法律に詳しい方教えて下さい

レス9 HIT数 759 あ+ あ-


2021/05/12 23:20(更新日時)

離婚した元旦那が生活費を払ってくれず裁判を起こし、未払い分も含めて払ってもらう為、給料を差し押さえました。その直後、ちょっと前まで不倫していたらしく相手の配偶者から慰謝料を請求されてるそうで給料を差押えされてるから慰謝料が払えるお金がないと言ってきました。この場合、私への生活費より不倫相手への慰謝料が優先になってしまうんでしょうか?

No.3289774 (スレ作成日時)

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No.1

主さんが債権差押命令を申立てた裁判所に電話して聞いてみるのが確実です

No.2

主さん、元旦那さんから生活費をもらっているのですか?
それは、慰謝料や養育費ではなくて“生活費”ですか?

通常なら、離婚後に、相手の生活費の支払い義務はありませんが…

その約束は、公証人役場で公正証書を作成してもらっていますか?

No.3

その言葉が本当かどうかをまず確認

No.4

養育費ではなく生活費?
もし生活費なら元旦那さんの厚意なので慰謝料優先になるでしょう。
養育費なら優先されるので、それを抜いた給料から払える慰謝料になると思います。
調停や裁判になっているなら払えないような金額にはならないので大丈夫です。

No.5

なりません。
差し押さえが二重になった場合は分配です。

No.6

離婚した配偶者の生活費を負担する責任はないと思います。

No.7

失礼ですが、釣りですか?

それなら、もっと法律を学んでからにしてくださいね

No.8

>> 7 はい?どういう意味でしょうか?

No.9

>> 8 なぜそれにだけ返信する?
他にもっと返信した方が良い人がいると思うのですが…

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