死刑容認派への挑戦状
死刑賛成派の人の意見を聞く度に疑問に思うんだけど。
廃止派はもっと被害者の立場になって考えて見たらってよく言うよね。
本気で廃止派が被害者感情を勘案していないと思っているんですかね?
単に被害感情を盾にとって、自分の立場を優位にしたいだけなんですかね?
傷付いた被害者の感情を故意に逆撫でするような発言は、正義に反する。
被害者の側を標榜する賛成派に反論、批判すれば被害感情を批判、逆撫でするに等しく、死刑廃止の理由を正義とする主張と矛盾した行為となる。
だとしたら、卑怯な論法だと思うんですよ。
被害者を前にして同じ事が言えるのか。
いくらでも言えるけど、人として言うべきじゃないと思ってるだけ。
被害感情なんてと言ったら語弊が有るけど、誰でも一番に勘案する事だと思うんですよ。
そしてそれが誰にでも出来る一番簡単な事だとも思ってる。
自分の家族が惨殺されたら。
特に幼い子供達が。(私には学齢に至らない子供が二人居るので)
何の咎めも無いのに。
子供達は死の直前に、恐怖と絶望の中で、親である私に救いを求めたのだろう。
「助けてっ」て。
その恐怖に満ちた苦悶の表情。
救ってやれなかった自分に対する自責の念。
唯一、自分の生命と引き換えてでも守りたかったもの。
一番大切にしていたもの、それを永遠に奪い去られた哀しみと憎しみ。
怒り。
激情。
親として仇をとってやりたい。
いや、自分自身の気持ちとして犯人を殺したい。
それくらいの事なら、誰にでも容易に想像出来るし、多くの賛成派の人達は、もうこの時点で死刑は必要って結論してるような気がしてるんだけど。
違いますかね?
その先も考えていますか?
本当の被害者感情は知らないし、分からない。
あくまで想像だけど、犯人を殺せば、何か変わるの?
変わらないと思う。
あの声、あの眼差し、あの温もり、あの匂い。
犯人が死んでも、二度と子供達を抱きしめる事は出来ない。
触れる事さえ。
この哀しみは私が死ぬ迄消えない。
消せない。
忘れたくもない。
だからって、犯人が生かされる事も許せない。
子供達と同じ目に遇わせてやりたい。
復讐がしたいんだ。
だけど、「復讐」は正義なのか?
人間ならば、誰にでも「自然に沸き起こる感情」ならば、「殺意」であってもそれを具現する事が正義なのか?
眼前でわが子が惨殺されるのを偶然私が目撃し、激昂を極めて犯人を殺めてしまった場合。
私は殺人の罪には問われず無罪なのか?
もし、法律が復讐をした私を咎めるのであれば、何故死刑には咎が無いと言えるのか?
子供達を惨殺した犯人を殺して何が悪い?
国が復讐を代行する事になっているから、個人では復讐してはならないのか?
それが法律だからか?
では法律は、国は必ず復讐してくれるのか?
こちらは罪の無い幼い命を二人も犠牲にしているんだ。
残虐な犯人一人の命の重さと吊り合わない訳がない。
それでも、法律は犯人を死刑にしない場合が有るとしたならば、被害者の立場になって考える事の意味が何処に有るのか?
私の事件、私程度の被害感情では、犯人の命と吊り合わないからか?
ならば誰か、犯人を必ず死刑に出来る被害感情と言うものを此処に語って見せて欲しい。
私の想像力が如何に欠如しているのかを、私に思い知らせて欲しい。
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>> 372
憲法においてもそうだが、条文間の矛盾は例外規定と解釈するのが基本だ。
私は、13条との間に矛盾を感じないが、ここは譲って矛盾があったと…
>私は、13条との間に矛盾を感じないが、ここは譲って矛盾があったと仮定しても、憲法の条文間に上下関係はないから
憲法の前文から、憲法の基本理念は個人の尊重です。
つまり、基本的人権に絡む条文が必然的に最重要になります。
これを基に振り返ってみましょう。
13条は公共の福祉、所謂個人の尊重などに関係した条文ですね。
対して31条は13条の解釈を基に人権制約を加える、所謂刑罰を科す為に必要な手続き要項に関する条文なので、個の尊重など憲法の基本理念を含まない条文なのです。
ですから、どちらの条文が重要で優先かは明白なんです。
当然、13条の解釈により死刑という刑罰は否定されていますから、31条の手続き要項の条文は当てはまらないとなる訳ですね。
>> 399
いいですね!
言葉は悪いけどわかりやすくなりましたし、人間味が出ました。
で、内在制約って何ですか?
ネットで調べても説明文が…
151ですが、私の捉え方で良ければ。
内在制約=既に解説があると思いますが、ある人権にたいして、その他の人権を護る為に必要最小限の制約を、最初のある人権に加える事なんですね。
対する外在制約とは、ある人権に対して公益目的など、その他の「人権」を護る為以外の目的で人権制約を加える事を外在制約となります。
解りやすい例えが、自由権に表現の自由がありますね。
そして、その表現の自由を基に政治批判をしたとします。
これを単に「気に入らない」からと、表現の自由に制約を加えるのは外在制約となります。
ただし、この批判が特定の政治家のプライバシー権を冒している場合、その政治家”本人”の「プライバシー権」を護る為に表現の自由を制約する事、これが内在制約なんですね。
この例ですと、表現の自由を制約された側は名誉毀損罪となる訳です。
以上の様な感じですが如何でしょうか?
>> 402
補足説明です。
殺人罪に関して。
さて、内在制約説により、その他の人権を護る為に必要な最小限の制約をある人権に科すことが可能となりましたよね。
さて、殺人が起きました。
ある人の「生命権」が冒されてしまいましたね。
この為、内在制約説に拠って犯人の「生命権」を制約しようと思います。
犯人の生命権を制約する為には被害者の「生命権」が必要ですが、アレアレ?
被害者の「生命権」が有りません。
当たり前ですが、亡くなってしまったと同時に被害者の生命権を含む人権は消滅しているので、犯人の生命権を制限する為に必要な権利も存在していません。
人権を制約する為には他者の人権が必要なのが内在制約ですから、この場合には犯人の生命権は制約出来ませんよね…って事なんですね。
対抗する「生命権」が無い事で「生命権」が制約出来なくなった犯人に対して制約出来る権利は犯人の「自由権」なんですね。
何故、犯人の自由権を制約出来るのか?
犯人の自由権に対する権利は何かといいますと、スレ中盤で主様の解説がありましたが、国民の「平和的生存権」などなんですね。
国民の「平和的生存権」を護る為に犯人の自由権を制限できる、それが「懲役」という形なんですね。
こう書くと、ならば国民の「生命権」で犯人の「生命権」に対抗出来るじゃないか!と考えるかも知れませんが、それは出来ません。
必要最小限の制約しか許されない訳ですから、危機に直面している訳でも無い生命権を対抗馬に出す事は出来ないからですね。
>> 403
>危機に直面している訳でも無い生命権を対抗馬に出す事は出来ないからですね。
語弊があると困るので補足します。
国民の「生命権」を護る為に必要な事、制約は必要最小限でなければならない事、最低でもこの2つの条件を満たさなければなりません。
つまり、はんには既に逮捕され自由を拘束されていますね。
ここで、国民の生命を護る為に犯人の生命権を剥奪するのは必要最低限を超越する……という事なんですね。
国民の「生命権」を護る為には、犯人の自由を奪えば事足りる=懲役(有期or無期)のですから。
- << 406 >はんには既に逮捕され自由を拘束されていますね。 >ここで、国民の生命を護る為に犯人の生命権を剥奪するのは必要最低限を超越する……という事なんですね。←✖ 犯人は既に逮捕され身柄を拘束されていますね。 ここで、国民の生命を護る為に犯人の生命権を剥奪するのは必要最小限を超越する……という事なんですね。←〇
- << 410 詳細な解説をありがとうございます。 内在制約の事はよくわかりました。 そもそもこれは刑法の捉え方なんですよね? 刑法にはっきりと内在制約って言葉が載ってるんでしょうか? 載ってなければ、文面から都合よく判断した「説」に過ぎないわけですから、法的な強制力はないわけですよね? グレーゾーンなわけです。 必要最小限である必要も刑法の解釈でしかないならば、グレーゾーンですよね。 いわゆる拡大解釈なわけでしょ? それとも明確に違憲状態なんですか?死刑は。 そうでなければ、気にする必要もないと思うんですけどね。 刑法自体が加害者を保護する為ってうたってるわけでもないんでしょ? やっぱ被害者の上に立つべきが刑法だと思いますね。
>> 406 151さん、内在制約の解説頂いたのですが私には難しくて理解出来ませんでした。主さんに質問して答えが頂けなかったので151さんにも同じ質問をいたしますが、あなたは被害者の家族とします。裁判の判決の前に記者に「どのような判決を希望しますか?」と質問されたらどうお答えしますか?
- << 409 それは、当事者になってみないと判りませんとしか答えられませんね。 申し訳ございません。
- << 411 横スレごめんなさい。 もし私が聞かれたら 大きな声で!! 犯人の顔を見て 死刑を望みますと 言います!
- << 413 主人の親友、その車に同乗していた社長の息子さんは飲酒運転の車と正面衝突して二人とも即死。 犯人は生きてます。 裁判の時犯人は笑ってたそうです 親友の奥さん、社長の息子の彼女さんは半狂乱になり、 結婚式を1か月後に控えていた 彼女さんは気がおかしくなり精神病院にいます。 人の人生をメチャクチャにした 犯人を生かしておく理由は どこにも見当たりません。
- << 418 主です。 この手の質問にも何度も答えているんですけどね。 「極刑を望みます」 死刑が有るなら死刑を望むでしょう。 当たり前です。 過失致死でも死刑を望みますよ。 いけませんか? 愛する家族が奪われているんだ。 だけど、過失致死の犯人は絶対に死刑になりませんよ。 そんな事分かっていても死刑を望みますよ。 いけませんか? それで、あなたは国家に対して、私の被害感情を汲んで、過失致死の犯人を死刑にして下さいと言うつもりですか? 凶悪犯罪被害者が死刑を望むので死刑は必要ですが、過失致死の被害者は死刑を望んでも死刑にすべきではありませんって? あなたこそ被害者感情を何だと思っているんですか?
まとめです。
ある人権を「護る為」に別の人権に制約を科す=「人権」vs「人権」
↑コレが内在制約。
ある「人権」を護る為以外で人権制約を科す=外在制約。
更に言えば、死刑肯定派のよくある主張、
「他人の命を奪ったから命で償うのは当然!」
「人殺しは人間のクズ、クズは死ね!」
「先に他人の人権を蹂躙した、だから死刑は当然!」
「社会のに害悪だから死ね!」
などなどキリが有りませんが、以上を振り返ってみて何かに気付きませんか?
そう、これらは他の人権を「護る」為ではないのですね。
コレを簡単に言うと外在制約となるのですが、現在は廃れました。
内在制約説が通説な以上は、死刑違憲論は揺るがないのですね。
>> 404
>危機に直面している訳でも無い生命権を対抗馬に出す事は出来ないからですね。
語弊があると困るので補足します。
国民の「生命…
詳細な解説をありがとうございます。
内在制約の事はよくわかりました。
そもそもこれは刑法の捉え方なんですよね?
刑法にはっきりと内在制約って言葉が載ってるんでしょうか?
載ってなければ、文面から都合よく判断した「説」に過ぎないわけですから、法的な強制力はないわけですよね?
グレーゾーンなわけです。
必要最小限である必要も刑法の解釈でしかないならば、グレーゾーンですよね。
いわゆる拡大解釈なわけでしょ?
それとも明確に違憲状態なんですか?死刑は。
そうでなければ、気にする必要もないと思うんですけどね。
刑法自体が加害者を保護する為ってうたってるわけでもないんでしょ?
やっぱ被害者の上に立つべきが刑法だと思いますね。
- << 414 >そもそもこれは刑法の捉え方なんですよね? >刑法にはっきりと内在制約って言葉が載ってるんでしょうか? 内在制約は憲法の公共の福祉に関わる事です。 そして憲法は国の最高法規です。 「最高」 です。 つまり「刑法」は、この「最高」法規の下の法規です。 最高法規に背く法は全て無効となるのです。 >載ってなければ、文面から都合よく判断した「説」に過ぎないわけですから、法的な強制力はないわけですよね? >グレーゾーンなわけです。 冒頭で述べた通り、憲法に従って他の法は決めなければならないのです。 公共の福祉の内在制約説は確たる説なんです。 憲法が「最高」法規である以上は、グレーゾーンではなく、明らかな違憲状態となります。 >必要最小限である必要も刑法の解釈でしかないならば、グレーゾーンですよね。 改めて、「最高」法規の憲法解釈です。 >いわゆる拡大解釈なわけでしょ? いいえ、違います。 公共の福祉の内在制約説に基づけば違憲解釈するのが至極真っ当です。 >それとも明確に違憲状態なんですか?死刑は。 はい。 上記の通り、違憲状態がまかなり通っているという残念な結果ですね。 >そうでなければ、気にする必要もないと思うんですけどね。 >刑法自体が加害者を保護する為ってうたってるわけでもないんでしょ? 刑法の上にある、「最高」法規である憲法が全ての国民の人権を保障しておりますからね。 その上で、刑罰を受ける犯人は他の人権を「護る」為に公共の福祉に基づいて最小限の人権制約を受ける事になっているだけです。 >やっぱ被害者の上に立つべきが刑法だと思いますね。 というよりも、被害者の人権を護る為に最小限の刑罰を与える為の法、それが刑法ですね。 繰り返しますが、刑罰はあくまでも被害者の人権を護る為に必要な最小限度の刑罰という事ですね。
- << 423 410番さんあの説明で良くわかりましたね。 私には違う意味合いに取れましたが、 内在的制約とは、 各人権の共存を維持するための、必要最小限度の人権制約です。自由国家的公共の福祉とま言われます。 例えば、自分は土地に建物を建てたいと考えています。しかし、その土地の上にどのような建物でも建てていい訳ではありません。なぜなら、周りに住む人の様々な利益(日照、安全、通信の傍受など)を害する恐れがあるからです。したがって、自分の利益だけでなく他の人の利益も考える必要があるため、公共の福祉により今回の場合は建築基準法により制約されます。 つまり、自分の人権だけでなく他の人の人権も尊重しなければなりません。これを、法律によって人権を制約することを内在的制約といいます。 合わせてこちらも載せときます。 興味があったらみてみてください。 http://kenpou-jp.norio-de.com/koukyou-fukusi-1/
151さん、お答えありがとうございます。私も当事者でないのでわかりません。ただ被害者側は刑罰の中で一番厳しく重いものを多数が希望すると推測します。根拠はありません。これは自然で間違った正義でないと信じます。
>> 410
詳細な解説をありがとうございます。
内在制約の事はよくわかりました。
そもそもこれは刑法の捉え方なんですよね?
刑法にはっきりと内…
>そもそもこれは刑法の捉え方なんですよね?
>刑法にはっきりと内在制約って言葉が載ってるんでしょうか?
内在制約は憲法の公共の福祉に関わる事です。
そして憲法は国の最高法規です。
「最高」
です。
つまり「刑法」は、この「最高」法規の下の法規です。
最高法規に背く法は全て無効となるのです。
>載ってなければ、文面から都合よく判断した「説」に過ぎないわけですから、法的な強制力はないわけですよね?
>グレーゾーンなわけです。
冒頭で述べた通り、憲法に従って他の法は決めなければならないのです。
公共の福祉の内在制約説は確たる説なんです。
憲法が「最高」法規である以上は、グレーゾーンではなく、明らかな違憲状態となります。
>必要最小限である必要も刑法の解釈でしかないならば、グレーゾーンですよね。
改めて、「最高」法規の憲法解釈です。
>いわゆる拡大解釈なわけでしょ?
いいえ、違います。
公共の福祉の内在制約説に基づけば違憲解釈するのが至極真っ当です。
>それとも明確に違憲状態なんですか?死刑は。
はい。
上記の通り、違憲状態がまかなり通っているという残念な結果ですね。
>そうでなければ、気にする必要もないと思うんですけどね。
>刑法自体が加害者を保護する為ってうたってるわけでもないんでしょ?
刑法の上にある、「最高」法規である憲法が全ての国民の人権を保障しておりますからね。
その上で、刑罰を受ける犯人は他の人権を「護る」為に公共の福祉に基づいて最小限の人権制約を受ける事になっているだけです。
>やっぱ被害者の上に立つべきが刑法だと思いますね。
というよりも、被害者の人権を護る為に最小限の刑罰を与える為の法、それが刑法ですね。
繰り返しますが、刑罰はあくまでも被害者の人権を護る為に必要な最小限度の刑罰という事ですね。
>> 416
>被害者と加害者を「公平に」天秤にかけるわけですよね?
ちょっと違います。
被害者の「人権」と加害者の人権を天秤にかけるのです。
>殺人の場合。被害者は亡くなってしまったわけですから、「公平に」解決するなら加害者は「死刑」でしょ。
正しくは……
殺人の場合。被害者は亡くなってしまったわけですから、被害者の「人権」を天秤に載せられません。
なぜならば、「人権」とは真に「命あっての物種」なんです。
死亡と同時に人権は消滅してしまいます。
さて、困りましたね、被害者の人権(生命権)を天秤に載せられないとなると、殺人者の人権(生命権)と釣り合いが取れる生命権を始めとする人権はありません。
このままでは犯人を解放しなくてはなりません。
しかし、そこは甘くはありません。
犯人の「自由権」の天秤には載せられる他の人権があります。
それが国民の「平和的生存権」なんですね。
国民の平和的生存権を護る為に犯人の自由権に制約を下す訳です。
解り易い他の例え。
詐欺罪。
コレは被害者は生存していますから、被害者の人権が存在していますね。
これなら加害者の行動などの自由を約束された「自由権」と、
被害者の「財産権」などを天秤に掛けられる訳ですね。
これにより被害者の財産権を護る為に加害者の「自由権」を制約し(勿論、制約は必要最小限)、懲役などの刑罰を科す事が可能な訳ですね。
ここで、例えば被害者の財産権に対して加害者の生命権を天秤に掛けてしまうと、勿論、必要最小限ではない訳ですね。(この例えは必要最小限を解り易くする為に極論をあえて述べました)
冒頭に話を戻すと、加害者の人権を制約する為には現存する人権が必要なんです。
>公共の福祉とやらに反した場合は生命に至るまで尊重されなくなるって事です。
つまり、生命を剥奪する為には現存する「生命権」が必要な訳で、それがテロ現場でのテロリストの射殺なんですね。
テロリストによって無辜の生命権が危機に晒されている……といった場合に、テロリストの生命権の天秤に無辜の生命権を載せられる…といった訳なんですね。
当然、この場合は、
テロリストの生命権<無辜の生命権
なので、テロリストの生命権を制約出来る=射殺なんです。
- << 425 では、現行犯なら殺しても良いって事? 被害者が今まさに命を狙われてるのを見てて、被害者が殺されました。その後すぐその殺人者を殺しても良いの? それなら殺人犯は殺されても仕方ないの? それだって正義なんでしょ?正当防衛なんだし。でも、正当防衛でも殺人犯を殺したら服役するんですよね。 何か変な話ですね。 それともテロリストだけは射殺しても良いって法律あるんですか?(勉強不足なので、わかりません。) うーんよくわからないけど、それだったらちゃんと裁判して死刑に相応しいと結論出して死刑にした方が正しいやり方だと思うのですが…
>> 407
151さん、内在制約の解説頂いたのですが私には難しくて理解出来ませんでした。主さんに質問して答えが頂けなかったので151さんにも同じ質問をい…
主です。
この手の質問にも何度も答えているんですけどね。
「極刑を望みます」
死刑が有るなら死刑を望むでしょう。
当たり前です。
過失致死でも死刑を望みますよ。
いけませんか?
愛する家族が奪われているんだ。
だけど、過失致死の犯人は絶対に死刑になりませんよ。
そんな事分かっていても死刑を望みますよ。
いけませんか?
それで、あなたは国家に対して、私の被害感情を汲んで、過失致死の犯人を死刑にして下さいと言うつもりですか?
凶悪犯罪被害者が死刑を望むので死刑は必要ですが、過失致死の被害者は死刑を望んでも死刑にすべきではありませんって?
あなたこそ被害者感情を何だと思っているんですか?
- << 428 こういうこと考えてるのなら、そもそもスレ立てる意味が全くない
現在、死刑制度はあるのに。
それを「廃止したい」訳じゃなくて。
今の死刑制度は違憲だ、だからいくら死刑廃止に反対したって無駄なんだよ!って?
いやいや。何を言っているの?
現在死刑制度があって実行もされているんだよね。
その制度を「変えたい」ならわかるけど、そうじゃなくて
そもそも死刑制度自体が「間違っている」から、国も裁判所もおかしな事をしていると?
それは屁理屈と言うんじゃないの?
法律なんて言葉や文章てしか表せないけど、人間の命や感情は言葉や文章だけでは表しにくいものなのだから。
同じ文章でも考える立場によって違う物に見えたり解釈が分かれたりするのはあるでしょう。
実際に死刑制度があるのだから、法律はそう解釈された。
それの何がおかしいの?
死刑反対派の人は「何の為に」死刑廃止「したい」のか、単純明確に教えてくれないかなあ。
何度読んでも、死刑存置派と法律の挙げ足取りにしか感じられなくて、全く頭に入って来ないというか…何も伝わって来ないんだ。
- << 422 >法律なんて言葉や文章てしか表せないけど、人間の命や感情は言葉や文章だけでは表しにくいものなのだから。 >同じ文章でも考える立場によって違う物に見えたり解釈が分かれたりするのはあるでしょう。 >実際に死刑制度があるのだから、法律はそう解釈された。 >それの何がおかしいの? だから、法解釈の学説には多数説、有力説、通説の区別があるのです。 通説とは自分の考えは一先ず置いて於てでも、その考え方のが妥当だろうとして、法曹界で罷り通る学説の事です。 死刑違憲論は通説を用いていますけど、何処がおかしいですか?
ややこしい事言ってないで、単純に
「死んだ人間に人権なんて無いから!」って言えばいいじゃん。
そう思っているなら、取り繕わないでそのまま貫き通せばいいじゃん。
屁理屈並べるから意味がわからなくなる。
主です。
スレも終盤だから、言っておくけど、死刑は明白に違憲と言う訳じゃないからね。
法解釈的には違憲と言って過言ではない。
けれど、法哲学的には合憲と言うべき。
何故なら存置派多数だから。
問題を感じるのは、理論上奪われてはならない命が、多数国民の処罰感情を理由にして奪われている事。
死刑は既に刑罰としての正当性を失しているのに、それを知らされない多数国民の支持によって、国家が正義の名の下に殺人を行っている事。
我々国民は憲法によって一人一人が個人として尊重され自由を享受しているのに、犯罪者には人権は無いなどと言う、憲法に反する多数意見によって個人が抹殺されていると言う現実。
死刑制度の正当性根拠に、被害者感情を持ち込むと言う誤りに気付けない国民。
この国民の誤りが死刑制度を支持していると言って過言ではない。
だから、スレ本文で被害者感情で死刑の正当性を論証して見せろと言っているのです。
>> 419
現在、死刑制度はあるのに。
それを「廃止したい」訳じゃなくて。
今の死刑制度は違憲だ、だからいくら死刑廃止に反対したって無駄なんだよ!っ…
>法律なんて言葉や文章てしか表せないけど、人間の命や感情は言葉や文章だけでは表しにくいものなのだから。
>同じ文章でも考える立場によって違う物に見えたり解釈が分かれたりするのはあるでしょう。
>実際に死刑制度があるのだから、法律はそう解釈された。
>それの何がおかしいの?
だから、法解釈の学説には多数説、有力説、通説の区別があるのです。
通説とは自分の考えは一先ず置いて於てでも、その考え方のが妥当だろうとして、法曹界で罷り通る学説の事です。
死刑違憲論は通説を用いていますけど、何処がおかしいですか?
>> 410
詳細な解説をありがとうございます。
内在制約の事はよくわかりました。
そもそもこれは刑法の捉え方なんですよね?
刑法にはっきりと内…
410番さんあの説明で良くわかりましたね。
私には違う意味合いに取れましたが、
内在的制約とは、
各人権の共存を維持するための、必要最小限度の人権制約です。自由国家的公共の福祉とま言われます。
例えば、自分は土地に建物を建てたいと考えています。しかし、その土地の上にどのような建物でも建てていい訳ではありません。なぜなら、周りに住む人の様々な利益(日照、安全、通信の傍受など)を害する恐れがあるからです。したがって、自分の利益だけでなく他の人の利益も考える必要があるため、公共の福祉により今回の場合は建築基準法により制約されます。
つまり、自分の人権だけでなく他の人の人権も尊重しなければなりません。これを、法律によって人権を制約することを内在的制約といいます。
合わせてこちらも載せときます。
興味があったらみてみてください。
http://kenpou-jp.norio-de.com/koukyou-fukusi-1/
存置派の皆さん、騙されないで下さいね。あくまでも解釈であり決定的ではないですから。
廃止派は言い切る事で法律に詳しくない人を騙そうとしています。
私は2012年頃、初めてミクルを見て以来、この手の死刑存廃スレを多数見て来ましたが、151さんはその頃からいる二人の廃止派のひとりです。主も言葉遣いを変えて正体がバレないようにしているもう一人の廃止派かと思いましたがどうも違う様です。
廃止派は存置派が悪でないと困るので408の様な事を言ってきますが、昔、被害者は死んだから『物』であり人権などないなどと言って存置派から多数の反感を買っていました(それでず~っと攻撃するのもどうかと思いましたが)
私はあまり書き込みしませんが、時間のある時、また書きます。
- << 438 やっぱりロイヤルストレートブタなんかなぁ… 私もこのテーマで書き込みしようとはもう思いませんね。 時間の無駄だもの… 独り言のようなものでした…
>> 417
>被害者と加害者を「公平に」天秤にかけるわけですよね?
ちょっと違います。
被害者の「人権」と加害者の人権を天秤にかけるのです…
では、現行犯なら殺しても良いって事?
被害者が今まさに命を狙われてるのを見てて、被害者が殺されました。その後すぐその殺人者を殺しても良いの?
それなら殺人犯は殺されても仕方ないの?
それだって正義なんでしょ?正当防衛なんだし。でも、正当防衛でも殺人犯を殺したら服役するんですよね。
何か変な話ですね。
それともテロリストだけは射殺しても良いって法律あるんですか?(勉強不足なので、わかりません。)
うーんよくわからないけど、それだったらちゃんと裁判して死刑に相応しいと結論出して死刑にした方が正しいやり方だと思うのですが…
- << 429 主です。 >では、現行犯なら殺しても良いって事? 基本的には駄目です。 その犯行が有期刑以上の犯罪であって、逮捕に抵抗したり、逃亡を防ぐ他の手段が無い場合は拳銃の使用が認められてはいますが、なるべく急所は外して生け捕りを目標としなければなりません。 何故なら、その犯人を捕り逃してしまったら、多くの国民の生命権や他の基本的人権が危機に直面するからです。 >被害者が今まさに命を狙われてるのを見てて、被害者が殺されました。 >その後すぐその殺人者を殺しても良いの? 先程述べた通り、その射殺が犯人の逃亡を防ぐ唯一の手段であり、生きている国民の生命を防護する目的である限り許されます。 しかし、拳銃を使用しなくても逮捕出来る状況下であるにもかかわらず、被害者死亡を理由に射殺すれば、不当な武器使用を行ったとして処罰の対称となります。 >それなら殺人犯は殺されても仕方ないの? 従って、殺人犯といえども、自他の生命を防護する為に止むを得ない状況でなければ、生命を奪う事は許されていません。 >それだって正義なんでしょ? >正当防衛なんだし。 あなたが提示した例は正当防衛ではありません。 正当防衛とは、被害者を救出する行為と加害者を排撃する行為が一体となっているような場合です。 加害者を制止した後に、更に外力を加えれば過剰防衛等の違法行為になります。 また、正当防衛を正義と評価すべきかについては、疑問が残ります。 正当防衛は違法性阻却事由と言って、違法行為(悪い行為)であるが、違法性(悪さ加減)を阻却(跳ね返して無くす)して、処罰しないでおこうと言う法律です。 従って全き正義とは言えません。 しかしながら、被害者を見殺しにして、傍観する事よりは正義であるように思います。 >でも、正当防衛でも殺人犯を殺したら服役するんですよね。 正当防衛が認められた場合は、処罰されません。 >何か変な話ですね。 >それともテロリストだけは射殺しても良いって法律あるんですか?(勉強不足なので、わかりません。) テロリストは無差別大量の殺人を目的としている為、一刻も早い制圧が求められす。 制圧に失敗すると大勢の国民が死傷する虞が有る為、国民の生命を防護する為の射殺が許されています。 その為SATの隊員だけは急所を狙った射撃訓練を積んでいます。
それに、憲法は文字であり最低限の決まり事。そこに多少感情が入るのは仕方ないのではないかなと思うのです。人間だって生き者ですし。
その感情をなるべく押さえる?抑える?
為の制約なんじゃないの?憲法は。
感情優先にしたら酷い有様になるのは皆さんわかってる事ですしね。そうならない為の法律なんでしょ?
と私は思います。
同じ罪でも情状酌量もありますもんね。
ここにも感情がからむ
死刑制度合憲判決では「憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。しかし、同時に同条においては、公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから、もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。
公共の福祉をあきらかに犯人は害し、
人の生命を奪った 裁判をへて刑法にあたる死刑がある旨、罪をつぐわなければいけない解釈しています。
- << 430 だからそれは、70年前の「公共の福祉」を社会防衛と言う全体利益だと解釈する事で成立する外在制約でしょ。 公共の福祉の解釈が内在制約に変わっている事を自分でも確かめられたんでしょ。 内在制約に立てば、人権と人権の衝突状態でしか国家権力は介入出来ない事は明白でしょ。 70年前は正真正銘合憲だった死刑ですから、70年前と同じ解釈をすれば当然合憲と思えるでしょう。 しかし、公共の福祉の解釈はかわりました。 変わった後の解釈即ち内在制約説に立てば、死刑違憲と解釈出来るのも事実でしょ。
>> 425
では、現行犯なら殺しても良いって事?
被害者が今まさに命を狙われてるのを見てて、被害者が殺されました。その後すぐその殺人者を殺しても良いの…
主です。
>では、現行犯なら殺しても良いって事?
基本的には駄目です。
その犯行が有期刑以上の犯罪であって、逮捕に抵抗したり、逃亡を防ぐ他の手段が無い場合は拳銃の使用が認められてはいますが、なるべく急所は外して生け捕りを目標としなければなりません。
何故なら、その犯人を捕り逃してしまったら、多くの国民の生命権や他の基本的人権が危機に直面するからです。
>被害者が今まさに命を狙われてるのを見てて、被害者が殺されました。
>その後すぐその殺人者を殺しても良いの?
先程述べた通り、その射殺が犯人の逃亡を防ぐ唯一の手段であり、生きている国民の生命を防護する目的である限り許されます。
しかし、拳銃を使用しなくても逮捕出来る状況下であるにもかかわらず、被害者死亡を理由に射殺すれば、不当な武器使用を行ったとして処罰の対称となります。
>それなら殺人犯は殺されても仕方ないの?
従って、殺人犯といえども、自他の生命を防護する為に止むを得ない状況でなければ、生命を奪う事は許されていません。
>それだって正義なんでしょ?
>正当防衛なんだし。
あなたが提示した例は正当防衛ではありません。
正当防衛とは、被害者を救出する行為と加害者を排撃する行為が一体となっているような場合です。
加害者を制止した後に、更に外力を加えれば過剰防衛等の違法行為になります。
また、正当防衛を正義と評価すべきかについては、疑問が残ります。
正当防衛は違法性阻却事由と言って、違法行為(悪い行為)であるが、違法性(悪さ加減)を阻却(跳ね返して無くす)して、処罰しないでおこうと言う法律です。
従って全き正義とは言えません。
しかしながら、被害者を見殺しにして、傍観する事よりは正義であるように思います。
>でも、正当防衛でも殺人犯を殺したら服役するんですよね。
正当防衛が認められた場合は、処罰されません。
>何か変な話ですね。
>それともテロリストだけは射殺しても良いって法律あるんですか?(勉強不足なので、わかりません。)
テロリストは無差別大量の殺人を目的としている為、一刻も早い制圧が求められす。
制圧に失敗すると大勢の国民が死傷する虞が有る為、国民の生命を防護する為の射殺が許されています。
その為SATの隊員だけは急所を狙った射撃訓練を積んでいます。
>> 427
同じ罪でも情状酌量もありますもんね。
ここにも感情がからむ
死刑制度合憲判決では「憲法第十三条においては、すべて国民は個人として…
だからそれは、70年前の「公共の福祉」を社会防衛と言う全体利益だと解釈する事で成立する外在制約でしょ。
公共の福祉の解釈が内在制約に変わっている事を自分でも確かめられたんでしょ。
内在制約に立てば、人権と人権の衝突状態でしか国家権力は介入出来ない事は明白でしょ。
70年前は正真正銘合憲だった死刑ですから、70年前と同じ解釈をすれば当然合憲と思えるでしょう。
しかし、公共の福祉の解釈はかわりました。
変わった後の解釈即ち内在制約説に立てば、死刑違憲と解釈出来るのも事実でしょ。
- << 432 >、公共の福祉の解釈が内在制約に変わっている事を自分でも確かめられたんでしょ。 どこがどう変わったんです? 調べても変わったとは書いてありませんでした 国家権力が介入できない? 違うでしょ。 国民が100パーセント権利があるものではなく、人権対人権 国民がお互い譲歩の制限受けるって書いてありましたが。 国が制限うけたら人権主張で国民がやりたいほうだいじゃん。 >、70年前は正真正銘合憲だった死刑ですから、70年前と同じ解釈をすれば当然合憲と思えるでしょう。 70年前でも施行され憲法に変化をとげましたか? 主は論破しろって上から目線ですが。 そもそも現代は死刑はある刑ですし、変えたいならそれなりの文章で訴えないと誰もあなたの言っていること耳かたむけませんよ。
>> 430
だからそれは、70年前の「公共の福祉」を社会防衛と言う全体利益だと解釈する事で成立する外在制約でしょ。
公共の福祉の解釈が内在制約に変…
>、公共の福祉の解釈が内在制約に変わっている事を自分でも確かめられたんでしょ。
どこがどう変わったんです?
調べても変わったとは書いてありませんでした
国家権力が介入できない?
違うでしょ。
国民が100パーセント権利があるものではなく、人権対人権 国民がお互い譲歩の制限受けるって書いてありましたが。
国が制限うけたら人権主張で国民がやりたいほうだいじゃん。
>、70年前は正真正銘合憲だった死刑ですから、70年前と同じ解釈をすれば当然合憲と思えるでしょう。
70年前でも施行され憲法に変化をとげましたか?
主は論破しろって上から目線ですが。
そもそも現代は死刑はある刑ですし、変えたいならそれなりの文章で訴えないと誰もあなたの言っていること耳かたむけませんよ。
何となく言ってる事はわかりました。
おそらく、捉え方の違いなんでしょうね。
要はその殺人犯を取り巻く裁判官や弁護士など関係者が変われば考えも変わる。
万丈一致で死刑なら死刑になるし、半数の関係者が反対なら死刑はしないとなりますよね。(正当な裁判のもとで)
なので、別に死刑を廃止しなくても廃止に近い事は行われてるはずですし、存置していても何でもかんでも死刑にしてる訳ではないので。現状のままで良いのではないですか?
廃止にする必要もないですね。
と私の中で完結しました。ありがとうございました。
ちょっと前にも書いたんだけど、31条の適正手続きで生命権制限可能=これすなわち司法手続きを経ての死刑=合憲と解釈してるんだけど、主と151さんはこれは死刑じゃなくて手続き法に則った現場射殺の事と解してるんですか?
- << 437 もともとは死刑を意図して書かれた条文だと解釈しています。 憲法制定当時は戦後動乱の時代。 暴力団の抗争による殺人事件も多発しており、治安は良くありませんでした。 世界の文ぬ化国と呼ばれる国々も皆当たり前に死刑を法定していました。 合憲判決当時は、東京裁判を控えており、死刑違憲判決など到底出せる状況ではありませんでした。 しかし、公共の福祉の解釈が、外在制約は違憲だと批判され内在制約に移った事で、死刑の正当性が失われた為、31条も死刑と解釈する事が出来なくなったと言う事です。
- << 448 主様の解説通り、合憲判決当時は公共の福祉の制約原理は外存制約でした。 ところが、時代は変わり外存制約では憲法理念に対して矛盾するなどの理由から内存制約になり、内存制約の解釈を基にすれば、31条の「生命を剥され」を死刑と解釈するのは不可能となり、射殺などの正当防衛の為の生命権剥奪と読み取れる訳ですね。
手続きを経て生命を奪うことは、死刑を想定した規定。
死刑を違憲とできる余地、根拠は全くない。
警察官や麻薬取締官の射殺は命令を必要としないこともあるから、この規定を根拠に認められる訳ではない。
刑法上の違法性阻却事由により違法性を阻却している。
こちらの方が違憲の疑いを議論できる余地が大きい。
主の主張は根本的に的外れで逆だ。
>> 434
ちょっと前にも書いたんだけど、31条の適正手続きで生命権制限可能=これすなわち司法手続きを経ての死刑=合憲と解釈してるんだけど、主と151さ…
もともとは死刑を意図して書かれた条文だと解釈しています。
憲法制定当時は戦後動乱の時代。
暴力団の抗争による殺人事件も多発しており、治安は良くありませんでした。
世界の文ぬ化国と呼ばれる国々も皆当たり前に死刑を法定していました。
合憲判決当時は、東京裁判を控えており、死刑違憲判決など到底出せる状況ではありませんでした。
しかし、公共の福祉の解釈が、外在制約は違憲だと批判され内在制約に移った事で、死刑の正当性が失われた為、31条も死刑と解釈する事が出来なくなったと言う事です。
- << 440 解釈で憲法は変わらない。 最高法規たる憲法の具体的記述を否定できる根拠は条文のみである。 断じて解釈ではない。 憲法は、手続きにより人命を奪うことを想定していて、この中に死刑が含まれるのは当然であり、寧ろ、ほぼ死刑を想定したものであることは、時代の経過でも解釈でも主の妄想でも変わらない。 これが事実だ。
- << 441 >もともとは死刑を意図して書かれた条文だと解釈しています。 でしょうね >公共の福祉の解釈が、外在制約は違憲だと批判され内在制約に移った事で、死刑の正当性が失われた為、31条も死刑と解釈する事が出来なくなったと言う事です。 こっから宇宙なんだよな。31条の適正手続き条項を死刑の解釈にできないならどう解釈すればって話ですが、それは正当防衛だったり現場射殺なんです?
死刑違憲論は、既に裁判所から否定された。
憲法の具体的な文言からも否定された。
憲法の記述が死刑を想定しているのだから、死刑存置論者が否定する必要性は全くない。
- << 449 >死刑違憲論は、既に裁判所から否定された。 何回かレスが有ると思いますが、それは、昭和の合憲判決に基づいたままなんですねぇ。 昭和の合憲判決に基づく=公共の福祉の制約原理が外存制約説のままでの解釈=現在の内存制約に基づいたものでは無い=違憲状態になるのですね。 >憲法の具体的な文言からも否定された。 繰り返しますが、それは公共の福祉の制約原理が「外存制約説」の場合なんですね。 現在の制約原理はどちらですか? 恐らく確認していると思いますが、外存制約では無い事は明らかですよね。 >憲法の記述が死刑を想定しているのだから、死刑存置論者が否定する必要性は全くない。 大切な事なので繰り返します。 それは、外存制約の場合です。 よって肯定派は内存制約で死刑の正当性を証明しなくてはなりません。
>> 435
全然説明になってない。あなたの説明は「学者が調べた」だけ。それでは挑戦にもならない。
抑止力論はそれ自体違憲だからもう誰も語りません。
眼前の被告人を死刑にする為には、制約根拠となる他者の人権が必要になりますが、その人権が有りません。
抑止力論では将来起きるかも知れない被告人とは別人による犯罪を防ぐ事が目的なので、現時点では被害者はまだ架空の存在だからです。
従って、死刑に特段の抑止力が有っても死刑は廃止しなければならなくなります。
単なるミーハーが浅はかで薄い知識や嘘を振りかざし死刑を違憲と断じることは、死刑執行を違法な殺害と言っているに他ならない。
法の支配の下、執行を行う拘置所の職員を何の根拠もなく殺人犯と断罪することに他ならない。
絶対に許せない。
>> 434
ちょっと前にも書いたんだけど、31条の適正手続きで生命権制限可能=これすなわち司法手続きを経ての死刑=合憲と解釈してるんだけど、主と151さ…
主様の解説通り、合憲判決当時は公共の福祉の制約原理は外存制約でした。
ところが、時代は変わり外存制約では憲法理念に対して矛盾するなどの理由から内存制約になり、内存制約の解釈を基にすれば、31条の「生命を剥され」を死刑と解釈するのは不可能となり、射殺などの正当防衛の為の生命権剥奪と読み取れる訳ですね。
- << 452 >内存制約の解釈を基にすれば、31条の「生命を剥され」を死刑と解釈するのは不可能となり、射殺などの正当防衛の為の生命権剥奪と読み取れる訳ですね。 …続けて質問します ①射殺って解釈したときに適正手続きは何を意味するんですか? ②31条は「生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とあります。刑罰を同列にして書いてるので、懲役や死刑について想定されたものと解釈できると思うんですが?
>> 439
死刑違憲論は、既に裁判所から否定された。
憲法の具体的な文言からも否定された。
憲法の記述が死刑を想定しているのだから、死刑存置論者…
>死刑違憲論は、既に裁判所から否定された。
何回かレスが有ると思いますが、それは、昭和の合憲判決に基づいたままなんですねぇ。
昭和の合憲判決に基づく=公共の福祉の制約原理が外存制約説のままでの解釈=現在の内存制約に基づいたものでは無い=違憲状態になるのですね。
>憲法の具体的な文言からも否定された。
繰り返しますが、それは公共の福祉の制約原理が「外存制約説」の場合なんですね。
現在の制約原理はどちらですか?
恐らく確認していると思いますが、外存制約では無い事は明らかですよね。
>憲法の記述が死刑を想定しているのだから、死刑存置論者が否定する必要性は全くない。
大切な事なので繰り返します。
それは、外存制約の場合です。
よって肯定派は内存制約で死刑の正当性を証明しなくてはなりません。
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