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親と絶縁したいです

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匿名
19/11/25 12:58(更新日時)

一人っ子で親がたかる気満々なのが気に入りません。
自分の家は相当な底辺貧乏で高校大学は無償の奨学金で通い、悔しさや惨めさから一生懸命勉強してそれなりの生活ができるレベルになりました。父親は何をしても続かない人間で自分の初任給以下の給料しか貰っていません。両親にはすでに散々迷惑かけられているので老後を見る気もない、惨めに生活保護受けて周りの顔色伺いながら生きていくか、身辺整理して自殺することを勧めています。
絶縁するには何か手続きが必要となりますか?

No.2957534 19/11/25 11:53(スレ作成日時)

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No.1 19/11/25 12:19
匿名1 

毒親との絶縁ですね。

No.2 19/11/25 12:25
匿名1 

子が親と縁を切りたい(→親権喪失・親権停止)

子供が酷い親とは縁を切りたいと考えることもあります。この場合、子供本人から家庭裁判所に親権喪失の審判や親権停止の審判を請求することができます。

民法第834条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

民法第834条の2第1項 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。

民法第834条の2第2項 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

(出典)民法より引用

この場合、家庭裁判所の審判によって親の親権が喪失したり、停止したりする場合がありますが、法律上の親子関係が無くなってしまうわけではありません。そのため、扶養義務や相続関係は消滅しません。やっぱり親子の縁は切れないのです。

民法第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

(出典)民法より引用


戸籍から外れる(→分籍)

親子の縁を切る方法として戸籍から抜けるということを考える人がいます。しかし、これは本籍地や親子関係が記載された親の戸籍から除外されるという以上の意味はなく、親子間の扶養義務や相続関係がなくなるわけではありません。ほとんど気持ちの問題であって、法律的な効果はほとんどありません。親の戸籍から抜けるためには分籍届を提出することで簡単にできますが、ほんの気持ちの問題でしかなく、親子の縁はやはり切れません。

戸籍法第21条第1項 成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。

No.3 19/11/25 12:58
匿名3 

主さんが今親と一緒に生活しているか分からないけど、一人暮らしをして誰にも住所は教えない。戸籍から籍を抜いて、役所側には事情を話して誰にも教えないように頼めば問題ない。

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