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殺人犯

No.382 18/02/01 17:24
匿名290
あ+あ-

≫373

>、逆をいえばそれが死刑の事とも記述はありません。

その逆も言えますよね。

幸福追求権といわれる憲法13条であるが、「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」が最大限尊重されなければならないとしつつも、それは「公共の福祉」の制限を受けるとしている。また、31条は、「法律の定める手続きによらなければ、生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」としている。つまり、人の生命は最大限尊重されなければならないものだが、それには公共の福祉による一定の制限を受け、かつ、法律の定める手続きによれば、命を奪う刑罰を科すことができるというふうに解釈できる。

ただ、これらの規定は、単に場合によっては生命を奪うことが出来るという可能性を示すに過ぎず、決して奪わなければならないという積極的な解釈は引き出せない。また、13条のいう公共の福祉の内在的制約が、人命を奪う行為にまで及ぶとは考えにくい。

以上のように、13条、31条が共に積極的に死刑を容認するわけでもなく、否定するわけでもない

刑法で死刑制度がある以上。違憲と騒いだところで何になるんでしょ。

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