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婚姻費用の申し立てについて

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通行人
19/09/06 08:35(更新日時)

今度、第1回目の離婚調停をします。
とある事で相手がゴネそうなので1、2回では終わらない事を予想し婚姻費用の申し立てもしてますが
これってちゃんと貰えるものなのでしょうか?
どれくらいの期間で、どのようにして決まるんでしょうか?

また、その場でいくらか決まったとして
次の調停まで全く貰えなかった場合はどうなるのでしょうか?

養育費は何ヶ月か未払いがないと請求出来ませんよね?でも婚姻費用は離婚成立までの費用なので、数ヶ月も待ってたら全く貰えない事もあるのかな…と。

現在、育児休暇中であまり収入がないのですが、私は実家へ帰ったので調停の度に遠方まで行かなければなりません。また、その際に一時保育も利用しなければならず。
色々と諸事情があり、なるべく早く済ます為に○○しておいて欲しいとメールでお願いはしてますが完全に無視されてますので、全部終わるには数回調停しないと無理だと思ってます。
職場は転勤可能なので、どこに居ても働けて今すぐ手当を打ち切られたりはないのですが、2ヶ月毎なので結構キツイです。


経験者の方が居ましたら教えて下さい。

19/09/04 21:11 追記
すみません、離婚を選択したつもりが板を間違えてます。
そこはスルーでお願いします。

No.2911310 19/09/04 21:10(スレ作成日時)

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No.1 19/09/04 22:51
既婚者1 

経験者ではないのですが、まず、相手に支払い能力があるかどうかです。
なければ、取れませんよ。
もちろん分割での話し合いはできるかもしれませんが、相手が支払う気がない場合は、不服を申し立てるでしょうから、いつまでも話がまとまらないこともあるでしょうし。
婚姻費用っていうのは、彼のほうも出してる部分があるなら、その分のことも言われるかもしれないです。

例えば、相手の不貞行為とかが原因での離婚調停であれば、慰謝料とかのほうで婚姻費用の一部を含んでるんだと考えて、請求をしたほうが早いかもしれない。
婚姻費用を多く出した分を少し上乗せの方向で、少し多めに請求してみるとか。

  • << 3 ありがとうございます。 旦那は正社員なので月の収入はあります。昨年の収入証明書をお願いしていますが、万が一持ってこなくても今年の給与明細はこちらが持ってますのでなんとかなりそうかな…とは思います(金銭管理が私であったこと、旦那は給与明細とか興味もない人だった為)。 別居してからは一円も貰ってないのですが、彼が出してるとは別居した現在のことでしょうか?それとも今までの経緯でしょうか? 不貞等では無いと思いますが、離婚を切り出したのは旦那からです。 性の不一致にあたると思いますが、2回ほど投げ飛ばされた経験もあるのでDVにもチェック付けてます。 ただ、慰謝料レベルになると余計に長引くと思いますし、もともと散財癖があり貯金も無い人なのでそこまでは考えていません。

No.2 19/09/05 07:15
通行人2 

まずは決まるまでですが、確かに何回かはかかります。調停はあくまで双方の同意によるわけですから、同意が成立しなければ審判という手続きに自動的に移行し、裁判官が決めるという事になります。しかし、決めようにも判断材料がないといけませんから、互いの収入や収入がわからなければ家計収支の状況などを把握しないといけないので、一定の時間がかかります。確かに何回かの期日を重ねるのが一般です。しかし、婚姻費用は申立て月までさかのぼって請求できますので、9月に申立てて12月に決まったとしても9月にさかのぼって支払うという合意を勧めるのが調停委員のやり方です。
そこで、家裁に行くのも大変というときには、もし近くに別の家裁があればそちらで電話会議で調停を進めることができます。費用が掛かるのでお勧めはできませんが、弁護士委任すればいちいち出かけなくても構いません。

そうして決まったとして、確かに払わない人はいます。中には払おうにも払えないという人もいますが、ご飯食べて光熱水費使って生きている以上、5千円も払えないという事はないと思います。その場合には、究極的にはその婚姻費用の調停調書や審判書によって差し押さえなどの強制執行をすることになりますが、その前に家裁調査官から支払うように促す電話などをしてもらう履行勧告という手段もあります。ただ、差し押さえる財産や給料などがないという事になると、現実には難しいかもしれません。

いずれにしろ、わからないことは調停委員によく確認してみてください。調停委員もわからなければ調停委員会を組成している裁判官に確認してくれるでしょう。頑張ってください。

  • << 5 収支については解ってた方が良いとネットで見たので別居してからのレシートなんかは取ってます。 本当は家計簿が良いのでしょうが、まだそこまで手付かずで。調停日までには少しずつ纏めようとは思ってます。 お互い正社員なので収入に関してもどうにか証明は出来るかと。 電話会議というものがあるんですね。私の地元にも家裁はあります。 子供も小さく預けたとしてもいつ発熱するかとか分からないので、その辺りも加えながら電話でも可能かは聞いてみたいと思います。 旦那は貯金はなけれど月収はそこそこ有ります。しかし嘘が激しいのでどのように言ってくるかは分かりません。 同居してた時は金銭管理、支払いは私がしていたのでその時の光熱費や家賃の領収は何ヶ月分かは取ってあるのですがそれも念の為捨てずに持っていた方がいいでしょうか? あくまで算定表を基準にしようとは思ってますが、生活費が無いとか嘘をついてくる可能性は否めません。 支払いをしても旦那の生活費は15万は残ると思います。 どんなに突っぱねられても審判までいってくれる方がこちらとしては有り難いのですし、その前提として出来る限りの証明は頑張りたいと思っています。 知らない事を教えて下さって有難うございます。また、再度質問してしまい申し訳ないです。

No.3 19/09/05 08:03
通行人0 

>> 1 経験者ではないのですが、まず、相手に支払い能力があるかどうかです。 なければ、取れませんよ。 もちろん分割での話し合いはできるかもしれま… ありがとうございます。
旦那は正社員なので月の収入はあります。昨年の収入証明書をお願いしていますが、万が一持ってこなくても今年の給与明細はこちらが持ってますのでなんとかなりそうかな…とは思います(金銭管理が私であったこと、旦那は給与明細とか興味もない人だった為)。

別居してからは一円も貰ってないのですが、彼が出してるとは別居した現在のことでしょうか?それとも今までの経緯でしょうか?


不貞等では無いと思いますが、離婚を切り出したのは旦那からです。
性の不一致にあたると思いますが、2回ほど投げ飛ばされた経験もあるのでDVにもチェック付けてます。
ただ、慰謝料レベルになると余計に長引くと思いますし、もともと散財癖があり貯金も無い人なのでそこまでは考えていません。

No.4 19/09/05 08:07
匿名4 

弁護士に言われ、離婚前に別居している間の婚姻費用の件で、家庭裁判所で話し合いを持とうとした事があります。
が、三回も相手(元夫)にすっぽかされ、結局1円も取れませんでした。
話し合いがまともに出来ない相手とは、一日も早く離婚した方がマシだと思います。

No.5 19/09/05 09:48
通行人 

>> 2 まずは決まるまでですが、確かに何回かはかかります。調停はあくまで双方の同意によるわけですから、同意が成立しなければ審判という手続きに自動的に… 収支については解ってた方が良いとネットで見たので別居してからのレシートなんかは取ってます。
本当は家計簿が良いのでしょうが、まだそこまで手付かずで。調停日までには少しずつ纏めようとは思ってます。
お互い正社員なので収入に関してもどうにか証明は出来るかと。
電話会議というものがあるんですね。私の地元にも家裁はあります。
子供も小さく預けたとしてもいつ発熱するかとか分からないので、その辺りも加えながら電話でも可能かは聞いてみたいと思います。

旦那は貯金はなけれど月収はそこそこ有ります。しかし嘘が激しいのでどのように言ってくるかは分かりません。
同居してた時は金銭管理、支払いは私がしていたのでその時の光熱費や家賃の領収は何ヶ月分かは取ってあるのですがそれも念の為捨てずに持っていた方がいいでしょうか?
あくまで算定表を基準にしようとは思ってますが、生活費が無いとか嘘をついてくる可能性は否めません。
支払いをしても旦那の生活費は15万は残ると思います。
どんなに突っぱねられても審判までいってくれる方がこちらとしては有り難いのですし、その前提として出来る限りの証明は頑張りたいと思っています。

知らない事を教えて下さって有難うございます。また、再度質問してしまい申し訳ないです。

  • << 7 電話会議については、まず地元の家裁に相談してみてください。そして管轄(相手方である夫の居住地)の家裁の了解も得てやることになると思います。 両家裁の了解が取れれば、あなたが地元の家裁に出向いて、そこの調停室で電話を待つことになります。管轄の家裁の調停委員があなたの携帯か地元の調停室に設置された電話会議用の電話にかけてきます。それで話せばいいだけですから、簡単です。資料などは事前に管轄の家裁に送っておく必要がありますが。

No.6 19/09/06 08:25
通行人2 

>> 5 資料は色々とお持ちになっていた方がよろしいでしょうけど、正社員という事であれば、現実には源泉徴収票を提出することになると思います。調停委員は双方に源泉徴収票のコピーを2部提出させて、裁判所の記録に1部綴じこんで、もう1部は反対当事者に渡します。算定表の収入はその源泉徴収票の総収入です。つまり公租公課込みの名目支給額全額です。源泉徴収票を出さないということはあまりないでしょうけど(出せないという理由がない、裁判官に説明できない)、どうしても出さなければ(つまり調停で合意できなければ)、審判手続きに移行して裁判官がこれくらいの収入があるはずと決めることも考えられます。
算定表はめどでしかありませんが、特別に考慮すべき事情がなければ、算定表でご主張になればいいでしょう。離婚の話し合いが難航しそうであれば、婚姻費用を先に決めるというのが調停の一般的やり方のようですが、調停の時に調停委員に「婚姻費用の方を先にしてください」と言えばいいでしょう。

No.7 19/09/06 08:35
通行人2 

>> 5 収支については解ってた方が良いとネットで見たので別居してからのレシートなんかは取ってます。 本当は家計簿が良いのでしょうが、まだそこまで手… 電話会議については、まず地元の家裁に相談してみてください。そして管轄(相手方である夫の居住地)の家裁の了解も得てやることになると思います。
両家裁の了解が取れれば、あなたが地元の家裁に出向いて、そこの調停室で電話を待つことになります。管轄の家裁の調停委員があなたの携帯か地元の調停室に設置された電話会議用の電話にかけてきます。それで話せばいいだけですから、簡単です。資料などは事前に管轄の家裁に送っておく必要がありますが。

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