不倫が原因で別居している場合の法的対応と知識

別居と不倫

不倫をしたことにより、婚姻関係が破たんしたとはみなされないので、基本的な罰則というのはありません。

つまり、別居後2年以上経過して不倫をすれば、離婚裁判や離婚調停でその点を責められ、慰謝料を請求される可能性は低くなりますし、請求されても認められる可能性は低くなります。

別居中に不倫をされた

別居をして2年が経過していない、もしくは不倫をするために別居をされた、という場合は相手へ慰謝料を請求することができます。

この場合は、不倫をした配偶者と不倫相手双方に慰謝料を請求することができます。

婚姻関係が破たんしたことによる別居ではなく、別居をしたことにより婚姻関係が破たんしたので、慰謝料の請求権があります。

ちなみに、確実に不倫をした配偶者に100%の離婚の原因がありますので、親権や財産分与、そのた諸問題は、不倫をした配偶者に責任があるため、離婚調停や離婚裁判を有利に進める事ができます。

慰謝料の請求について

慰謝料の相場として、200万円から1000万円の間を請求することができます。婚姻関係があるにもかかわらず、愛人を作り、同棲をするために別居をするのですから、慰謝料を請求しても問題はありません。

慰謝料は年齢や職業、地位、再婚の可能性、精神的な苦痛を考慮して、相手の収入が多ければ多く請求することができますし、いきならい愛人を作って家を出るという場合は精神的な苦痛を伴う上、家を出た方は再婚をする可能性が高いので多く請求することができます。

当然、愛人の方にも慰謝料を請求することができますが、愛人が配偶者のことを未婚であると信じている場合は、請求することができません。また、配偶者と愛人からの二重払いはできませんので、気を付けましょう。

また、配偶者が遊びで愛人を囲っている場合でも、結婚をしているのに愛人を作ること自体が違法なので、配偶者と愛人に対して慰謝料を請求することが可能です。

恋愛問題は面倒くさいですね。

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