借金があることを隠していた場合
離婚歴があったり、借金があったことを隠して結婚した場合は、婚姻の取り消しが出来ると聞きました。
まだ詳しくはわかっていないのですが、 金融からお金を借りていたのがわかり、ずっと黙っていました。
他にも嘘が多く、信用ができないことばかりなので、取り消しは可能でしょうか?
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取消しについては、婚姻の事情をよほど具体的に検討しないといけません。
確かに、詐欺や脅迫によって婚姻した場合には取消しを家庭裁判所に請求することができますし、3か月というのは婚姻してから起算されるものではなく、騙されていることを知ったときから3か月というような計算です。
しかし、結婚をするというのは単に離婚歴がないからというだけでするものではなく、互いにその人格を認め合い愛し合うことによって行われるものですし、結婚してからこんなだとは思わなかったということは、どの夫婦にもあることですから、取り消しされるかどうかについてはそう簡単ではありません。
むしろ、あなたが信頼を失ってしまっているのであれば、婚姻の取り消しよりも離婚を考えるほうがよろしいかもしれません。
まずお話し合いをして、場合によっては別居をしつつ、今後のことをお話し合いになるべきです。それによって相手が反省してくれることもあり得ますし。
- << 6 ありがとうございます。 わかってから3ヶ月なんですね? 離婚後でも取り消しは可能ですか? そうですね、まず結婚してから私が同居を希望し相手も同意していたんですが、口ばかりで騙されるようなことが続きました。 なので別居状態だったんですね。 1ヶ月ぐらいしか同居していませんし、一緒に休んだのは数日だけです。 誠意を持って話し合いに応じる状況はなく、聞く耳がなく暴力もあります。 また別居をしても反省の色はなく、自分がやった悪かったことはすべて私のせいにされます。 そして、重大なのは、『こんなことをするのは夫とよべるの?馬鹿なの?』 と自ら詐欺を認めるような発言があったからです。
>> 3
取消しについては、婚姻の事情をよほど具体的に検討しないといけません。
確かに、詐欺や脅迫によって婚姻した場合には取消しを家庭裁判所に請求す…
ありがとうございます。
わかってから3ヶ月なんですね?
離婚後でも取り消しは可能ですか?
そうですね、まず結婚してから私が同居を希望し相手も同意していたんですが、口ばかりで騙されるようなことが続きました。
なので別居状態だったんですね。
1ヶ月ぐらいしか同居していませんし、一緒に休んだのは数日だけです。
誠意を持って話し合いに応じる状況はなく、聞く耳がなく暴力もあります。
また別居をしても反省の色はなく、自分がやった悪かったことはすべて私のせいにされます。
そして、重大なのは、『こんなことをするのは夫とよべるの?馬鹿なの?』
と自ら詐欺を認めるような発言があったからです。
>> 6
取消しは事情によっては不可能ではないでしょう。その事情が判明してから3か月以内であれば。
もちろん、その事情はここにはお書きになれないでしょうけれど、先にも書いたように、結婚という男女(一般にですよ、同性婚を否定しているわけではありません)の合意って、取引のように打算で行われるものではないから、ある事項について認識の違いがあったとして、全体として婚姻を取り消すような事情なのかというとそうまでは言えないことが多そうに思います。
ただ、あまりに多くとかあまりにひどいことが事前に嘘をついて、あなたを騙して、あなたがその勘違いをしていることに乗じて婚姻に同意させた、その嘘があなたたちご夫婦の婚姻しようとまで思わせた愛情を全否定できるようなものであったという事情があれば、取消しはできるかもしれませんが、先にも書いたように家庭裁判所がその事情を認めるハードルは案外高そうに思いますよ。
取消しは先にも書いたように、家庭裁判所に請求することによって行います。請求を事情を知ってから3か月以内にしないといけません。調停申立てでもよろしいかと思います。
離婚した後でもできるかということですが、実際にできるかどうかは浅学の身としては存じませんが、これも先に書いたように、取り消したからといって婚姻がなくなるわけではありません。婚姻の取消しは将来に向かって効力を生じると規定されています(民法748条1項)から、婚姻しなかったということではなく、婚姻してたけど家庭裁判所が取り消した時から夫婦じゃなくなるということですので、それまでは夫婦であったことは残るのです。これも取引とは違うところです。金の問題は元に戻せますが、夫婦の関係は婚姻がなかった以前の状態に戻すってできないんですよ。関係事項についても離婚の規定が準用されているように(同法749条)、離婚と中身は大きくは変わりません。よって、多分、離婚してしまったとすると認められないんじゃないかと思います。推測ですが。
よって、離婚の方が話は早そうに思いますが、事情が判明してから3か月以内であれば、家庭裁判所への取消しの審判請求をすることを止めることまではしませんけどね。
- << 9 よほど、取り消しの対象になるものが無いと難しいんですね。 そして取り消しで、完全に夫婦であったことは消えないとのこと。 確かに相手がとても悪い場合には、相手にとっては取り消してもらった方が、好都合になりますからね。 離婚の方が早いと言えば早いですし、自分に非が無ければ、相手が悪かったのがちゃんと残りますね。
>> 9
対象というか事情ですかね。
つまり、詐欺ということは、結婚するために騙した、騙されたことで勘違いして結婚したという事情です。世間の夫婦は好きだったから結婚したわけですから、騙されていてもいなくても結婚しているんですね、普通はね。愛は盲目ですから。
まさか、金に目がくらんで結婚したとかいう事情は理解されないですね。お金の詐欺でも、返す返すといっていて借りた金を返さなかったというのだけでは詐欺ではありません。初めから返す気がなかったという事情が必要です。
結婚で好きでもないけど借金がないというだけで結婚したんですなんて、それは無理ですよね。夫が「好きだから結婚したのです。確かに色々と嘘はつきました。でも、愛情があるからこれから一生添い遂げようというのが結婚の意思ですから、それは確実にあったのです」なんていうと、あなたは「私は好きじゃなかったんです。〇〇という嘘にひかれてその目的で結婚したんです」なんて話になってしまうんです。
これって、あなたがひどい人ということになってしまいますよね。
そんな戦いよりは、離婚の方が現実的ではないかと思う次第です。
- << 12 すみません、最後の文章の辺りがわかりづらかったです。 返す返すと言ってお金を返さないのは詐欺ではないんですね? でも、それは相手がそれを知っていれば、それを利用してしまいそうですね。 詐欺だったけど、詐欺じゃないように、いくらでもいろいろ悪用しそうに思えてしまいます。 いくらでも、逃げることは出来そうですね。自分の都合よいように。
>> 12
騙すことでお金を取ることが詐欺です。
返せないのは詐欺ではありません。初めから返すつもりなどなかったというのが詐欺です。
よって、詐欺であることを立証しようとすれば、そういう内心の意思を証明する必要がありますが、それは不可能なので、他でもいっぱい同じことをやっているとか、例えば今仕事もないのに、そして持ち金が10円しかないのに、明後日返すからと言って1000000円借りて、競馬に使うのではなく銀座で飲んじゃったというような事情を証明しなければなりません。誰が見ても返すつもりなどなどはなかったということですね。
きっと来月は就職できるから、頑張れば来年には返せると思って借金したけど、やっぱり中卒で病気なので雇ってもらえなかった、返せなかった、ものすごく甘いよね、でも頑張って返すからと誤魔化すのは詐欺ではありません。
- << 15 弁護士さんがいることは、強い味方ですが、相手の詐欺の手口や騙しがうますぎると、なかなか難しいことがあるのは、納得しますね。 実際に、手のひら返す人もいますし、予測しながら気は抜けなそうですね。 ズルいことをする人は逃げる時もズルい可能性がありますから。
>> 13
そうでしょうね。
ただ、返す返す詐欺もありますよ?
返すつもりがあってと、ない場合ありますから、あとは他の行動と照らし合わせ、弁護士さんが判断というところですかね。
ただ、巧妙な人は違うと言い張ればなかなか立証が難しいかもしれませんよね。
- << 16 判断するのは、弁護士ではなく裁判官です。 犯罪としての詐欺になるかどうかは、検察官が詐欺罪で公判請求して、裁判官がそれを認めたときに詐欺となります。 民事では、当事者同士でまあお互いが詐欺だと認め合えばそれで良いんですが、争いがあれば裁判官が判断します。 詐欺による婚姻取消しは、家庭裁判所の裁判官が、婚姻の一方当事者が婚姻のときに他方当事者を騙して、その錯誤にもとづいて婚姻させるという意図をもって騙した結果、その他方当事者が騙されて結婚したという事実があると認めなければなりません。でも、大体どっちも良さげなことは言ってますよね。 だから、初めから大変ですよと申し上げているんです。 あっ、PCではなくタブレットから書いています。
>> 14
そうでしょうね。
ただ、返す返す詐欺もありますよ?
返すつもりがあってと、ない場合ありますから、あとは他の行動と照らし合わせ、弁護士さんが…
判断するのは、弁護士ではなく裁判官です。
犯罪としての詐欺になるかどうかは、検察官が詐欺罪で公判請求して、裁判官がそれを認めたときに詐欺となります。
民事では、当事者同士でまあお互いが詐欺だと認め合えばそれで良いんですが、争いがあれば裁判官が判断します。
詐欺による婚姻取消しは、家庭裁判所の裁判官が、婚姻の一方当事者が婚姻のときに他方当事者を騙して、その錯誤にもとづいて婚姻させるという意図をもって騙した結果、その他方当事者が騙されて結婚したという事実があると認めなければなりません。でも、大体どっちも良さげなことは言ってますよね。
だから、初めから大変ですよと申し上げているんです。
あっ、PCではなくタブレットから書いています。
>> 16
詳しく説明いただき、ありがとうございます。
例えばですが、お互いに子供を産む意志があったのに、片方が急になんの相談も無しに、子供はいらないとなれば、対象になりそうですよね?
子供が最初から欲しいを利用して、やっぱりいらないから我慢しろとなったら、相手は苦痛でしかないです。
重大なことですしね。
ネットでは、↑のような内容でも取り消し対象にあるとありました。
これを言った方が無かったと言って、結婚生活でやっぱり騙すを繰り返したら、詐欺になるでしょうね。
ちなみに私は、夫から交際時から結婚後も、子供を熱望されましたが、不妊治療後に暴力があり流産、手のひらを返し、子供はいらないと言い出しました。
このようなパターンも該当になるのか、相談あるのみですね。
年齢的に出産ギリギリなので、最初からそうならこの人と結婚をしなかったのに、と言うところです。
- << 19 もう少し具体的に書いておきますね。 >例えばですが、お互いに子供を産む意志があったのに、片方が急になんの相談も無しに、子供はいらないとなれば、対象になりそうですよね? 詐欺にはならないんです。子どもを産む意思がなかったのに騙したというのが詐欺なんです。意思があったのは騙して結婚していないんです。 >子供が最初から欲しいを利用して、やっぱりいらないから我慢しろとなったら、相手は苦痛でしかないです。 「やっぱりいらない」は詐欺じゃないんです。「初めから騙してたんだよ、結婚するときから子どもはいらなかったんだ」が必要です。 >重大なことですしね。 重大です。離婚の事情ですかね。 >ネットでは、↑のような内容でも取り消し対象にあるとありました。 それは読んでいないので、知りません。 >これを言った方が無かったと言って、結婚生活でやっぱり騙すを繰り返したら、詐欺になるでしょうね。 結婚を決意するときに騙しているのが、婚姻の取消し原因となる詐欺ですから、その後の結婚生活で騙すというのは、もちろんいいことだとは思いませんが、婚姻の取消し原因にはなりえないんですよ。 >ちなみに私は、夫から交際時から結婚後も、子供を熱望されましたが、不妊治療後に暴力があり流産、手のひらを返し、子供はいらないと言い出しました。 夫は結婚後も熱望していたということですから、婚姻時には騙していないんですよ。その後気が変わったんですよね。あなたがそう書いていらっしゃるんです。となると、婚姻時にあなたが騙されていたわけではなく、婚姻後に気が変わったということです。すると、離婚事由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるかどうかの検討になりますね。 >このようなパターンも該当になるのか、相談あるのみですね。 相談なさるのはもちろんご自由です。でも、婚姻取消は離婚と実質的法的効果は同じですよ。結婚していたが取消しにより解消したという程度の意味ですよ。どうして、そんなに取消しにこだわられるんでしょうか。
>> 17
お書きの事情は、婚姻取消事由にはならないだろうと思います。
お書きの事情の中に漏れているポイントとして、婚姻時に子どもはいらないと思っていなかったのに、子どもが欲しいと騙したという事情です。後から気が変わったというのは取消事由ではないんです。
何度も書いているんですけどわかりにくかったらごめんなさい。そのときに騙す意思があって、騙す行為があって、騙されてために勘違いしてということすべてがそろっていないといけないということです。「そのとき」つまり婚姻の意思を固めるときですよね。
もちろん子どもはほしいが、実際に結婚して経済的にもう少し安定しないといけないと思ったなんて言わせないくらい、頑張って初めから騙す気だったんだという主張をしないといけないわけです。
すると誰でも思うんですが、当然裁判官も思うでしょう、この男性はなぜそんなに騙してまで結婚したかったんだろうか、よほどこの女性を愛していてどんなに嘘をついてでも結婚したかったんだろうかと。夫は妻を真剣に愛していたのだが、妻は子どもを産むための道具としてしか夫を考えていなかったのか。じゃあなぜすぐにこんな事態になっているんだろう。この結婚とはいったい何だったのか。実は、私はこの話の初めからこの疑問を感じ続けています。
彼はなぜ嘘をついてまで、騙してまで、あなたと結婚したかったんでしょう。逆に質問で申し訳ないんですけど。
>> 17
詳しく説明いただき、ありがとうございます。
例えばですが、お互いに子供を産む意志があったのに、片方が急になんの相談も無しに、子供はいらない…
もう少し具体的に書いておきますね。
>例えばですが、お互いに子供を産む意志があったのに、片方が急になんの相談も無しに、子供はいらないとなれば、対象になりそうですよね?
詐欺にはならないんです。子どもを産む意思がなかったのに騙したというのが詐欺なんです。意思があったのは騙して結婚していないんです。
>子供が最初から欲しいを利用して、やっぱりいらないから我慢しろとなったら、相手は苦痛でしかないです。
「やっぱりいらない」は詐欺じゃないんです。「初めから騙してたんだよ、結婚するときから子どもはいらなかったんだ」が必要です。
>重大なことですしね。
重大です。離婚の事情ですかね。
>ネットでは、↑のような内容でも取り消し対象にあるとありました。
それは読んでいないので、知りません。
>これを言った方が無かったと言って、結婚生活でやっぱり騙すを繰り返したら、詐欺になるでしょうね。
結婚を決意するときに騙しているのが、婚姻の取消し原因となる詐欺ですから、その後の結婚生活で騙すというのは、もちろんいいことだとは思いませんが、婚姻の取消し原因にはなりえないんですよ。
>ちなみに私は、夫から交際時から結婚後も、子供を熱望されましたが、不妊治療後に暴力があり流産、手のひらを返し、子供はいらないと言い出しました。
夫は結婚後も熱望していたということですから、婚姻時には騙していないんですよ。その後気が変わったんですよね。あなたがそう書いていらっしゃるんです。となると、婚姻時にあなたが騙されていたわけではなく、婚姻後に気が変わったということです。すると、離婚事由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるかどうかの検討になりますね。
>このようなパターンも該当になるのか、相談あるのみですね。
相談なさるのはもちろんご自由です。でも、婚姻取消は離婚と実質的法的効果は同じですよ。結婚していたが取消しにより解消したという程度の意味ですよ。どうして、そんなに取消しにこだわられるんでしょうか。
>> 20
そうですか。いろんな事情があるようなんですが、そういった事情を私が書いた要件に当てはめていくんですね。そうするとそういう要件があったのかどうかについての判断材料になるわけですが、矛盾する事情も多くあるわけです。
最初から騙すつもりだったとすると、なぜ不妊治療に協力したのでしょうか、流産ということは一度は妊娠に成功したわけですよね。騙すつもりだったという言葉と明らかに矛盾する行動ですよね。すると、詐欺であったという認定までに至るのか疑問ですよね。審判の中でどういう主張を相手がするのかはわかりませんが。
あと、3ヶ月の起算ですが、結婚するときに騙していたことを知ったときから3ヶ月ですよ。
また先にも書きましたが、じゃあ、彼はなぜそうまでして結婚したかったんでしょうか。
>> 21
あまり詳しく話すと珍しいので、身元がわかってしまうかもなので、言えないのですが、文面上では、不妊治療にまで同意したなら、騙したわけではないのではないか?と思うかもしれません。
しかし、巧妙な人間はそれさえ利用すると言うことです。
簡単に話しますと、流産させて精神的に追い込む目的で結婚したのは、いくら不妊治療をしても詐欺になりませんか?
子供が欲しい妊娠したい女性の気持ちを利用して、最初から同意したふりをして、結婚したというのは、そうなりませんか?
録音はその時にできなかったのですが、それをはっきりと言って居ました。
不利にならないように、ちゃんと結婚したい意志があったふりをする男性もいるそうです。
騙す男性が、最初から騙していたのがわかるようにする頭なら、そもそも人を騙せませんし、うまくやって騙していたことさえ、隠し通しますよ。
面倒になり、本性を出す人もいます。
それで、騙していたと言われるのは不都合ですから、そんなことはないといくらでも嘘は通せると言うことです。
よほど腕のよい人じゃないと、本心を聞き出すのは難しいでしょうね。
- << 24 本心を聞き出すのは難しい。そのとおりですよ。本人が話さない限り無理です。本人が話していることが真実かどうかも判断は難しいところです。 そこで、以前3番でも書いたように、よほど具体的に検討しないといけないんですよ。7番に書いたようにその事情はここに書けるわけではないんでしょうけど、見える事情によって判断せざるを得ないんです。 内心の意思は直接証明はできません。よって、前後の様々な事情でどういうつもりだったのかを判断するしかないんですよ。書かれていない事情もあるでしょうけど、書かれている限りにおいては、詐欺であるということは認めにくいなあということを申し上げているのです。 もし審判になったとして、相手がどういう主張をするのかはわかりませんが、もし相手が当時騙すつもりはなかったと主張した場合、あなたが書かれている程度の内容を主張しても、裁判官がそれは詐欺ですということにはならないのではと考えています。双方が色々と主張するでしょうから、その全部を考慮して裁判官が詐欺であると判断すれば取消し、詐欺とは言えないと判断すれば取り消されない、詐欺とも詐欺でないとも判断がつかないときは、立証責任が原則として主張するあなたにありますので、詐欺とは認められないということになります。 その判断のために、21番に書いたように、法律の規定に基づいて詐欺であるとする要件がありますので、その要件の有無を判断する事実や事情を双方の主張の中から認定して、その事実を要件に当てはめて行く作業をして判断します。 弁護士は当然法律家ですから、裁判官の判断構造を理解していますから、あなたの事実を証拠によってどのように主張できるか、裁判官の説得について通じているわけですから、相談なさることはよろしいかと思います。 ただし、時間は騙されていたことを知ってから3か月しかないこともまた事実です。 そして、取消しができたとしても、離婚したこととあまり変わらないというのもまた事実です。取消しの効果は将来に向かってですから、過去にさかのぼって結婚していなかったとするものではありません。取消しまで間違いなく結婚していたということになります。
これは消しますが、
家族が、
私となぜ結婚したのか?本当に子供が欲しくて結婚したのか?
と何度聞いても、いっさい黙って答えないんです。
どこが好きで結婚をしたのかも、答えないのです。
もちろん私は、結婚前も今もしっかり答えられます。
例え、いまの旦那に失望していてもです。
>> 22
あまり詳しく話すと珍しいので、身元がわかってしまうかもなので、言えないのですが、文面上では、不妊治療にまで同意したなら、騙したわけではないの…
本心を聞き出すのは難しい。そのとおりですよ。本人が話さない限り無理です。本人が話していることが真実かどうかも判断は難しいところです。
そこで、以前3番でも書いたように、よほど具体的に検討しないといけないんですよ。7番に書いたようにその事情はここに書けるわけではないんでしょうけど、見える事情によって判断せざるを得ないんです。
内心の意思は直接証明はできません。よって、前後の様々な事情でどういうつもりだったのかを判断するしかないんですよ。書かれていない事情もあるでしょうけど、書かれている限りにおいては、詐欺であるということは認めにくいなあということを申し上げているのです。
もし審判になったとして、相手がどういう主張をするのかはわかりませんが、もし相手が当時騙すつもりはなかったと主張した場合、あなたが書かれている程度の内容を主張しても、裁判官がそれは詐欺ですということにはならないのではと考えています。双方が色々と主張するでしょうから、その全部を考慮して裁判官が詐欺であると判断すれば取消し、詐欺とは言えないと判断すれば取り消されない、詐欺とも詐欺でないとも判断がつかないときは、立証責任が原則として主張するあなたにありますので、詐欺とは認められないということになります。
その判断のために、21番に書いたように、法律の規定に基づいて詐欺であるとする要件がありますので、その要件の有無を判断する事実や事情を双方の主張の中から認定して、その事実を要件に当てはめて行く作業をして判断します。
弁護士は当然法律家ですから、裁判官の判断構造を理解していますから、あなたの事実を証拠によってどのように主張できるか、裁判官の説得について通じているわけですから、相談なさることはよろしいかと思います。
ただし、時間は騙されていたことを知ってから3か月しかないこともまた事実です。
そして、取消しができたとしても、離婚したこととあまり変わらないというのもまた事実です。取消しの効果は将来に向かってですから、過去にさかのぼって結婚していなかったとするものではありません。取消しまで間違いなく結婚していたということになります。
>> 24
すみません、気になっていたのですが、3さんは法律関係のお仕事をされている方ですか?
なので、私がずっとお伝えしているのは、本人がそんなつもりはないとか、事実ではないと本当のことを隠し続ければ、
事実が詐欺目的でも立証されないでしょうね。
世の中、他の件でも泣き寝入りするのは、そういうことでしょう。
特に本物の詐欺師は、自分が悪かったとしてもそれを隠し通し、相手が悪かったと罪をなすりつけて、誘導する人もいますから、関わらないのが一番なのかもしれません。
本心で付き合えている夫婦の方が少なそうですよね。
あなたのお話はわかりました。
取り消せしたいほどの理由がなければ、そうしたいとは思わないと思います。
例え離婚と変わらないと言われても、それくらいしたいかどうかでしょうね。
>> 25
私のプライベートをお知らせするつもりはありませんが、私程度の法律知識は、法律関係の仕事でなくても、法学部入学後半年もあれば身につきます。
法律というものは人間が作り出し、人間が運用するものですから、所詮限界のあるものです。よって、全ての犯罪を完璧に立証できるものではないし、今回のような刑事事案ではなく犯罪ではない民事事案ではなおさら、当事者の主張を前提に判断していく以上、当事者が立証しきれないことはありえると思っています。そうした事実不明の場合でも何らかの結論を出さねばならないのが裁判官ですから、立証責任というものがあり、立証できないときの不利益をどう帰属させるべきかも、過去の法律家は真剣に考えてきました。そして不完全であるとしても、法律とその運用に意味がないものとは思いません。
その上で、あなたが取消しを求める審判を条件を満たす期間内に家庭裁判所に申し立てて、立証を尽くされることを止めることはできませんし、止めるつもりもないことは以前から書いている通りです。ただ、繰り返しますが、書かれている内容だけからは裁判所が納得する事情とは言えないと私は思うことと、それをなさることに離婚と大きく違った法的効果を求めていらっしゃるのであれば、期待すべきではないことだけは認識していただかないと、かえって期待外れになるといけないので申し上げたわけです。
まあ、離婚と取消しは、一般の用語としては違った意味を持つので、イメージとしてはその方がよろしいかもしれません。まあ、そんなこと誰も他人に説明しませんけどね。
>> 26
そうでしたか、多少は法律の知識のおありになる方なんですね。
わかります、私も法律には詳しくはないのですが、神様が作った法律が全てというわけでもないでしょうし、絶対的なものではないので、完全にこの答えですというのが無理なのはわかります。
ケースによっても、同じ台詞が意味が違って来る場合もあるようにです。
人間の考えがさまざま違うのですから、必ずこちらが正しいと言い切れないからでしょう。
いえいえ、参考に聞かせていただきましたので、大丈夫ですよ。裁判官によっても伝わり方が、いろいろでしょうし、
よほど、納得のできる話の持って行き方をしないと、ダメなのはわかります。
あとは、どうするのかは自分で決めたいと思います。
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