冤罪の可能性が無く供述と事実確認に差異の無いものに下されるのは普通に考えて分かるはずです。闇サイト殺人の犯人が法廷で述べた意見で「このままでは死刑になると思って自首した、命があるだけ有り難い、今でもばれなければ悪い事をしても良いと思っている。殺された被害者は運が悪かっただけ」と言ったそうで、女で独り育てた一人娘を奪われた被害者の母の死刑を望む署名活動なども虚しくこの犯人は死刑を棄却され無期懲役になりました。そんなにも被疑者の人権は守られなくてはいけないものでしょうか?ちょっと前に死刑撤廃を望む弁護派から「死刑を望む殺したがりは無視しなさい」「人が人に罰を与えなくてもエンマ大王が罰を与える」なども言ってるのを見聞きしましたが、この世界は神や仏のものでは無いし、エンマ~の意見に対してはもはや想像と現実の区別もつかないのか…と失望します。もちろん未仏のような心で人に接しなさいとそう在りなさいという理想は分かりますが…それでもこのような殺人犯に死刑を望むのは人としても生き物としても当然なのでは?と思ってしまいます。皆さんはどう思いますか?

No.2439822 17/03/01 16:01(スレ作成日時)

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No.351 18/01/09 15:20
匿名350 

>> 350 『この苦しみは絶対誰にも分からない、死ぬまで笑うことはありません』と書かれてありました。

何故、こんな苦しみを人は与えられなきゃいけないのでしょうね。



No.352 18/01/31 00:12
名無し352 

なぜだろうか
死刑に反対する人が旗を振るほど
死刑が必要だと感じる。日本人だからか?世論が正義とは思わないが死刑制度の後ろには民意があるのは間違いない。次の世論調査が気になる。

No.353 18/01/31 19:01
通行人353 ( ♂ )

死刑廃止派だけど、廃止しなければならない理由は違憲だからだね。

簡単に言うと憲法13条の公共の福祉の制約原理が内在制約説に変わった事で、死刑の合憲性が崩れたから。

内在制約説にもとづいて犯人を処罰するには相手の人権が必要なんだけど、被害者は殺されちまっているから、内在制約の場合だと被害者をもう保護する事は出来ないから。

いわゆる、手遅れなんだな。
何故なら死んだら人権は無くなるからなんだな。
憲法の保障は死人には及ばないって事で、どうしようもないって事なんだわな。

  • << 356 全く同意見です。
  • << 361 殺人事件に限って書いてるけど、この例なら被害者が存在したままの外患誘致罪なら死刑でいいって事になるね

No.355 18/01/31 19:24
通行人353 ( ♂ )

あと、スレ本文の、
冤罪そのものが駄目っていうのは詭弁だわな。

何故なら冤罪は100%無くせないから。
捜査関係者の悪意ある証拠でっち上げも実際に過去に幾度となくあったからね。

でなくても、捜査等を行うのが人間である以上は、ヒューマンエラーってのは無くせない。
これは絶対だと言い切れる。

だから、冤罪死刑が起きた時に取り返しがつかなくなっちまう死刑はこの点からも廃止しかないんだな。

同じ冤罪でも懲役とはワケが違う訳だ。
時間も確かに取り返しはつかんが、生命とはその度合いが違うって事だな。

  • << 357 全く同意見です。 憲法とか刑法に詳しい方ですか?

No.356 18/01/31 19:38
社会人23 

>> 353 死刑廃止派だけど、廃止しなければならない理由は違憲だからだね。 簡単に言うと憲法13条の公共の福祉の制約原理が内在制約説に変わった事で… 全く同意見です。

No.357 18/01/31 19:40
社会人23 

>> 355 あと、スレ本文の、 冤罪そのものが駄目っていうのは詭弁だわな。 何故なら冤罪は100%無くせないから。 捜査関係者の悪意ある証拠で… 全く同意見です。

憲法とか刑法に詳しい方ですか?

No.358 18/01/31 20:36
通行人353 ( ♂ )

>> 357 同意見との事で嬉しく思います。
ありがとうございます😊

23さんのレスを読んできたのですが…
いやいや、23さんみたいには詳しくはありませんよ。
ただ死刑という不正義がまかなり通っている現実は日々とても残念に感じており、興味があるという感じですね。

No.359 18/01/31 21:08
通行人353 ( ♂ )

>> 26 殺された被害者は、命を返還されることなく、殺されて死体になったまま放置されている。 殺した殺人鬼は、被害者に命を返還することもなく、自… >殺した殺人鬼は、被害者に命を返還することもなく、自ら自害して責任をとることもなく、無責任にも生きている。

命を被害者に還すのは無理ですからね。
仕方ありません。

>殺人鬼の命が大切!と言うならば、大切な命を被害者に返してから言えっ!

先にも述べた通り、それは不可能というもの。

>本来、生存権は平等のはず。殺人鬼の命を守るなら、殺された被害者の命も守りなさいよ。

それは生きている時の話。
そして、殺されて「しまった」後ではどうにもならない。
護ろうにも護れないんですね。

>野球をして公園の側の家のガラスを打球で割れば、ガラスを弁済せねばならない。罪は必ず償われなければならない。

ごもっとも。

>死刑反対派はガラスを割っても償わないのかな?

そんな訳ないです。
ちゃんと弁償しますね。

>泥棒ならば被害者は生きているから被害者に盗んだものを弁済できる。

その通り。

>殺人は被害者が死んでいるから被害者に弁済はできない。被害者はこの世にいないのだから。

こちらも解っていらっしゃるではありませんか。

>そして弁済できない罪を好き好んで選んだのは殺人鬼だ。

ん~っ?…「好き好んで」のトコはどうですかね?
衝動的な殺人もありますよ?

>ならば殺人鬼は被害者のいるあの世に行くのが償いである。

逆にあの世というのが存在する場合の話ですが、被害者にしてみれば加害者に傍に来て欲しくないのでは?と思いますねぇ。
だってまた危害加えられると思うでしょ。

>罪は償われなければならない!

可能な限り償うべきですが、死ぬ必要は無いですよね。
生命権は全ての人に与えられた権利です。

>被害者は裁判で殺してもいいとされ
て殺されたのではない。

ごもっとも。

>被害者よりも人命を尊重されるのはおかしい。

ここ、存置派が誤解しているトコ。
殺人が起きる前に国家権力が介入出来ていたら、即ち殺人が起きようとしている現場に警察官がいたとしたら、加害者を射殺しなければ無辜の生命を保護出来ない場合には加害者を射殺して無辜の生命を護るはずです。
この場合、無辜の生命>加害者の生命
です。

>死刑が嫌なら死刑を廃止してから殺せばいい。

いやいや。
死刑廃止後でも人殺しはダメですよ。
その意見だとまるで死刑廃止後に殺される人の事は知った事では無いという風に聞こえますよ。

No.360 18/01/31 21:22
匿名24 

>> 346 近時「公共の福祉」の解釈については、「一元的内在制約説」に対する批判から、新たな解釈が試みられているようです。 しかし、個人を最高価値に据… 自分でもちょっとだけ調べて、確かに合憲判決当時は外在制約でもって人権制約可能なので、死刑は憲法違反じゃないよって判決とは感じました。ただ現在支持されている人権制約を内在制約に立って考えても、死刑は罷り通るって今は考えてます。

刑罰が必要不可欠最小限が好ましいのはわかりますし、自由や生命権制限の為に他者の人権が必要なのも理解しますが、言い方ひとつですけど殺人等の犯罪を犯し、「生きてる事すら許されない公共の福祉への反し方をした」とか合憲であることへの正当性を見出すことは普通に可能だと思いました

No.361 18/01/31 21:24
匿名24 

>> 353 死刑廃止派だけど、廃止しなければならない理由は違憲だからだね。 簡単に言うと憲法13条の公共の福祉の制約原理が内在制約説に変わった事で… 殺人事件に限って書いてるけど、この例なら被害者が存在したままの外患誘致罪なら死刑でいいって事になるね

  • << 363 >殺人事件に限って書いてるけど、この例なら被害者が存在したままの外患誘致罪なら死刑でいいって事になるね なりませんねぇ。 何故ならば、被害者の生命を護る為には加害者の自由権を制約すれば済むからですね。(外国とそれ以上通謀出来ない様にすればいい) このように存置派は何とか内在制約説の上でも死刑に合憲性を示そうとしますが、無理なんですね。

No.362 18/01/31 21:31
通行人353 ( ♂ )

>> 67 何時の時代も 一定数います 運悪く出会い 被害者に成ってしまい 被害者家族として耐え難く苦しむ 被害者家族が了解するな… >この場合の無期懲役は一畳の窓の無い独房1日一食を与えるシャワー🛀無し を 絶命するまで変わらない 冤罪の可能性が微かでも 在る 受刑者には
勿論 普通独房で 二食適用 つまり現在の刑務所の条件から一食抜きにして
無期懲役を 与える

無理ですねぇ。
人権蹂躙です。
憲法に反するので違憲無効です。


No.363 18/01/31 21:44
通行人353 ( ♂ )

>> 361 殺人事件に限って書いてるけど、この例なら被害者が存在したままの外患誘致罪なら死刑でいいって事になるね >殺人事件に限って書いてるけど、この例なら被害者が存在したままの外患誘致罪なら死刑でいいって事になるね

なりませんねぇ。
何故ならば、被害者の生命を護る為には加害者の自由権を制約すれば済むからですね。(外国とそれ以上通謀出来ない様にすればいい)

このように存置派は何とか内在制約説の上でも死刑に合憲性を示そうとしますが、無理なんですね。

  • << 366 ならそう訴えてみては? 弁護士でも違憲だと訴えてもお手上げなのに、日本は死刑賛成派が多いのが現状です。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 公共の福祉の意味については、争いがある。尚、現行憲法では「公共の福祉に反する場合」国民の基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である。 何にも違憲性はないと思われる、
  • << 384 >なりませんねぇ。 >何故ならば、被害者の生命を護る為には加害者の自由権を制約すれば済むからですね。(外国とそれ以上通謀出来ない様にすればいい) いやなる 被害者が殺されていて、保護対象にできないことを根拠にしたのがそちらだから

No.364 18/01/31 22:28
名無し352 


私は70年前でも死刑に反対している方々こそ
廃止派だと思ってます。

No.365 18/02/01 00:09
社会人23 

>> 364 サイボーグでもない限り、もう殆んど亡くなってますやん。

  • << 367 現代の廃止派の方々は当時の状況でも廃止を訴えているのか?と問いかけたかっただけです。(無理な設定ですいません)

No.366 18/02/01 01:09
匿名290 

>> 363 >殺人事件に限って書いてるけど、この例なら被害者が存在したままの外患誘致罪なら死刑でいいって事になるね なりませんねぇ。 何故… ならそう訴えてみては?
弁護士でも違憲だと訴えてもお手上げなのに、日本は死刑賛成派が多いのが現状です。

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

公共の福祉の意味については、争いがある。尚、現行憲法では「公共の福祉に反する場合」国民の基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である。

何にも違憲性はないと思われる、

  • << 368 >ならそう訴えてみては? 私は活動家などでは御座いません。 >弁護士でも違憲だと訴えてもお手上げなのに、日本は死刑賛成派が多いのが現状です。 それは裁判所が合憲だと判断しているからですが、この判断が必ずしも本意だとは限りません。 本来ならば違憲の判決を下さなければならないが、多数の民意の為にあえて合憲の判断を下しているとも考えられます。 なぜならば、それが民主主義の正義だからであり、死刑合憲の判断は多数の誤った正義に拠る民意の結果ともいえます。 >第三十一条 >何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 憲法31条を引用戴いておりますが、憲法というのは特定の条文のみで解釈するのは妥当だとはいえません。 なぜなら、憲法は全体で人権保障その他の役割が機能する仕組みですから、各条文はそれぞれ関係を持ちながら整合性を保たなければならないからです。 >公共の福祉の意味については、争いがある。尚、現行憲法では「公共の福祉に反する場合」国民の基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である。 公共の福祉の制約原理については争いがあるのは否定しませんが、何れの説を用いたとしても全体の利益は個の権利を凌駕しないのは事実であり、現状では一元的内在制約説で結論が出ているのも事実です。 >何にも違憲性はないと思われる、 よって、違憲であります。

No.367 18/02/01 01:21
名無し352 

>> 365 サイボーグでもない限り、もう殆んど亡くなってますやん。 現代の廃止派の方々は当時の状況でも廃止を訴えているのか?と問いかけたかっただけです。(無理な設定ですいません)

  • << 369 当時の状況(外在制約)でも死刑には反対です。 冤罪は必ず生じてしまいますからね。

No.368 18/02/01 02:41
通行人353 ( ♂ )

>> 366 ならそう訴えてみては? 弁護士でも違憲だと訴えてもお手上げなのに、日本は死刑賛成派が多いのが現状です。 第三十一条 何人も、法律の… >ならそう訴えてみては?

私は活動家などでは御座いません。

>弁護士でも違憲だと訴えてもお手上げなのに、日本は死刑賛成派が多いのが現状です。

それは裁判所が合憲だと判断しているからですが、この判断が必ずしも本意だとは限りません。
本来ならば違憲の判決を下さなければならないが、多数の民意の為にあえて合憲の判断を下しているとも考えられます。
なぜならば、それが民主主義の正義だからであり、死刑合憲の判断は多数の誤った正義に拠る民意の結果ともいえます。

>第三十一条
>何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

憲法31条を引用戴いておりますが、憲法というのは特定の条文のみで解釈するのは妥当だとはいえません。
なぜなら、憲法は全体で人権保障その他の役割が機能する仕組みですから、各条文はそれぞれ関係を持ちながら整合性を保たなければならないからです。

>公共の福祉の意味については、争いがある。尚、現行憲法では「公共の福祉に反する場合」国民の基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である。

公共の福祉の制約原理については争いがあるのは否定しませんが、何れの説を用いたとしても全体の利益は個の権利を凌駕しないのは事実であり、現状では一元的内在制約説で結論が出ているのも事実です。

>何にも違憲性はないと思われる、

よって、違憲であります。

  • << 370 生命をうばわれないとはどこにもかいてませんよね? それはあなたの解釈であって違憲ではありません。

No.369 18/02/01 02:43
通行人353 ( ♂ )

>> 367 現代の廃止派の方々は当時の状況でも廃止を訴えているのか?と問いかけたかっただけです。(無理な設定ですいません) 当時の状況(外在制約)でも死刑には反対です。
冤罪は必ず生じてしまいますからね。

No.370 18/02/01 03:25
匿名290 

>> 368 >ならそう訴えてみては? 私は活動家などでは御座いません。 >弁護士でも違憲だと訴えてもお手上げなのに、日本は死刑賛… 生命をうばわれないとはどこにもかいてませんよね?

それはあなたの解釈であって違憲ではありません。

  • << 373 >生命をうばわれないとはどこにもかいてませんよね? 逆をいえばそれが死刑の事とも記述はありません。 勿論、当初は死刑を想定した条文であったとは思います。 しかし、13条の公共の福祉の制約原理が内在制約に変り、死刑が合憲だと解する事が不可能となった現在に於いては31条でも死刑の事と解す事に妥当性が無くなったのです。 また、31条の適正手続きには刑罰の内容の適切さも求められるので、13条にて否定された死刑という刑罰(内容)は当然の如く適切という事は出来なくなり31条でも違憲であると解す事の根拠になり得るのです。 >それはあなたの解釈であって違憲ではありません。 この解釈は公共の福祉の内在制約説を基にした解釈であります。 内在制約説は私の勝手な解釈ではなく、現在の通説であります。 その上で改めて説明しますと、内在制約の基では死刑という刑罰は違憲だと解釈するのが妥当であります。

No.371 18/02/01 05:01
匿名290 

死刑反対派って憲法が違憲だしか、切り口ないの?

なら訴えてみては?との問いかけに活動家じゃないのでってなんだそりゃ。


24番さん自分でスレをたててあっちのコメントに自分が被害受けたら死刑というのに決まってるでしょとコメントされてましたが、
自分の時は被告に死刑を求むんだ。
呆れ果てるわ。


(全国犯罪被害者の会 岡村勲より)

岡村氏は山口県光市母子殺害事件の
本村さんの弁護人にもなりました。
本村さんは家族を守ることが出来なかった自分を責め、
何度も自殺を考えたそうです。
その時に知り合ったのが岡村氏だそうです。

人権だ、死刑廃止だ、9条死守だ、などと
もっともらしい発言と活動をしていても、
いざ、自分の身に降りかかってきたら
それが間違いだとその時になって気付き、
さらに自分達のやってきた活動が
いかに間違っていたか、初めてその時、身をもっておもい知るのです。

↑おしゃる通りだと思います

  • << 374 >死刑反対派って憲法が違憲だしか、切り口ないの? いいえ。 私は冤罪を理由にした廃止論も持っています。
  • << 377 間違いに気付かれたのではなく、 悲しみのあまり、理性を失ってしまわれたのです。 基本的人権は人間の理性が発見したのだと言われています。 殺した者は殺せと言うのは、理性ではなく、理性を失った人間の本性が望む考えです。 かつての自然法学者は、人間は自然状態では、つまり本性のままに生きれば、殺しあいになると言いました。 それを回避するために人間の理性は国家をつくったのだと。

No.372 18/02/01 05:34
匿名290 

>> 371 訂正 24番さん→23番さん
24番さん失礼しました。

No.373 18/02/01 07:53
通行人353 ( ♂ )

>> 370 生命をうばわれないとはどこにもかいてませんよね? それはあなたの解釈であって違憲ではありません。 >生命をうばわれないとはどこにもかいてませんよね?

逆をいえばそれが死刑の事とも記述はありません。
勿論、当初は死刑を想定した条文であったとは思います。
しかし、13条の公共の福祉の制約原理が内在制約に変り、死刑が合憲だと解する事が不可能となった現在に於いては31条でも死刑の事と解す事に妥当性が無くなったのです。

また、31条の適正手続きには刑罰の内容の適切さも求められるので、13条にて否定された死刑という刑罰(内容)は当然の如く適切という事は出来なくなり31条でも違憲であると解す事の根拠になり得るのです。

>それはあなたの解釈であって違憲ではありません。

この解釈は公共の福祉の内在制約説を基にした解釈であります。
内在制約説は私の勝手な解釈ではなく、現在の通説であります。
その上で改めて説明しますと、内在制約の基では死刑という刑罰は違憲だと解釈するのが妥当であります。

  • << 382 >、逆をいえばそれが死刑の事とも記述はありません。 その逆も言えますよね。 幸福追求権といわれる憲法13条であるが、「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」が最大限尊重されなければならないとしつつも、それは「公共の福祉」の制限を受けるとしている。また、31条は、「法律の定める手続きによらなければ、生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」としている。つまり、人の生命は最大限尊重されなければならないものだが、それには公共の福祉による一定の制限を受け、かつ、法律の定める手続きによれば、命を奪う刑罰を科すことができるというふうに解釈できる。 ただ、これらの規定は、単に場合によっては生命を奪うことが出来るという可能性を示すに過ぎず、決して奪わなければならないという積極的な解釈は引き出せない。また、13条のいう公共の福祉の内在的制約が、人命を奪う行為にまで及ぶとは考えにくい。 以上のように、13条、31条が共に積極的に死刑を容認するわけでもなく、否定するわけでもない 刑法で死刑制度がある以上。違憲と騒いだところで何になるんでしょ。

No.374 18/02/01 07:56
通行人353 ( ♂ )

>> 371 死刑反対派って憲法が違憲だしか、切り口ないの? なら訴えてみては?との問いかけに活動家じゃないのでってなんだそりゃ。 24番… >死刑反対派って憲法が違憲だしか、切り口ないの?

いいえ。
私は冤罪を理由にした廃止論も持っています。

  • << 376 私よりずっと説明が上手で解り易いです。 説得力がおありで羨ましいです。 私は、遺族感情と言うより、むしろ当事者ではない者が、自身を架空の犯罪に投射して、被害感情に似た処罰感情もしくは復讐感情を根拠に死刑の正当性を訴える事が、あたかも当然のように罷り通っている事が日本人として悲しいです。 国家刑罰権行使の在り様を考える上での根本的に道筋が誤っている事を上手く説得出来ません。 国民多数が正義ではない事を正義と信じて希求しており、その事が国家と言う為政者にとって都合が良い場合、憲法と言う正義の法は一体なんと言っているのでしょうか。 生命が関わっていると言うのに「合憲性が推定される」ではないはずなんですけどね。

No.375 18/02/01 10:11
名無し352 

そもさん せっぱ!
問答が楽しいのかな?論破って快感だったりして(笑)

私は教誨師の話なら聴いてみたいと思います。なぜなら当時者だからです。

因みに私は冤罪と制度は切り離して考えます。

No.376 18/02/01 11:29
社会人23 

>> 374 >死刑反対派って憲法が違憲だしか、切り口ないの? いいえ。 私は冤罪を理由にした廃止論も持っています。 私よりずっと説明が上手で解り易いです。
説得力がおありで羨ましいです。

私は、遺族感情と言うより、むしろ当事者ではない者が、自身を架空の犯罪に投射して、被害感情に似た処罰感情もしくは復讐感情を根拠に死刑の正当性を訴える事が、あたかも当然のように罷り通っている事が日本人として悲しいです。

国家刑罰権行使の在り様を考える上での根本的に道筋が誤っている事を上手く説得出来ません。

国民多数が正義ではない事を正義と信じて希求しており、その事が国家と言う為政者にとって都合が良い場合、憲法と言う正義の法は一体なんと言っているのでしょうか。

生命が関わっていると言うのに「合憲性が推定される」ではないはずなんですけどね。

  • << 445 23さん。 逆に私は23さんが羨ましいですよ。 如何なる時も理論整然と説明為さっていて素晴らしいと思います。 同じ廃止派として尊敬しますよ。 >生命が関わっていると言うのに「合憲性が推定される」ではないはずなんですけどね。 累進解釈は被告人有利に……これは刑事法全体にいえる事なはずですから、「合憲性が推定される」というのは、明らかにそれに背いた考えなのですがね…。 どうも存置派は、拡大解釈だと捉えている様で… 歪んだ正義だと言わざるを得ないというのが私の感想ですね。 何だか纏まりの無いレスになりましたね…失礼致しました。

No.377 18/02/01 11:49
社会人23 

>> 371 死刑反対派って憲法が違憲だしか、切り口ないの? なら訴えてみては?との問いかけに活動家じゃないのでってなんだそりゃ。 24番… 間違いに気付かれたのではなく、
悲しみのあまり、理性を失ってしまわれたのです。

基本的人権は人間の理性が発見したのだと言われています。

殺した者は殺せと言うのは、理性ではなく、理性を失った人間の本性が望む考えです。

かつての自然法学者は、人間は自然状態では、つまり本性のままに生きれば、殺しあいになると言いました。

それを回避するために人間の理性は国家をつくったのだと。

  • << 379 自身も体験していないのに。失った当事者が出した答えが気に入らなければ『理性を失った』と都合の好い解釈をする。 どちらの理性が狂っているのかは。この答えを見ても明らかだな。
  • << 380 横ですが、 岡村弁護士は、理性だなんだと実体現者でもない、まさにあなたのようなもっともらしい発言をする人達に向けて発信しているのです。 あなたのそのレスの後に岡村弁護士の発言を貼るとしっくりきます。 >悲しみのあまり、理性を失ってしまわれたのです。基本的人権は人間の理性が発見したのだと言われています。殺した者は殺せと言うのは、理性ではなく、理性を失った人間の本性が望む考えです。かつての自然法学者は、人間は自然状態では、つまり本性のままに生きれば、殺しあいになると言いました。それを回避するために人間の理性は国家をつくったのだと。 ⬇ 人権だ、死刑廃止だ、9条死守だ、などともっともらしい発言と活動をしていても、いざ、自分の身に降りかかってきたらそれが間違いだとその時になって気付き、さらに自分達のやってきた活動がいかに間違っていたか、初めてその時、身をもっておもい知るのです。

No.378 18/02/01 14:54
匿名290 

>> 377 ん? 自分が被害うけたら死刑を求むんですよね?

その時点で仮定ですから理性は働いてますよね。

被害者でもないのにって、私も自分が被害うけたら死刑を求めるでしょうね。

もちろん理性が働いた判断です。

それと冤罪は別問題です。

  • << 385 違いますね。 もしも被害遺族となったら、自分も理性を失ってしまうだろうと、予測しているのです。 故に、自分が犯人の死刑を望んだとしても、それは自分の理性的な考えの結論ではなく、理性を失した後の、復讐感情に支配された人間の本性的な結論だと言っている訳です。 そして、正義である法は、そんな悪感情を、まともには取り上げない。 だから、どんなに私の遺族感情が悛烈であったとしても、それを最大限考慮して処断刑を減軽しない事はあっても、決して加重される事は無いのです。 同じ理由で、被害者感情は死刑の存廃を左右する根拠とはなり得ないのです。

No.379 18/02/01 15:38
サラリーマン379 

>> 377 間違いに気付かれたのではなく、 悲しみのあまり、理性を失ってしまわれたのです。 基本的人権は人間の理性が発見したのだと言われています… 自身も体験していないのに。失った当事者が出した答えが気に入らなければ『理性を失った』と都合の好い解釈をする。
どちらの理性が狂っているのかは。この答えを見ても明らかだな。

No.380 18/02/01 16:25
匿名380 

>> 377 間違いに気付かれたのではなく、 悲しみのあまり、理性を失ってしまわれたのです。 基本的人権は人間の理性が発見したのだと言われています… 横ですが、

岡村弁護士は、理性だなんだと実体現者でもない、まさにあなたのようなもっともらしい発言をする人達に向けて発信しているのです。

あなたのそのレスの後に岡村弁護士の発言を貼るとしっくりきます。

>悲しみのあまり、理性を失ってしまわれたのです。基本的人権は人間の理性が発見したのだと言われています。殺した者は殺せと言うのは、理性ではなく、理性を失った人間の本性が望む考えです。かつての自然法学者は、人間は自然状態では、つまり本性のままに生きれば、殺しあいになると言いました。それを回避するために人間の理性は国家をつくったのだと。

人権だ、死刑廃止だ、9条死守だ、などともっともらしい発言と活動をしていても、いざ、自分の身に降りかかってきたらそれが間違いだとその時になって気付き、さらに自分達のやってきた活動がいかに間違っていたか、初めてその時、身をもっておもい知るのです。

  • << 390 妻子を殺害されても、信念を貫いた礒部弁護士もおられます。 私には岡村弁護士の発言は理性を欠いた発言以外の何物でもないと思います。 何故なら、岡村弁護士が否定された「人権思想」は、死刑問題などとは違い、立憲主義憲法そのものであり、世界のみならず、我が国でも戦後から今日に至るまで、国の基本法として受け入れられ、定着した思想だからです。 私達が今、当たり前に得ている自由と安心は、この人権思想、日本国憲法と言う南蛮渡来の人権保障システムのお陰だからです。 その人権思想さえ否定されると言うのは、知識人として理性を欠いた発言としか言えません。 憲法の事を何も知らない人が語った言葉ではないのですから。

No.381 18/02/01 17:04
フリーター381 

殺人をした人には全く同様の死刑執行が一番いいと思う。

例えば、数人に殴り殺されたら同じ時間、同じ人数でやればどれだけ辛いか。怖いか。死ぬ間際で身に染みるのでははないでしょうか。

No.382 18/02/01 17:24
匿名290 

>> 373 >生命をうばわれないとはどこにもかいてませんよね? 逆をいえばそれが死刑の事とも記述はありません。 勿論、当初は死刑を想定し… >、逆をいえばそれが死刑の事とも記述はありません。

その逆も言えますよね。

幸福追求権といわれる憲法13条であるが、「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」が最大限尊重されなければならないとしつつも、それは「公共の福祉」の制限を受けるとしている。また、31条は、「法律の定める手続きによらなければ、生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」としている。つまり、人の生命は最大限尊重されなければならないものだが、それには公共の福祉による一定の制限を受け、かつ、法律の定める手続きによれば、命を奪う刑罰を科すことができるというふうに解釈できる。

ただ、これらの規定は、単に場合によっては生命を奪うことが出来るという可能性を示すに過ぎず、決して奪わなければならないという積極的な解釈は引き出せない。また、13条のいう公共の福祉の内在的制約が、人命を奪う行為にまで及ぶとは考えにくい。

以上のように、13条、31条が共に積極的に死刑を容認するわけでもなく、否定するわけでもない

刑法で死刑制度がある以上。違憲と騒いだところで何になるんでしょ。

  • << 387 >13条のいう公共の福祉の内在的制約が、人命を奪う行為にまで及ぶとは考えにくい。 いやいや。 内在制約は「対立している人権相互の調整原理」ですから、人権が対立していなければ人権を制約する事は出来ません。 死刑の場合、すでに捕らえられている事により、犯人によって現在進行形で生命の危機に直面している他者は存在しないので、生命権は対立しておらず、公共の福祉の内在制約で犯人の生命権を制約する事は出来ません。 >以上のように、13条、31条が共に積極的に死刑を容認するわけでもなく、否定するわけでもない 内在制約説では、明白に死刑は否定されています。 >刑法で死刑制度がある以上、違憲と騒いだところで何になるんでしょ。 刑法は憲法より下位法ですから、違憲立法は無効になります。 (上位憲法・死刑無効であるのに下位刑法・死刑有効と食い違いが生じた場合、下位法は上位法に従わなくてはならない) つまり、死刑判決は無効になるため、国会は死刑制度を廃止しなければならなくなります。

No.383 18/02/01 18:06
匿名383 

日本の裁判所は甘いので、一人を殺した程度では死刑になる事は極めて稀だからね。

戦後に、一般人が一人を殺して死刑になったのは、片手で数えられる程度の人数なので、死刑判決が出た犯人は、二人以上を殺しているか、よっぽど残酷な殺人をした訳なんです。

例えば、強姦した女性が警察に訴えた事を逆恨みして、刑務所から出所してから、その警察に訴えた女性を殺した犯人は、一人を殺しただけでも、死刑判決が出ております。

他にも、一人を殺しただけで、死刑判決が出た犯人も居ますけど、凄く残酷非道な話なので、死刑になって当たり前だと思いました。

そもそも刑罰の根拠は、人が嫌がる事を罰則にしているので、刑務所が残酷な施設な訳なんです。

ところが中には、刑務所暮らしを苦に思わない馬鹿が、懲りずに何度も犯罪を犯して刑務所に入っているのが現状ですからね。

日本の殺人事件の犯人の半数以上は、夫や妻とか、親兄弟なので、裁判所は犯人を同情して、凄く甘い判決が出る事が非常に多いです。

中には、家族を二人以上、殺害したとしても、死刑判決が出ないケースもある位、日本の裁判所は甘いのです。

死刑制度に反対をしている人達って、アメリカみたいに日本も凶悪犯罪者に対しては懲役100年とかという刑にして、犯人に一生刑務所暮らしをさせればいいという考え方なのかな?

死刑制度の歴史は長いし、死刑制度を廃止にして、凶悪犯罪者に対して代わりにどんな罰を与えるのかを語らないと、憲法を改正をする事は不可能だと思うよ。

No.384 18/02/01 21:57
匿名24 

>> 363 >殺人事件に限って書いてるけど、この例なら被害者が存在したままの外患誘致罪なら死刑でいいって事になるね なりませんねぇ。 何故… >なりませんねぇ。
>何故ならば、被害者の生命を護る為には加害者の自由権を制約すれば済むからですね。(外国とそれ以上通謀出来ない様にすればいい)

いやなる
被害者が殺されていて、保護対象にできないことを根拠にしたのがそちらだから

  • << 398 >殺人事件に限って書いてるけど、この例なら被害者が存在したままの外患誘致罪なら死刑でいいって事になるね なりません。 犯人が逮捕され拘禁されている以上、被告人の生命権と二律背反の関係に在る他者生命権は存在しません。 被告人の通謀により、敵国からの武力攻撃を受け、多数の死傷者が出て、尚且つ敵軍の侵攻が継続している場合でも、国民生命と二律背反の関係に在るのは敵国兵士の生命であって、被告人ではないからです。 犯人逮捕の後では、被害者死亡、存命に拘わらず、被告人の生命権を制約する事は出来ません。 因みに、被告人の犯行によって、被害者が重体で回復の見込みが無く死亡が避けられない状態でも、被告人生命と被害者生命が二律背反の関係に在るとは言えない為、被害者の生命権に内在する公共の福祉原理で被告人の生命権を制約する事は出来ません。
  • << 446 なりません。 被告人は既に逮捕拘束済みなので、それ以上は公共の福祉に反するとは解す事は不可能な為です。 逮捕拘束後には内在制約の基では被告人の生命は剥奪できません。

No.385 18/02/02 00:11
社会人23 

>> 378 ん? 自分が被害うけたら死刑を求むんですよね? その時点で仮定ですから理性は働いてますよね。 被害者でもないのにって、私も自分… 違いますね。

もしも被害遺族となったら、自分も理性を失ってしまうだろうと、予測しているのです。

故に、自分が犯人の死刑を望んだとしても、それは自分の理性的な考えの結論ではなく、理性を失した後の、復讐感情に支配された人間の本性的な結論だと言っている訳です。

そして、正義である法は、そんな悪感情を、まともには取り上げない。

だから、どんなに私の遺族感情が悛烈であったとしても、それを最大限考慮して処断刑を減軽しない事はあっても、決して加重される事は無いのです。

同じ理由で、被害者感情は死刑の存廃を左右する根拠とはなり得ないのです。

No.386 18/02/02 00:33
匿名290 

>> 385 言っている意味がわかりません。

予測する感情?

そこまでおじゃるならあちらで仮定で出された時点で死刑求むなんて思わないし、言わないでしょ。
被害者の気持ちがわからないでいるのはあなたの方では?


こちらと向こうとでなんか一貫性がないのよあなたのコメントは。

  • << 388 どちらも同じですよ。 被害者家族となったら、理性を失っても当然でしょ。 理性が働いておれば、過失致死罪に死刑が判示されない事は承知出来ます。 理性を失っているからこそ、過失致死罪でも死刑を望むだろうと言っているのです。

No.387 18/02/02 00:57
社会人23 

>> 382 >、逆をいえばそれが死刑の事とも記述はありません。 その逆も言えますよね。 幸福追求権といわれる憲法13条であるが、「生命… >13条のいう公共の福祉の内在的制約が、人命を奪う行為にまで及ぶとは考えにくい。

いやいや。
内在制約は「対立している人権相互の調整原理」ですから、人権が対立していなければ人権を制約する事は出来ません。

死刑の場合、すでに捕らえられている事により、犯人によって現在進行形で生命の危機に直面している他者は存在しないので、生命権は対立しておらず、公共の福祉の内在制約で犯人の生命権を制約する事は出来ません。

>以上のように、13条、31条が共に積極的に死刑を容認するわけでもなく、否定するわけでもない

内在制約説では、明白に死刑は否定されています。

>刑法で死刑制度がある以上、違憲と騒いだところで何になるんでしょ。

刑法は憲法より下位法ですから、違憲立法は無効になります。
(上位憲法・死刑無効であるのに下位刑法・死刑有効と食い違いが生じた場合、下位法は上位法に従わなくてはならない)
つまり、死刑判決は無効になるため、国会は死刑制度を廃止しなければならなくなります。

  • << 389 あっそうですか。また違憲ですか。 (活動はされないんですよね?自らなんにもしない、できない。) 正直付き合いきれません。 被害者感情はこちらで反吐が出ると言われましたがあえて書きます。 今まで死刑にからむ事件の内容性、サリン事件等々、当事者になったらと思うと被告の更生を望めるほど私は人間できていません。 あなたがたは自分が被害に会われたら相手に死刑を求めないでくださいね。 1番嫌いなんです。 自分ができないこと人にしろ 自ら目の当たりにしたら思えない事を人にしろ!(思え)っていう人が それこそ反吐がでます。

No.388 18/02/02 01:12
社会人23 

>> 386 言っている意味がわかりません。 予測する感情? そこまでおじゃるならあちらで仮定で出された時点で死刑求むなんて思わないし、言わな… どちらも同じですよ。

被害者家族となったら、理性を失っても当然でしょ。

理性が働いておれば、過失致死罪に死刑が判示されない事は承知出来ます。

理性を失っているからこそ、過失致死罪でも死刑を望むだろうと言っているのです。

No.389 18/02/02 01:27
匿名290 

>> 387 >13条のいう公共の福祉の内在的制約が、人命を奪う行為にまで及ぶとは考えにくい。 いやいや。 内在制約は「対立している人権相互… あっそうですか。また違憲ですか。
(活動はされないんですよね?自らなんにもしない、できない。)

正直付き合いきれません。

被害者感情はこちらで反吐が出ると言われましたがあえて書きます。
今まで死刑にからむ事件の内容性、サリン事件等々、当事者になったらと思うと被告の更生を望めるほど私は人間できていません。

あなたがたは自分が被害に会われたら相手に死刑を求めないでくださいね。

1番嫌いなんです。
自分ができないこと人にしろ
自ら目の当たりにしたら思えない事を人にしろ!(思え)っていう人が

それこそ反吐がでます。



  • << 392 ヘドが出る発言は何と言うスレの何番ですか? 私は自分を含め、被害当事者が理性を失い、極刑を求めるのは当然の感情だと肯定しているんですけどね。 私が否定しているのは、その理性的でない感情を、あたかも冷静な判断に基づいた結論のごとく、立法に反映させようとする意見に対してです。

No.390 18/02/02 01:50
社会人23 

>> 380 横ですが、 岡村弁護士は、理性だなんだと実体現者でもない、まさにあなたのようなもっともらしい発言をする人達に向けて発信しているのです。… 妻子を殺害されても、信念を貫いた礒部弁護士もおられます。

私には岡村弁護士の発言は理性を欠いた発言以外の何物でもないと思います。

何故なら、岡村弁護士が否定された「人権思想」は、死刑問題などとは違い、立憲主義憲法そのものであり、世界のみならず、我が国でも戦後から今日に至るまで、国の基本法として受け入れられ、定着した思想だからです。

私達が今、当たり前に得ている自由と安心は、この人権思想、日本国憲法と言う南蛮渡来の人権保障システムのお陰だからです。

その人権思想さえ否定されると言うのは、知識人として理性を欠いた発言としか言えません。

憲法の事を何も知らない人が語った言葉ではないのですから。

  • << 421 曲解です。 別に岡村弁護士は人権思想も死刑廃止を訴える言論の自由も否定していません。 寧ろ被害者遺族となったことで、人権派弁護士と称し、ことさら被告人の人権を重んじてきたことが、今までいかに被害者の命の尊厳を軽視してきたか気づいたのです。 あなたの主張が今ひとつ説得力に欠けるのは、そういう自分の主張に優位性を持たせる為のねじ曲げた解釈や、自分こそが誰よりも人権思想の持ち主であるかのような思い上がりにあります。 あなたの意見に批判が集中するのは、単に存置派が多いからではなく、私同様皆さんそれに気づいているからなんだと思います。 私は礒部弁護士の主張も勿論尊重します。 自分の妻子を殺した犯罪者に対し、「望まれれば被告の弁護に立つ」と発言し、一貫した死刑廃止を訴え続けたのは有名です。 両者考えは違えど、実体験から導かれた主義、主張だからこそ死刑存廃議論に於いて説得力を持ち、参考ソースとして用いられるのでのであって、被害者遺族でもないあなたが机上で軽々しく批判できるような性質のものではありません。

No.391 18/02/02 01:57
名無し6 ( 40代 ♂ )

死刑は合憲だよ。
廃止したい人が何もしていないのだから死刑判決が覆されることは現実的にあり得ない。

裁判所でしか確定できないことは、素人意見に過ぎない。
素人意見で死刑囚は救えないし、法律は変えられない。

  • << 393 私は素人ですが、学者等の中には憲法13条違憲を提唱するような呼び掛けがなされていますから、今後どうなるかは分かりませんよ。 法曹界では廃止派が多数派ですからね。

No.392 18/02/02 02:08
社会人23 

>> 389 あっそうですか。また違憲ですか。 (活動はされないんですよね?自らなんにもしない、できない。) 正直付き合いきれません。 被害… ヘドが出る発言は何と言うスレの何番ですか?

私は自分を含め、被害当事者が理性を失い、極刑を求めるのは当然の感情だと肯定しているんですけどね。

私が否定しているのは、その理性的でない感情を、あたかも冷静な判断に基づいた結論のごとく、立法に反映させようとする意見に対してです。

  • << 395 >、理性的でない感情を、あたかも冷静な判断に基づいた結論のごとく、立法に反映させようとする意見に対してです。 理性的な感情 理性があるないはあなたが決めることではなく、裁判を経てでた結果、刑罰です。 ちなみに死刑は合憲です。違憲なら死刑廃止にとっくになってるって あいかわらず法曹界だよりですね。 人権擁護大会での決議参加者が全会員の約2・1%だったにも関わらず、日弁連が「死刑廃止および関連する刑罰制度改革実現本部」を設置し、平成29年度予算に2500万円の支出を計上したことから「死刑廃止を求める活動方針が組織決定かのように対応している」と指摘。死刑廃止宣言が日弁連の意思として効力を持つ法的根拠を示すよう求めている。 ちなみにもう 返事はいりませんので

No.393 18/02/02 02:16
社会人23 

>> 391 死刑は合憲だよ。 廃止したい人が何もしていないのだから死刑判決が覆されることは現実的にあり得ない。 裁判所でしか確定できないことは、… 私は素人ですが、学者等の中には憲法13条違憲を提唱するような呼び掛けがなされていますから、今後どうなるかは分かりませんよ。

法曹界では廃止派が多数派ですからね。

  • << 403 ≫法曹界では廃止派が多数派ですからね。 ほうそうかい【法曹界】 弁護士・裁判官・検察官など法律に関係ある人の社会。 検事が被告人に対して死刑を求刑したり、裁判官が被告人に対して死刑の判決を出しているのに、検事や裁判官が死刑制度に反対をする訳がありません。 弁護士の僅かな一部分の人達が、死刑制度に反対をしているだけなのに、貴方は法曹界の名前を出して大きな嘘を言わないで下さい。 もしも、検事や裁判官の中に、死刑制度に反対をする人達が現れたら、公平な裁判が出来なくなってしまいますので、社会問題になるのは明らかです。

No.394 18/02/02 02:29
名無し6 ( 40代 ♂ )

>> 393 そうだろうね。

法曹界?
法曹三者のこと?

弁護士は民間人。
裁判官は高度な政治判断はしない。争訟を終結させることが職務。
検察官は行政の執行機関。死刑を運用する立場。

この人達には、国民的議論を避けて死刑を廃止できる権限はないよ。

  • << 402 >法曹界? >法曹三者のこと? 失礼しました。 私は、学者、研究者を含めた、有権解釈者等を指して法曹界と述べましたので、一般的な用法ではなかったかも知れません。 >この人達には、国民的議論を避けて死刑を廃止できる権限はないよ。 是非を別にすれば、司法府は専権事項として違憲審査権を有しており、三権分立を採用しているのですから、付随的違憲審査権と言えども、実質的な権限は有ると言って良いと思います。 何故ならば、個別の刑事裁判に於いて、事件解決の為に憲法判断の必要が生じ、仮にこれに対して最高裁が違憲判決を下せば、立法府に改廃の意思は無くとも、以降の裁判では最高裁が有する判例拘束力によって、同様の判決が見込まれ、死刑は宣告されなくなるからです。

No.395 18/02/02 02:39
匿名290 

>> 392 ヘドが出る発言は何と言うスレの何番ですか? 私は自分を含め、被害当事者が理性を失い、極刑を求めるのは当然の感情だと肯定しているんですけ… >、理性的でない感情を、あたかも冷静な判断に基づいた結論のごとく、立法に反映させようとする意見に対してです。

理性的な感情 理性があるないはあなたが決めることではなく、裁判を経てでた結果、刑罰です。

ちなみに死刑は合憲です。違憲なら死刑廃止にとっくになってるって


あいかわらず法曹界だよりですね。

人権擁護大会での決議参加者が全会員の約2・1%だったにも関わらず、日弁連が「死刑廃止および関連する刑罰制度改革実現本部」を設置し、平成29年度予算に2500万円の支出を計上したことから「死刑廃止を求める活動方針が組織決定かのように対応している」と指摘。死刑廃止宣言が日弁連の意思として効力を持つ法的根拠を示すよう求めている。

ちなみにもう 返事はいりませんので

  • << 400 >理性的な感情 理性があるないはあなたが決めることではなく、裁判を経てでた結果、刑罰です。 私の意見を述べているだけですよ。 刑事裁判に於ける死刑の「適否判断」と死刑存廃問題に於ける死刑の「是非判断」を混同していませんか? 刑事裁判では、死刑の適否は理性的に判断されています。 裁判官が死刑を選択する場合も、遺族感情に左右されたのではなく、判例上、被告人の行為責任が死刑相当と処断されたからです。 この処断刑を最後に酌量減軽できる裁量が裁判官には委ねられていますが、敢えて酌むべき情状が存在しても、減軽しないで結審する事が刑事裁判に於ける唯一の遺族感情に対する配慮です。 しかし、死刑存廃問題での死刑の是非については、理性的に判断すると言うより寧ろ、遺族感情や復讐感情と言った、人間の本性的な感情が存置と言う立法行為を正当化しようとしている点問題が在ると指摘しているのです。 >ちなみに死刑は合憲です。 >違憲なら死刑廃止にとっくになってるって 上記は詭弁の代表例と言うべきものです。 その法制度が廃止になっていない事を合憲の根拠とするならば、今後一切の違憲判決は出ない事になります。 従って、あなたが言う死刑合憲は、何等根拠の無いものと言うべきです。 >死刑廃止宣言が日弁連の意思として効力を持つ法的根拠を示すよう求めている。 何の意図を持っての記述なのか分かりません。 廃止勢力が弱いと言う主張がなさりたいのですか? だとしたら、それは何等私には関係の無い事です。 私は死刑が国家行為として許されるか否かの問題に対して、死刑の法的正当性は失われたから許されないと主張しているだけです。 死刑に法的正当性が在ると盲信して支持している多数の国民に、死刑の正当性は失われていると言う情報を提供する事に意義が在ると考えていますから。 それとも、廃止派に法的根拠が無いと言いたいのですか? だとしたら、上記記載は、「日弁連の意思としての効力」の法的根拠を問われているのであって「死刑違憲」の法的根拠を問われているのではないので、私には関係がありません。 >ちなみにもう 返事はいりませんので 執拗に返信する事は本意ではありません。 しかし、あなただけに返信しているのではなく、真実を知りたいロム者が一人でも居るかも知れない。 その方の為に返信しているのです。
  • << 401 >理性的な感情 理性があるないはあなたが決めることではなく、裁判を経てでた結果、刑罰です。 私の意見を述べているだけですよ。 刑事裁判に於ける死刑の「適否判断」と死刑存廃問題に於ける死刑の「是非判断」を混同していませんか? 刑事裁判では、死刑の適否は理性的に判断されています。 裁判官が死刑を選択する場合も、遺族感情に左右されたのではなく、判例上、被告人の行為責任が死刑相当と処断されたからです。 この処断刑を最後に酌量減軽できる裁量が裁判官には委ねられていますが、敢えて酌むべき情状が存在しても、減軽しないで結審する事が刑事裁判に於ける唯一の遺族感情に対する配慮です。 しかし、死刑存廃問題での死刑の是非については、理性的に判断すると言うより寧ろ、遺族感情や復讐感情と言った、人間の本性的な感情が存置と言う立法行為を正当化しようとしている点問題が在ると指摘しているのです。 >ちなみに死刑は合憲です。 >違憲なら死刑廃止にとっくになってるって 上記は詭弁の代表例と言うべきものです。 その法制度が廃止になっていない事を合憲の根拠とするならば、今後一切の違憲判決は出ない事になります。 従って、あなたが言う死刑合憲は、何等根拠の無いものと言うべきです。 >死刑廃止宣言が日弁連の意思として効力を持つ法的根拠を示すよう求めている。 何の意図を持っての記述なのか分かりません。 廃止勢力が弱いと言う主張がなさりたいのですか? だとしたら、それは何等私には関係の無い事です。 私は死刑が国家行為として許されるか否かの問題に対して、死刑の法的正当性は失われたから許されないと主張しているだけです。 死刑に法的正当性が在ると盲信して支持している多数の国民に、死刑の正当性は失われていると言う情報を提供する事に意義が在ると考えていますから。 それとも、廃止派に法的根拠が無いと言いたいのですか? だとしたら、上記記載は、「日弁連の意思としての効力」の法的根拠を問われているのであって「死刑違憲」の法的根拠を問われているのではないので、私には関係がありません。 >ちなみにもう 返事はいりませんので 執拗に返信する事は本意ではありません。 しかし、あなただけに返信しているのではなく、真実を知りたいロム者が一人でも居るかも知れない。 その方の為に返信しているのです。

No.396 18/02/02 03:31
名無し6 ( 40代 ♂ )

近代において死刑判決が感情的に下されたことはないと思うが。

正式な裁判の場で、法と証拠に基づき冷静に下された判決しかないと思うんだが。

No.397 18/02/02 04:13
主婦397 

死刑に反対する人は自分の親戚、家族、自分の親しい人が殺人犯などの理由で反対していると見ています。

だって犯罪者に甘やかす余地なんて無いでしょうに税金無駄だから今まで以上にもっと死刑執行の件数増やしてやって欲しいね。

No.398 18/02/02 07:45
社会人23 

>> 384 >なりませんねぇ。 >何故ならば、被害者の生命を護る為には加害者の自由権を制約すれば済むからですね。(外国とそれ以上通謀出来ない様にすれば… >殺人事件に限って書いてるけど、この例なら被害者が存在したままの外患誘致罪なら死刑でいいって事になるね

なりません。

犯人が逮捕され拘禁されている以上、被告人の生命権と二律背反の関係に在る他者生命権は存在しません。

被告人の通謀により、敵国からの武力攻撃を受け、多数の死傷者が出て、尚且つ敵軍の侵攻が継続している場合でも、国民生命と二律背反の関係に在るのは敵国兵士の生命であって、被告人ではないからです。

犯人逮捕の後では、被害者死亡、存命に拘わらず、被告人の生命権を制約する事は出来ません。

因みに、被告人の犯行によって、被害者が重体で回復の見込みが無く死亡が避けられない状態でも、被告人生命と被害者生命が二律背反の関係に在るとは言えない為、被害者の生命権に内在する公共の福祉原理で被告人の生命権を制約する事は出来ません。

  • << 411 >犯人逮捕の後では、被害者死亡、存命に拘わらず、被告人の生命権を制約する事は出来ません。 うん、発端は353が被害者は殺されていてもう保護できない事を理由に死刑が違憲みたいな事書いてたから、被害者が存在したままのケースもあんじゃねーかって指摘の為に書きました

No.400 18/02/02 10:42
社会人23 

>> 395 >、理性的でない感情を、あたかも冷静な判断に基づいた結論のごとく、立法に反映させようとする意見に対してです。 理性的な感情 理… >理性的な感情 理性があるないはあなたが決めることではなく、裁判を経てでた結果、刑罰です。

私の意見を述べているだけですよ。

刑事裁判に於ける死刑の「適否判断」と死刑存廃問題に於ける死刑の「是非判断」を混同していませんか?

刑事裁判では、死刑の適否は理性的に判断されています。
裁判官が死刑を選択する場合も、遺族感情に左右されたのではなく、判例上、被告人の行為責任が死刑相当と処断されたからです。
この処断刑を最後に酌量減軽できる裁量が裁判官には委ねられていますが、敢えて酌むべき情状が存在しても、減軽しないで結審する事が刑事裁判に於ける唯一の遺族感情に対する配慮です。

しかし、死刑存廃問題での死刑の是非については、理性的に判断すると言うより寧ろ、遺族感情や復讐感情と言った、人間の本性的な感情が存置と言う立法行為を正当化しようとしている点問題が在ると指摘しているのです。


>ちなみに死刑は合憲です。
>違憲なら死刑廃止にとっくになってるって

上記は詭弁の代表例と言うべきものです。

その法制度が廃止になっていない事を合憲の根拠とするならば、今後一切の違憲判決は出ない事になります。

従って、あなたが言う死刑合憲は、何等根拠の無いものと言うべきです。

>死刑廃止宣言が日弁連の意思として効力を持つ法的根拠を示すよう求めている。

何の意図を持っての記述なのか分かりません。
廃止勢力が弱いと言う主張がなさりたいのですか?

だとしたら、それは何等私には関係の無い事です。
私は死刑が国家行為として許されるか否かの問題に対して、死刑の法的正当性は失われたから許されないと主張しているだけです。

死刑に法的正当性が在ると盲信して支持している多数の国民に、死刑の正当性は失われていると言う情報を提供する事に意義が在ると考えていますから。

それとも、廃止派に法的根拠が無いと言いたいのですか?

だとしたら、上記記載は、「日弁連の意思としての効力」の法的根拠を問われているのであって「死刑違憲」の法的根拠を問われているのではないので、私には関係がありません。

>ちなみにもう 返事はいりませんので

執拗に返信する事は本意ではありません。

しかし、あなただけに返信しているのではなく、真実を知りたいロム者が一人でも居るかも知れない。
その方の為に返信しているのです。

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