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婚約破棄

No.4 17/09/30 03:16
ヒマ人4
あ+あ-

そもそも、主とその男との間に婚約は成立しているのですか?
婚約は単なる同棲とは違います。
法律上は婚姻の予約という意味で、実のところ明確な定義はありませんが、婚約が成立しているかどうかを判断する場合によく使われるのが、
①双方に婚姻の意思があったか?
②お互いの両親に挨拶等していたか?
③具体的に結婚式の予定等を立てていたか?
などが判断材料になります。
イエスが多ければ多いほど、婚約関係にあると認められやすいです。
①について、どちらかから「結婚しよう」(いわゆるプロポーズ)があり、相手方がそれを承諾した、というのが、これに当たります。
結婚の申込が無かったなら、法律上は婚約関係とは言えないと考えます。
②について、友達とか恋人とか、同棲相手として両親に紹介したのであれば、婚約の証拠にはなりません。
あくまで「この人と結婚します」といった形で「結婚」を前提に照会していたかどうかが争点となります。
③について、結婚式の予定を具体的に立てていたり、式場の見学に行っていたりすれば、お互いに結婚する意思があったと判断することになるでしょう。
他に、婚約指輪を渡したりもらったりしていたかも争点です。
ただ、指輪については、それだけで婚約を裏付けるのは難しいという解釈もあります。
あくまでも、「婚約指輪」として授受があったこと、つまり②十の関係が争点です。

そして、ここからが重要ですが、婚約が成立していたのであれば、それを正当な理由無く一方的に破棄することはできません。
できないと言っても、婚約を破棄した人に対して、裁判所が強制的に結婚させることはできませんので、慰謝料で解決することになります。
ただ、本件では、性的な不一致が原因であるようですので、これは婚約破棄の事由として認められる可能性が高く、仮に両者の間に婚約が成立していた場合であっても、不当破棄にならないと思われます。
また、そもそも婚約が認められないのであれば、つまり単なる恋人関係であったなら、いつでも関係を解消することができますし、それによって慰謝料を請求されることもありません。

まあ、読んでいる限り、法律家が関与するほどの問題でもなさそうですが、一応書いておきました。

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