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死刑容認派への挑戦状

No.371 18/01/26 20:45
社会人151 ( ♂ )
あ+あ-

≫370

>裁判所は死刑は合憲と判断した。
違憲の疑いはない。

主様のレスをしっかり熟読されていますか?
裁判所は合憲判断=違憲の疑いは無いって、どこをどう読んだらそうなりますか?
裁判所は違憲の疑いを持ちながらも、多数の民意の為に違憲判決を出していない可能性の趣旨の解説があったはずです。

>手続きを経て生命を奪うなんて、死刑以外に想定できないから。
>憲法にそう書いてあるものを違憲に持ってくのは無理。

これは憲法31条「だけ」を読んでいるだけではないですか。
憲法31条は細則であり、憲法13条と親分子分の関係ですと解説されていましたよね。
13条が親分、31条が子分でしたよね。
子分が親分の命令を無視はできません。

>主とその他1人の主張を実現するには、憲法に「生命を奪う刑罰はこれを認めない」と、明記させるしかない。
>改憲論に持っていかないと主張がちぐはぐで整合性が全くない。

だからこそ、整合性を保つ為に、親分の13条の解釈に沿って子分の31条でも死刑を合憲扱いには出来ないという事ではないのですか。

>日本国憲法の具体的な記述を基に立法された刑法や刑訴法の死刑とその手続きを違憲とできるはずがない。

かつて憲法に違反する法律だとして、削除された刑法がありましたよね。

刑法200条の尊属殺人罪でしたね。

憲法14条、法の下の平等に反する為ですね。

このように憲法の記述を基に制定された法律であっても違憲の場合があることが判りますね。

以上、私なりの解釈になります。

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