不倫で訴える場合と訴えられる場合の事例

不倫をされたので訴える

例えば、ラブホテルへ入る写真のような、言い訳をすることができないくらいの客観的に見て、不倫を証明できる証拠が必要です。これも日本の司法制度が推定無罪の原則というものを採用しており、疑わしいけれど確固たる証拠がなければ、無罪となってしまうのです。 

だから、確実に相手の不倫を立証する客観的な証拠というのが必要なのです。主観的なものを省いて、客観的な証拠を積み上げていくのが、裁判で確実に勝つための手段となります。

また、たいした証拠がなく、相手を訴えますと、逆に名誉棄損で訴えられる可能性があるので、この証拠固めは慎重におこない、探偵や興信所を利用して、写真を手に入れておくのがいいでしょう。性行為をしたなどの証拠を手に入れるのは個人ではほとんど不可能ですから、プロに任せてしまった方が金銭はかかりますが、安全で確実に手にいるれることができます。

さらに愛人の住所や氏名までを手に入れておき、相手から自白を手に入れられたなら、手に入れて損はありません。

不倫を訴えられた場合

不倫をしたということが配偶者にばれて調停を申立てられた場合は、別れる気があるのであれば、特に争う必要はありませんが、親権などを絶対に手に入れたい、また別れたくないのであれば、離婚調停の段階から弁護士に依頼をしておくとメリットがあります。

弁護士に依頼をすると、自分が不利な状態であっても、逆転の可能性をもたらしてくれますので、なにか争うモノがありましたら、早い段階から弁護士に依頼をしておくといいでしょう。

特に争うモノがないのであれば、配偶者の言い分をすべて飲んでしまい離婚をした方が、費用なども余計に掛からずに済ませることができます。

別れたくない場合

配偶者が、いつのまにか不倫をしていて、いきなり離婚だと言われた場合は、弁護士をつけて争った方がいいでしょう。

とにかく負けたくないときは弁護士をつけておくのがいいでしょう。

他人の家庭の事情なのでとやかくは言いたくありませんが、最低です。

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