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No.362 14/06/17 23:20
通行人112
あ+あ-

≫359

>前述が違います。

いいえ。
何も矛盾した事は申し上げておりません。
先ず私は、レスNo.345で『日本法は英米法と大陸法の両方を部分的に採り入れた、独自の法体系です。(中略)我が国は寧ろ大陸法の統治行為論を採用しています。』と述べて、日本法は英米法と大陸法の混合である事を、あなたより先にご紹介致しました。
その中でも、統治行為論は大陸法からの影響だと申し上げました。
一方、あなたが「前述が違う」と指摘引用された部分とは、レスNo.357の後段『前述の通り、日本の違憲審査制はアメリカ型の付随的違憲審査制ですが、憲法判断回避の根拠としては大陸法型の統治行為論を採用しています。』と言う部分ですが、この『前述の通り』が指している部分は、同じレスNo.357の前段『我が国の違憲審査権は確かにアメリカ型の付随的違憲審査権、つまり何等かの争訟を解決する為に必要な場合のみに判断出来ると言うものですが、米国と全く同じではありません。』と言う部分です。
つまり、前述と後述に齟齬は有りません。
ご理解頂けますか?

>★警察予備隊違憲訴訟(最大判 昭27.10.8)

何の為に上記判例を引用されたのか?理解に苦しみます。
私は既に、我が国は付随的違憲審査制であると述べております。
上記判例は我が国が付随的違憲審査制である事を判示したに過ぎません。
あなたが言うような、司法権には行政に対して及ばない部分が有る事を判示したのでもなければ、統治行為論を示した訳でもありません。
上記判例は単に、実際に憲法により保護されるべき法益の侵害を受けていない場合、つまり原告適格者不在のままでは訴訟が成立しないので、憲法判断をしませんよと言っいるだけです。
今更そんな判例を持ち出しても何の証明にもなりません。

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