不倫相手と同棲を始められた場合の対処法

不倫相手との同棲

離婚というのは、夫婦双方に離婚の意思があり、初めて成立するものなので、離婚をする意思がなければ離婚をしないという意思を表明しておかなければなりません。

また本籍のある市町村役場に離婚届不受理申請を提出しておきましょう。

この不受理申請は6か月間の期限付きですが、その期限内に配偶者が勝手に離婚届を本籍のある市町村役場へ提出しても受理されなくなります。

これを出しておかなければ勝手に離婚が成立させられてしまいます。それを防ぐための処置です。

この不受理届は期限が切れても何度でも申請をすることができます。

婚姻関係がすでに破たんしている場合

すでに別居状態であり、その期間が2年以上経過していると、すでに婚姻関係が破たんしているという判断されてしまう可能性が高くなります。

そのような状態で不倫相手と同棲を始めると、慰謝料を請求することは難しく、家庭裁判所へ夫婦関係調整調停を申立てますと、離婚ができる可能性があります。

これは、不倫相手と同棲をしたことが直接、婚姻関係を破たんした原因にはならないためです。

婚姻関係が破たんしていない場合

配偶者が不倫相手といきなり同棲を始め、家から出て行った場合は、これが婚姻関係を破たんさせる直質的な原因になるので、慰謝料を請求することができます。

もちろん、離婚をしないとうい選択肢もありますが、この別居状態が3年以上経過しますと、慰謝料請求をする権利が時効をむかえてしまい、慰謝料を請求することができなくなります。

このような場合も夫婦関係調整調停を家庭裁判所へ申立てをすれば、不倫相手との同棲を止めさせることができる可能性があります。

離婚を考えている場合、相手が婚姻関係を破たんさせた原因がある有責配偶者となりますので、有利な条件で離婚をすることができます。

まとめ

配偶者以外の異性と同棲を始めてしまった場合、高い確率で離婚を考えています。

婚姻関係が破たんしている状態でなければ、相手から慰謝料を請求することができます。

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