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借金があることを隠していた場合

No.24 19/04/14 13:55
通行人3
あ+あ-

≫22

本心を聞き出すのは難しい。そのとおりですよ。本人が話さない限り無理です。本人が話していることが真実かどうかも判断は難しいところです。
そこで、以前3番でも書いたように、よほど具体的に検討しないといけないんですよ。7番に書いたようにその事情はここに書けるわけではないんでしょうけど、見える事情によって判断せざるを得ないんです。
内心の意思は直接証明はできません。よって、前後の様々な事情でどういうつもりだったのかを判断するしかないんですよ。書かれていない事情もあるでしょうけど、書かれている限りにおいては、詐欺であるということは認めにくいなあということを申し上げているのです。
もし審判になったとして、相手がどういう主張をするのかはわかりませんが、もし相手が当時騙すつもりはなかったと主張した場合、あなたが書かれている程度の内容を主張しても、裁判官がそれは詐欺ですということにはならないのではと考えています。双方が色々と主張するでしょうから、その全部を考慮して裁判官が詐欺であると判断すれば取消し、詐欺とは言えないと判断すれば取り消されない、詐欺とも詐欺でないとも判断がつかないときは、立証責任が原則として主張するあなたにありますので、詐欺とは認められないということになります。
その判断のために、21番に書いたように、法律の規定に基づいて詐欺であるとする要件がありますので、その要件の有無を判断する事実や事情を双方の主張の中から認定して、その事実を要件に当てはめて行く作業をして判断します。
弁護士は当然法律家ですから、裁判官の判断構造を理解していますから、あなたの事実を証拠によってどのように主張できるか、裁判官の説得について通じているわけですから、相談なさることはよろしいかと思います。
ただし、時間は騙されていたことを知ってから3か月しかないこともまた事実です。
そして、取消しができたとしても、離婚したこととあまり変わらないというのもまた事実です。取消しの効果は将来に向かってですから、過去にさかのぼって結婚していなかったとするものではありません。取消しまで間違いなく結婚していたということになります。

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