死刑容認派への挑戦状
死刑賛成派の人の意見を聞く度に疑問に思うんだけど。
廃止派はもっと被害者の立場になって考えて見たらってよく言うよね。
本気で廃止派が被害者感情を勘案していないと思っているんですかね?
単に被害感情を盾にとって、自分の立場を優位にしたいだけなんですかね?
傷付いた被害者の感情を故意に逆撫でするような発言は、正義に反する。
被害者の側を標榜する賛成派に反論、批判すれば被害感情を批判、逆撫でするに等しく、死刑廃止の理由を正義とする主張と矛盾した行為となる。
だとしたら、卑怯な論法だと思うんですよ。
被害者を前にして同じ事が言えるのか。
いくらでも言えるけど、人として言うべきじゃないと思ってるだけ。
被害感情なんてと言ったら語弊が有るけど、誰でも一番に勘案する事だと思うんですよ。
そしてそれが誰にでも出来る一番簡単な事だとも思ってる。
自分の家族が惨殺されたら。
特に幼い子供達が。(私には学齢に至らない子供が二人居るので)
何の咎めも無いのに。
子供達は死の直前に、恐怖と絶望の中で、親である私に救いを求めたのだろう。
「助けてっ」て。
その恐怖に満ちた苦悶の表情。
救ってやれなかった自分に対する自責の念。
唯一、自分の生命と引き換えてでも守りたかったもの。
一番大切にしていたもの、それを永遠に奪い去られた哀しみと憎しみ。
怒り。
激情。
親として仇をとってやりたい。
いや、自分自身の気持ちとして犯人を殺したい。
それくらいの事なら、誰にでも容易に想像出来るし、多くの賛成派の人達は、もうこの時点で死刑は必要って結論してるような気がしてるんだけど。
違いますかね?
その先も考えていますか?
本当の被害者感情は知らないし、分からない。
あくまで想像だけど、犯人を殺せば、何か変わるの?
変わらないと思う。
あの声、あの眼差し、あの温もり、あの匂い。
犯人が死んでも、二度と子供達を抱きしめる事は出来ない。
触れる事さえ。
この哀しみは私が死ぬ迄消えない。
消せない。
忘れたくもない。
だからって、犯人が生かされる事も許せない。
子供達と同じ目に遇わせてやりたい。
復讐がしたいんだ。
だけど、「復讐」は正義なのか?
人間ならば、誰にでも「自然に沸き起こる感情」ならば、「殺意」であってもそれを具現する事が正義なのか?
眼前でわが子が惨殺されるのを偶然私が目撃し、激昂を極めて犯人を殺めてしまった場合。
私は殺人の罪には問われず無罪なのか?
もし、法律が復讐をした私を咎めるのであれば、何故死刑には咎が無いと言えるのか?
子供達を惨殺した犯人を殺して何が悪い?
国が復讐を代行する事になっているから、個人では復讐してはならないのか?
それが法律だからか?
では法律は、国は必ず復讐してくれるのか?
こちらは罪の無い幼い命を二人も犠牲にしているんだ。
残虐な犯人一人の命の重さと吊り合わない訳がない。
それでも、法律は犯人を死刑にしない場合が有るとしたならば、被害者の立場になって考える事の意味が何処に有るのか?
私の事件、私程度の被害感情では、犯人の命と吊り合わないからか?
ならば誰か、犯人を必ず死刑に出来る被害感情と言うものを此処に語って見せて欲しい。
私の想像力が如何に欠如しているのかを、私に思い知らせて欲しい。
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>刑罰とは国家による統治手段なのであって、国家の関心事は専ら被害者にではなく、加害者に不当で過剰な刑罰を科してしまわない事にあります。
なんでそう言い切れるんでしょうか?
刑法に書いてありますか?
主様、お忙しい中、解りやすい解説、回答をしてもらってしまい、ありがとうございました。
お手数をお掛けしてしまい申し訳ございませんでした🙇
PS.取り急ぎ主様へのお礼レスをさせて頂きました。
わたくしへのレスに対する返信は後ほど返信致します。
失礼致します。
>> 295
ちょっと解釈が浅くて申し訳ない、何か間違えていたらご指摘下さい
⇒つまり現代においての公共の福祉における人権制約の範囲が内在制約説が支持さ…
47番さん、151ですが、私の見解をレスしますね。
なので主様とは異なる可能性がありますので悪しからずご了承ください。
適正手続の話で「云々」では無いと申したのは、一般的に適正手続きには「告知と聴聞」を含んでいます。
しかし、緊急射殺などの正当防衛の際には、この「告知と聴聞」は当然の事ながら例外規定で該当しないという事なので、「告知と聴聞」に対して、云々では無い…と申し上げた訳なんです。
緊急射殺に関しては主様のレスの通り、警察官職務執行法という手続き法で規定されていますので問題無いという事になります。
改めて、あくまでも私の見解ですから悪しからず🙇
- << 363 なるほど、意図は理解しました。
>> 291
思わず笑ってしまった。
「そこで、改めて13条の解釈に沿って31条を読むとこうなります。
なんびとも、法に定める手続きによらなけ…
151です。
横、ご了承ください。
今からレスする内容は主様の解説を拝見しての、私なりの解釈になりますから主様とは解釈が異なる可能性がありますから悪しからずご了承下さい。
>法の手続きがあれば、射殺、逮捕、自由刑を科して良い。
>同じく、法の手続きがあれば、その他の刑罰も科して良い。
>どこが死刑を禁止しているんだ
主様の解説にたとえがありましたね。
13条は親分、31条は子分だと。
つまり、13条にて違憲の解釈になるのに31条で合憲の解釈になるはずがない訳です。
親分がダメだ!と言っているのに子分は逆らえませんよね……という事なんです。
簡潔ですが、私の見解になります。
主様とは異なる可能性がありますから改めてご了承ください。
>> 322
だからねえ、
殺人者はわたくしの姉が死に値する罪人(つみびと)だから殺させてください!
と、裁判を起こし、公正なる裁判の結果、わ…
>殺人者はわたくしの姉が死に値する罪人(つみびと)だから殺させてください!
>と、裁判を起こし、公正なる裁判の結果、わたくしの姉は殺されるべき!との判決を得てから
>わたくしの姉を殺したのか?と聞いているのよ。
いいえ。
何の落ち度もないお姉様を加害者は不正に殺害したのです。
>多くの殺人者(故意致死犯と殺人犯)は裁判なく被害者の命を奪った。
>これは公正なる死刑か、それとも不公正なる私刑による殺人か?を聞いているのよ。
世の中に公正なる死刑など有りません。
人を殺したのであれば、どんな場合でも、不正です。
>わたくしの姉の命は殺されて仕方ない命なのか?と聞いているのよ。
世の中に殺されて仕方の無い命なんて存在しません。
人の命は皆尊いのです。
だから、あなたのお姉様も殺される謂れは何一つ無かったのです。
>一方、死刑囚は少なくとも公正なる裁判がある。
死刑の有る裁判なんか公正ではありません。
>あなたはわたくしの姉の命の価値は死刑囚の命より劣ると言っているに等しい!。
「言っているに等しい」と言う言い方をしていると言う事は、あなたは私が少なくとも「全く同じ事を語ったのではない」と言う事を認めている証拠です。
そして、その意味内容を「等しい」と評価しているのはあなたの主観。
あなたの被害妄想です。
しかし、客観的な事実は真逆で、わたしは既に、
被害者の命>加害者の命
だと回答しています。
つまり、あなたのお姉様の命の方が
犯人の命より価値が高かった事は間違いないと述べております。
>ねえ、答えて、姉は裁判されてから殺人者に引き渡されたのか?
いいえ。
お姉様には何の落ち度も無く、裁判を受けなければならない理由もありません。
全き無辜であったと思います。
>裁判なく殺人する殺人者の命は姉の命より価値があるのか?
いいえ。
命の天秤は、あなたのお姉様の方へ傾いたのは間違いない処です。
あなたのお姉様の命の方が、今生きている加害者の命よりも高い価値が在りました。
- << 367 問題発言おおくない? 殺されて仕方ない命なんていくらでもあります。 そこに[倫理]があり[規則]があるからこそ判別するんです。 裁判で自己的に殺害しても死刑にならず懲役1年とか実際にあります。 他にも無実で無関係の障害者を殺しまくった人やサリンを日本で作り無差別に何百人も殺した人も「死刑」になってません。何故だと分かります? それは裁判があるから人間の倫理と規則を理解して行動して決断したからなんです。殺さないと法律は成り立たない守らないといくらでも人が死んでいくからね!
>> 326
>不正者から正者を見れば、大抵の場合綺麗事に見える
>不正は心の汚れから生じる
へええー
あなたは、わたくしが…
>あなたは、わたくしが被害者遺族になったのはわたくしの心に不正があるからだ!と?
いいえ。
事件が起きる前までのあなたは、利発で活発な聖人君子でったのだろうと推察しております。
私は根拠無く適当な事を言っているのではありません。
憲法改正問題などに、あなたが投稿されている内容などから、一般的な国民と比べても、政治や時事問題に対する関心が高く、そうした問題を議論する為に必要な知識を得ておられる事や、誹謗中傷に屈する事なく毅然とした態度で議論に臨んでおられる様子から、根本的には正義感の強い有能な人材であろうと判断しています。
しかし、残念な事に、お姉様の事件を切欠に、あなたの心の大半が、加害者や、現行の法制度に対する不満や憎悪と言う悪感情(不正)に支配されてしまい、本来あなたが持っておられる強い正義観で、物事を正しく判断する事が出来なくなってしまっているのだと思っています。
>あなたは、わたくしの姉が殺されたのはわたくしの心が汚れていたからだ!と?
違います。
あなたの心の「汚れ」はお姉様の事件よりあとに、あなたの心に忍び込んだのです。
あなたの心の「汚れ」(不正義)は、事件の原因ではなく、事件が原因で生じたのです。
>あなたは、わたくしの姉を殺した殺人者が正義のヒーローだ!と?
いいえ。
そのような考えは微塵も有りません。
>被害者遺族は心が汚れているから被害者遺族になったのだ!文句言うな!とでも命令してんの?
いいえ。
ご遺族の方々が理性を欠いておられる(不正)のは、事件が原因であっても、事件の原因ではありません。
犯罪被害者であるご遺族が、激しい処罰感情から理性を欠いた言動を為さるのは、人間の本性ですから、仕方の無い事です。
ご遺族に何かを命令する気持ちなど微塵も有りませんし、私にそんな権限は有りません。
最初の方のレスしか読んでないので被っていたらすいません。
廃止派の人たちに「被害者感情を汲んでいない」という人たちは、私が感じる所では「加害者にも人権があるから」という主張に対してだと思います。
主さんのご意見は賛成派の方たちと主幹は変らない印象がしますし。
私は死刑に関して基本的には肯定派です。しかし、罪悪感を持たずして死刑にされたところで被害者や被害者家族の少しの慰めになるのかと言えば違うもと考えます。
同じような罰を与えたとしても同様に思います。
やはりそこは犯してしまった罪を悔い改め後悔し懺悔の日々を送ってほしい、いっそ死んでしまいたい位の罪悪感を持って一生を過ごしてほしいと考えると思います。
そう感じますがニュースなどで見る廃止派?の弁護士の方は無理やりな論法で「無罪」を主張したりする時がある。そこに大きな抵抗を覚えます。
また復讐という言葉がちらほらと出てきますが、被害者家族が犯人を殺したら犯罪で国が人を殺すのは犯罪でないという言葉にも違和感があります。
復讐ではなく法治国家において罰を受けている犯人という事であり、法律がある以上全ての暴力は国家に任せている。
国家に任せる事で安全が確保されていると思います。
犯人が反省もせず刑務所で規則正しい生活を送り本を読んだり軽い談笑をしたりする生活を送れる位なら、未来を奪う事で罰を与えて欲しいと私は思うんです。
加害者の人権を謳われた瞬間、被害者の人権は?被害者の事考えている?と思ってしまうのではないでしょうか。
>> 314
私頭悪いし、読解力もないから皆さんや主さんのように上手く言えないけど、単純な感想。
法律自体がグレーで、現実死刑もある。
主さんの主張し…
>法律自体がグレーで、現実死刑もある。
>主さんの主張してる違憲なら、なぜその違憲を今もしてるの?
死刑制度が合憲か違憲かを決定する権限は裁判所にしか有りません。
どんなに廃止派の憲法学博士や刑法学博士が口を揃えて、死刑制度は違憲だと主張しても、裁判所がそれを認めて違憲判決を出さない限り合憲だからです。
>そしたら国自体が法を犯してない?
裁判所の違憲判決が出ない限り、違憲の疑いがかけられていても、その法律は合憲とみなされるので、法律としての効力は失いません。
従って、誰かが法を侵していると言う訳ではありません。
では、死刑制度が違憲だと言う考えの方が正しいのであれば、何故裁判所は違憲判決を出さないのかと言う疑問を持たれると思います。
そして結局、死刑制度が違憲だと言う考え方、それ自体が間違っているからこそ裁判所は違憲判決を出さないのだと思われる事でしょう。
しかし、そうではありません。
勿論、裁判所が疑いなく合憲と考えている可能性も否定はできません。
しかし、そうでなくても、つまり裁判所も違憲と解釈する方が正しいと思っていたとしても、違憲判決を出すべきでない正当な理由が有ります。
それこそが「民意多数」です。
>> 314
私頭悪いし、読解力もないから皆さんや主さんのように上手く言えないけど、単純な感想。
法律自体がグレーで、現実死刑もある。
主さんの主張し…
裁判所が憲法判断をするのは、実際に起きた事件の裁判で、事件を解決する為には憲法判断が必要であると認められる場合のみです。
しかも、訴状に挙がっていない条文に対しては判示する義務はありません。
例えば、死刑判決を受けた被告人の弁護士から、
「死刑制度は【憲法36条】に違反しているから違憲無効のはずだ」
「被告人の死刑判決を取り消して無期懲役に減刑すべきだ」
と言う告発が為されたとします。
この時裁判所は、実は内心では死刑制度は憲法36条には違反しておらず合憲であるが、憲法13条には違反していると考えていとします。
それでも判決は
「死刑制度は憲法36条に違反しておらず合憲」
と判示すれば良く、わざわざ尋ねられてもいない憲法13条について、自ら触れる必要はないのです。
積極的に法解釈をして違憲判決を出す事は、法律の制定権者である国民の立法権を軽視する事になりかねないからです。
法学的な解釈云々よりも、国民の多数がその法律(死刑制度)を支持していると言う事実の方を優先しているのです。
法解釈による積極的な憲法判断によって立法府に対して違憲判決を突き付けるよりも、国民の支持する法律には合憲性が推定されると言う消極的判断の方を選択するべきと言うのが、民主主義の正義だからです。
法制度の改廃は、本来、司法ではなく立法府つまり国民が決すべき事項だからです。
私はそう言う理屈を全て承知の上で、法解釈的には違憲かも知れない死刑制度を、合憲合法と盲信して存置し続ける事が本当に我が国の、日本人の正義であり国益なのかと問うているのです。
多くの国民は死刑を全き正義と信じており、違憲違法の疑念が無いからこそ支持しているのだと思っています。
もしそうであるなら、大勢の誤解を解いてからでないと、本当の民意とは言えないと思います。
>> 361
>殺人者はわたくしの姉が死に値する罪人(つみびと)だから殺させてください!
>と、裁判を起こし、公正なる裁判の結果、わたくしの…
問題発言おおくない?
殺されて仕方ない命なんていくらでもあります。
そこに[倫理]があり[規則]があるからこそ判別するんです。
裁判で自己的に殺害しても死刑にならず懲役1年とか実際にあります。
他にも無実で無関係の障害者を殺しまくった人やサリンを日本で作り無差別に何百人も殺した人も「死刑」になってません。何故だと分かります?
それは裁判があるから人間の倫理と規則を理解して行動して決断したからなんです。殺さないと法律は成り立たない守らないといくらでも人が死んでいくからね!
すごく馬鹿なこと言ってると自分でも自覚あるのですが、
現在、刑務所のスペースが足りていないことについてはどう思われますか?
死刑を廃止したら、犯罪者を収容しきれなくなる懸念がありませんか。
更生施設や刑務所を増設しようとしても、用地をどうやって確保するかの問題がありますよね?
裁判所は死刑は合憲と判断した。
違憲の疑いはない。
そりゃそうだよ。
手続きを経て生命を奪うなんて、死刑以外に想定できないから。
憲法にそう書いてあるものを違憲に持ってくのは無理。
主とその他1人の主張を実現するには、憲法に「生命を奪う刑罰はこれを認めない」と、明記させるしかない。
改憲論に持っていかないと主張がちぐはぐで整合性が全くない。
基礎法学や社会学を根拠にしているんだから、そもそも違憲の話ではない。
日本国憲法自体を問題視するべき話だ。
憲法が社会学的、または、現代の国際的な法学の変遷の流れから時代遅れだと主張しているなら、今よりはちぐはぐさはなくなる。
日本国憲法の具体的な記述を基に立法された刑法や刑訴法の死刑とその手続きを違憲とできるはずがない。
挑戦状の宛先も的外れだが、それ以上に、論の取っ掛かりが間違ってるんだから、話にならない。
>> 370
>裁判所は死刑は合憲と判断した。
違憲の疑いはない。
主様のレスをしっかり熟読されていますか?
裁判所は合憲判断=違憲の疑いは無いって、どこをどう読んだらそうなりますか?
裁判所は違憲の疑いを持ちながらも、多数の民意の為に違憲判決を出していない可能性の趣旨の解説があったはずです。
>手続きを経て生命を奪うなんて、死刑以外に想定できないから。
>憲法にそう書いてあるものを違憲に持ってくのは無理。
これは憲法31条「だけ」を読んでいるだけではないですか。
憲法31条は細則であり、憲法13条と親分子分の関係ですと解説されていましたよね。
13条が親分、31条が子分でしたよね。
子分が親分の命令を無視はできません。
>主とその他1人の主張を実現するには、憲法に「生命を奪う刑罰はこれを認めない」と、明記させるしかない。
>改憲論に持っていかないと主張がちぐはぐで整合性が全くない。
だからこそ、整合性を保つ為に、親分の13条の解釈に沿って子分の31条でも死刑を合憲扱いには出来ないという事ではないのですか。
>日本国憲法の具体的な記述を基に立法された刑法や刑訴法の死刑とその手続きを違憲とできるはずがない。
かつて憲法に違反する法律だとして、削除された刑法がありましたよね。
刑法200条の尊属殺人罪でしたね。
憲法14条、法の下の平等に反する為ですね。
このように憲法の記述を基に制定された法律であっても違憲の場合があることが判りますね。
以上、私なりの解釈になります。
>> 371
憲法においてもそうだが、条文間の矛盾は例外規定と解釈するのが基本だ。
私は、13条との間に矛盾を感じないが、ここは譲って矛盾があったと仮定しても、憲法の条文間に上下関係はないから、死刑を始めとした刑罰全般を基本的人権の尊重に対する例外規定と判断する。
- << 401 >私は、13条との間に矛盾を感じないが、ここは譲って矛盾があったと仮定しても、憲法の条文間に上下関係はないから 憲法の前文から、憲法の基本理念は個人の尊重です。 つまり、基本的人権に絡む条文が必然的に最重要になります。 これを基に振り返ってみましょう。 13条は公共の福祉、所謂個人の尊重などに関係した条文ですね。 対して31条は13条の解釈を基に人権制約を加える、所謂刑罰を科す為に必要な手続き要項に関する条文なので、個の尊重など憲法の基本理念を含まない条文なのです。 ですから、どちらの条文が重要で優先かは明白なんです。 当然、13条の解釈により死刑という刑罰は否定されていますから、31条の手続き要項の条文は当てはまらないとなる訳ですね。
私の根拠はない解釈。
もう一つ、基礎法学の話を個人的に拡大解釈させてもらう。
「後法は前法を優越する」
これは、矛盾する法律間の話だが、同一法の中でも原則は同じだと考える。
でなければ先の条文に不備があった場合、後の条文で例外を示せなくなる。
主、151番さんそんなに違憲と騒ぐなら公的機関に聞いてみたら?
ここで騒いでたって死刑賛成派はあなたがたのように解釈してないので無駄に思えます。
ちなみに
法律くわしくないので当てはまるかわかりませんが、あるサイトから見かけたので載せときます
憲法13条が生命権を保障 しているとしても,法律の定める手続きによれば生命を奪う刑罰も許され るとの反対解釈のできる憲法31条があるから,生命権保障の憲法13条を死 刑廃止に結び付けることはむつかしいということである。それらのことか ら,「裁判でも憲法13条生命権の主張はしない。主張するという弁護士が いたら無駄だから止めさせる」とまで高名な弁護士が発言するに至ってい るのが最近の状況である。
- << 377 無駄ですよ。このスレ主は都合の悪いことは言い訳して誤魔化しますから。
- << 378 >主、151番さんそんなに違憲と騒ぐなら公的機関に聞いてみたら? その必要は無いのです。 何故なら平成28年の最高裁判決に於て、死刑合憲の根拠は昭和23年の最高裁死刑合憲判決の通りだと判示したからです。 これが、現在の死刑制度に対する公式な最高裁の職務解釈だからです。 仮に存置派の学者が最新の解釈を以て死刑の合憲性を論証したとしても、学理解釈が最高裁の職務解釈を退けて前に出る事はありません。 つまり、あなた達が、きっと存置派の学者なら廃止派の死刑違憲論に対抗出来る合憲論が有るはずだと言う希望を持っていたとしても、その可能性は無いのです。 先に述べた通り、存置派による最新且つ最強の死刑合憲論は70年前の死刑合憲判決そのものだからです。 そして、その合憲論は「個人の人道観の上に全体の人道観を優位せしめ」「社会防衛のために」「社会公共の福祉として」「死刑の存続を承認したと解せる」と言明しているのです。 「公共の福祉」をネット検索すれば、憲法教科書と同じ内容が書かれています。 きっとご覧になったかと思いますが、まだご覧になっていないなら、検索すれば納得されるでしょう。 「公共の福祉」の解釈は現在、諸説混迷している状態とは言え、個人の人権が全体利益によって圧殺されてはならない事では一致しているとあるはずです。 何故なら、憲法理念は個人の尊厳の尊重であり、即ちこれは個人の人権を全体利益に優位せしめる事を意味し、日本国憲法の根幹だからてす。 この点、先に挙げた昭和の合憲判決に明白に矛盾しています。 従って、死刑違憲論は揺るがしようのない、客観的事実として存在するのです。 >ここで騒いでたって死刑賛成派はあなたがたのように解釈してないので無駄に思えます。 無駄な足掻きをしているのは実は、あなた方の方なのです。
- << 379 >ちなみに法律くわしくないので当てはまるかわかりませんが、あるサイトから見かけたので載せときます >憲法13条が生命権を保障 しているとしても,法律の定める手続きによれば生命を奪う刑罰も許され るとの反対解釈のできる憲法31条があるから,生命権保障の憲法13条を死 刑廃止に結び付けることはむつかしいということである。 死刑合憲根拠を、憲法31条の反対解釈としている点、昭和の合憲判決と同じで、合憲論として何等進展が認められるものではありません。 それどころか、13条に於ける生命権保障が強固である事の認識が法曹界で周知の事実となっている事を示しており、違憲論を補完していると言える内容です。 >それらのことか ら,「裁判でも憲法13条生命権の主張はしない。 >主張するという弁護士が いたら無駄だから止めさせる」とまで高名な弁護士が発言するに至ってい るのが最近の状況である。 上記の近況に関しては、既に私が以下のように述べた通りです。 存置派より、違憲が確かなら人命が懸かっているのに何故積極的に憲法訴訟を起こさないのかとの指摘に対して、弁護側が裁判所の消極的な姿勢に失意しており、人命が懸かっているからこそ憲法訴訟は起こせないと回答しています。 更に言えば、著名な弁護士が号令を掛けなければ、死刑違憲の憲法訴訟を食い止められないほど、法律の専門家の間に違憲論が浸透している証左と見る事も出来ます。
>> 374
主、151番さんそんなに違憲と騒ぐなら公的機関に聞いてみたら?
ここで騒いでたって死刑賛成派はあなたがたのように解釈してないので無駄に思え…
>主、151番さんそんなに違憲と騒ぐなら公的機関に聞いてみたら?
その必要は無いのです。
何故なら平成28年の最高裁判決に於て、死刑合憲の根拠は昭和23年の最高裁死刑合憲判決の通りだと判示したからです。
これが、現在の死刑制度に対する公式な最高裁の職務解釈だからです。
仮に存置派の学者が最新の解釈を以て死刑の合憲性を論証したとしても、学理解釈が最高裁の職務解釈を退けて前に出る事はありません。
つまり、あなた達が、きっと存置派の学者なら廃止派の死刑違憲論に対抗出来る合憲論が有るはずだと言う希望を持っていたとしても、その可能性は無いのです。
先に述べた通り、存置派による最新且つ最強の死刑合憲論は70年前の死刑合憲判決そのものだからです。
そして、その合憲論は「個人の人道観の上に全体の人道観を優位せしめ」「社会防衛のために」「社会公共の福祉として」「死刑の存続を承認したと解せる」と言明しているのです。
「公共の福祉」をネット検索すれば、憲法教科書と同じ内容が書かれています。
きっとご覧になったかと思いますが、まだご覧になっていないなら、検索すれば納得されるでしょう。
「公共の福祉」の解釈は現在、諸説混迷している状態とは言え、個人の人権が全体利益によって圧殺されてはならない事では一致しているとあるはずです。
何故なら、憲法理念は個人の尊厳の尊重であり、即ちこれは個人の人権を全体利益に優位せしめる事を意味し、日本国憲法の根幹だからてす。
この点、先に挙げた昭和の合憲判決に明白に矛盾しています。
従って、死刑違憲論は揺るがしようのない、客観的事実として存在するのです。
>ここで騒いでたって死刑賛成派はあなたがたのように解釈してないので無駄に思えます。
無駄な足掻きをしているのは実は、あなた方の方なのです。
>> 374
主、151番さんそんなに違憲と騒ぐなら公的機関に聞いてみたら?
ここで騒いでたって死刑賛成派はあなたがたのように解釈してないので無駄に思え…
>ちなみに法律くわしくないので当てはまるかわかりませんが、あるサイトから見かけたので載せときます
>憲法13条が生命権を保障 しているとしても,法律の定める手続きによれば生命を奪う刑罰も許され るとの反対解釈のできる憲法31条があるから,生命権保障の憲法13条を死 刑廃止に結び付けることはむつかしいということである。
死刑合憲根拠を、憲法31条の反対解釈としている点、昭和の合憲判決と同じで、合憲論として何等進展が認められるものではありません。
それどころか、13条に於ける生命権保障が強固である事の認識が法曹界で周知の事実となっている事を示しており、違憲論を補完していると言える内容です。
>それらのことか ら,「裁判でも憲法13条生命権の主張はしない。
>主張するという弁護士が いたら無駄だから止めさせる」とまで高名な弁護士が発言するに至ってい るのが最近の状況である。
上記の近況に関しては、既に私が以下のように述べた通りです。
存置派より、違憲が確かなら人命が懸かっているのに何故積極的に憲法訴訟を起こさないのかとの指摘に対して、弁護側が裁判所の消極的な姿勢に失意しており、人命が懸かっているからこそ憲法訴訟は起こせないと回答しています。
更に言えば、著名な弁護士が号令を掛けなければ、死刑違憲の憲法訴訟を食い止められないほど、法律の専門家の間に違憲論が浸透している証左と見る事も出来ます。
つまり、あなた達が、きっと存置派の学者なら廃止派の死刑違憲論に対抗出来る合憲論が有るはずだと言う希望を持っていたとしても、その可能性は無いのです。
ん?合憲だと解釈してますので無駄な足がきはしていませんけど、、、
1stレスです。他のレスは見てないが・・
被害者感情うんぬんよりも、自分がやったことに対しての責任はしっかり取るべきと思う。
罰は与えるべきというのがこの世の中の大多数の人の考え方だよね。
秩序を保つためには必要だし、効果的だと思う。
死刑を廃止したら死刑に相当する世の中の犯罪の減少に効果が出るのだろうか?。もしそうなら考えてみる価値はあるかもしれないけど。
>> 383 何番のレスに答えたら良い? ちゃんと355,357に答えてくれ。
- << 396 一体何回同じ事を書かせりゃ気が済むんですかね? もう何回も答てますけど。 >誰もが「死刑は嫌」だから抑止になる。 >あなたは「嫌」じゃないのか? 嫌だよ。 >死刑を「嫌」と思うから犯罪を踏みとどまる。 >誰も踏みとどまらないのか? 踏み留まるだろうよ。 只な、死刑が無くなっても無期懲役になるのも嫌だから、人殺しはしねーよ。 死刑と無期懲役比べて、どっちが恐えーかって言ったらな、死刑の方が100倍恐えーわ。 ほんじゃあな、死刑の方が無期懲役より100倍の抑止力があるんじゃね? って学者等が調べたんだと。 そしたらな、死刑の方が無期懲役よりもすげぇー抑止力が有るって思ってたのに、はっきりした結果が出んかったんやと。 しかもな、内在制約とか言うもんで考えたらな、抑止力の為に犯人殺しちまったら憲法違反になるんやと。 こんな感じで説明した方が解り易いですかね?
55番さん私にも主が何がいいたいんだか理解できません。
>何故なら平成28年の最高裁判決に於て、死刑合憲の根拠は昭和23年の最高裁死刑合憲判決の通りだと判示したからです。
これが、現在の死刑制度に対する公式な最高裁の職務解釈だからです。
仮に存置派の学者が最新の解釈を以て死刑の合憲性を論証したとしても、学理解釈が最高裁の職務解釈を退けて前に出る事はありません。
つまり、あなた達が、きっと存置派の学者なら廃止派の死刑違憲論に対抗出来る合憲論が有るはずだと言う希望を持っていたとしても、その可能性は無いのです。
可能性がないなら無駄な足掻きをしているのは31条、13条を踏まえ、死刑は違憲だと騒いでる方に思えますがね。
>つまり、あなた達が、きっと存置派の学者なら廃止派の死刑違憲論に対抗出来る合憲論が有るはずだと言う希望を持っていたとしても、その可能性は無いのです。
前にもいいましたが、合憲と解釈されてる以上賛成派に対抗する論を用意する必要ないですよね。
>> 382
死刑は違憲、国家の殺人だからって言うけど、そもそも死刑も刑罰の1つに過ぎないですよね?殺人と同じじゃないですよ。
なんで死刑だけを取り上げ…
時代は変わり、命を奪うような非人道的な事は、刑罰にするのはやめようと言う事。
犯罪者が惨たらしく被害者の命を奪ったからと言って、正義の側は同じように惨たらしく殺さず、痛みや苦しみが少ないであろう方法で処刑してきました。
けれど、大きな戦争を経てようやく、結局命を奪う事自体が惨たらしい事だと気づいた人類は、今、世界中から正義の名を借りた殺人を無くしていこうとしているのではないかと思います。
- << 394 時代は移り変わっても非道な事件は絶えない。 まして昔より非道さがましている。 未成年の犯罪でも未成年だからと刑を重くと見直されてますよね。 冤罪危惧される件には死刑の執行もされていない。 死刑にしなくても無期懲役でよいでしょ 第三者が思うことであって遺族が被告側に死刑をのぞんでいれば納得いかないのでは?
それは、よほどの事情や情状酌量の余地もない、欲望からなるさつじんというのは、
種の存続への危険因子として排除しなければならない。
という、生物的な要因によるものでは。
主さんは世の中の事を、道徳とか文学的、情緒的な観点からしかみていない。
生物的、理論的、哲学的、人道的、などの観点からもみて、
総合的に判断することも必要。
>> 389
ちゃんと355,357に答えてくれ。
一体何回同じ事を書かせりゃ気が済むんですかね?
もう何回も答てますけど。
>誰もが「死刑は嫌」だから抑止になる。
>あなたは「嫌」じゃないのか?
嫌だよ。
>死刑を「嫌」と思うから犯罪を踏みとどまる。
>誰も踏みとどまらないのか?
踏み留まるだろうよ。
只な、死刑が無くなっても無期懲役になるのも嫌だから、人殺しはしねーよ。
死刑と無期懲役比べて、どっちが恐えーかって言ったらな、死刑の方が100倍恐えーわ。
ほんじゃあな、死刑の方が無期懲役より100倍の抑止力があるんじゃね?
って学者等が調べたんだと。
そしたらな、死刑の方が無期懲役よりもすげぇー抑止力が有るって思ってたのに、はっきりした結果が出んかったんやと。
しかもな、内在制約とか言うもんで考えたらな、抑止力の為に犯人殺しちまったら憲法違反になるんやと。
こんな感じで説明した方が解り易いですかね?
>> 396
一体何回同じ事を書かせりゃ気が済むんですかね?
もう何回も答てますけど。
>誰もが「死刑は嫌」だから抑止になる。
>…
いいですね!
言葉は悪いけどわかりやすくなりましたし、人間味が出ました。
で、内在制約って何ですか?
ネットで調べても説明文がややこしいので、この調子で簡単に教えて下さい。
そこが憲法違反にあたる大事な部分なんですよね?
- << 402 151ですが、私の捉え方で良ければ。 内在制約=既に解説があると思いますが、ある人権にたいして、その他の人権を護る為に必要最小限の制約を、最初のある人権に加える事なんですね。 対する外在制約とは、ある人権に対して公益目的など、その他の「人権」を護る為以外の目的で人権制約を加える事を外在制約となります。 解りやすい例えが、自由権に表現の自由がありますね。 そして、その表現の自由を基に政治批判をしたとします。 これを単に「気に入らない」からと、表現の自由に制約を加えるのは外在制約となります。 ただし、この批判が特定の政治家のプライバシー権を冒している場合、その政治家”本人”の「プライバシー権」を護る為に表現の自由を制約する事、これが内在制約なんですね。 この例ですと、表現の自由を制約された側は名誉毀損罪となる訳です。 以上の様な感じですが如何でしょうか?
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