不倫が原因で離婚した後の法的手続き

不倫が原因で離婚

協議離婚は、夫婦間で話し合って離婚をすることであり、日本で離婚をする夫婦の実に90%がこの協議離婚によって離婚をします。

ただ、協議離婚は間に何の公的機関を挟まないため、離婚時の約束を簡単に反故にされることがあります。不倫をされて離婚をするというのに、慰謝料の支払いや養育費の支払いが滞るようでは、怒りが収まるもではありません。

多くの夫婦はこの協議離婚をするため、満額養育費などを支払ってもらうことができないでいます。

そのため、確実に相手から慰謝料や教育費を支払ってもらうためには、公証役場にて強制執行認諾のついた公正証書を作成してから、いつまでに、どのよう方法で、いくら支払ってもらうのかを具体的に決めた文書を作為しておくべきです。

支払いを怠ったら、強制執行により、預貯金や給与を差し押さえることができるようにしておくと、相手が支払いを怠らなくなります。

不倫をするということは、新しく子供を作り、当初の養育費の減額を要求する可能性もありますので、頼りになる弁護士を見つけておくことも必要です。

離婚調停

離婚調停は、協議では話がまとまらなかったときに、家庭裁判所に調停を申立てておこなう制度です。日本は調停を先におこなわないと離婚裁判をおこなうことができませんので、離婚調停が不調に終わると離婚裁判となります。

離婚調停では、第3者の調停員に離婚に至った理由や離婚をしたくない理由、離婚をするためにはどのような条件があるのかを話します。

ここで離婚が成立となりますと、調停調書というのが作成されて、これが強制執行認諾付きの公正証書として機能をしますので、不倫が原因の離婚で高額な慰謝料を要求するときは、離婚調停を利用すると便利です。

離婚裁判

離婚裁判は長い期間、法廷で争い、弁護士などを雇うと高額な費用がかかります。

離婚裁判をするときには、確実な不倫の証拠がなければ離婚を有利な条件を引く出すことは難しいどころか、証拠がほとんどなければ名誉棄損で逆に訴えられるケースもあります。

離婚裁判をある種の意趣返しとしておこなう方もいるので、厄介となります。

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