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No.53 23/03/10 04:20
通りすがり ( ♀ dqRkm )
あ+あ-

≫47

>詐欺罪の刑事罰は【10年以下の懲役】となっており、逮捕されれば実刑判決で刑務所に収容されることも十分にあり得る非常に重い罪です。

>欺罔(ぎもう)|嘘をついて相手をだますこと
欺罔とは簡単に、金品等をだまし取る目的で嘘をつき被害者をだますことを言います。

>結婚詐欺の場合、まず「結婚しよう」と1つめの嘘をつきます。こちらは金品をだまし取るための嘘とは言い難いですが、この嘘によって相手がその気になってきたら、「親に借金がある」「結婚資金を準備しよう」などと金品を要求するような嘘をつくケースが大半です。このような行為は、欺罔となります。


離婚の為の弁護士費用って言って、100万円騙し取ってたので、欺罔ですね。

>錯誤(さくご)|嘘を信じて相手がだまされること
>相手がだまされることを錯誤と言います。
>「結婚しよう」「お金が必要」と言われた相手は、「結婚するためには、お金を用意しなくてはならない」と、嘘を信じた。

>交付行為|金品が支払われること
>交付行為とは、嘘にだまされた結果、指定の口座にお金を振り込むなどして被害者が金品を移動させる行為です。

>財産移転|金品が加害者や第三者に移ること
>お金が振り込まれるなどして、金品が加害者や第三者に移ることで詐欺行為が完了します。

>詐欺罪は未遂の場合も処罰の対象になります

主さん逃げられないわ



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