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No.19 19/04/14 07:39
通行人3
あ+あ-

≫17

もう少し具体的に書いておきますね。

>例えばですが、お互いに子供を産む意志があったのに、片方が急になんの相談も無しに、子供はいらないとなれば、対象になりそうですよね?

詐欺にはならないんです。子どもを産む意思がなかったのに騙したというのが詐欺なんです。意思があったのは騙して結婚していないんです。

>子供が最初から欲しいを利用して、やっぱりいらないから我慢しろとなったら、相手は苦痛でしかないです。

「やっぱりいらない」は詐欺じゃないんです。「初めから騙してたんだよ、結婚するときから子どもはいらなかったんだ」が必要です。

>重大なことですしね。

重大です。離婚の事情ですかね。

>ネットでは、↑のような内容でも取り消し対象にあるとありました。

それは読んでいないので、知りません。

>これを言った方が無かったと言って、結婚生活でやっぱり騙すを繰り返したら、詐欺になるでしょうね。

結婚を決意するときに騙しているのが、婚姻の取消し原因となる詐欺ですから、その後の結婚生活で騙すというのは、もちろんいいことだとは思いませんが、婚姻の取消し原因にはなりえないんですよ。

>ちなみに私は、夫から交際時から結婚後も、子供を熱望されましたが、不妊治療後に暴力があり流産、手のひらを返し、子供はいらないと言い出しました。

夫は結婚後も熱望していたということですから、婚姻時には騙していないんですよ。その後気が変わったんですよね。あなたがそう書いていらっしゃるんです。となると、婚姻時にあなたが騙されていたわけではなく、婚姻後に気が変わったということです。すると、離婚事由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるかどうかの検討になりますね。

>このようなパターンも該当になるのか、相談あるのみですね。

相談なさるのはもちろんご自由です。でも、婚姻取消は離婚と実質的法的効果は同じですよ。結婚していたが取消しにより解消したという程度の意味ですよ。どうして、そんなに取消しにこだわられるんでしょうか。

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