不倫から妊娠してしまった場合
不倫や離婚の問題
浮気から不倫に移行して、いつしか不在がちな日々が当たり前に。 そして、あなたは決断します。
不倫相手の妊娠
配偶者が不倫をしているということは、肉体関係があるということです。 当然、妊娠というケースも出て来る可能性があります。 これは、性別により対応の仕方が変わってきます。 不倫相手の妊娠が発覚、同時に不倫が発覚したときは、妻は夫と不倫相手に慰謝料を請求できます。 そして不倫相手の女性が出産した場合、相手に子供の認知請求と養育費の請求ができます。 現状では、法律的に不倫の女性も上記の権利が認められているので場合のよっては妻は一番、損な役回りになる場合もあります。 そして、この場合は子供の父親である夫も養育費を支払う義務が発生するので経済的には痛いですね。
どうするか
妻が不倫相手に慰謝料請求をする 不倫相手に妊娠が分かった時点で出産の可能性も踏まえて慰謝料請求をすることがベストです。
不倫相手が出産
子供が生まれると不倫相手は夫に金銭請求する権利が生じます。 なので、それまでに関係を清算しておく必要があります。
離婚したくない場合
不倫されても離婚はしないと考えているなら以下の対処法があります。
中絶するときは費用を負担する
出産する場合、認知請求を受けて養育費を払う。
下世話な話になりますが、不倫相手の子供が認知されるとその子供には相続権が与えられ、養育費も支払う義務が生じます。 芸能人にように経済的に余力があれば別ですが、お金がない所からは取れません。 不倫相手の妊娠が分かった時点で離婚を考えることが得策かもしれません。
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