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死刑容認派への挑戦状

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名無し
18/01/29 06:33(更新日時)

死刑賛成派の人の意見を聞く度に疑問に思うんだけど。

廃止派はもっと被害者の立場になって考えて見たらってよく言うよね。

本気で廃止派が被害者感情を勘案していないと思っているんですかね?

単に被害感情を盾にとって、自分の立場を優位にしたいだけなんですかね?

傷付いた被害者の感情を故意に逆撫でするような発言は、正義に反する。
被害者の側を標榜する賛成派に反論、批判すれば被害感情を批判、逆撫でするに等しく、死刑廃止の理由を正義とする主張と矛盾した行為となる。
だとしたら、卑怯な論法だと思うんですよ。

被害者を前にして同じ事が言えるのか。
いくらでも言えるけど、人として言うべきじゃないと思ってるだけ。

被害感情なんてと言ったら語弊が有るけど、誰でも一番に勘案する事だと思うんですよ。
そしてそれが誰にでも出来る一番簡単な事だとも思ってる。

自分の家族が惨殺されたら。
特に幼い子供達が。(私には学齢に至らない子供が二人居るので)
何の咎めも無いのに。
子供達は死の直前に、恐怖と絶望の中で、親である私に救いを求めたのだろう。
「助けてっ」て。
その恐怖に満ちた苦悶の表情。
救ってやれなかった自分に対する自責の念。
唯一、自分の生命と引き換えてでも守りたかったもの。
一番大切にしていたもの、それを永遠に奪い去られた哀しみと憎しみ。
怒り。
激情。
親として仇をとってやりたい。
いや、自分自身の気持ちとして犯人を殺したい。

それくらいの事なら、誰にでも容易に想像出来るし、多くの賛成派の人達は、もうこの時点で死刑は必要って結論してるような気がしてるんだけど。
違いますかね?

その先も考えていますか?

本当の被害者感情は知らないし、分からない。

あくまで想像だけど、犯人を殺せば、何か変わるの?
変わらないと思う。

あの声、あの眼差し、あの温もり、あの匂い。
犯人が死んでも、二度と子供達を抱きしめる事は出来ない。
触れる事さえ。
この哀しみは私が死ぬ迄消えない。
消せない。
忘れたくもない。

だからって、犯人が生かされる事も許せない。
子供達と同じ目に遇わせてやりたい。
復讐がしたいんだ。

だけど、「復讐」は正義なのか?
人間ならば、誰にでも「自然に沸き起こる感情」ならば、「殺意」であってもそれを具現する事が正義なのか?

眼前でわが子が惨殺されるのを偶然私が目撃し、激昂を極めて犯人を殺めてしまった場合。
私は殺人の罪には問われず無罪なのか?

もし、法律が復讐をした私を咎めるのであれば、何故死刑には咎が無いと言えるのか?

子供達を惨殺した犯人を殺して何が悪い?
国が復讐を代行する事になっているから、個人では復讐してはならないのか?
それが法律だからか?
では法律は、国は必ず復讐してくれるのか?
こちらは罪の無い幼い命を二人も犠牲にしているんだ。
残虐な犯人一人の命の重さと吊り合わない訳がない。
それでも、法律は犯人を死刑にしない場合が有るとしたならば、被害者の立場になって考える事の意味が何処に有るのか?

私の事件、私程度の被害感情では、犯人の命と吊り合わないからか?
ならば誰か、犯人を必ず死刑に出来る被害感情と言うものを此処に語って見せて欲しい。
私の想像力が如何に欠如しているのかを、私に思い知らせて欲しい。

No.2588720 18/01/15 11:45(スレ作成日時)

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No.251 18/01/23 13:34
名無し 

>> 141 死刑賛成派、存置派の正当論をと頑なに言ってますが、皆さん色々な方向から正当論を述べてませんか? それなのに、主さんは何一つ納得されてな… > 死刑賛成派、存置派の正当論をと頑なに言ってますが、皆さん色々な方向から正当論を述べてませんか?

もしかしたら、私のレスが追い付いてないのかも知れません。
いずれにせよ、何らかの考えが書かれておれば、それに対しては真面目に応えているつもりなんですけど?

> それなのに、主さんは何一つ納得されてないですが、どの方面から論したら納得されるんですか?

納得はお互い出来ないのではないですかね?
ただ、互いの考えは知る事が出来ます。

> それに、死刑が違法なら国を訴えてみてはどうでしょうか?

それは一般人には出来ない事なんです。

> そして、勝利してから主のお好きなように論破されれば良いのでは?

誰かが憲法訴訟に勝利したら、もう論破の必要性はなくなりますよ。

> 結局、反対反対って言った所で、死刑執行は続くのですからどんなに調べあげて論されても、賛成派や存置派を納得される正当論は主にも言えないと思いますよ。

納得はされないでも結構です。
ただ気付いて欲しいのです。
皆さんが正義と信じているものが、実は正義ではない事が、現実に有るのだと言う事を。

No.252 18/01/23 13:41
名無し 

>> 143 裁判なんて無理だよ。 裁判では勝てないのよ。 まぁ、そもそも日本の裁判制度は具体的違憲審査制だから、個別の事件ごとに違憲判決を得ねばなら… > 裁判なんて無理だよ。
> 裁判では勝てないのよ。

一般人は裁判出来ないの間違いでしょ。

> まぁ、そもそも日本の裁判制度は具体的違憲審査制だから、個別の事件ごとに違憲判決を得ねばならないし、争訟には訴える利益が必要。

その通り。

> 死刑で言えば、死刑判決を受けた死刑囚とか、その利害関係者ね。

その通り。

> 主のような抽象的に死刑制度は違憲の疑いがあります!では、原則として裁判できないのだよ。

その通り。

> いくら必死に社会学やら解釈の変遷やらを説明しても、門前払いの却下判決だよ。

いやいや。
提訴しませんから。

> 学説は無意味で無駄なの。

そんな事有りません。
適格者が提訴すれば、裁判所はそれなりに憲法判断しますよ。
裁判官等も研究者の一人として学位を持つ学者ですから、法曹界で通説となった解釈から遠く離れた解釈は出来ませんよ。

> と、なると法改正のアプローチ方法は2つしかない。

> 請願と選挙。

どちらのアプローチもしません。

> 請願は、国は聴く義務はあるが、叶える義務はない(だが、裁判の被害者参加制度はこれで成し得た。
> 因みに学説は必要なかった)。
> 廃止論者は?→まるで本気なアプローチがない。
> 諦めているとしか思えない。

司法には失望していますが、諦めた訳ではありません。

No.253 18/01/23 13:43
名無し 

>> 143 裁判なんて無理だよ。 裁判では勝てないのよ。 まぁ、そもそも日本の裁判制度は具体的違憲審査制だから、個別の事件ごとに違憲判決を得ねばなら… > となると、選挙しかないわけだが、自信満々に理論武装している割には動きがない。
> まぁ、武装になってないのだから無理もない。

いやいや。
そこそこ武装してますよ。

> 選挙で訴えたところで国民の理解も得られない。
> 同じく諦めているとしか思えない。

そんな事ありませんよ。
法曹界では廃止派が多数優位ですし、警察も検察も裁判官も皆、将来日本も死刑が廃止される事を知っているとの証言も有ります。
諦めていないからこそ、書き込みをしています。

> 結果、主を始めとした死刑廃止論者の願いは夢の中の話ということになる。

いやいや。
正夢の可能性は高いでしょう。

> 夢を掲示板で書き連ねることで、満たされない不満の捌け口にしているだけだよ。

私の夢って死刑廃止だったの?
案外ちっぽけ。

> この挑戦状は、思い通りにならない世の中に対する単なる八つ当たりだよ。

えーっぇ?
私にいつも八つ当たりしてるの、あなたでしょうが。

> 死刑存置論が死刑制度の存続を支えている訳ではないのだから。

大多数の国民って訳でもないですけどね。

  • << 255 私は、主に八つ当たりする必要はないよ。 一貫して現実に起きている事実しか述べていない。

No.254 18/01/23 13:46
名無し 

>> 144 人間の 崇高な理念 から は そうかも知れないし、そうじゃないかも 知れない 但し 死刑は 当たり前に必要なんだよ❗ 何故な… > 人間の 崇高な理念から は そうかも知れないし、そうじゃないかも 知れない

崇高な理念ではなく「人は人を殺してはならない」と言うのが人類共通の基本的な約束事だと思います。

> 但し死刑は 当たり前に必要なんだよ❗

無くてもやっていけると思います。

> 何故ならば、最近の座間市のシライシも だがサカキバラもコンクリ犯人も殺し方が、人間の所行じゃないんだよ❗

たとえ悪魔の所業でも、彼等は紛れもない人間です。

> 生かす理由無いだろう❗

基本的な約束を悪者が破り、人を殺しても、正義の側は決して約束を破らない。
それが本当の正義だと思います。

> 法律は、人間の為に在る物

彼等も人間です。

> 最近の凶悪な殺人加害は 人間の外の外道の所行だよ❗
だとしても、我々と同じ赤い血が流れている人間です。

> 心で観てくださいな

私には心眼なる高尚なものはありません。
もし、そのようなもので観る事が出来たとしても、そこに映るものはきっと、汚れて腐り果ててはいても、やはり原形は私達と同じ種類の哀れな魂だと思います。

No.255 18/01/23 14:26
名無し70 ( 40代 ♂ )

>> 253 > となると、選挙しかないわけだが、自信満々に理論武装している割には動きがない。 > まぁ、武装になってないのだから無… 私は、主に八つ当たりする必要はないよ。

一貫して現実に起きている事実しか述べていない。

No.256 18/01/23 14:39
名無し70 ( 40代 ♂ )

主の挑戦状は送る相手を根本的に間違えている無意味なものだ。
掲示板で無意味なことに労力を払う理由は、1つしかない。
自己顕示欲を満たしたいだけのミーハーだ。

断言できるよ。
主は死刑を廃止できる手段も実力も持ち合わせてない。
そもそも死刑を廃止させる気がない。

No.257 18/01/23 15:24
名無し 

>> 145 結論は死刑賛成?反対? 反対。

  • << 277 なぜか?簡潔に述べて下さい。「抑止のため必要」、に反論してください。

No.258 18/01/23 15:37
名無し47 

主と151さんに聞いてみたい

公共の福祉に反し、犯罪を犯した者を収監すれば、それ以上公共の福祉に反する事ができないので生命権剥奪はやりすぎ(おかしい)だから違憲

↑ここまでは自分でも理解できますが、合憲だと思ってる人は公共の福祉に「反した事」があるなら31条の適正手続きで生命権制限可能って普通に解釈すると思うんですけど、その解釈や考えは絶対間違いだ!みたいな強力な根拠とか理由とかあったりしますか?(既に書いてるとかならすいません)

  • << 262 >公共の福祉に「反した事」があるなら31条の適正手続きで生命権制限可能って普通に解釈すると思うんですけど、その解釈や考えは絶対間違いだ!みたいな強力な根拠とか理由とかあったりしますか? 公共の福祉に反した「事」があるでは国家が国民の生命を剥奪する事は許されません。 憲法31条の話を絡めてお話しますね まず憲法はそれ全体で人権保障などのシステムが機能するものです。 ですから憲法の各条文は、それぞれ密接な関わりを持ちながら整合性が保たれている事が必要なんです。 31条には、国家が国民の生命を剥奪する場合は、予めその手続きを法定しておかなければならない、とあります。 これを反対解釈すると、法律で決めておけば、国家は国民の生命を奪う事が出来ますよ~という事が書かれているだけです。 それが死刑と言う刑罰の事だとは一言も書かれていません。 つまり、国家が国民の生命を奪う機会は死刑だけではないのです。 これを踏まえて憲法13条の解釈との整合性の観点から、国家が国民生命の剥奪を許されるのは、公共の福祉に反した場合のみ、即ち無辜の生命保護の為、緊急止むを得ない場合のみなんですね。 「場合のみ」、その瞬間です。 つまり「緊急性」が必要です。 当然、死刑には緊急性なんてありませんね。ですから、憲法31条の解釈で死刑に正当性を見い出す事はできないのです。

No.259 18/01/23 18:13
社会人151 ( ♂ )

>> 196 主です。 すみません。 返信が遅くなりました。 今から纏めてドサッと投稿します。 お暇な人は暇潰しに読んで下さい。 … 少し出過ぎてしまい、失礼しました。
あまり来れませんが、こちらこそよろしくです🙇

No.260 18/01/23 18:21
名無し260 

個人的には反対します。
ただし、事実上の終身刑もセットで。

反対する理由は3つ。

①死刑を自殺に利用するバカがいること。
 秋葉原の通り魔も、宅間守も自分の人生がクソみたいで上手くいかない
 から自殺したい・・だけどその度胸もない。ならいっそ多くの人命を
 巻き添えにしてすっきりと死刑になりたいと考えたわけです。
 死刑がある限り、抑止力どころかこの手のバカが湧くのを助長する
 おそれすらある。
 ⇒懲役100年とか200年といった事実上の終身刑を導入することで、
  社会の安全とも両立できると思います。

②冤罪
 どんなに科学捜査が進んでも、警察官も人間である以上、冤罪の可能性は
 ゼロではない。本人が否認しているならなおさら。
 ゼロではない以上、死刑を執行した後で「間違いでした。」は絶対に
 許されないのだから死刑はセットで廃止すべき。

③永山基準を逆利用するバカも出る。
 永山基準を熟知したうえで、死刑スレスレの人数に抑えて殺したうえで、
 模範囚を装い、15年、20年で出所というスキームを描くバカも多々湧いている。

なので、自分は死刑は廃止にしたうえで、本当の意味での終身刑のハードルを
もっともっと低くすべきと考えます。

税金で生かすな、という議論もありますが税金の無駄遣いということであれば
生活保護を廃止ないし削減した方がよっぽどマシですし効果も高いと思います。

  • << 266 いずれの理由も死刑廃止による恩寵ないですよ >①死刑を自殺に利用するバカがいること。 ⇒死刑になりたいから犯罪するクズ予備軍ととこれから犯罪したいけど死刑は怖いクズ予備軍なら普通後者が多いはずなので、社会防衛力は存置の方が高い >②冤罪 ⇒冤罪罪事態が問題であり、死刑に限って反対するのはおかしい。命は取り戻せないとかいうなら時間も取り戻せない。懲役も冤罪を理由に反対しなければダブルスタンダード >③永山基準を逆利用するバカも出る。 >永山基準を熟知したうえで、死刑スレスレの人数に抑えて殺したうえで、 >模範囚を装い、15年、20年で出所というスキームを描くバカも多々湧いている。 ⇒申し訳ないが詭弁すぎ、永山基準を熟知して死刑にならないギリギリで殺し?  そんな畜生なら絶対終身を導入しようが、死刑廃止したら余計無制限に殺すだろ、死刑廃止で何の解決にもなってねー

No.262 18/01/23 18:40
社会人151 ( ♂ )

>> 258 主と151さんに聞いてみたい 公共の福祉に反し、犯罪を犯した者を収監すれば、それ以上公共の福祉に反する事ができないので生命権剥奪はやり… >公共の福祉に「反した事」があるなら31条の適正手続きで生命権制限可能って普通に解釈すると思うんですけど、その解釈や考えは絶対間違いだ!みたいな強力な根拠とか理由とかあったりしますか?

公共の福祉に反した「事」があるでは国家が国民の生命を剥奪する事は許されません。

憲法31条の話を絡めてお話しますね

まず憲法はそれ全体で人権保障などのシステムが機能するものです。
ですから憲法の各条文は、それぞれ密接な関わりを持ちながら整合性が保たれている事が必要なんです。
31条には、国家が国民の生命を剥奪する場合は、予めその手続きを法定しておかなければならない、とあります。

これを反対解釈すると、法律で決めておけば、国家は国民の生命を奪う事が出来ますよ~という事が書かれているだけです。

それが死刑と言う刑罰の事だとは一言も書かれていません。
つまり、国家が国民の生命を奪う機会は死刑だけではないのです。

これを踏まえて憲法13条の解釈との整合性の観点から、国家が国民生命の剥奪を許されるのは、公共の福祉に反した場合のみ、即ち無辜の生命保護の為、緊急止むを得ない場合のみなんですね。

「場合のみ」、その瞬間です。
つまり「緊急性」が必要です。
当然、死刑には緊急性なんてありませんね。ですから、憲法31条の解釈で死刑に正当性を見い出す事はできないのです。

  • << 264 >法律で決めておけば、国家は国民の生命を奪う事が出来ますよ~という事が書かれているだけです。 >それが死刑と言う刑罰の事だとは一言も書かれていません。 >つまり、国家が国民の生命を奪う機会は死刑だけではないのです。 ⇒存置派としてはこの解釈に死刑が「含まれる」ならそれで結構です >憲法13条の解釈との整合性の観点から、国家が国民生命の剥奪を許されるのは、公共の福祉に反した場合のみ、即ち無辜の生命保護の為、緊急止むを得ない場合のみなんですね。 本当に?ちょっとおかしい 13条はそこまで書いてないじゃん。それに緊急避難の場合のみって意味になるなら、現行犯で暴れてる奴以外を逮捕拘禁できる法的根拠が無いみたいな事になると思う。この理屈なら罰金もおかしいですよね。何ら緊急性ないじゃん

No.263 18/01/23 19:35
名無し70 ( 40代 ♂ )

>> 262 無茶苦茶じゃないか。

緊急時の即時強制は手続き主義の例外規定だろ。何ら手続きを踏まずに殺せる場合を規定したものだ。

憲法は、法の手続きを経れば生命を奪って良いと書いている。
その法が刑法、刑訴法。
生命を奪う刑罰を適用できる犯罪を明記しているのが刑法。
その手続き法が刑訴法だ。

何処にも違憲の要素などないわ。

  • << 267 >緊急時の即時強制は手続き主義の例外規定だろ。何ら手続きを踏まずに殺せる場合を規定したものだ。 いいえ。 13条の条文の解釈に拠るものです。 >憲法は、法の手続きを経れば生命を奪って良いと書いている。 それが死刑とはどこにも明文化されていません。 >その法が刑法、刑訴法。 >生命を奪う刑罰を適用できる犯罪を明記しているのが刑法。 >その手続き法が刑訴法だ。 憲法に最高法規なので、これに違反する法律は違憲無効。 >何処にも違憲の要素などないわ あらためて、上記の通り違憲無効。

No.264 18/01/24 00:09
名無し47 

>> 262 >公共の福祉に「反した事」があるなら31条の適正手続きで生命権制限可能って普通に解釈すると思うんですけど、その解釈や考えは絶対間違いだ… >法律で決めておけば、国家は国民の生命を奪う事が出来ますよ~という事が書かれているだけです。

>それが死刑と言う刑罰の事だとは一言も書かれていません。
>つまり、国家が国民の生命を奪う機会は死刑だけではないのです。

⇒存置派としてはこの解釈に死刑が「含まれる」ならそれで結構です

>憲法13条の解釈との整合性の観点から、国家が国民生命の剥奪を許されるのは、公共の福祉に反した場合のみ、即ち無辜の生命保護の為、緊急止むを得ない場合のみなんですね。

本当に?ちょっとおかしい
13条はそこまで書いてないじゃん。それに緊急避難の場合のみって意味になるなら、現行犯で暴れてる奴以外を逮捕拘禁できる法的根拠が無いみたいな事になると思う。この理屈なら罰金もおかしいですよね。何ら緊急性ないじゃん

  • << 268 >死刑が「含まれる」ならそれで結構です それでは死刑の合憲性はありません。 >13条はそこまで書いてないじゃん。それに緊急避難の場合のみって意味になるなら、現行犯で暴れてる奴以外を逮捕拘禁できる法的根拠が無いみたいな事になると思う。この理屈なら罰金もおかしいですよね。何ら緊急性ないじゃん 解釈に拠るものです。 まず、13条に公共の福祉、所謂「人権相互の衝突を調整する公平の基」でありますが、これに反した場合には人権制約を受けますよ~って事ですが、例えば目前でテロリストが無辜の生命を危機に晒している状況…さて、テロリストの人権と無辜の生命の国民の人権が衝突していますね。 テロリストの人権<無辜の生命(善良な国民)な訳です。 善良な国民の生命を護る為にはテロリストの人権を制約して調整しなければなりません。 その為にやむを得ない射殺……という事も有り得るという事です。 罰金刑や、現行犯で暴れている以外の例に関しましては、公共の福祉に反した場合には人権制約を被らなくてはならないと解す事が出来るので、身柄を拘束したり、罰金刑を科す事が可能なんです。 ただし、人権制約は「最小限」でなくてはなりませんから、それ以上の制約は出来ません。 話を冒頭、テロリストに戻しますと、テロリストを射殺しなければ善良な市民の生命が保護する事が不可能であるならば、それが「最小限」の人権制約となり、公共の福祉、人権相互の衝突を「調整」する為なので、テロリストの生命を剥奪可能という事になります。 死刑の場合ですと、もう殺人犯(など)と、被害者の人権衝突が「終わった」後なので、犯人を死刑に処すのは人権相互の衝突を「調節」する為とは解釈出来ませんから、違憲という事になるのです。

No.265 18/01/24 00:10
匿名 ( j9h0Sb )

全く挑戦になってない。「抑止のため必要」に対して反論できてない。

No.266 18/01/24 01:05
名無し47 

>> 260 個人的には反対します。 ただし、事実上の終身刑もセットで。 反対する理由は3つ。 ①死刑を自殺に利用するバカがいること。  … いずれの理由も死刑廃止による恩寵ないですよ

>①死刑を自殺に利用するバカがいること。
⇒死刑になりたいから犯罪するクズ予備軍ととこれから犯罪したいけど死刑は怖いクズ予備軍なら普通後者が多いはずなので、社会防衛力は存置の方が高い

>②冤罪
⇒冤罪罪事態が問題であり、死刑に限って反対するのはおかしい。命は取り戻せないとかいうなら時間も取り戻せない。懲役も冤罪を理由に反対しなければダブルスタンダード

>③永山基準を逆利用するバカも出る。
>永山基準を熟知したうえで、死刑スレスレの人数に抑えて殺したうえで、
>模範囚を装い、15年、20年で出所というスキームを描くバカも多々湧いている。

⇒申し訳ないが詭弁すぎ、永山基準を熟知して死刑にならないギリギリで殺し?
 そんな畜生なら絶対終身を導入しようが、死刑廃止したら余計無制限に殺すだろ、死刑廃止で何の解決にもなってねー

No.267 18/01/24 02:50
社会人151 ( ♂ )

>> 263 無茶苦茶じゃないか。 緊急時の即時強制は手続き主義の例外規定だろ。何ら手続きを踏まずに殺せる場合を規定したものだ。 憲法は、法の… >緊急時の即時強制は手続き主義の例外規定だろ。何ら手続きを踏まずに殺せる場合を規定したものだ。

いいえ。
13条の条文の解釈に拠るものです。

>憲法は、法の手続きを経れば生命を奪って良いと書いている。

それが死刑とはどこにも明文化されていません。

>その法が刑法、刑訴法。
>生命を奪う刑罰を適用できる犯罪を明記しているのが刑法。
>その手続き法が刑訴法だ。

憲法に最高法規なので、これに違反する法律は違憲無効。

>何処にも違憲の要素などないわ

あらためて、上記の通り違憲無効。

  • << 270 訂正します。 憲法に最高法規なので、これに違反する法律は違憲無効。←✖ 憲法は最高法規なので、これに違反する法律は違憲無効。←〇
  • << 273 どうしようもないな…。 最早、こじつけにもなってない。 手続きを経て生命、財産を奪うことが、刑罰やその他の罰則以外の他に何を想定するというんだよ。 手続きを経て生命を奪うことは憲法に書いてあるのに、死刑と明記されてないから違憲? 財産を奪う手続きは、罰金もあるし、科料もあるし、行政罰もある。だが、憲法には具体的な刑罰は明記されていない。 罰金も科料も行政罰も違憲だと? 身体の自由を奪う罰則は、禁錮もあるし懲役もあるが、憲法に懲役とも禁錮とも直接明記されてないから、これも違憲? …そりゃ、無理なわけだ。 死刑はおろか、何にも変えられんわ…。 書かれている文章はこの人達の都合で変化することはないからな。

No.268 18/01/24 03:24
社会人151 ( ♂ )

>> 264 >法律で決めておけば、国家は国民の生命を奪う事が出来ますよ~という事が書かれているだけです。 >それが死刑と言う刑罰の事だとは一言も書… >死刑が「含まれる」ならそれで結構です

それでは死刑の合憲性はありません。

>13条はそこまで書いてないじゃん。それに緊急避難の場合のみって意味になるなら、現行犯で暴れてる奴以外を逮捕拘禁できる法的根拠が無いみたいな事になると思う。この理屈なら罰金もおかしいですよね。何ら緊急性ないじゃん

解釈に拠るものです。
まず、13条に公共の福祉、所謂「人権相互の衝突を調整する公平の基」でありますが、これに反した場合には人権制約を受けますよ~って事ですが、例えば目前でテロリストが無辜の生命を危機に晒している状況…さて、テロリストの人権と無辜の生命の国民の人権が衝突していますね。

テロリストの人権<無辜の生命(善良な国民)な訳です。
善良な国民の生命を護る為にはテロリストの人権を制約して調整しなければなりません。
その為にやむを得ない射殺……という事も有り得るという事です。

罰金刑や、現行犯で暴れている以外の例に関しましては、公共の福祉に反した場合には人権制約を被らなくてはならないと解す事が出来るので、身柄を拘束したり、罰金刑を科す事が可能なんです。
ただし、人権制約は「最小限」でなくてはなりませんから、それ以上の制約は出来ません。

話を冒頭、テロリストに戻しますと、テロリストを射殺しなければ善良な市民の生命が保護する事が不可能であるならば、それが「最小限」の人権制約となり、公共の福祉、人権相互の衝突を「調整」する為なので、テロリストの生命を剥奪可能という事になります。

死刑の場合ですと、もう殺人犯(など)と、被害者の人権衝突が「終わった」後なので、犯人を死刑に処すのは人権相互の衝突を「調節」する為とは解釈出来ませんから、違憲という事になるのです。



  • << 275 >罰金刑や、現行犯で暴れている以外の例に関しましては、公共の福祉に反した場合には人権制約を被らなくてはならないと解す事が出来るので、身柄を拘束したり、罰金刑を科す事が可能なんです。 >ただし、人権制約は「最小限」でなくてはなりませんから、それ以上の制約は出来ません。 13条も31条も生命権と自由権を同列視して書いてる。 緊急避難じゃない、生命権だけを公共の福祉の人権制約の内在の方の解釈の必要不可欠最小限の範囲外とする根拠ってあるんですか? 31条反対解釈で適正手続きすれば生命権制限していいって書いてるじゃないですか。 これが緊急避難の場合の話ですか?それじゃ現場射殺で適正手続き必要とかそんな理屈になるって

No.269 18/01/24 03:36
社会人151 ( ♂ )

>> 195 >殺されてしまった被害者に対しての具体的救済措置は何ら存在しない訳なので仕方ありません。 被害者遺族に対する救済措置はありますよ。死… >被害者遺族に対する救済措置はありますよ。死刑です。

死刑を含めた刑罰は被害者救済措置(被害者へ対しての償い)ではなく、「国家」への償いです。
被害者への直接の救済(償い)は民事です。

>あなたの理論でいけば、死刑になる覚悟がなくても人を殺せるルールを推進してる事になりますよね?

語弊があったようで申し訳ございません。
死刑があるなしに関わらず、生命を奪う事は許されない事という事と、死刑になる覚悟が無くても人を殺せるルールを推進したいわけでもありません。
あしからず。

  • << 278 >死刑を含めた刑罰は被害者救済措置(被害者へ対しての償い)ではなく、「国家」への償いです。 そりゃ。理屈という名の屁理屈です。 実際は刑罰によって、気持ちを救われる遺族もいますから。 間接的に救済措置に成り得ています。 >死刑があるなしに関わらず、生命を奪う事は許されない事という事と、死刑になる覚悟が無くても人を殺せるルールを推進したいわけでもありません。 こちらも屁理屈です。 死刑に反対=人を殺しても死刑にならないルールに賛成している。 という事です。 つまり、死刑になる覚悟が無くても人を殺せるルールを勧めている事になりますよ。

No.270 18/01/24 03:39
社会人151 ( ♂ )

>> 267 >緊急時の即時強制は手続き主義の例外規定だろ。何ら手続きを踏まずに殺せる場合を規定したものだ。 いいえ。 13条の条文の解釈に… 訂正します。

憲法に最高法規なので、これに違反する法律は違憲無効。←✖


憲法は最高法規なので、これに違反する法律は違憲無効。←〇

No.271 18/01/24 04:26
名無し73 

死刑反対派は法律をこじつけ解釈しているとしか読めません。


刑制度合憲判決事件

(昭和23年3月12日最高裁判所)

事件番号  昭和22(れ)119



原審で死刑判決を宣告された被告人が、

死刑は残虐な刑にあたると主張し、

上告しました。

最高裁判所の見解

「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。

死刑は、まさにあらゆる刑罰のうちで最も冷厳な刑罰であり、

またまことにやむを得ざるに出ずる窮極の刑罰である」

が、憲法第13条においては、公共の福祉に反する場合は、

「生命に対する国民の権利といえども立法上制限ないし

剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。」

「そしてさらに憲法第31条によれば、

国民個人の生命の尊貴といえども、

法律の定める適理の手続によって、

これを奪う刑罰を科せられることが、

明らかに定められている。

すなわち憲法は、

現代多数の文化国家におけると同様に、

刑罰として死刑の存置を想定し、

これを是認したものと解すべきである。」

として、

「社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性」

は承認されているとしました。



残虐な刑罰

「残虐な刑罰」について、

「刑罰としての死刑そのものが、

一般に直ちに同条に

いわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。



ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、

その執行の方法等がその時代と環境とにおいて

人道上の見地から一般に残虐性を

有するものと認められる場合には、

勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、

将来若し死刑について火あぶり、

はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき

残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、

その法律こそは、まさに

憲法第36条に違反するものというべきである。」










No.272 18/01/24 04:28
名無し73 

刑罰で被告側は先に知れ渡っていることを被告側がしでかしたのですから、被告に抑止力?が働かなかろうが自分のしでかしたつけです。

それが刑罰ですよね。

抑止力がないと言っていますが、サイトで見かけたある人のコメントに飲酒運転の刑罰なくなったらもっとふえるだろう。
それに刑罰があるから乗る前には飲まないと思う人の統計はとれませんよね?
抑止力がないとは断定できない。


それを刑罰があることを知りつつ飲んで自分の生活がめちゃくちゃになろうが、そういう人のことまで考えられません。


犯人もその事を踏まえ、上にあげた闇サイト事件でも被告人は刑務所でおとなしく、時がたち事件が風化すればでられないこともないって言っている人間もいるんです。


こう人間に更生、正義を期待できますか?

No.273 18/01/24 05:56
名無し70 ( 40代 ♂ )

>> 267 >緊急時の即時強制は手続き主義の例外規定だろ。何ら手続きを踏まずに殺せる場合を規定したものだ。 いいえ。 13条の条文の解釈に… どうしようもないな…。
最早、こじつけにもなってない。

手続きを経て生命、財産を奪うことが、刑罰やその他の罰則以外の他に何を想定するというんだよ。


手続きを経て生命を奪うことは憲法に書いてあるのに、死刑と明記されてないから違憲?

財産を奪う手続きは、罰金もあるし、科料もあるし、行政罰もある。だが、憲法には具体的な刑罰は明記されていない。
罰金も科料も行政罰も違憲だと?

身体の自由を奪う罰則は、禁錮もあるし懲役もあるが、憲法に懲役とも禁錮とも直接明記されてないから、これも違憲?


…そりゃ、無理なわけだ。
死刑はおろか、何にも変えられんわ…。
書かれている文章はこの人達の都合で変化することはないからな。

  • << 281 以降、亀レスになります。 すみません… >財産を奪う手続きは、罰金もあるし、科料もあるし、行政罰もある。だが、憲法には具体的な刑罰は明記されていない。 >罰金も科料も行政罰も違憲だと? >身体の自由を奪う罰則は、禁錮もあるし懲役もあるが、憲法に懲役とも禁錮とも直接明記されてないから、これも違憲? 31条の、 「又はその他の刑罰を~」 とありますから、懲役他、死刑以外の刑罰は違憲ではありません。 問題は条文の冒頭です。 何人も、その生命若しくは自由を奪はれ~ 「又は」の以前には、あくまでも 「生命を剥され」 としかありません。 生命を剥される機会などは死刑とは限らないという事です。

No.274 18/01/24 07:39
匿名55 

死刑に反対してる人って、死刑廃止したい訳じゃなくて、憲法違反だー!って言いたいの?

理想の話じゃなくて屁理屈ごねてるだけか。
だったら話が噛み合う訳がない。
憲法の解釈が歪んでる人と、会話が成り立つ訳がないでしょ。

260さんみたいなわかりやすい理由で「死刑に反対」なら理解できるが。

No.275 18/01/24 07:49
名無し47 

>> 268 >死刑が「含まれる」ならそれで結構です それでは死刑の合憲性はありません。 >13条はそこまで書いてないじゃん。それ… >罰金刑や、現行犯で暴れている以外の例に関しましては、公共の福祉に反した場合には人権制約を被らなくてはならないと解す事が出来るので、身柄を拘束したり、罰金刑を科す事が可能なんです。
>ただし、人権制約は「最小限」でなくてはなりませんから、それ以上の制約は出来ません。

13条も31条も生命権と自由権を同列視して書いてる。
緊急避難じゃない、生命権だけを公共の福祉の人権制約の内在の方の解釈の必要不可欠最小限の範囲外とする根拠ってあるんですか?
31条反対解釈で適正手続きすれば生命権制限していいって書いてるじゃないですか。
これが緊急避難の場合の話ですか?それじゃ現場射殺で適正手続き必要とかそんな理屈になるって

  • << 282 >31条反対解釈で適正手続きすれば生命権制限していいって書いてるじゃないですか。 >これが緊急避難の場合の話ですか?それじゃ現場射殺で適正手続き必要とかそんな理屈になるって まず、現場射殺は「刑罰」ではないのです。 なので「適正手続き」云々の話ではありません。

No.276 18/01/24 13:48
匿名276 

死刑廃止とセットで流刑を復活させる!

場所はもちろん竹島&尖閣。
バラックみたいな建物と寝具だけは用意してやって、水と食料は定期に
上からパラシュートで落としてやる。24時間衛星で監視して、
万が一泳いで逃げようとしたら巡視船から射殺する。

・キチガイが社会に戻ってこない(これない)ので社会の安全も保たれる。
・微々たる水と食料なら対して税負担にもならない。
・イチャモンをつけて我が国の領土を奪おうと画策する中国韓国に対し、
 いずれも我が国の領土であること主張するカードにできる。
・離島のバラック暮らしなんで、放っておいてもどうせ早々と死ぬ。
・死刑のボタンを押す執行官の心理的負担から解放される。
・一瞬で終わる絞首刑よりも、本土と完全に断絶された空間で
 飢えや病、受刑者同士の喧嘩等でジワジワと死んでいく方が
 被害者感情にも資する。
・万が一中国人民解放軍にカチコミをかけられて死んでも、もともと
 死刑になるようなホームラン級のクズなので実際にはむしろ手間が
 省けてありがとうであるにもかかわらず、対中国に対して「先制攻撃をされた。」
 としてこちらからアクションをするためのカードにもできる。

現実離れしているのは分かっていますが、結構良い案ではないでしょうか。




No.277 18/01/24 18:11
匿名 ( j9h0Sb )

>> 257 反対。 なぜか?簡潔に述べて下さい。「抑止のため必要」、に反論してください。

No.278 18/01/24 22:04
匿名9 

>> 269 >被害者遺族に対する救済措置はありますよ。死刑です。 死刑を含めた刑罰は被害者救済措置(被害者へ対しての償い)ではなく、「国家」… >死刑を含めた刑罰は被害者救済措置(被害者へ対しての償い)ではなく、「国家」への償いです。
そりゃ。理屈という名の屁理屈です。
実際は刑罰によって、気持ちを救われる遺族もいますから。
間接的に救済措置に成り得ています。

>死刑があるなしに関わらず、生命を奪う事は許されない事という事と、死刑になる覚悟が無くても人を殺せるルールを推進したいわけでもありません。
こちらも屁理屈です。
死刑に反対=人を殺しても死刑にならないルールに賛成している。
という事です。
つまり、死刑になる覚悟が無くても人を殺せるルールを勧めている事になりますよ。

  • << 283 >実際は刑罰によって、気持ちを救われる遺族もいますから。 >間接的に救済措置に成り得ています。 そうですね。 ただし、それは副次的なものです。 あくまでも直接の救済は民事です。

No.279 18/01/24 22:07
匿名51 

>> 29 >>17 >自分では論破してるつもりで上から目線でレスするけど皆からフルボッコにされ最終的には、精神的勝利して涙目で… もううんざり

No.280 18/01/24 23:18
名無し73 

>> 29 >>17 >自分では論破してるつもりで上から目線でレスするけど皆からフルボッコにされ最終的には、精神的勝利して涙目で… >、気付いてますよ。
死刑存置の正当性について、強固な存置論を持っている存置派が居ないので、誰もまともな反論が書けない事に。

何か勘違いされているようですが、あなたが挑戦状と名をうったなら死刑制度が現在ある中、それをなくしたい訳ですよね?
(こういう文面やり取りが揚げ足と述べたんです。)

死刑賛成派を死刑廃止に納得させるのが
あなたの挑戦じゃないんですか?

死刑賛成派は別に反対派に反論する意味もありませんよね。だって死刑は合憲で刑罰としてあるんですもの。

主さん 今被害者遺族が死刑を求めてる人があなたのコメントを読んで死刑反対と思わないと挑戦の意味がないですね。

No.281 18/01/25 00:32
社会人151 ( ♂ )

>> 273 どうしようもないな…。 最早、こじつけにもなってない。 手続きを経て生命、財産を奪うことが、刑罰やその他の罰則以外の他に何を想定する… 以降、亀レスになります。
すみません…

>財産を奪う手続きは、罰金もあるし、科料もあるし、行政罰もある。だが、憲法には具体的な刑罰は明記されていない。
>罰金も科料も行政罰も違憲だと?
>身体の自由を奪う罰則は、禁錮もあるし懲役もあるが、憲法に懲役とも禁錮とも直接明記されてないから、これも違憲?

31条の、
「又はその他の刑罰を~」
とありますから、懲役他、死刑以外の刑罰は違憲ではありません。

問題は条文の冒頭です。

何人も、その生命若しくは自由を奪はれ~

「又は」の以前には、あくまでも
「生命を剥され」
としかありません。
生命を剥される機会などは死刑とは限らないという事です。

  • << 286 …「死刑とは限らない」なら、死刑もあり得るんじゃないか。 その理屈だと、どう解釈しても合憲じゃないか。 「その他」の刑罰と書いてあるなら、「又は」の前も刑罰が想定されるじゃないか。 手続きにより命を奪うことに刑罰である死刑が想定されていることは明白じゃないか。

No.282 18/01/25 00:34
社会人151 ( ♂ )

>> 275 >罰金刑や、現行犯で暴れている以外の例に関しましては、公共の福祉に反した場合には人権制約を被らなくてはならないと解す事が出来るので、身柄を拘… >31条反対解釈で適正手続きすれば生命権制限していいって書いてるじゃないですか。
>これが緊急避難の場合の話ですか?それじゃ現場射殺で適正手続き必要とかそんな理屈になるって

まず、現場射殺は「刑罰」ではないのです。
なので「適正手続き」云々の話ではありません。

  • << 294 >まず、現場射殺は「刑罰」ではないのです。 >なので「適正手続き」云々の話ではありません。 いやいやそんなことわかってますよ。緊急避難で適正手続きが必要なわけがない。だから憲法に適正手続きで生命権制限していいって書いてあるから司法手続きを経ての死刑が違憲じゃないって存置派として主張してます。加えて的確な反論あるなら論証してって趣旨で書いたんですが?

No.283 18/01/25 00:37
社会人151 ( ♂ )

>> 278 >死刑を含めた刑罰は被害者救済措置(被害者へ対しての償い)ではなく、「国家」への償いです。 そりゃ。理屈という名の屁理屈です。 実… >実際は刑罰によって、気持ちを救われる遺族もいますから。
>間接的に救済措置に成り得ています。

そうですね。
ただし、それは副次的なものです。
あくまでも直接の救済は民事です。

No.284 18/01/25 01:14
名無し 

主です。
今から続きを準備するのですが、
法解釈で仲間が困っているようなので、先に法律関係の質問に回答してから、皆さんに返します。
順番通りにレス出来ませんがご容赦下さい。
では後程。

  • << 296 法解釈なんてどうでも良い。抑止のため必要かどうか答えてくれ。

No.285 18/01/25 01:33
匿名285 

73さんが言ってるように死刑は合憲です。
殺人は違憲です。「国家」は「個々の国民」に生殺与奪の権利を認めない、だそうです。
主さんは被害者や遺族の感情から死刑の正当性を納得させてほしいって言ってるけど無理ですよね。
最初から死刑容認派の意見を聞き入れるつもりないですよね。
そして、普通の人であれば、被害者遺族の方の気持ちを慮ろうとするけど、主さんは傷つけてやろう、逆なでしてやろうとしている。
つまり主さんの感情は普通の人とは違う。だから、納得させることは無理だと思います。

No.286 18/01/25 02:07
名無し70 ( 40代 ♂ )

>> 281 以降、亀レスになります。 すみません… >財産を奪う手続きは、罰金もあるし、科料もあるし、行政罰もある。だが、憲法には具体的な… …「死刑とは限らない」なら、死刑もあり得るんじゃないか。
その理屈だと、どう解釈しても合憲じゃないか。

「その他」の刑罰と書いてあるなら、「又は」の前も刑罰が想定されるじゃないか。
手続きにより命を奪うことに刑罰である死刑が想定されていることは明白じゃないか。

No.287 18/01/25 02:18
名無し70 ( 40代 ♂ )

憲法の条文が死刑を想定しているのに死刑が違憲だという理屈は最早論理破綻している。

死刑を廃止したいなら違憲以外の切り口を見つけることだな。

No.288 18/01/25 05:02
名無し 

憲法13条と31条の解釈が混乱しているようなので、説明します。

憲法13条と31条は総則と各則の関係に在ります。

たとえが悪いですが、13条が親分で31条が子分です。

子分は親分の縄張りから出る事は出来ません。

つまり13条総則の規定を個別具体的に説明しているのが各則で、31条もその各則の一つです。

13条は何を言っているのかと言うと、個人の尊重と基本的人権の内容、そしてその制約原理について述べています。

まず憲法理念は個人の尊重である事。

基本的人権の内容は、生命権、自由権、幸福追求権、が含まれている事。

これ等の権利は天賦人権説で言う自然権で、国家によって付与された権利ではなく、人が生まれながらに有している権利なので、国家権力による外在的な制約は及ばない為、制約する為には、対抗する同じ自然権である他者の人権が必要。

これ等の基本的人権を国家が制約出来るのは「公共の福祉」に反した場合だけだと言っています。

では「公共の福祉」とは何でしょうか?

現在の解釈では、「各人権に論理必然的に内在する、人権相互の矛盾を調整する実質的公平の原理」(一元的内在制約説)

別の言い方では、個人の人権と他者の人権が衝突した時に、その問題を解決する為に必要な最小限度の人権制約を認める各人権に内材している制約原理。

つまり、国家か国民個人の人権を制約出来るのは、個人の人権と、他者の人権が衝突している時だけだと言う事です。

一方、犯罪は人権侵害=不正な人権制約です。
対する刑罰も人権制約ですから、刑罰を科す時でも、当然他者の人権が必要となります。

  • << 292 死刑廃止論の教授のゼミみたいですね(笑) まぁ法学ってそういうものだとは思いますが。 13条が総則と定義するならまぁそれでも良いとしますが。 13条の縛りがあった上で、31条があるということなんですね。 31条は「法律の定める手続きによらなければ」とあるので、13条の縛りに対して言うなれば例外規定を設けた、というわけですね。 そこが13条の「公共の福祉に反しない限り」に係ってるわけですね。 公共の福祉に反しない限り基本的人権は何者にも侵されず、公共の福祉に反した者も法律の定める手続きによらなければ、「その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」ということなんですね。 なるほど、分かりやすい死刑合憲論に繋がりますね(笑) 死刑が違憲だ、死刑廃止論に合理性がある、と断定するのは良いけどさ、憲法を論じるといくらでも揚げ足取りができるもんだね。 だからこそ死刑廃止論者も憲法を盾に違憲と主張するし、死刑存置論者は合憲と主張する。 少なくとも死刑に賛成、または容認する人間がまだまだ多数派で、死刑は合憲だと合理的な理論が成立する以上、死刑がいくら違憲だと論じたところで、単なる解釈の捻じ曲げでしかないと言われるのがオチ。 憲法の解釈をごちゃごちゃ弄ってるだけじゃ、最高裁で死刑自体が違憲との判決は出ないだろうね。 主や151がしてることは、法律用語を使ったただの言葉遊びだよ。 死刑廃止論で活動してる弁護士や活動家は、私に言わせりゃただの左翼。 最高裁判所の裁判長をギャフンといわせるような論拠が見つかるといいね!

No.289 18/01/25 05:17
名無し 

>> 288 次に憲法31条を見てみます。
この条文は手続き条項と呼ばれていて、刑罰と言う人権制約を行う場合は、事前に手続きが法定されていなければ、死刑や自由刑、その他の刑罰は科せられないと言う条文でした。

ところが、公共の福祉の解釈が外在制約説から内在制約説に替わった事で、死刑の説明がつかなくなりました。

眼前の被告人を死刑にする為の対抗人権は、存在しないからです。
被告人の生命権を剥奪する為には、対抗する他者の生命権が必要で、しかもその制約が必要最小限だと言う為には、互いの生命権が二律背反の関係である事が必要です。

既に逮捕され、自由を奪われている状態の被告人の生命権と、二律背反の関係で対抗する生命権の所有者など、被告人が所内で大暴れでもしない限り存在しません。

つまり、内在制約説では死刑の説明が出来ません。

では内在制約説で自由刑の説明は出来るのかと言うと、これは出来ます。

被告人の自由権を制約せず、一般社会に解放してしまうと、再犯の可能性から、多数の国民の生命権や平和的生存権が危険に直面してしまいます。
従って、一般国民らの生命権や平和的生存権に内材する公共の福祉によって被告人は自由権を制約されます。 

もう一度31条に戻ると、内在制約説での死刑が否定されてしまったので、矛盾が生じます。

しかし、冒頭で述べたように13条と31条は総則と各則の関係にある為、各則の31条が総則の13条の規定する制約範囲を超える規範を命じる訳にはいきません。

そこで、改めて13条の解釈に沿って31条を読むとこうなります。

なんびとも、法に定める手続きによらなければ、射殺や逮捕、自由刑、その他の刑罰は科せられない。

この31条の条文が規定する規範内容は昔とは随分変わりました。

昔は手続き法さえ法定されておれば良かったのですが、昔の手続き法定説から今日までに5段階変化し、現在の通説は「適正な手続き・実体内容法定説」と呼ばれ、手続き法だけでなく適正な内容の実体法も法定されていなければならなくなりました。

そこで問題になっている現場射殺が31条の手続き条項にあてはまるかと言うと、実はあてはまるのです。

射殺も警察官職務執行法と言う実体法の第7条に武器使用についての要件が法定されているからです。

なお、現場射殺の根拠法は緊急避難ではなく、正当防衛です。

  • << 291 思わず笑ってしまった。 「そこで、改めて13条の解釈に沿って31条を読むとこうなります。 なんびとも、法に定める手続きによらなければ、射殺や逮捕、自由刑、その他の刑罰は科せられない。」 憲法をどう読んでもこうはならんけど、まぁ、それは置いておこう。 この文章は死刑を全く否定していない。 これを根拠に死刑を法に定めても全く問題ない。 反対解釈でやや噛み砕いて書く。 ↓ 法の手続きがあれば、射殺、逮捕、自由刑を科して良い。 同じく、法の手続きがあれば、その他の刑罰も科して良い。 どこが死刑を禁止しているんだ(笑)
  • << 293 公共の福祉の解釈が変わったの? 人権擁護を拡大解釈する法律家が勝手に内在説を出してきただけじゃなくて、法曹界として総意の解釈? へー!
  • << 295 ちょっと解釈が浅くて申し訳ない、何か間違えていたらご指摘下さい ⇒つまり現代においての公共の福祉における人権制約の範囲が内在制約説が支持されていて、刑罰は必要不可欠最小限でなければいけないし、犯罪者Aの人権制約する為にはその他BとかCの人権を守る為に行われなければならない。逮捕拘留後は人権衝突がそれ以上起きないので死刑は違憲 ⇒31条の適正手続きを経ての生命権制限に関して、これは死刑ではなく現場射殺の方がより当てはまる ⇒ちょっと意地悪なこと書きますが、同じ廃止派の151番さんは現場射殺は手続き云々じゃないって書いてます。どちらが正しいのか 現場射殺は手続き法に則って行われている?うーんちょっとおかしな気がします(感想)。 検証する能力ないので、嘘だ!とか言えませんが

No.290 18/01/25 05:45
名無し 

>> 289 警察官職務執行法は実体法ではなく手続き法の誤り。
悪しからず。

No.291 18/01/25 05:46
名無し70 ( 40代 ♂ )

>> 289 次に憲法31条を見てみます。 この条文は手続き条項と呼ばれていて、刑罰と言う人権制約を行う場合は、事前に手続きが法定されていなければ、死刑… 思わず笑ってしまった。

「そこで、改めて13条の解釈に沿って31条を読むとこうなります。

なんびとも、法に定める手続きによらなければ、射殺や逮捕、自由刑、その他の刑罰は科せられない。」


憲法をどう読んでもこうはならんけど、まぁ、それは置いておこう。
この文章は死刑を全く否定していない。
これを根拠に死刑を法に定めても全く問題ない。
反対解釈でやや噛み砕いて書く。

法の手続きがあれば、射殺、逮捕、自由刑を科して良い。
同じく、法の手続きがあれば、その他の刑罰も科して良い。

どこが死刑を禁止しているんだ(笑)

  • << 360 151です。 横、ご了承ください。 今からレスする内容は主様の解説を拝見しての、私なりの解釈になりますから主様とは解釈が異なる可能性がありますから悪しからずご了承下さい。 >法の手続きがあれば、射殺、逮捕、自由刑を科して良い。 >同じく、法の手続きがあれば、その他の刑罰も科して良い。 >どこが死刑を禁止しているんだ 主様の解説にたとえがありましたね。 13条は親分、31条は子分だと。 つまり、13条にて違憲の解釈になるのに31条で合憲の解釈になるはずがない訳です。 親分がダメだ!と言っているのに子分は逆らえませんよね……という事なんです。 簡潔ですが、私の見解になります。 主様とは異なる可能性がありますから改めてご了承ください。

No.292 18/01/25 05:47
名無し69 ( ♀ )

>> 288 憲法13条と31条の解釈が混乱しているようなので、説明します。 憲法13条と31条は総則と各則の関係に在ります。 たとえが悪いで… 死刑廃止論の教授のゼミみたいですね(笑)
まぁ法学ってそういうものだとは思いますが。
13条が総則と定義するならまぁそれでも良いとしますが。
13条の縛りがあった上で、31条があるということなんですね。
31条は「法律の定める手続きによらなければ」とあるので、13条の縛りに対して言うなれば例外規定を設けた、というわけですね。
そこが13条の「公共の福祉に反しない限り」に係ってるわけですね。
公共の福祉に反しない限り基本的人権は何者にも侵されず、公共の福祉に反した者も法律の定める手続きによらなければ、「その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」ということなんですね。
なるほど、分かりやすい死刑合憲論に繋がりますね(笑)

死刑が違憲だ、死刑廃止論に合理性がある、と断定するのは良いけどさ、憲法を論じるといくらでも揚げ足取りができるもんだね。
だからこそ死刑廃止論者も憲法を盾に違憲と主張するし、死刑存置論者は合憲と主張する。

少なくとも死刑に賛成、または容認する人間がまだまだ多数派で、死刑は合憲だと合理的な理論が成立する以上、死刑がいくら違憲だと論じたところで、単なる解釈の捻じ曲げでしかないと言われるのがオチ。

憲法の解釈をごちゃごちゃ弄ってるだけじゃ、最高裁で死刑自体が違憲との判決は出ないだろうね。

主や151がしてることは、法律用語を使ったただの言葉遊びだよ。
死刑廃止論で活動してる弁護士や活動家は、私に言わせりゃただの左翼。
最高裁判所の裁判長をギャフンといわせるような論拠が見つかるといいね!

No.293 18/01/25 05:53
名無し69 ( ♀ )

>> 289 次に憲法31条を見てみます。 この条文は手続き条項と呼ばれていて、刑罰と言う人権制約を行う場合は、事前に手続きが法定されていなければ、死刑… 公共の福祉の解釈が変わったの?
人権擁護を拡大解釈する法律家が勝手に内在説を出してきただけじゃなくて、法曹界として総意の解釈?
へー!

No.294 18/01/25 06:56
名無し47 

>> 282 >31条反対解釈で適正手続きすれば生命権制限していいって書いてるじゃないですか。 >これが緊急避難の場合の話ですか?それじゃ現… >まず、現場射殺は「刑罰」ではないのです。
>なので「適正手続き」云々の話ではありません。

いやいやそんなことわかってますよ。緊急避難で適正手続きが必要なわけがない。だから憲法に適正手続きで生命権制限していいって書いてあるから司法手続きを経ての死刑が違憲じゃないって存置派として主張してます。加えて的確な反論あるなら論証してって趣旨で書いたんですが?

No.295 18/01/25 07:21
名無し47 

>> 289 次に憲法31条を見てみます。 この条文は手続き条項と呼ばれていて、刑罰と言う人権制約を行う場合は、事前に手続きが法定されていなければ、死刑… ちょっと解釈が浅くて申し訳ない、何か間違えていたらご指摘下さい
⇒つまり現代においての公共の福祉における人権制約の範囲が内在制約説が支持されていて、刑罰は必要不可欠最小限でなければいけないし、犯罪者Aの人権制約する為にはその他BとかCの人権を守る為に行われなければならない。逮捕拘留後は人権衝突がそれ以上起きないので死刑は違憲

⇒31条の適正手続きを経ての生命権制限に関して、これは死刑ではなく現場射殺の方がより当てはまる

⇒ちょっと意地悪なこと書きますが、同じ廃止派の151番さんは現場射殺は手続き云々じゃないって書いてます。どちらが正しいのか

現場射殺は手続き法に則って行われている?うーんちょっとおかしな気がします(感想)。
検証する能力ないので、嘘だ!とか言えませんが

  • << 359 47番さん、151ですが、私の見解をレスしますね。 なので主様とは異なる可能性がありますので悪しからずご了承ください。 適正手続の話で「云々」では無いと申したのは、一般的に適正手続きには「告知と聴聞」を含んでいます。 しかし、緊急射殺などの正当防衛の際には、この「告知と聴聞」は当然の事ながら例外規定で該当しないという事なので、「告知と聴聞」に対して、云々では無い…と申し上げた訳なんです。 緊急射殺に関しては主様のレスの通り、警察官職務執行法という手続き法で規定されていますので問題無いという事になります。 改めて、あくまでも私の見解ですから悪しからず🙇

No.296 18/01/25 07:31
匿名 ( j9h0Sb )

>> 284 主です。 今から続きを準備するのですが、 法解釈で仲間が困っているようなので、先に法律関係の質問に回答してから、皆さんに返します。 順… 法解釈なんてどうでも良い。抑止のため必要かどうか答えてくれ。

No.297 18/01/25 07:32
匿名55 

主が嘘をついていないなら、
小さな子供が二人もいるのに昼間からこんな事してりゃ、奥さんも気持ち悪いって思うわな。

主が言いたいのは、もしも子供二人が死刑レベルの惨殺や大量殺人したとしても死刑になっても仕方ないと思うのは親としておかしい、子供二人が無惨に殺されても加害者は死刑になるべきではない、万が一自分の身近に戻って来ても仕方ない、何故なら法律違反だから!という考えなのだから。

そんなの母親が聞いたら気持ち悪いって言うよ。

て言うか昼間からこんなに暇で、主の家は海外旅行だバーベキューだと、誰が稼いでいるの?

No.298 18/01/25 09:14
遊び人298 

魔女っ娘だよ☆

善悪こそ原罪の正体。
キリスト教だけではなく万人が当てはまる。
愚か?愚でないか?が万能な判断基準。

死刑というより。
道理が生きていた江戸時代とかは。
犯罪者なんてその場で真っ二つ。

ゴミ人間はゴミだから処分!
人類の天敵は人類の中にいるから。
敵くらい真っ二つ!
これこそ道理!

  • << 301 魔女っ子は中世に生きてたらきっつい拷問されたあとに火炙りの形にされてたね☆

No.299 18/01/25 09:23
匿名299 

まだこのスレ主騒いでたのか
こんなところで騒いでも意味ないから本当に死刑反対なら外で騒いだら?
っていうと誤魔化してやらないんだっけか。やれやれ。

No.300 18/01/25 10:50
olive ( 40代 ♂ 3Dp7Sb )

>> 299 そうだね。かなり時間に余裕がある人なんだろうね。

8割の人が支持する死刑を廃止するのは、憲法に自衛隊を明記するよりはるかに難関だろうね。

ここで議論するより、周りの人に優しく接し、だれもが豊かになれるよう、仕事や社会活動を通して、殺人犯が出ない世になるよう努力する方が、よっぽど建設的だよね。

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