死刑は薄汚れた刑罰だ‼
死刑はもはや国家犯罪かも知れませんよ?
死刑には法的に正当な制度だとする根拠が有りません。
憲法に違反する制度だからです。
死刑とは、犯罪者に対する、国家による人権制約の一つです。
憲法13条は、国民生命と言えども「公共の福祉」に反した場合はこれを剥奪できるとしています。
けれども「公共の福祉」とは、一人一人の人権の内部に存在する人権制約原理の事で、誰かの人権を国家が制約する為には、制約しようとする人権と対立している別人の人権が必要だと解釈されているのです。
そうすると、殺人事件の場合、犯人が逮捕された後だと、犯人を死刑にして、命を奪ってしまえる程、激しく対立している別人の人権は存在しないのです。
被害者の人権は被害者の死亡と同時に喪失する事になっているからです。
被害者遺族を含め、一般国民が、犯人による次の犠牲者にならないよう、安心して生活出来る権利によって、犯人の自由権を制約して刑罰を科す事は出来るのですが、犯人の手の届かない安全な場所にいる国民の権利では、たとえ殺人犯と言えども命までは奪えません。
憲法に違反する法律は無効と言う事になっています。
もしも、死刑制度が違憲無効ならば、死刑を支持している皆さんは、国家による殺人と言う犯罪に加担している事になってしまうのではありませんか?
追記
今回は、放置気味になるかもです。
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>> 186
>「公共の福祉」とは、一人一人の人権の内部に存在する人権制約原理の事で、誰かの人権を国家が制約する為には、制約しようとする人権と対立している…
横ですが。
>じゃあ例えば、懲役や禁固など自由刑に服している期間または裁判中に、被害者が死亡した場合、被害者の死亡以降の刑罰の存在意義がなってしまうことになるよな。
いいえ。
被害者死亡を理由に犯人を解放してしまうと、今度は他の国民の平和的生存権や幸福追求権などが侵されてしまいます。
これらを護る為に被害者死亡後でも刑罰の存在意義はあります
>債務者の死亡が、債権の消滅事由にはならないことと同じ。
>(債務放棄ができるとかは置いておく)
債権の話は【民事】です。
今話しているのは【刑事】です。
- << 235 内在一元論の例えとして言ったことに、公共の福祉で返すことは意図的な論点のすり替えだろ。 >これらを護る為に被害者死亡後でも刑罰の存在意義はあります もう一度聞くが、被害者が死亡したら、対立している別の人権が必要だとする解釈には反することにならないのか。 対立している別の人権より公共の福祉を優先するということなのか。 >債権の話は【民事】です。今話しているのは【刑事】です。 そんなわかりきった話なんかしてないよ。 その前の文に書いてあるけど、免責の話をしてるんだよ。 意図的に論点をズラすようなら議論にならないよ。
>> 186
>「公共の福祉」とは、一人一人の人権の内部に存在する人権制約原理の事で、誰かの人権を国家が制約する為には、制約しようとする人権と対立している…
横ですが。
>じゃあ例えば、懲役や禁固など自由刑に服している期間または裁判中に、被害者が死亡した場合、被害者の死亡以降の刑罰の存在意義がなってしまうことになるよな。
いいえ。
被害者死亡を理由に犯人を解放してしまうと、今度は他の国民の平和的生存権や幸福追求権などが侵されてしまいます。
これらを護る為に被害者死亡後でも刑罰の存在意義はあります
>債務者の死亡が、債権の消滅事由にはならないことと同じ。
>(債務放棄ができるとかは置いておく)
債権の話は【民事】です。
今話しているのは【刑事】です。
>> 186
>「公共の福祉」とは、一人一人の人権の内部に存在する人権制約原理の事で、誰かの人権を国家が制約する為には、制約しようとする人権と対立している…
>じゃあ例えば、懲役や禁固など自由刑に服している期間または裁判中に、被害者が死亡した場合、被害者の死亡以降の刑罰の存在意義がなってしまうことになるよな。
頭悪いな。
ならないだろ。
犯人が何故収監される必要が有るのか良く考えて見ろ。
犯罪者の自由を拘束するのは、犯罪者の再犯可能性と言う危険性から被害関係者や一般国民を保護する目的と、犯罪者を被害関係者等の復讐から保護する目的が有る。
被害者が、犯人服役中に死亡しても、犯人が釈放される事で危険に晒される一般国民の人権と犯罪者本人の人権を保護する為に刑罰は必要である。
何度も教えてやっているが、お前達の頭には被害者の事しか無いから馬鹿なんだ。
>151でも言ったけど、刑罰は罪に対する罰というだけで、被害者(別人の人権)の有無は問わない絶対主義という考え方があるんだよ。
その意味での絶対主義は国家が無目的に国民の人権を制約する事は許されないとして、否定されている。
その主張をお前が展開したところで、平成17年に最高裁は死刑合憲根拠は昭和23年の合憲判決を踏襲する旨を判示している。
その合憲根拠はお前の言う絶対論ではなく、一般予防と特別予防を目的に持つ相対論を以て死刑を正当化している。
故に絶対論を持ち出しても無駄である。
>> 186
>「公共の福祉」とは、一人一人の人権の内部に存在する人権制約原理の事で、誰かの人権を国家が制約する為には、制約しようとする人権と対立している…
余談であるが、近時、ドイツなどでは、刑罰とは目的を持たない犯罪に対する反作用だとする廃れた絶対論が、新しい解釈を伴って再び注目されている。
この理論は刑罰には市民の自由を保障するという内在的な目的が備わっているとする点、完全に無目的な絶対論ではなく、相対論と言える。
この理論の前提としては、犯罪者も自立性を有する理性的人格者として、法定された刑罰が対象としている犯罪に対して妥当だと承認している事を必要とする。
ドイツでは既に死刑は廃止されており、自由刑や財産刑は上記理論が妥当するとしても、
死刑まで該当するかは疑問である。
更に言えば、これ等の理論は国家刑罰権行使の正当性を模作する研究である。
そこに如何なる合理性を見出せたとしても、所詮憲法より下位法の研究である。
下位法は上位法に服さねばならず、その刑罰が憲法規範に反しておれば無効である事は動かせない。
>また、仮に君の理論を用いても、第三者の基本的人権を損なった罪は、別人の人権が存命か否かで免責か否かを決めることは不合理だろ。
意味不明。
免責すると言う記述した覚えはない。
刑罰は被害者救済ではない。
刑罰は人権を侵害する目的では正当化出来ない。
刑罰権は他者の人権を保護(保障)する目的に於いてのみ正当化し得る。
それが内在制約説だ。
従って、死亡した者は保護の対象から外れる。
>債務者の死亡が、債権の消滅事由にはならないことと同じ。
(債務放棄ができるとかは置いておく)
現行法を変えてから言え。
人権は死亡と伴に喪失する。
>> 189
>まず憲法は特定の条文のみで判断や解釈するのは妥当ではありません。
>各条文は密接な関係を持ちながら整合性が保たれている事が必要です。
>ま…
>じゃあ、刑法199条や最高裁判断から死刑の整合性が取れていると言っていることにもなるよな。
刑法について。
刑法は憲法の下位法である為、これに反する法律は違憲無効です。
最高裁判決は昭和の判決が踏襲されたので、現解釈の基での判断ではありません。
>???
>自分で憲法の条文のみで判断や解釈することは妥当ではないと自分で言うなら、憲法13条で死刑が否定されたとも
言えないことになるよね。
では、13条と31条を同時に見ていきましょうか。
先程は13条から見ましたが、今回は31条から。
31条は13条での公共の福祉に反した場合に、内在制約の基の解釈に拠って人権制約(この場合、刑罰)を科す場合の手続き条項です。
で、31条では実体(刑罰)の適正が求められています。
以上を踏まえて改めて。
民「お上さん、31条の生命を奪われって、死刑の事?それって適正なの?」
お上「それは31条だけでは判断出来ないね、13条も見てみようか?え、なになに、公共の福祉に反しない限り~(略)つまり、公共の福祉に反したら人権制約を受けるのね、で、公共の福祉の制約原理は…内在制約なんだね。
で、内在制約の基に解釈すると…アレっ?死刑は駄目なんだね…」
民「じゃあ、31条で実体の適正を求められているという事は、死刑という刑罰は駄目って事になるの?」
お上「内在制約の基では死刑に妥当性が無いから不適切だね」
民「じゃあ、実体不適正となるから31条でも死刑とは見なされないんだね。」
という具合になります。
>じゃあ、つまり解釈だけだよね。
>13さんの言ってることは妥当ではありませんと自ら言ってる矛盾に気づこうよ。
いいえ。
公共の福祉の制約原理が内在制約な以上は明らかに違憲です。
裁判所が違憲判決を下さないのは死刑賛成という多数の民意の為です。
なぜならそれが民主主義の正義だからです。
- << 211 少し文章が可笑しかったので訂正です。 実体=刑事法 内容=刑罰 先のレスでの「実体」の部分は「内容」に置き換えて下さい。 31条では手続きのみならず、実体内容の適正も求められているのが現在の通説です。 適正な手続き実体内容法定説。
- << 247 >最高裁判決は昭和の判決が踏襲されたので、現解釈の基での判断ではありません。 仮にその解釈が正当なら、その解釈による司法判断が必要ではないか。 一つの解釈によらないで、死刑が違憲だと確定する根拠はないのか? >各条文は密接な関係を持ちながら整合性が保たれている事が必要です。 >まず憲法13条で死刑が否定されました。 >31条は13条での公共の福祉に反した場合に、内在制約の基の解釈に拠って人権制約(この場合、刑罰)を科す場合の手続き条項です。 憲法31条には「法律の定める手続きを行えば、生命を奪う刑罰を科すことができる」ということが明文化されていて、かたや憲法13条では「生命に対する国民の権利は最大限の尊重が必要」とあるよな。 生命を奪う刑罰と生命の最大限の尊重は、相反する解釈だが、「生命を奪う刑罰を科してはならない」と明文化されていない以上、内在制約の解釈には各条文の密接な整合性があるとは言えないよな。 >公共の福祉の制約原理が内在制約な以上は明らかに違憲です。 >裁判所が違憲判決を下さないのは死刑賛成という多数の民意の為です。 >なぜならそれが民主主義の正義だからです。 悪いけど、それは「制約原理が内在制約な以上は明らかに違憲」だと言える理由には全くなっていないよ。 民主主義の正義という理由は、理論としては薄弱だわ。
被害者は死亡と同時に人権は失う?
だとしたら、被害者の人権を無視して加害者の人権を守るってどうよ。
法律を順守してこそ、初めて人権を主張出来るんじゃないか?
被害者遺族からしたら、犯人を殺しても足りないくらいの恨みを持ってるだろう。
加害者であれ同じ命だが、それだけの凶悪なことを犯しておいて社会に復帰するというのは遺族として納得出来ないだろうし、周りの人も怖いだろうね。
- << 218 >被害者は死亡と同時に人権は失う? その通り。 >だとしたら、被害者の人権を無視して加害者の人権を守るってどうよ。 亡くなられた人間には何等出来る事はないのですから仕方ありません。 加害者であろうが、生存されている間は人権はあり、これらは最小限の制約は受けますが保護されるのは当然である。 何故ならそれが憲法の基本理念であるからです。 言うまでもないが、憲法の保障は生きている人間だけが対象であり、亡くなられた人間は対象外である。 >法律を順守してこそ、初めて人権を主張出来るんじゃないか? 必要最小限の人権制約は受けるが、 生命権は誰もが生まれながらにして持つ権利であり、これは国から与えられた権利ではない。 たとえ国家であっても生命権を剥奪するのは許されないのです。 >被害者遺族からしたら、犯人を殺しても足りないくらいの恨みを持ってるだろう。 そのような遺族の報復感情で剥奪出来るほど生命権は軽くないのである。 >加害者であれ同じ命だが、それだけの凶悪なことを犯しておいて社会に復帰するというのは遺族として納得出来ないだろうし、周りの人も怖いだろうね。 死刑級の犯罪を犯した人間は、死刑が廃止された後は無期懲役になるだろうし、現在の無期懲役は仮釈放が認められる可能性は極めて低いです。
- << 219 被害者も生きている間は、最大限に尊重されており、自由に生活して来た。 犯人に殺された事で、国家の保護対象ではなくなってしまったのだ。 人権は生者の権利である。 憲法は他者の人権を侵害した者の人権をも保障している。 お前の認識が誤っているのだ。 被害者やその家族を救済したいのであれば、民事のスレを自分で立てろ。
>> 214
被害者は死亡と同時に人権は失う?
だとしたら、被害者の人権を無視して加害者の人権を守るってどうよ。
法律を順守してこそ、初めて人権を…
>被害者は死亡と同時に人権は失う?
その通り。
>だとしたら、被害者の人権を無視して加害者の人権を守るってどうよ。
亡くなられた人間には何等出来る事はないのですから仕方ありません。
加害者であろうが、生存されている間は人権はあり、これらは最小限の制約は受けますが保護されるのは当然である。
何故ならそれが憲法の基本理念であるからです。
言うまでもないが、憲法の保障は生きている人間だけが対象であり、亡くなられた人間は対象外である。
>法律を順守してこそ、初めて人権を主張出来るんじゃないか?
必要最小限の人権制約は受けるが、
生命権は誰もが生まれながらにして持つ権利であり、これは国から与えられた権利ではない。
たとえ国家であっても生命権を剥奪するのは許されないのです。
>被害者遺族からしたら、犯人を殺しても足りないくらいの恨みを持ってるだろう。
そのような遺族の報復感情で剥奪出来るほど生命権は軽くないのである。
>加害者であれ同じ命だが、それだけの凶悪なことを犯しておいて社会に復帰するというのは遺族として納得出来ないだろうし、周りの人も怖いだろうね。
死刑級の犯罪を犯した人間は、死刑が廃止された後は無期懲役になるだろうし、現在の無期懲役は仮釈放が認められる可能性は極めて低いです。
- << 223 ≫死刑級の犯罪を犯した人間は、死刑が廃止された後は無期懲役になるだろうし、現在の無期懲役は仮釈放が認められる可能性は極めて低いです。 死刑制度を廃止にした国は、代わりに必ず「終身刑」に改正しており、無期懲役に改正した国はひとつも存在しません。 つまり、終身刑が無い日本が死刑制度を廃止にするのならば、無期懲役も廃止にして、代わりに必ず終身刑に改正しないといけません。 そもそも2020年に東京オリンピックが開催されるのに、もしも日本政府が死刑制度を廃止になんてしたら、テロリストの標的になる可能性が高くなってしまうのは明白です。
- << 224 人を殺した人間に人権を主張してほしくないね。 だったら君の家族や大切な人が殺されたら、同じこと言えるか?
>> 214
被害者は死亡と同時に人権は失う?
だとしたら、被害者の人権を無視して加害者の人権を守るってどうよ。
法律を順守してこそ、初めて人権を…
被害者も生きている間は、最大限に尊重されており、自由に生活して来た。
犯人に殺された事で、国家の保護対象ではなくなってしまったのだ。
人権は生者の権利である。
憲法は他者の人権を侵害した者の人権をも保障している。
お前の認識が誤っているのだ。
被害者やその家族を救済したいのであれば、民事のスレを自分で立てろ。
- << 221 いや、被害者は保護されなかったから殺人鬼に殺されたのだ。被害者が殺された時点で憲法違反。生存権侵害です。 被害者を殺人鬼に殺させないことが、人命尊重です。 被害者を守らないのに殺人者のみを過保護にするのは差別です。 死刑廃止は再再犯を止められなくするものです。つまり殺人増加推進運動にしか見えませんね。 現に死刑回避されての殺人再犯はありますからね。
>> 179
現時点で死刑は合憲
死刑賛成者にあなたがたの考えがよりいいと思わせなきゃここでいくら主張してもここの人達には賛同されない。
死刑反対…
俺の考え方に賛同などしなくて良い。
自分達が支持している死刑制度の法的正当性が失なわれていると言う事実さえ認識すれば、それで良い。
自分達が不正義なものを支持し、不当に人間の生命を奪う事に加担している自覚を持てばそれで良い。
死刑違憲論を読ませさえすれば、目的は達っせている。
- << 231 あーぁ、事実上、死刑の存在を容認しちゃってるよ。 現実で死刑を廃止できない死刑廃止論って、完全な敗北宣言だよ。 論破されちゃってる。 死刑が存在している現実で、主を納得させる必要や意味があるのかどうかが、そもそも疑問だが、主が納得する気がないのは分かった。 弁慶と同じだな。倒れてないが死んでる。倒れていようが立っていようが負け戦に変わりない。 主は、単なるネット弁慶だがね。
>> 218
>被害者は死亡と同時に人権は失う?
その通り。
>だとしたら、被害者の人権を無視して加害者の人権を守るってどうよ。
…
≫死刑級の犯罪を犯した人間は、死刑が廃止された後は無期懲役になるだろうし、現在の無期懲役は仮釈放が認められる可能性は極めて低いです。
死刑制度を廃止にした国は、代わりに必ず「終身刑」に改正しており、無期懲役に改正した国はひとつも存在しません。
つまり、終身刑が無い日本が死刑制度を廃止にするのならば、無期懲役も廃止にして、代わりに必ず終身刑に改正しないといけません。
そもそも2020年に東京オリンピックが開催されるのに、もしも日本政府が死刑制度を廃止になんてしたら、テロリストの標的になる可能性が高くなってしまうのは明白です。
- << 226 >死刑制度を廃止にした国は、代わりに必ず「終身刑」に改正しており、無期懲役に改正した国はひとつも存在しません。 勘違い為されている様なので… ご指摘の内容は【絶対的終身刑】と申しまして、導入されている国は少数です。(確か4カ国だったと思います) 死刑を廃止した特にヨーロッパの多くの国々は【相対的終身刑】が導入されており、絶対的終身刑との違いは仮釈放の可能性の有無です。 絶対的が無し、相対的が有りとなります。 つまり、日本の無期懲役は、この相対的終身刑と同意語になる訳です。 また、日本の刑罰論から申しても絶対的終身刑は正当な国家刑罰権行使ではありません。 矯正再社会化を最初から除外しているからです。 >つまり、終身刑が無い日本が死刑制度を廃止にするのならば、無期懲役も廃止にして、代わりに必ず終身刑に改正しないといけません。 なので既に、 無期懲役≒相対的終身刑 の状態な訳なので問題ありません。
>> 218
>被害者は死亡と同時に人権は失う?
その通り。
>だとしたら、被害者の人権を無視して加害者の人権を守るってどうよ。
…
人を殺した人間に人権を主張してほしくないね。
だったら君の家族や大切な人が殺されたら、同じこと言えるか?
だいたいね
死刑は薄汚れた刑罰ってスレ題は何よ?
薄汚れたのは死刑ではなく、殺人鬼と反対派でしょ(笑)
死刑は現行法に規定されてます。その現行法に従い、死刑にならないように人様と争わないよう、穏やかに生きよう!とほとんどの国民は死刑にされぬように堅実誠実に生きているんです。
その法律が薄汚れ⇒法律を守る国民は薄汚れた
って意味かしらね?。
そもそも旧憲法下で殺人罪が定められ、死刑が規定され、それが現憲法でも踏襲された。ってのは
公共の安全つまり大多数の善良市民を守るために死刑はやむを得ず!てかそれが正義だったのよ。だから旧憲法でも現憲法でも死刑は合法的に継続されてる。そして、その意識は多数派なのよ。ゆえに
死刑廃止には、あなたがたが多数派を形成しての、改憲しかないのよ。そして、それは国家が善良市民を守るのをやめることを意味するかも知れませんね。
だって
善良市民の二人以上の人命より殺人鬼一人の人命を過保護に守りたい・って宣言ですからね。
よってアメリカとかみたいに、不審者を警官がゲームを楽しむかのようにお気楽に射殺できるようにせねば、あるいは市民に自衛武装させねば、釣り合い取れないかもね。
日本人くらいよ?。自分はどんな不審者が側にいても絶対に他人に殺されないと思い込んでる無防備な人々はね。
>> 223
≫死刑級の犯罪を犯した人間は、死刑が廃止された後は無期懲役になるだろうし、現在の無期懲役は仮釈放が認められる可能性は極めて低いです。
…
>死刑制度を廃止にした国は、代わりに必ず「終身刑」に改正しており、無期懲役に改正した国はひとつも存在しません。
勘違い為されている様なので…
ご指摘の内容は【絶対的終身刑】と申しまして、導入されている国は少数です。(確か4カ国だったと思います)
死刑を廃止した特にヨーロッパの多くの国々は【相対的終身刑】が導入されており、絶対的終身刑との違いは仮釈放の可能性の有無です。
絶対的が無し、相対的が有りとなります。
つまり、日本の無期懲役は、この相対的終身刑と同意語になる訳です。
また、日本の刑罰論から申しても絶対的終身刑は正当な国家刑罰権行使ではありません。
矯正再社会化を最初から除外しているからです。
>つまり、終身刑が無い日本が死刑制度を廃止にするのならば、無期懲役も廃止にして、代わりに必ず終身刑に改正しないといけません。
なので既に、
無期懲役≒相対的終身刑
の状態な訳なので問題ありません。
- << 242 無期懲役で罪を償い続けるべきだと言うのは被害者側の意見を反映したものとは考えにくいです。 自分の大切な人を殺されて、なお加害者側の更生を被害者側が平穏に願えるのかと言うと非常に疑問です。 被害者側の心情を司法の場が仲介し、 加害者を正当に裁くその選択肢から死刑を外すメリットはないように感じます。 悪事を働いた者に対してしか適用されないものです。 普段の何でもない生活を送る人たちが、冤罪のような形で被るものではないはずです。 死刑と言う判決を下される内容の事を起こした者が適用される対象の制度と言う根本を考えれば、廃止する考え方自体がどうかしていると思います。 実際は最終的な司法判断がある訳ですから、制度を廃止する必要がないと思います。 二つ目は、経済性の観点からです。 該当者を税金で対応する以上、今後は更に国民一人あたりの税金負担が増える事は間違いありません。 加害者側の人権も当然あるとは思いますが、死刑相当の犯罪を犯したとすれば、その経済合理性を考えた時に死刑制度を廃止する理由がどうしても説明付きません。 一般論として、なぜ死刑相当の犯罪者を自分の税金で生かし続けなければならないのか?と言う意見が出ても不思議ではありません。 もし自分が死刑判決がでるほどの悪事を働いたのであれば、被害者側には当然お詫びを申し上げた後、すぐに死んでしまいたいと思うはずです。 それは恥ずかしさから来るのではなく、死こそが、その時点でできる最大の償いであると考えるからです。 ギリギリになって、やっぱり死にたくないなどと言うような見苦しさは見せたくないです。 それはやはり、死刑判決を受けるだけの悪事を働いた事が背景にあるからで 死刑の回避は、自ら犯した責任を負わない事と同義のように思います。 加害者が反省する事は大事だと思います。しかし加害者が反省したからと言って、死刑判決を受けるほどの犯罪を起こした人は誤って済む問題でないと思います。 死刑相当の問題を起こさなければならなかったんだと言う言い訳が世の中に通じるでしょうか? 前述の通り、制度の適用は司法が最終的に判断すればいいと思います。 ですがその制度を廃止する必要はないと思います。
刑事訴訟法第289条、475、476、477、478、489条は死刑に対しての手順が書かれてますが?
刑法11条も死刑執行のやり方?が書いてありますが、
違憲にも関わらず、ここまで細かく詳細されてるのは何故ですか?
その他もありますが、手短にしたいので、ご自分で調べて下さい。
31条と13条だけ取り上げても仕方ないです。それだけで違憲と言うのは捉えかたによるので、確実ではないですよね?
全体の憲法を見てもらいたいですね。
- << 236 バカも休み休み言え。 憲法解釈が外在制約説から内在制約説に変わったから死刑が違憲になったと言っているだろ。 刑法や刑訴法は死刑合憲時代に法定されたものだ。 裁判所は解釈変更後も、正式な憲法判断は避けて、違憲の疑いが有っても、多数民意であれば合憲と推定しておく事が望ましいと言う立場をとっている。 合憲と合憲性が推定されると言うのでは、違憲かどうかについて全く意味が異なる。 そして、違憲かどうかの判断は、数多くの条文に対して合憲であっても、唯一つの条文に対して違憲であれば違憲無効である。 もっと勉強してから反論を書け。
>> 222
俺の考え方に賛同などしなくて良い。
自分達が支持している死刑制度の法的正当性が失なわれていると言う事実さえ認識すれば、それで良い。
…
あーぁ、事実上、死刑の存在を容認しちゃってるよ。
現実で死刑を廃止できない死刑廃止論って、完全な敗北宣言だよ。
論破されちゃってる。
死刑が存在している現実で、主を納得させる必要や意味があるのかどうかが、そもそも疑問だが、主が納得する気がないのは分かった。
弁慶と同じだな。倒れてないが死んでる。倒れていようが立っていようが負け戦に変わりない。
主は、単なるネット弁慶だがね。
- << 240 無知蒙昧故の妄言だな。 死刑が存在しているのは事実で、それを否定している廃止派など一人もいない。 そんな当たり前の事が解らないなら、お前のオツムに花が咲いていると言う事だ。 裁判所が憲法判断を避けて、合理性推定の原理を適用している事こそが、死刑違憲の証左である。 合憲と合憲性の推定の区別もつかないクセに偉そうな事を人様に言うな。 論破? 寝言は寝てから言え。
ねえ、主からナカジマユウキ臭するのは、わたくしの気のせいかな?
まあ、それはどうでもいいんだけど
死刑反対派の道徳レベルがよくわかるスレとレスがたくさんで。
他者の痛みを思いやれない反対派って殺人鬼みたいなメンタルかもね。
>> 202
横ですが。
>じゃあ例えば、懲役や禁固など自由刑に服している期間または裁判中に、被害者が死亡した場合、被害者の死亡以降の刑罰の存…
内在一元論の例えとして言ったことに、公共の福祉で返すことは意図的な論点のすり替えだろ。
>これらを護る為に被害者死亡後でも刑罰の存在意義はあります
もう一度聞くが、被害者が死亡したら、対立している別の人権が必要だとする解釈には反することにならないのか。
対立している別の人権より公共の福祉を優先するということなのか。
>債権の話は【民事】です。今話しているのは【刑事】です。
そんなわかりきった話なんかしてないよ。
その前の文に書いてあるけど、免責の話をしてるんだよ。
意図的に論点をズラすようなら議論にならないよ。
- << 244 >もう一度聞くが、被害者が死亡したら、対立している別の人権が必要だとする解釈には反することにならないのか。 何度説明させるんですか? 寝言は寝てから言いなさい。 被害者死亡の場合には対立している人権は国民の平和的生存権などです。 >そんなわかりきった話なんかしてないよ。 >その前の文に書いてあるけど、免責の話をしてるんだよ。 >意図的に論点をズラすようなら議論にならないよ。 いやいや。 債権云々言い出したのは貴方ですよ。 お忘れですか? 免責の話ならば、ハッキリ申し上げて意味不明ですね。 免責するとレスした覚えはない。 いいですか? 刑罰は被害者救済ではありませんから。 刑罰はその他の対立の人権を護る時に初めて正当性が生まれます。 内在制約とはそういう事。 従って、死亡した者は保護の対象から外れる >意図的に論点をズラすようなら議論にならないよ。 だから、この指摘は的外れで意味不明。 寝言は寝てから言いましょう。
>> 230
刑事訴訟法第289条、475、476、477、478、489条は死刑に対しての手順が書かれてますが?
刑法11条も死刑執行のやり方?が…
バカも休み休み言え。
憲法解釈が外在制約説から内在制約説に変わったから死刑が違憲になったと言っているだろ。
刑法や刑訴法は死刑合憲時代に法定されたものだ。
裁判所は解釈変更後も、正式な憲法判断は避けて、違憲の疑いが有っても、多数民意であれば合憲と推定しておく事が望ましいと言う立場をとっている。
合憲と合憲性が推定されると言うのでは、違憲かどうかについて全く意味が異なる。
そして、違憲かどうかの判断は、数多くの条文に対して合憲であっても、唯一つの条文に対して違憲であれば違憲無効である。
もっと勉強してから反論を書け。
>> 226
>死刑制度を廃止にした国は、代わりに必ず「終身刑」に改正しており、無期懲役に改正した国はひとつも存在しません。
勘違い為されてい…
無期懲役で罪を償い続けるべきだと言うのは被害者側の意見を反映したものとは考えにくいです。
自分の大切な人を殺されて、なお加害者側の更生を被害者側が平穏に願えるのかと言うと非常に疑問です。
被害者側の心情を司法の場が仲介し、
加害者を正当に裁くその選択肢から死刑を外すメリットはないように感じます。
悪事を働いた者に対してしか適用されないものです。
普段の何でもない生活を送る人たちが、冤罪のような形で被るものではないはずです。
死刑と言う判決を下される内容の事を起こした者が適用される対象の制度と言う根本を考えれば、廃止する考え方自体がどうかしていると思います。
実際は最終的な司法判断がある訳ですから、制度を廃止する必要がないと思います。
二つ目は、経済性の観点からです。
該当者を税金で対応する以上、今後は更に国民一人あたりの税金負担が増える事は間違いありません。
加害者側の人権も当然あるとは思いますが、死刑相当の犯罪を犯したとすれば、その経済合理性を考えた時に死刑制度を廃止する理由がどうしても説明付きません。
一般論として、なぜ死刑相当の犯罪者を自分の税金で生かし続けなければならないのか?と言う意見が出ても不思議ではありません。
もし自分が死刑判決がでるほどの悪事を働いたのであれば、被害者側には当然お詫びを申し上げた後、すぐに死んでしまいたいと思うはずです。
それは恥ずかしさから来るのではなく、死こそが、その時点でできる最大の償いであると考えるからです。
ギリギリになって、やっぱり死にたくないなどと言うような見苦しさは見せたくないです。
それはやはり、死刑判決を受けるだけの悪事を働いた事が背景にあるからで
死刑の回避は、自ら犯した責任を負わない事と同義のように思います。
加害者が反省する事は大事だと思います。しかし加害者が反省したからと言って、死刑判決を受けるほどの犯罪を起こした人は誤って済む問題でないと思います。
死刑相当の問題を起こさなければならなかったんだと言う言い訳が世の中に通じるでしょうか?
前述の通り、制度の適用は司法が最終的に判断すればいいと思います。
ですがその制度を廃止する必要はないと思います。
- << 253 >無期懲役で罪を償い続けるべきだと言うのは被害者側の意見を反映したものとは考えにくいです。 そもそも刑罰は被害者救済では無いのです。 刑罰は国家に対しての償いですから。 殺人事件の場合、被害者遺族への償いは民事になります。 >自分の大切な人を殺されて、なお加害者側の更生を被害者側が平穏に願えるのかと言うと非常に疑問です。 被害者感情で考えるとそうかも知れませんね。 >被害者側の心情を司法の場が仲介し、 加害者を正当に裁くその選択肢から死刑を外すメリットはないように感じます。 刑事裁判は被害者の為にある訳ではありません。 加害者を不当な刑罰から護る為にあるのです。 当然、死刑は憲法解釈にて不当な扱いとなりますから、加害者を不当な刑罰から護る為のはずの裁判で死刑判決が下される裁判は正当ではなくなります。 >普段の何でもない生活を送る人たちが、冤罪のような形で被るものではないはずです。 過去の冤罪事件の被害者に対して、それは貴方がたが普通の生活を送っていなかったからだ、若しくは運が悪かったとでも言うのですか? それで片付けられる問題ではないですよね。 冤罪は捜査や裁判するのが人間である限り、起こり得ます。 悪意の捜査、証拠でっち上げの他、人間はヒューマンエラーを起こす生き物であり、これ等は絶対に無くせません。 これは断言できます。 絶対です。 つづく。
- << 254 >二つ目は、経済性の観点からです。 >該当者を税金で対応する以上、今後は更に国民一人あたりの税金負担が増える事は間違いありません。 これに関しては数字のトリックに騙されているのが先ず1つです。 犯罪者に関わる税金ですが、刑事施設に関わる予算を単純に全ての受刑者等の数で割っているだけです。 なので、死刑囚100人が無期懲役に代わっても我々1辺りの税金負担は大して変わりません。 また、死刑囚は労務作業がなく、それによって生まれる経済効果も無い事から無期懲役の方が経済効果的には合理的とも言えるのです。 >一般論として、なぜ死刑相当の犯罪者を自分の税金で生かし続けなければならないのか?と言う意見が出ても不思議ではありません。 被害者目線からの意見ですね。 生命権は全ての生きている人間が持つ権利であり、国から与えられた権利ではないのです。 ですから、国家と言えども剥奪は許されません。 >もし自分が死刑判決がでるほどの悪事を働いたのであれば、被害者側には当然お詫びを申し上げた後、すぐに死んでしまいたいと思うはずです。 自然法由来の生命権は喩え自分の物でも放棄する事は許されません。 >それは恥ずかしさから来るのではなく、死こそが、その時点でできる最大の償いであると考えるからです。 どなたに対してですか? 被害者本人に対してというのならば、残念ながら貴方が死んでも償いにはなりません。 何故なら貴方が死んでも被害者は蘇らないので、具体的救済措置になり得ないからです。 遺族に対して…ならば、やはり貴方が死んでも直接の償いにはなりません。 遺族への直接の償いは民事以外には無いのですから。 >それはやはり、死刑判決を受けるだけの悪事を働いた事が背景にあるからで~ ↑以降の返信は同じ様な内容になる為省略致します。 悪しからず。
主は死刑の違憲には法的根拠があると言い切っている。
法的根拠を持たすには裁判による判決か議会による立法が必要。
どこに死刑を違憲と根拠付ける判例か議決があるの?
合憲時代があって、現在違憲に変遷し、尚且つ、違憲に法的根拠が存在するなら、必ず議決か判例のどちらかあるはずだが?
>> 235
内在一元論の例えとして言ったことに、公共の福祉で返すことは意図的な論点のすり替えだろ。
>これらを護る為に被害者死亡後でも刑罰の存在意義は…
>もう一度聞くが、被害者が死亡したら、対立している別の人権が必要だとする解釈には反することにならないのか。
何度説明させるんですか?
寝言は寝てから言いなさい。
被害者死亡の場合には対立している人権は国民の平和的生存権などです。
>そんなわかりきった話なんかしてないよ。
>その前の文に書いてあるけど、免責の話をしてるんだよ。
>意図的に論点をズラすようなら議論にならないよ。
いやいや。
債権云々言い出したのは貴方ですよ。
お忘れですか?
免責の話ならば、ハッキリ申し上げて意味不明ですね。
免責するとレスした覚えはない。
いいですか?
刑罰は被害者救済ではありませんから。
刑罰はその他の対立の人権を護る時に初めて正当性が生まれます。
内在制約とはそういう事。
従って、死亡した者は保護の対象から外れる
>意図的に論点をズラすようなら議論にならないよ。
だから、この指摘は的外れで意味不明。
寝言は寝てから言いましょう。
- << 248 13は主なんでしょ? 悪いけど、答えになっていないし、すぐ中傷に走っては君も議論するに値しないわ。 じゃ✋
- << 255 寝言は寝てから言え←主 寝言は寝てから言いましょう←通行人13 同じようなこと言ってます。同じ人じゃない?
- << 256 返信してくれたから、一応これを最後に返すわ。 >被害者死亡の場合に対立している人権は国民の平和的生存権などです。 13が言ってることは、刑期中に被害者が死亡した場合、死亡する前は被害者が対立している別の人権で、死亡後の別の人権は国民の平和的生存権に変わるという解釈で良いのかな? では、殺人の場合は、なぜ国民の平和的生存権が対立している別の人権にならず、被害者の死亡によって別の人権が喪失することになるのか? 死刑は、内在制約理論で別の人権がないという理由には、別の人権に国民の平和的生存権は含まれないと言うことかな? また、内在制約理論は死刑に限った話ではないよね。 過失致死や殺人で被害者死亡で懲役刑になった場合も同じことが言えるよね。 また、内在制約理論で人権の制約が死に至らない理由がよくわからんな。 複数人の人権が侵害された場合、加害者一人の人権の調整原理が100%を超える場合もあるんじゃないの? >ただ、時代が変わり、13条の制約原理も変わりました。 内在制約は、一部で言われている解釈に過ぎないと思うよ。 変わったとする確定判決または改憲など具体的な事由を必要とするわ。 そもそも、改憲要件が高いために様々な解釈で準用しているが、解釈を正しいとするには確定判決を要しないのか。 >拠って31条にて生命を奪う刑罰を科してはならないと明文化されていなくても、13条との整合性を保つ為に、31条でも死刑とは解す事は不可能になりました。 いやいや、強引な解釈で、整合性があるとは見なされない。 「生命を奪う刑罰」の肯定が記されているなら、 >各条文は密接な関係を持ちながら整合性が保たれている事が必要です。 と言っているのに、結局は憲法13条の解釈を憲法31条に強引に準用してるだけでしょ 憲法13条の解釈で「生命を奪う刑罰」の明文化を否定する根拠には全くなっていないよ。 >従って、民主主義の正義という理由には十分な理論性があります。 内在制約を準用できない具体的な根拠があるために死刑が存在しているんだよ。 判事は、死刑の根拠が民主主義の正義だとは決して言わないよ。 そこに理論性は全くないよ。
違憲立法審査権は司法にしかないのだが…。
ある事件があって、一旦、死刑判決が下り、その後、被告や利害関係者が違憲を申し立てして、新たに違憲判決が出たなら、当該事件に於いてだけ、違憲だけど。
日本は具体的違憲審査だから、法律に明記された制度を抽象的に違憲にはできないことが前提にないよね。
このスレ主。
前提を間違えたままで、死刑の違憲(論)に法的根拠を持ち出すことは日本の法に関して致命的に不理解を極めていると思うけど。
>> 206
>じゃあ、刑法199条や最高裁判断から死刑の整合性が取れていると言っていることにもなるよな。
刑法について。
刑法は憲法の下位…
>最高裁判決は昭和の判決が踏襲されたので、現解釈の基での判断ではありません。
仮にその解釈が正当なら、その解釈による司法判断が必要ではないか。
一つの解釈によらないで、死刑が違憲だと確定する根拠はないのか?
>各条文は密接な関係を持ちながら整合性が保たれている事が必要です。
>まず憲法13条で死刑が否定されました。
>31条は13条での公共の福祉に反した場合に、内在制約の基の解釈に拠って人権制約(この場合、刑罰)を科す場合の手続き条項です。
憲法31条には「法律の定める手続きを行えば、生命を奪う刑罰を科すことができる」ということが明文化されていて、かたや憲法13条では「生命に対する国民の権利は最大限の尊重が必要」とあるよな。
生命を奪う刑罰と生命の最大限の尊重は、相反する解釈だが、「生命を奪う刑罰を科してはならない」と明文化されていない以上、内在制約の解釈には各条文の密接な整合性があるとは言えないよな。
>公共の福祉の制約原理が内在制約な以上は明らかに違憲です。
>裁判所が違憲判決を下さないのは死刑賛成という多数の民意の為です。
>なぜならそれが民主主義の正義だからです。
悪いけど、それは「制約原理が内在制約な以上は明らかに違憲」だと言える理由には全くなっていないよ。
民主主義の正義という理由は、理論としては薄弱だわ。
- << 251 去られてしまわれたので仕方ないとも思いますが、一応の返信です。 >憲法31条には「法律の定める手続きを行えば、生命を奪う刑罰を科すことができる」ということが明文化されていて 確かに当時は死刑を想定して創られた条文だとは思います。 ただ、時代が変わり、13条の制約原理も変わりました。 それと共に、31条の「手続き」には刑事訴訟法の定める手続きだけでなく、刑罰内容の適正も求められる様になったので、13条で不適切の烙印を押された死刑という刑罰は31条でも死刑と解釈する事に妥当性は無くなりました。 >「生命を奪う刑罰を科してはならない」と明文化されていない以上、内在制約の解釈には各条文の密接な整合性があるとは言えないよな。 拠って31条にて生命を奪う刑罰を科してはならないと明文化されていなくとも、13条との整合性を保つ為に、31条でも死刑とは解す事は不可能となりました。 拠って、13条と31条は整合性がある…と言えるのです。 >悪いけど、それは「制約原理が内在制約な以上は明らかに違憲」だと言える理由には全くなっていないよ。 >民主主義の正義という理由は、理論としては薄弱だわ。 憲法の基本理念には基本的人権の尊重の他に平和主義と国民主権も含まれています。 従って、民主主義の正義という理由には充分な理論性があります。
一応、ある程度、読んでみたけど主の主張を要約するよ。
「死刑の存在は認識するが、死刑には不満だ。
だから、死刑に容認する者が如何に無知であるという事実を知らしめる為に、スレを立てた」
こうでしょう?
そりゃ主の考え方なんて、主以外、誰にも分からないから、それに関しては誰しもが無知だろうけど、でも、これは根拠を用いれない主観論だよね。
法的根拠があるなら議決や判旨を示せないと、それは根拠にはならないよ。
説は説の域を出ないもの。
- << 264 主観論ではないな。 事実の摘示だよ。 勝手に言質をすり替えるなよ。 俺は付随的違憲審査制と合理性推定の原理にも言及しているよ。 近時、最高裁は死刑の合憲根拠について昭和23年の合憲判決を踏襲すると判示した。 たが、そこに書かれている合憲根拠は、外在制約説であり、個人を社会防衛と言う全体利益で圧殺する事を承認している点、憲法の根幹的理念である個人の尊厳の尊重に違反している。 現在、公共の福祉の解釈は混迷しているとは言え、内在制約説が尚通説的な地位に在る。 この内在制約説に立つ限り、生命の剥奪が許されるのは、被告人の生命と二律背反の関係にある無辜の生命保護の場合のみである。 制圧後の生命剥奪は許されない。 以上の理由から、死刑制度には、刑法学博士や弁護士等から違憲の嫌疑が掛けられている。 裁判所は最新の解釈を用いた憲法判断は避けて、合理性推定の立場をとっている。 合憲と合理性の推定とは全く異なる。 合理性が推定されると言う場合には違憲の疑いが有ると言う事。 この状態から存置派は死刑は全き正義ではない事を承知しておけと言っている。
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