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No.359 14/06/17 20:58
名無し17
あ+あ-

≫357

>前述の通り、日本の違憲審査制はアメリカ型の付随的違憲審査制ですが、憲法判断回避の根拠としては大陸法型の統治行為論を採用しています。

前述が違います。

>一方、大陸法では具体的な争訟が提起されていなくても、その法令が憲法に適合するか否かを抽象的に判断出来る憲法裁判所が設置されています。
>その為、法令違憲無効判断が為された場合の国政の混乱を回避する為、予め司法権に限界を設けておこうとするのが、統治行為論です。


一般に、違憲審査制は、具体的な訴訟を前提として、通常の司法裁判所が審査を行う「付随的違憲審査制」と、特別な憲法裁判所を設置して具体的な訴訟事件を離れた審査を行う「抽象的違憲審査制」があります。 後者は独・仏・伊などで採用されています。

憲法は特に最高裁判所に対しドイツの憲法裁判所のような特別の権限を付与したものだと解する説は、最高裁は警察予備隊違憲訴訟においてこの見解をはっきり否定しています。

★警察予備隊違憲訴訟(最大判 昭27.10.8)
 [事実] 当時の左派社会党委員長鈴木茂三郎は,国が昭和26年4月1日以降に行った警察予備隊の設置並びに維持に関する一切の行為が憲法9条に反して無効であることの確認を求める訴えを,直接最高裁に提起した。 鈴木茂三郎は,その際手続上の問題として,最高裁は憲法81条により一般の司法裁判所としての性格と,憲法裁判所としての性格を併有する,と主張したが,最高裁判所は訴えを却下した。
 [判旨] 諸外国の制度においては,司法裁判所が違憲審査を行う以外に,特別の機関を設けて,具体的訴訟事件と関係なく法律命令などの合憲性に関しての一般的抽象的な宣言をなし,それらを破棄・失効させる権限をもつものがある。 しかし,わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり,そして,司法権が発動するためには具体的な訴訟事件が提起されることを必要とする。 わが裁判所は具体的な訴訟事件が提起されないのに,将来を予想して憲法およびその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。

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