不倫の慰謝料請求の法的手続きと詳しい流れ

慰謝料

不倫という事実を知った日から3年間が時効となり、多くの場合は3年が経過すると請求する権利が消滅します。

例外もあり15年前の不貞行為の慰謝料の支払いが認められたというケースもあります。

また、時効の期間を少しだけ伸ばすこともできますし、慰謝料の支払いを義務が必要であると不倫をした配偶者が認めた場合は、時効に関係なく慰謝料の請求をすることができます。

一度、義務を認めた後に、時効の存在を知って前言を撤回しようとしても、前言の撤回は原則としてはできないとされている。

不倫の慰謝料

不倫の慰謝料を請求対象となるのは、夫婦の貞操義務を破り、不倫をした配偶者と不倫相手である愛人に慰謝料を請求することができる。

不倫の慰謝料の算定に考慮されるのは、被害を被った配偶者が受けた精神的苦痛の程度、不貞行為の発覚によって夫婦の婚姻関係が破綻したかどうか、年齢、結婚年数、不貞行為の期間・回数、どちらが不貞行為に積極的だったか、また異性の愛人の財力、社会的地位などを総合的に判断し、裁判官が金額を決定します。

ちなみに、離婚をしなくても不貞行為の慰謝料の請求はできます。

ただ、離婚をすると、離婚によって精神的な損害を被ったとして、慰謝料が高くなる傾向があるようです。過去の判例では50万円から400万円の間が多く、一般的には200万前後がもっとも多いようです。

不貞行為を犯した配偶者と愛人から慰謝料を請求できますが、200万円と決まった慰謝料を配偶者から200万円、愛人から200万円、合計400万円請求するということはできません。

これは慰謝料の二重支払を受けることできないからです。

慰謝料を請求するためには

慰謝料を請求するためには、第3者が見ても揺るぎようのない不倫の証拠が必要になります。

そのほかにも、配偶者や愛人が不倫の事実を認めれば、証拠は必要ないとされていますが、念のために証拠は持っていた方がいいでしょう。

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