離婚についてのいくつかの疑問

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2013/11/19 01:16(更新日時)

離婚についていくつかお聞きしたいです!

1、養育費の減額要請は相手が申し立てたら絶対に受けなきゃいけないのでしょうか。何か根拠がないかぎり受け入れなくてもよいでしょうか。調停で不成立にさせても問題ないでしょうか。

2、財産分与は現金も対象になりますか?入金前の現金5万ほど手元にあったのですが、そのまま別居になりました。主人はその5万を知っていて、「分与するから使うな」と言ってきたのですがすでに使ってしまいました。別居してから婚姻費用をいただいてないので生活費に当てました。調停が来月始まるのですが、その時婚姻費用について話し合います。使ってしまった現金も分与の対象なら、婚姻費用請求の際に減額されたりしますか?

3、主人加入の保険がどんなものなのかわかりません。年間20万弱払っていましたが、掛け捨てじゃないなら分与対象と弁護士に言われました。調停で加入している保険の種類を本人から確認できるでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

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No.2026642 (スレ作成日時)

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No.1

弁護士を入れてるなら、弁護士に聞くのが確実ですが…

婚姻間のお金は全て折半になるのですが、別居期間の生活費も旦那さんが負担する義務があるので貰える立場ではないかな?
保険も家裁が提出請求を言えば出すと思うよ。

No.2

>> 1 同意です。

弁護士ついてるなら
弁護士に聞くのが1番かと…。
ここに弁護士より詳しく回答できるかたは
いないかと思います(^-^;

No.3

調停はあくまで話し合いだから応じないのはもちろんかまいません。
審判がでた放置は駄目で異議申し立てしないといけないです。
婚姻費用として使ったお金は財産分よに影響ありませんが浪費した場合は浪費した分財産分与か、引かれる可能性は高いです。
生命保険は直接保険会社に問い合わせるか下無力なら弁護士が権限を使って保険会社に情報を出すように手続きすることがでぎす。
財産分よが、多額であったり財産隠しをされる恐れがあるなら弁護士を代理人にした方がいいです。

No.4

当方、弁護士ではありませんが 自分も離婚について弁護士から色々聞いて知ってるため知ってる範囲でお答えします。

1について。
無い袖はふれない ので、相手に払う能力がない場合は要求した金額が手に入るとは限りません。調停の場合、相手が減額を要求することも自由です。それを受ける入れないも自由です。受け入れなければどうするか?頑として要求金額が欲しいのなら裁判で決着するしか方法はありません。調停はあくまでも話し合いです。お互いの一番良い方法を探り話し合いを重ね妥協して解決へと導きます。それが出来なければ裁判しかありません。

2について。
婚姻費用分担請求と財産分与は分けて考えて下さい。
まず、婚姻費用分担請求は別居したその日から発生します。手続きに日にちを要する為、どうしても請求の方が後になってしまいますから、さかのぼって請求する事が可能になります。
その5万は生活として使ったのなら、返却する必要はありませんが、婚姻費用の一部として受け取っていると見られるため婚姻費用から減額される事は間違いないと思います。
婚姻費用分担請求は普通月々の給料又は年収からおよその金額が決まります。
次に財産分与について。
結婚してから築いた財産(現金、預貯金、不動産、家財、車、その他色々ありますが)は全て分与対象です。なので勿論現金も分与対象です。ですが、現金5万円はご主人の給料から生活費(婚姻費用)として頂いているものなので それは財産とはみなされないでしょうね。財産というのは給料から生活費を引きその残ったお金の事を言います。だから貯蓄が対象になる訳です。

3について。
貴方も保険に入られていたのならお互い様ではないですかね?という事で、ご主人には保険証書の開示を求めてみてはどうでしょう?拒否られたら、それ相応の額に少しプラスして請求なされば良いと思います。弁護士にお願いして開示する手もありますが、弁護士報酬の方が高いのでは??

どういう状況から別居、調停になったかわかりませんが、戦うにしては少々準備が疎かでしたね。
因みに、相手に法的に決定的な離婚となる理由がない場合に、離婚したいと言った側は非常に不利です。離婚したい側は相手の条件をのまないと離婚できない仕組みだからです。貴方はどちらに該当するかわかりませんが、その辺を踏まえて 調停に挑んで下さい。
健闘を祈ります。

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