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No.7 19/04/13 17:52
通行人3
あ+あ-

≫6

取消しは事情によっては不可能ではないでしょう。その事情が判明してから3か月以内であれば。
もちろん、その事情はここにはお書きになれないでしょうけれど、先にも書いたように、結婚という男女(一般にですよ、同性婚を否定しているわけではありません)の合意って、取引のように打算で行われるものではないから、ある事項について認識の違いがあったとして、全体として婚姻を取り消すような事情なのかというとそうまでは言えないことが多そうに思います。
ただ、あまりに多くとかあまりにひどいことが事前に嘘をついて、あなたを騙して、あなたがその勘違いをしていることに乗じて婚姻に同意させた、その嘘があなたたちご夫婦の婚姻しようとまで思わせた愛情を全否定できるようなものであったという事情があれば、取消しはできるかもしれませんが、先にも書いたように家庭裁判所がその事情を認めるハードルは案外高そうに思いますよ。
取消しは先にも書いたように、家庭裁判所に請求することによって行います。請求を事情を知ってから3か月以内にしないといけません。調停申立てでもよろしいかと思います。
離婚した後でもできるかということですが、実際にできるかどうかは浅学の身としては存じませんが、これも先に書いたように、取り消したからといって婚姻がなくなるわけではありません。婚姻の取消しは将来に向かって効力を生じると規定されています(民法748条1項)から、婚姻しなかったということではなく、婚姻してたけど家庭裁判所が取り消した時から夫婦じゃなくなるということですので、それまでは夫婦であったことは残るのです。これも取引とは違うところです。金の問題は元に戻せますが、夫婦の関係は婚姻がなかった以前の状態に戻すってできないんですよ。関係事項についても離婚の規定が準用されているように(同法749条)、離婚と中身は大きくは変わりません。よって、多分、離婚してしまったとすると認められないんじゃないかと思います。推測ですが。
よって、離婚の方が話は早そうに思いますが、事情が判明してから3か月以内であれば、家庭裁判所への取消しの審判請求をすることを止めることまではしませんけどね。

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