不倫相手が中絶する場合、慰謝料などはどのようになるか?

不倫と中絶

赤ちゃんが生まれた当初、血液型が同じであればばれませんが、成長をすると多くの場合、顔の造形が異なってきてしまいますので、問題となります。

このような場合、慰謝料を請求される可能性があります。

現在はDNA検査でほぼ確実、血縁関係があるのかないのかがわかりますので、否定することは難しいといえます。

中絶をするとなりますと、早期に中絶をしなければ、母体に大きなダメージを与えかねません。

女性の身内にしてみますと、大きなトラブルですから、不倫相手と自身の間でこっそりと話を進めるということは難しくなってくると言えます。

中絶と慰謝料

中絶をする場合、相手に慰謝料を請求することは不可能です。

中絶をするためには同意書に署名をしますので、自分の意思で中絶を決定したこととなります。

そのため、慰謝料を請求するということはできません。

中絶の費用の半分を請求することはでき、解決金という名目の慰謝料をもらうことができます。

ただ、中絶に関する費用は男性が全額負担することが多いようです。

ただ、不倫相手の男性が既婚者である場合、奥様から慰謝料を請求される可能性があります。

つまり、不倫相手の家庭を壊さないために中絶を選択しても、不倫相手の奥様から慰謝料を請求され、慰謝料と相殺する形で解決金が使用されることがあります。

仮に、子供を産むとした場合は、不倫相手の男性には、子供が成人するまでの教育費や生活費などの扶養義務が発生します。

認知を断固としてしない場合、DNA鑑定をしてもらいその結果によって、強制認知の判決を調停にて得ることが可能になります。

既婚女性が妊娠

既婚女性が不倫によって妊娠しますと、多くの場合それがきっかけで離婚となるケースがあります。不倫関係が配偶者にばれていなくても、成長により父親と顔の造形が異なってきますと、遡って慰謝料を請求される可能性もあります。

家庭を壊さないために、不倫をしない方がいいでしょう。

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