不倫で肉体関係がなくても損害賠償請求が出来ることがある?!

不倫での慰謝料は「精神的負担による金銭」

不倫で慰謝料を請求できるのは精神的損害に対してです。つまり、相手が肉体関係はどうであれ、不倫関係になったことにより、精神的苦痛を受け、二人の結婚関係に関しても致命的な損害を受けたというケースなら慰謝料請求をしても良いことになっています。

精神的苦痛の基準に診断書は必須

精神は見る事はできません。しかし精神科などでお薬を処方してもらったり、といった事で事実上証明することは可能なのです。

もし不倫行為が原因で不眠症になったり、うつ病になってしまったというケースなら、慰謝料を請求することができます。

そもそもの不倫の定義は「肉体関係あり」の場合

不倫の定義は難しく、多くの場合が「肉体関係があると第三者から認められたケースに限る」とされています。例えば肉体関係があるけれど決定的な証拠を捕まえることができないというケースならシロとなりますし、肉体関係がなくてもラブホテルの部屋に入ろうとしている所を抑えられるとクロと判断されます。

結局は当人が認め、誠意を見せることで慰謝料を払うというケースが、肉体関係がない場合の慰謝料の受け取り方のようです。

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