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No.346 18/01/05 11:34
社会人23
あ+あ-

≫343

近時「公共の福祉」の解釈については、「一元的内在制約説」に対する批判から、新たな解釈が試みられているようです。
しかし、個人を最高価値に据えている日本国憲法に於いては、いずれの解釈を採用するとしても、全体の利益が個人の権利を凌駕すると言う事はあり得ません。

>言葉をかえれば、死刑の威嚇力によって一般予防をなし、死刑の執行によって、特殊な社会悪の根元を絶ち、これをもって社会を防衛せんとしたものであり、また個体に対する人道観の上に全体に対する人道観を優位せしめ、結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認したものと解せられるのである。

上記の内容をもう少し解り易く説明すると、「社会防衛」と言う《外在的な全体の利益》の為に「個体に対する人道観」=《個人の尊厳・個人の生命》の上に「全体に対する人道観」=《全体の利益》を優位せしめ、結局「社会公共の福祉のために(制約する)」=《外在制約》死刑制度の存続を承認したと解している点、現在の解釈に違反している事は明白です。

また「一般予防論」即ち、死刑の威嚇力によって類似の犯罪を抑止すると言う理論は、専門家等による「死刑特段の抑止力について、統計学的に有意な証明はなされていない」との研究成果により、既に崩壊しており、死刑の正当性根拠になり得ません。

更に、死刑の執行によって「特殊な社会悪」《凶悪犯罪(者)》の「根元を絶ち(絶た)」《生命を剥奪し》なくても、収監さえしておれば社会防衛は可能であり、科刑目的に対する手段が不可避必要最小限とは言えず、刑罰の実体内容として適切ではありません。
但し、仮に当時の裁判官が、科刑目的は応報刑論に依拠した「同害報復」による「公平」だと述べていたのなら、その限りではありません。
しかし、それはそれでまた別の問題が生じて来る事は言うまでも有りません。

申し訳ないですけど、まだ続きます。

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