死刑容認派への挑戦状
死刑賛成派の人の意見を聞く度に疑問に思うんだけど。
廃止派はもっと被害者の立場になって考えて見たらってよく言うよね。
本気で廃止派が被害者感情を勘案していないと思っているんですかね?
単に被害感情を盾にとって、自分の立場を優位にしたいだけなんですかね?
傷付いた被害者の感情を故意に逆撫でするような発言は、正義に反する。
被害者の側を標榜する賛成派に反論、批判すれば被害感情を批判、逆撫でするに等しく、死刑廃止の理由を正義とする主張と矛盾した行為となる。
だとしたら、卑怯な論法だと思うんですよ。
被害者を前にして同じ事が言えるのか。
いくらでも言えるけど、人として言うべきじゃないと思ってるだけ。
被害感情なんてと言ったら語弊が有るけど、誰でも一番に勘案する事だと思うんですよ。
そしてそれが誰にでも出来る一番簡単な事だとも思ってる。
自分の家族が惨殺されたら。
特に幼い子供達が。(私には学齢に至らない子供が二人居るので)
何の咎めも無いのに。
子供達は死の直前に、恐怖と絶望の中で、親である私に救いを求めたのだろう。
「助けてっ」て。
その恐怖に満ちた苦悶の表情。
救ってやれなかった自分に対する自責の念。
唯一、自分の生命と引き換えてでも守りたかったもの。
一番大切にしていたもの、それを永遠に奪い去られた哀しみと憎しみ。
怒り。
激情。
親として仇をとってやりたい。
いや、自分自身の気持ちとして犯人を殺したい。
それくらいの事なら、誰にでも容易に想像出来るし、多くの賛成派の人達は、もうこの時点で死刑は必要って結論してるような気がしてるんだけど。
違いますかね?
その先も考えていますか?
本当の被害者感情は知らないし、分からない。
あくまで想像だけど、犯人を殺せば、何か変わるの?
変わらないと思う。
あの声、あの眼差し、あの温もり、あの匂い。
犯人が死んでも、二度と子供達を抱きしめる事は出来ない。
触れる事さえ。
この哀しみは私が死ぬ迄消えない。
消せない。
忘れたくもない。
だからって、犯人が生かされる事も許せない。
子供達と同じ目に遇わせてやりたい。
復讐がしたいんだ。
だけど、「復讐」は正義なのか?
人間ならば、誰にでも「自然に沸き起こる感情」ならば、「殺意」であってもそれを具現する事が正義なのか?
眼前でわが子が惨殺されるのを偶然私が目撃し、激昂を極めて犯人を殺めてしまった場合。
私は殺人の罪には問われず無罪なのか?
もし、法律が復讐をした私を咎めるのであれば、何故死刑には咎が無いと言えるのか?
子供達を惨殺した犯人を殺して何が悪い?
国が復讐を代行する事になっているから、個人では復讐してはならないのか?
それが法律だからか?
では法律は、国は必ず復讐してくれるのか?
こちらは罪の無い幼い命を二人も犠牲にしているんだ。
残虐な犯人一人の命の重さと吊り合わない訳がない。
それでも、法律は犯人を死刑にしない場合が有るとしたならば、被害者の立場になって考える事の意味が何処に有るのか?
私の事件、私程度の被害感情では、犯人の命と吊り合わないからか?
ならば誰か、犯人を必ず死刑に出来る被害感情と言うものを此処に語って見せて欲しい。
私の想像力が如何に欠如しているのかを、私に思い知らせて欲しい。
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憲法は、明確な文章で手続きにより、生命を奪う刑罰を許容している。
これは死刑を支持した条文である事実は変わらない。
手続きを経ずに行われる警察官や麻薬取締官が行う射殺は含まれていない。
これらの行為は、刑法の違法性阻却事由を根拠に違法性が阻却されているに過ぎない。
主の主張では、同じ憲法に生命を奪う刑罰を認めないことの記述を加える以外に死刑を廃止できる根拠はあり得ない。
たかが前条の解釈では、具体的な記述は否定でない。
>> 448
主様の解説通り、合憲判決当時は公共の福祉の制約原理は外存制約でした。
ところが、時代は変わり外存制約では憲法理念に対して矛盾するなどの…
>内存制約の解釈を基にすれば、31条の「生命を剥され」を死刑と解釈するのは不可能となり、射殺などの正当防衛の為の生命権剥奪と読み取れる訳ですね。
…続けて質問します
①射殺って解釈したときに適正手続きは何を意味するんですか?
②31条は「生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とあります。刑罰を同列にして書いてるので、懲役や死刑について想定されたものと解釈できると思うんですが?
- << 458 >①射殺って解釈したときに適正手続きは何を意味するんですか? 具体的には既に既述がありますが、警察官職務執行法第7条の武器等使用に関する事になりますね。 >②31条は「生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とあります。刑罰を同列にして書いてるので、懲役や死刑について想定されたものと解釈できると思うんですが? 既に別の参加者様への返信で既述していますが、それは外存制約説の時代の解釈であり、時代の変遷等により内存制約説に変わったのにも関わらずに31条の条文がそのままな為に可笑しな事になっているだけであります。
- << 467 主です。 質問と順序が逆になりますが、回答します。 >②31条は「生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とあります。 >刑罰を同列にして書いてるので、懲役や死刑について想定されたものと解釈できると思うんですが? 確かに31条は本来刑事手続を対象としています。 一方、射殺は行政警察活動に含まれますので行政手続です。 31条が行政手続の保障にも及ぶかどうかについて、最高裁は以下のように判示しています。 「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」 「しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、程度、緊急性等を総合較量し決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である」 つまり、憲法31条は、射殺のような緊急行政処分であっても、法定しておかなければならない事を保障する一方、刑事手続とは異なり、告知、弁解、防御の機会を与える必要が無い場合を認めているのです。 >①射殺って解釈したときに適正手続きは何を意味するんですか? 警察官職務執行法第7条に武器使用の要件が定められています。 その「要件」の法定を意味します。
13条にいかなる制約がありいかなる解釈があろうとも、31条の条文を否定できる根拠にはなり得ない。
手続きにより生命を奪うことの例外規定として死刑だけを認めないと明記された条文は存在しない。
(まぁ、生命を奪う手続きなど死刑か安楽死以外に考えられないが)
主達はアプローチの仕方を根本的に間違ってる。
憲法は死刑の存在は認めている。
これを否定できる法的根拠は全くない。
これは事実。どう解釈を廻らせようが絶対に変わらない。
だが、憲法に死刑を設けなければならない根拠は明記されていない。
法的に法律に死刑を書かない選択肢は認めている。
- << 459 >13条にいかなる制約がありいかなる解釈があろうとも、31条の条文を否定できる根拠にはなり得ない。 いやいや。 現在は13条の公共の福祉の制約原理が内存制約説に変わっているのは紛れもない”事実”なんです。 そして、憲法は全体で人権保障等の機能が機能するシステムです。 つまり、それぞれの条文には密接な関係で整合性を保たなければなりません。 貴方の様に31条「だけ」を見て解釈するのは適切とは言えず、極めて不合理です。 従って13条で死刑解釈が否定された以上は、整合性を保つ為に31条でも死刑解釈は否定するのが妥当です。 現在は内存制約説、現実を見ましょう。 >憲法は死刑の存在は認めている。 >これを否定できる法的根拠は全くない。 >これは事実。どう解釈を廻らせようが絶対に変わらない。 正しくは… 憲法の公共の福祉の制約原理が内存制約に変わり、死刑という解釈は否定され違憲状態となっている。 これを(内存制約)を否定出来る論証は存在しない。 これが事実。 どう解釈を廻らせようが絶対に変わらない……という感じですね。
>> 452
>内存制約の解釈を基にすれば、31条の「生命を剥され」を死刑と解釈するのは不可能となり、射殺などの正当防衛の為の生命権剥奪と読み取れる訳です…
>①射殺って解釈したときに適正手続きは何を意味するんですか?
具体的には既に既述がありますが、警察官職務執行法第7条の武器等使用に関する事になりますね。
>②31条は「生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とあります。刑罰を同列にして書いてるので、懲役や死刑について想定されたものと解釈できると思うんですが?
既に別の参加者様への返信で既述していますが、それは外存制約説の時代の解釈であり、時代の変遷等により内存制約説に変わったのにも関わらずに31条の条文がそのままな為に可笑しな事になっているだけであります。
- << 498 >既に別の参加者様への返信で既述していますが、それは外存制約説の時代の解釈であり、時代の変遷等により内存制約説に変わったのにも関わらずに31条の条文がそのままな為に可笑しな事になっているだけであります。 屁理屈指摘を許して下さい。ずっと気になっていたんですが、外存制約 内存制約ではなく外在制約 内在制約ですよ これつまり、違憲派の方から見て内在制約の制約範囲が一番重要で31条の方がおかしいとする立場なんですよね?ちょっと疑問なんですが違憲っていうより「31条の文言変えてよ、みんな死刑が合憲だと勘違いするじゃん」とかそんな発想には至らないんですか?主さんも認めてますが、制定当時は当たり前に死刑を想定して書いてると思うんですよ
>> 453
13条にいかなる制約がありいかなる解釈があろうとも、31条の条文を否定できる根拠にはなり得ない。
手続きにより生命を奪うことの例外規定…
>13条にいかなる制約がありいかなる解釈があろうとも、31条の条文を否定できる根拠にはなり得ない。
いやいや。
現在は13条の公共の福祉の制約原理が内存制約説に変わっているのは紛れもない”事実”なんです。
そして、憲法は全体で人権保障等の機能が機能するシステムです。
つまり、それぞれの条文には密接な関係で整合性を保たなければなりません。
貴方の様に31条「だけ」を見て解釈するのは適切とは言えず、極めて不合理です。
従って13条で死刑解釈が否定された以上は、整合性を保つ為に31条でも死刑解釈は否定するのが妥当です。
現在は内存制約説、現実を見ましょう。
>憲法は死刑の存在は認めている。
>これを否定できる法的根拠は全くない。
>これは事実。どう解釈を廻らせようが絶対に変わらない。
正しくは…
憲法の公共の福祉の制約原理が内存制約に変わり、死刑という解釈は否定され違憲状態となっている。
これを(内存制約)を否定出来る論証は存在しない。
これが事実。
どう解釈を廻らせようが絶対に変わらない……という感じですね。
>> 452
>内存制約の解釈を基にすれば、31条の「生命を剥され」を死刑と解釈するのは不可能となり、射殺などの正当防衛の為の生命権剥奪と読み取れる訳です…
主です。
質問と順序が逆になりますが、回答します。
>②31条は「生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とあります。
>刑罰を同列にして書いてるので、懲役や死刑について想定されたものと解釈できると思うんですが?
確かに31条は本来刑事手続を対象としています。
一方、射殺は行政警察活動に含まれますので行政手続です。
31条が行政手続の保障にも及ぶかどうかについて、最高裁は以下のように判示しています。
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」
「しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、程度、緊急性等を総合較量し決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である」
つまり、憲法31条は、射殺のような緊急行政処分であっても、法定しておかなければならない事を保障する一方、刑事手続とは異なり、告知、弁解、防御の機会を与える必要が無い場合を認めているのです。
>①射殺って解釈したときに適正手続きは何を意味するんですか?
警察官職務執行法第7条に武器使用の要件が定められています。
その「要件」の法定を意味します。
- << 499 そうなんですね。かなり勉強になりました。 残り少ないのでお礼のみさせて下さい。私は存置であり合憲の考えですが「死刑が違憲?合憲判決出てんだからそんなわけないじゃん31条にも書いてるし」のレベルから「違憲かもしれん」くらいまでは変わりました 151さんもありがとうございました
>> 471
13条には、公共の福祉に反しない限り、認められる権利と書いてあるよ?
31条には公共の福祉に反して認められない場合、手続きが必要と書いてあるよ。
死刑禁止なんて、何処に書いてあるの?
解釈のような誰でも自由にできることが、違憲の法的な根拠になり得るの?
- << 475 当然、成り得ます。 憲法文言を読むこと即ち解釈です。 憲法は意味の無い文字の羅列ではないので、だれでも文言を読んだ時点でその意味を理解します。 それを解釈と言うのです。 反対に憲法は解釈されなくては、存在意義がありません。 いくらあなたが解釈学を否定して、あたかも憲法は文言解釈のみの運用しか出来ないと言う嘘を吹聴しても、実際に裁判所が解釈学によって文言に明記されていない規範内容を適用しているのが事実です。 文言解釈しか許されていないなら31条は実体法の法定も保障しない事になり、罪刑法定主義の否定が 可能になってしまいます。 自衛隊もね。 嘘つきは泥棒の始まりですよ。
- << 476 主が違憲と言えば違憲になる理屈は? 何で、その理屈で違憲になるなら死刑を止められないの?
- << 484 内存制約を無視しているのか? それとも御理解頂けていないのか? どちらかに受け取れる返信ですね、これは… 多分、あえて無視しているのだと思いますが、そんなに都合悪いですか?
>> 472
13条には、公共の福祉に反しない限り、認められる権利と書いてあるよ?
31条には公共の福祉に反して認められない場合、手続きが必要と書い…
当然、成り得ます。
憲法文言を読むこと即ち解釈です。
憲法は意味の無い文字の羅列ではないので、だれでも文言を読んだ時点でその意味を理解します。
それを解釈と言うのです。
反対に憲法は解釈されなくては、存在意義がありません。
いくらあなたが解釈学を否定して、あたかも憲法は文言解釈のみの運用しか出来ないと言う嘘を吹聴しても、実際に裁判所が解釈学によって文言に明記されていない規範内容を適用しているのが事実です。
文言解釈しか許されていないなら31条は実体法の法定も保障しない事になり、罪刑法定主義の否定が
可能になってしまいます。
自衛隊もね。
嘘つきは泥棒の始まりですよ。
>> 475
当然、成り得ます。
憲法文言を読むこと即ち解釈です。
憲法は意味の無い文字の羅列ではないので、だれでも文言を読んだ時点でその意味を理解し…
文言を解釈するは勝手にしても良いけど、判決を出すのは主ではないよね。
何で主が違憲と断定してるの?
法的に断定してないものを、説明しろという挑戦状に何の意味があるの?
- << 483 違憲だと言うのは、裁判所は死刑を違憲無効と憲法判断するべきだと言う主張を簡潔に言っているだけです。 前のレスで裁判所が違憲判決を出すまでは合憲だと答えています。 また、解釈学的には違憲であっても、存置派多数を理由とする推定合憲と言う立場の妥当性も認めています。 しかし、解釈と運用が異なる事態は正常ではありません。 国民は、自身が支持している死刑制度に、法的正当性が失われている事を知るべきです。
>> 479
公共の福祉の解釈変遷の事実は、過去の判例と、国際人権規約委員会からの公共の福祉の内容についての質問書に対する政府の回答書から明らかにする事が…
国際人権規約委員が公共の福祉に言及したことが死刑の違憲性を立証する法的な根拠なの?
国外からの意見だし、無視しても法的に何ら問題ないよ。
>> 478
文言を解釈するは勝手にしても良いけど、判決を出すのは主ではないよね。
何で主が違憲と断定してるの?
法的に断定してないものを、説…
違憲だと言うのは、裁判所は死刑を違憲無効と憲法判断するべきだと言う主張を簡潔に言っているだけです。
前のレスで裁判所が違憲判決を出すまでは合憲だと答えています。
また、解釈学的には違憲であっても、存置派多数を理由とする推定合憲と言う立場の妥当性も認めています。
しかし、解釈と運用が異なる事態は正常ではありません。
国民は、自身が支持している死刑制度に、法的正当性が失われている事を知るべきです。
- << 486 主張するのは勝手にどうぞ。 死刑を違憲たらしめる法的根拠や証拠は出せないのだね。 なら主が何を主張しようが合憲だよ。 如何に何が変遷しようが判決の効力は現状のままでは否定できないのだから。 まぁ、国民が知るべきことを、主に決められる謂れはないけど。 各人の自由と言うことで。
>> 481
国際人権規約委員が公共の福祉に言及したことが死刑の違憲性を立証する法的な根拠なの?
国外からの意見だし、無視しても法的に何ら問題ないよ。
>国外からの意見だし、無視しても法的に何ら問題ないよ。
151ですが…
こちらも、理解していないのか…
主様は、「質問書」に”対して”の政府の回答だと述べているではありませんか。
向こうからの意見だと、どうしたらそう読み取れるのでしょうかね?
それと、前レスでの金正恩発言を含めて、「対人論証」という詭弁は止めましょうね。
- << 489 何故、政府の答弁を知っているんだ? 知らないのに、何故、死刑を違憲たらしめる根拠になるの? 政府が言ったからといって違憲にはならないよ。 司法は独立しているから。
>> 481
国際人権規約委員が公共の福祉に言及したことが死刑の違憲性を立証する法的な根拠なの?
国外からの意見だし、無視しても法的に何ら問題ないよ。
国外からの意見ではなく、日本政府の答弁です。
日本政府が国際人権規約委員会に対して公共の福祉の説明を行った際、当初外在制約説で説明していたものが、現在は内在制約説に転じている事が解釈変遷の事実を証明していると言えます。
>> 458
>①射殺って解釈したときに適正手続きは何を意味するんですか?
具体的には既に既述がありますが、警察官職務執行法第7条の武器等使用…
>既に別の参加者様への返信で既述していますが、それは外存制約説の時代の解釈であり、時代の変遷等により内存制約説に変わったのにも関わらずに31条の条文がそのままな為に可笑しな事になっているだけであります。
屁理屈指摘を許して下さい。ずっと気になっていたんですが、外存制約 内存制約ではなく外在制約 内在制約ですよ
これつまり、違憲派の方から見て内在制約の制約範囲が一番重要で31条の方がおかしいとする立場なんですよね?ちょっと疑問なんですが違憲っていうより「31条の文言変えてよ、みんな死刑が合憲だと勘違いするじゃん」とかそんな発想には至らないんですか?主さんも認めてますが、制定当時は当たり前に死刑を想定して書いてると思うんですよ
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