消費者問題に詳しい方!

レス2 HIT数 313 あ+ あ-


2022/04/09 18:32(更新日時)

契約した時に貰った物を返さないと契約取り消しは出来ませんか?

デパートの入り口とかでスマホの新プラン乗り換えの勧誘をされ契約した時に洗剤とか商品券などをプレゼントされる事がありますが、家に帰って調べてみたら「聞いていた話と違う」とか「不都合な点の説明をせれなかった」等で契約を取り消したい事ってあると思います。
その時に貰った物を既に使用していたら契約取り消しは出来ませんか?

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No.3515624 (スレ作成日時)

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No.1

それらは挨拶品に近く、業者側にしても1人2人の取り消しでもたいした損失にはならないので、できると思います。

ただ、理由はしっかりと言いましょう

No.2

クーリングオフが適用される期間であれば、契約の取消は可能です。
また、契約内容に含まれていない品物は基本的に返還の必要はありません。

ただし、契約内容に含まれる品と強い関連性を持つ品物(例:携帯電話の充電器など)は、契約内容に含まれていると解釈されることもあります。
この場合、消耗品で既に使用済であれば、使用した分の実費を請求される可能性はありますが、そう高額でもない(あるいは悪質な業者でない)限り、まず無いでしょう。

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