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年末控除 確定申告 よく分かりません

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名無し( 20代 ♀ )
14/11/11 19:21(更新日時)

無知ですみません、教えてください。
現在旦那の扶養内で働いています。10万を少し超えてしまってるため所得税を毎月払っている形でパートをしてます。
旦那はサラリーマンです。
今の時期、生命保険の年末控除が多数届いており旦那の書類は旦那が自ら会社から貰ってきた確定申告を書く書類に記載してましたが私の確定申告はどうしたらいいのでしょうか?
去年は同じ扶養内でも私が無職でして、税金を払ってない人には控除は申請できない?みたいな事を税務署で言われ確定申告出来ませんでした。
でも今年は扶養内のパートですが10万の収入があり、税金も2千円近く毎月引かれています。
それでも控除はどうにもならないでしょうか?
生命保険は年間で10万は払っています。
旦那も10万程支払ってますが会社からの書類では最大8万まで記載できるシステムとの事で8万まで書いていました。

私は国民年金第3号です。年金を旦那の会社で払って貰ってる分際だと控除は受けれないのでしょうか?

源泉はまだ貰ってませんが103万以内で来月には貰えると思います。(今年の途中から働き出したので103万以内に収まる計算です)
よろしくお願いします。

No.2156729 14/11/10 19:52(スレ作成日時)

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No.1 14/11/10 20:16
名無し1 

主さんの会社でやってくれないの?

No.2 14/11/10 20:39
名無し0 ( 20代 ♀ )

>> 1 ありがとうございます。旦那の会社で出来るのですが、生命保険控除は最大8万までというのが条件?らしく、旦那自身の生命保険で枠がいっぱいになり、私のが書けなかったんです…。

No.3 14/11/10 20:42
匿名3 


年末調整の紙を主さんの会社はくれないのですか?

No.4 14/11/10 20:50
名無し0 ( 20代 ♀ )

>> 3 はい^^;確定申告は自分でやってーと言われます。
税務署に行って源泉とか控除たくさん持って行って申請してもいいのでしょうか?
去年はそうしたら、税金払ってないので控除受けれませんよ?と言われ帰されました。
今年は出来るのでしょうか?
それと旦那の会社の生命保険控除の欄は8万までとの事だったのですが、この上限額は普通なのですか?会社により違いますか?
旦那だけで10万は合計で払ってるので2万書けずに損します。

No.5 14/11/10 21:01
匿名5 

主さんの分は主さんの会社で年末調整あると思うけど、会社に聞いてみたら?

No.6 14/11/10 21:10
名無し0 ( 20代 ♀ )

>> 5 私の会社の社長が適当人間でして、源泉は出すから後のことは個人でやってねー!と言われてしまいました。
妊娠するまでパートでも扶養が抜けてたくさん稼いでいたので個人的に税務署に行き確定申告をしていましたが、今回からは扶養に入ってるので103万もありません。
ただ毎月の給料からは税金を払っています。
この場合確定申告してもいいかを教えて欲しいです^^;
去年当たり前のように無職だったけど妊娠前と同じように生命保険控除を持って税務署に行くと所得税払ってないのに控除は受けれませんよーと言われて恥をかいたので…。
金額は関係なく、今年分の所得さえあれば(源泉さえあれば)いくらであろうと確定申告を行ってもいいと言うことでしょうか?

No.7 14/11/10 21:11
名無し7 

年末調整に出す保険の証明書が8万までしか書けないって初めて知りました。

10万以上なら普通ならご主人さんの分だけ、ご主人さんの会社に提出し、主さんは自分が勤務している会社でしてもらう


会社がしてくれないから、確定申告します。

保険の証明書も忘れないように。

駄目もとでも何でもしてみることです。

黙っていても誰も教えてくれません。

保険は10万以上なら、いくら金額が高くても控除額は一緒ですので、2枚にわけて提出される方がいいです。



No.8 14/11/11 17:27
通行人8 

税務署に電話してみたらどうです?
それが一番早い方法だと思います。

No.9 14/11/11 19:21
ふゆ ( ♀ B63mb )

主さんの場合は
基礎控除38万
給与所得控除65万
合計103万まで給与から控除されるので非課税です。
なので、今年の分は確定申告すれば、天引きされた所得税は全て戻ります。
なので、生命保険の控除はしてもしなくても、戻る額は変わりません。

逆に来年以降、103万を超えたら、基礎控除+給与所得控除(所得によって金額が変わります)に加えて、生命保険の控除が受けられます。
旧タイプで生命保険と個人年金でそれぞれ5万まで、新タイプで生命保険と個人年金、民間の介護保険それぞれ4万までが控除できます。

103万を超え、さらに130万を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れるのでご注意を。

上記は所得税の控除で、住民税はまた控除額が異なるのでご注意を。
住民税は控除後所得が100万を超えると発生します。

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