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死刑は薄汚れた刑罰だ‼

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名無し
18/02/17 13:58(更新日時)

死刑はもはや国家犯罪かも知れませんよ?

死刑には法的に正当な制度だとする根拠が有りません。

憲法に違反する制度だからです。

死刑とは、犯罪者に対する、国家による人権制約の一つです。

憲法13条は、国民生命と言えども「公共の福祉」に反した場合はこれを剥奪できるとしています。

けれども「公共の福祉」とは、一人一人の人権の内部に存在する人権制約原理の事で、誰かの人権を国家が制約する為には、制約しようとする人権と対立している別人の人権が必要だと解釈されているのです。
     
そうすると、殺人事件の場合、犯人が逮捕された後だと、犯人を死刑にして、命を奪ってしまえる程、激しく対立している別人の人権は存在しないのです。 

被害者の人権は被害者の死亡と同時に喪失する事になっているからです。

被害者遺族を含め、一般国民が、犯人による次の犠牲者にならないよう、安心して生活出来る権利によって、犯人の自由権を制約して刑罰を科す事は出来るのですが、犯人の手の届かない安全な場所にいる国民の権利では、たとえ殺人犯と言えども命までは奪えません。

憲法に違反する法律は無効と言う事になっています。

もしも、死刑制度が違憲無効ならば、死刑を支持している皆さんは、国家による殺人と言う犯罪に加担している事になってしまうのではありませんか?

追記

今回は、放置気味になるかもです。
全てのレスには返信しません。
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No.2599006 18/02/07 16:20(スレ作成日時)

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No.401 18/02/14 17:39
名無し 

>> 395 わかった。 そこは国家ではなく、全体の利益だったかも知れない。たぶん。 まだ定義というか解釈が、理解できていないから、悪いけど混同している部… 憲法制定当時は外在制約で刑罰権と言う「公共の福祉」が国家に属していたのです。
外在とは人権の外と言う意味です。

おそらく「公共の福祉」とはその言葉のイメージから連想して、類義語は公序良俗ではないかと思います。

公序良俗は自分自身を強制するものであっても他者を拘束しません。
他者に強制力を持たせた公序良俗が法律であり、刑法だと思います。

従って「公共の福祉」を刑法だとする外在制約説が一番解りやすいと思います。


この「公共の福祉」の解釈には、外在制約制約にせよ、内在制約にせよ、憲法理念である個人の尊厳の尊重から、個人の尊厳は全体利益によって圧殺されないと言う解釈が付きまといますが、この言葉が死刑の禁止、生命剥奪を禁止すると言う意味ではないと思われます。

何故ならば個人主義を日本へ持ち込んだ当事国のアメリカも、現在尚、死刑存置国だからです。

個人を全体利益の犠牲者として殺害する事はいけないが、犯罪に対する処罰として生命を奪う事は許されると言う事です。

死刑の目的が犯罪抑止と言う社会防衛であってはならないけれど、行為責任に応じた処罰を目的とするならば死刑も許されると言う事です。
つまり命を目的利用するなと言う意味だと思われます。

  • << 422 ありがとう。 勉強になったよ! 草案でも31条の生命は削除されないんだね。 この30年で基本的人権の不可侵説が急速に進んでるようだけど、日米は廃止する意向がないみたいだね。 なぜ、基本的人権の不可侵説を取らないんだろ? 公権に対して無制限に人権を認めてしまうと良心的兵役拒否に繋がるからかな? 犯罪抑止に使ってはいけないんだね? それは全ての刑罰に言えることなのかな? 人の自由権の制約も犯罪抑止を目的にしてはいけないのかな? あくまで、罪に対する罰以外の要素はないんだね?

No.402 18/02/14 17:47
匿名104 

お疲れ様です。

チャチャ入れるわけじゃないんだけど、法律の話って深いんだね。

死刑ありとなし、どっちも。

感覚だけで書くと私は、死刑だ!死刑だ!死刑にしろ!っていう大衆は見たくない。

みんな同じ意見って、異常だと思う。
だから、法律(ルール)があるんだね。
めちゃくちゃにならないように。

吉本隆明は、個人間に摩擦が生じた上の殺人なら、亡くなった方(の親の子育て)にも問題あり。って言ってた。

瀬戸内寂聴は、死刑をする国は人殺しだと言って、被害者遺族に家の子に対する殺しは、人殺しとは言わないのかって訴えがあって、猛反省してた。

こんな碩学の人たちでも難しくて、意見が違うんだよね。

No.403 18/02/14 17:53
フリーター376 ( ♂ )

で、主さんは何が言いたいの?

よくわからないけど、
ここで議論しても何も意味ないと思います。

特に主さんみたいに、まどろっこしい文章だと、
頭の悪い人には理解できませんよ。

問題定義したいなら、この場はナンセンスですよ。

私は、主さんが死刑反対派なのか、
容認派なのかすら読み解けません。

同意の方がいましたら「共感」ください。

普通は理解できるんですかね?

No.404 18/02/14 18:14
匿名404 

対立利益として、死刑という重い刑罰が科されることにより、一般人に適法行為を行うよう促す効果もあるんじゃないでしょうか?
犯罪抑止効果もひとつの公共の福祉だと思いますよ?
判例も違憲ではないと出ていますし。

No.405 18/02/14 18:55
名無し 

>> 404 刑罰の正当化理論上は否定されています。

刑罰によって、国民の行動統制予防を行う事は、罪を犯していない善良な市民まで、自律性を有する理性的人格者と見ていない事になるからです。

そのような考え方は国民は、それが悪い事だから行わないのではなく、罰が与えられるから行わない者、つまり、罰が無ければ悪い事でも行う者と見るのは、国家の姿勢として相応しくないとの考えです。

最近では刑罰は国民の自由を保護する為のもので、国家は国民を自律性を有する理性的人格者と見て、国民の自由を保障する国家と国民は互いに信頼関係に有ると仮定し、犯罪とはその信頼関係を裏切り、国家と国民の信頼関係を揺るがす行為と見ます。
そして、刑罰とは損なわれた信頼関係を修復する目的で犯罪の程度に応じた処罰として与えられると考える事で、刑罰を正当化しようとしているようです。

とは言え、刑罰論とは現在有る刑罰を如何に正当化すべきかと言う研究であり、死刑は死刑だし、自由刑は自由刑で、考え方がかわったからと言って、刑罰の実体が変わる訳ではありません。

従って、死刑が法定されている以上は、犯罪を抑止する一定の効果を持つ事に変わりはありません。

  • << 409 刑罰の正当化理論?あなたの持論ですか? まだ罪を犯してない人を国家が理性的人格者と見ていないこととなるっていう理由がわかりませんが、国民には様々な人がいるのは事実であり、刑罰がなければ犯罪を犯すという考え方の人間がいるのは事実で、国家としては事実を認識して対処しなければならないのではないですか? 僕も刑罰がなければやりたい犯罪はたくさんありますし。 そして死刑を含めた刑罰をもって抑止するのは公共の福祉にかなっていませんか? 刑罰の目的という新派旧派の論争は昔からありますけど、それを言い出すと社会契約論に遡らないといけませんね。 刑罰のなかで死刑だけを取り立てて否定する理由になるのもわからないので教えてもらえますか? 単に隔離するだけがもくてきなら強制労働や一定の娯楽を禁止することも必要無いので、目的に反するんじゃないですか?

No.406 18/02/14 19:30
サラリーマン25 

ふむ。下の動画観て益々感じたよ。
死刑廃止派の異常性が。

この動画では。一番の被害者は殺された人だという。
『痛い目をみたのは只の身内であるアナタじゃないだろう?殺された本人が死刑しろと言ったか?』
直訳するとコレだ。

『死人に口無し』
どうやら殺された人が生き返って死刑を望まないと死刑廃止派は納得出来ないらしい。

これだと死刑廃止派は。各地で起こっているテロをも推奨してるように思える。
テロで幾ら人を巻き込み殺そうが。
実行犯を許しなさい。テロ集団の人達の命も大切な命だと。
『巻き込まれ亡くなった人達もテロ起こした犯人に何ひとつ文句を言っていないだろう?』
こんな感じだろう。

きっと廃止派の深いところで。テロ集団との繋がりが在るのかも知れない。


死刑廃止派の死刑支持者の説得方法を語る様子。
突っ込みどころが満載だ。
序盤から既に考え方がズレている。
犯人を死刑にしたいなら誰かにやらせずに自分でしろ!には流石に笑った。

https://www.youtube.com/watch?v=ZPGbTp0cDgg

No.407 18/02/14 20:02
かに男 ( xeh5Sb )

>> 382 >冤罪の可能性があるのに自由刑や罰金刑は取り返しがつくから受容すべきという理論にも合理性がなく、 では、刑罰を無くして無法地帯に… 在置にはこだわっていないが、
冤罪以外の死刑囚の死刑までも免れることは不合理で、冤罪を理由に死刑を廃止することは妥当ではないと思っているのは、俺は外在制約を一部容認しているからで、

13さんが絶対的に冤罪死刑を出してはいけないと思っていることは人権派だからだと思うよ。

13さんは憲法理念により一元的内在制約説派だと思うが、俺は憲法31条により内外二元的制約説派だから相容れないんだよ。

冤罪は死刑に限らず出すべきではないとしか言えないね。

加害者の損害賠償の不履行があるなら、人権の調整原理で償いの代わりを払ってもらうことが合理的と考えている。
自らが起こした行為による罪に対して、その償いに払い残しがあることは倫理上許されて良いはずがないと考えている。

被害者の保全と加害者の罪の償いは、憲法が保障する「人権」の問題ではなく、「人」としての成り立ちの問題なんだよ。
国民感情は、人権の外に神の裁きを求めるから、外在制約は存在し続ける。
俺が言っている「人」「罪」「償い」は法律用語ではないよ。

No.408 18/02/14 20:06
通行人261 

388、389である程度言われてしまったんですが私の主張は少し違うので書きます。

宮沢俊義の内在制約では人を殺す自由も人の物を盗む自由も有しているとして批判を受ける事になりました。
人の人権を侵害する様な行為は人権として認められないということです。
これは他者加害の禁止という概念ですが今では普通の感覚ですよね。
つまり全ての権利は他者の権利を侵害しないという理念を内在している。

その点で加害者は犯罪の事実(犯行時に)をもって公共の福祉に反していると言えるのです。犯人が拘束されていて直ちに危険な命がないので公共の福祉に反しているとまでは言えないという廃止派がいましたが、ちょっと理解に苦しみます。

そもそもこんな理論を展開しなくてもわざわざ犯人の人権と未来の関係無い国民の人権を無理矢理衝突させて調整する必要なんてありません。
普通に加害者の人権と被害者の奪われてしまった人権を調整すれば良いのです。たとえ被害者が死亡していても回復不可能なのは無期懲役でも同じなのすから。

No.409 18/02/14 20:12
匿名404 

>> 405 刑罰の正当化理論上は否定されています。 刑罰によって、国民の行動統制予防を行う事は、罪を犯していない善良な市民まで、自律性を有する理性… 刑罰の正当化理論?あなたの持論ですか?
まだ罪を犯してない人を国家が理性的人格者と見ていないこととなるっていう理由がわかりませんが、国民には様々な人がいるのは事実であり、刑罰がなければ犯罪を犯すという考え方の人間がいるのは事実で、国家としては事実を認識して対処しなければならないのではないですか?
僕も刑罰がなければやりたい犯罪はたくさんありますし。
そして死刑を含めた刑罰をもって抑止するのは公共の福祉にかなっていませんか?
刑罰の目的という新派旧派の論争は昔からありますけど、それを言い出すと社会契約論に遡らないといけませんね。
刑罰のなかで死刑だけを取り立てて否定する理由になるのもわからないので教えてもらえますか?
単に隔離するだけがもくてきなら強制労働や一定の娯楽を禁止することも必要無いので、目的に反するんじゃないですか?

  • << 419 持論ではありません。 ドイツの法学者だったと思います。 建て前論としては、国家は自国民に犯罪を行うような人は居ないと信じていますよって事。 だったら刑罰なんて要らないのにね。 建て前だから。
  • << 428 死刑だけを廃止するのは何故かと言う質問に対して答えると、言うなれば、死刑を廃止すべきと言う考えが先ず有って、後から理由を探したと言う論理なので、必然性はありません。 その理由とは、現在尚、死刑合憲の法的根拠となっている昭和の合憲判決では、犯罪から市民を守ると言う、社会防衛機能として必要だから死刑は承認されると判示している。 であるならば、刑罰の目的は社会防衛であると仮定する事が可能です。 一方、刑罰の謙抑主義とは、目的に対して必要最小限の制約を言います。 そうすると、社会防衛と言う目的を達するのであれば、死刑ではなくても、無期に隔離すれば特別予防(犯人による再犯防止)目的は達する事が可能です。 一般予防(威嚇力による犯罪抑止効果)も死刑と無期懲役の差が学術的に証明されていない以上、無期懲役で同等の目的を達する事が可能と言えます。 同じ目的を達するのであれば、より大きな制約を必要とする手段を選択する事は、憲法規範である謙抑主義に違反するので、死刑違憲となり、廃止を義務付ける事が可能です。

No.410 18/02/14 20:18
通行人261 

『社会を構成する個人の生命、人格等の尊重は、 自他同事であらねばなら』ず、『他人の生命を尊重せずして故意にこれを 侵害した者は、その自己の所為につき、自己の生命をも失うべき刑罰に処 せられる責任を負担するものといわざるを得ない』

上記の様な判例から廃止派の法学者も内在制約から死刑は導かれてしまうと認めていて、現在では違憲による廃止論を主張する学者は少数であるそうです。

  • << 417 お詳しいですね。これはいつの判例ですか?

No.411 18/02/14 21:14
かに男 ( xeh5Sb )

>> 393 国家より国民(個人)を優先するというスタイルを保持していても、国防は可能です。 その為に国家緊急権が有るのですから、現行憲法には明示さ… 主観によって他国の人権を制約することには同意できないな。
戦略上においても、主観的な先制的自衛権を第三国が容認しない場合、自国民の利益を損ないかねない展開になる可能性が高いだろう。
戦争においても、自国民、相手国、第三国の感情の理解がなければ、個人の利益を損ないかねないと思う。
戦前の日本が、先制防御の解釈の援用によって戦火を広げたことが、甚大なる個人の生命と財産を喪失させた最たる原因ではないかな。
一方の国の主観によって外在制約すべきではないと思う。

No.412 18/02/14 22:06
かに男 ( xeh5Sb )

>> 398 立法行為における民主制の反映についてですが、存廃問題などでは国民感情との合意形成が困難であると言う点は、かに男さんとも意見が一致していると思… つまり、主さんは蟹漁師だったのかww
俺も挑発してスレを立ててるからわかるわ。
感情的になっていたわけじゃないんだな。なるる。
俺は、議論は理解を深める目的だから感謝してるよ。

経済は感情で動いていると言われているように、外在制約を望む国民感情が日本なんだと俺は思う。
だけど、理性のない感情で運営されるべきではないから、間接民主制に関しては全く同意しているわ。

現行憲法の各条項に疑義が生じているように、民主主義であるために憲法理念が将来に渡って絶対的な正義ではないと思っているよ。

俺は、君が代の君とは天皇陛下のことだと思っているから、一元的内在制約理論は受け入れられないな。
ま、俺は死ねないけど、それが日本であることの条件だと思ってるからね。

歩み寄りはナンセンスと考えているんだね。
俺は、相手が動かないのは自分の対応の問題だと思っていて、相手が行うことであっても、俺ができる範囲で相手が行える環境を整えて目的の達成を優先する考え方だから、少し考え方に違いがあるのかもね。

死刑存廃の議論は、法律も一つの要素だと思っているが、国民の多くは法律に精通しておらず、各人がそれぞれの考え方を持って議論する権利を主観によって制約すべきではないと思うし、結論がどこかは各人の捉え方次第だと思うよ。
死刑存廃議論には、法律以外にも感情、哲学、道徳、宗教など様々な観点から主張があっても良いのではないかと思う。
勘違いは誰にでもあるから、誰であっても自らを省みることは大切かもね。

No.413 18/02/14 22:07
匿名84 

>> 339 答えてあげよう。 違憲論は単なる論だよ。 自由闊達な意見交換が許されるよ。 表現の自由や学問(研究)の自由は憲法で強く保障されてい… 色々書いてもらってすまないんだが、ちょっと聞きたい事と違います
まず現状死刑が罷り通ってる事実はここの主さんも認めてます。この掲示板で何を書いても、違憲が立証されるはずはなく、そんなことはわかりきっています

現在支持されている人権制約原理が内在制約であり、人権制約する際の根拠は対立する人権が必要というのが基本的に罷り通った考えだと思います
だから廃止派が制圧後の生命権剥奪は制約・剥奪根拠が無いとの主張するんですが、存置の頭のいい人はこれにどう反論してんのかなって

No.414 18/02/14 22:13
匿名 ( j9h0Sb )

371には答えられないんだっけ?

  • << 423 No.405で答えになると思うけど。 学問的には抑止力として刑罰を用いる事は好ましくないとの事。 たとえ大きな抑止力があっても、憲法に違反すれば無効。

No.415 18/02/14 22:34
匿名84 

>> 352 このレスはNo.54に対してではなく、No.299宛に書くから間違えないように。 >> 299 >答えてあげよう。… あまり多く語りたくないです…主さんのご想像の通りだと思います。それより主さんの言った存置派の一部外在制約を認める解釈変更とかいう方が興味あります。それありなのか?廃止派に詳しく聞くのはおかしいので、てめぇで調べろって話ですが

No.416 18/02/14 22:37
匿名84 

>> 350 存置派の皆さんへ ここで主や13とやりあっても不毛なので時間のある方は死刑存廃で検索して頂くと2014年8月辺りのスレが出てきます。 … ナイス!

No.417 18/02/14 23:04
匿名84 

>> 410 『社会を構成する個人の生命、人格等の尊重は、 自他同事であらねばなら』ず、『他人の生命を尊重せずして故意にこれを 侵害した者は、その自己の所… お詳しいですね。これはいつの判例ですか?

  • << 425 すみません、私は全然詳しくないんですよ。 生命権と死刑制度についての再論という論文からの抜粋なので分かりません、判例は死刑合憲判決と同様の古い物の様ですが、理論的にはこの文言から死刑制度は内在制約で否定出来ないという事のようです。

No.418 18/02/14 23:10
社会人418 

何言ってんだこいつ笑

No.419 18/02/14 23:25
名無し 

>> 409 刑罰の正当化理論?あなたの持論ですか? まだ罪を犯してない人を国家が理性的人格者と見ていないこととなるっていう理由がわかりませんが、国民に… 持論ではありません。
ドイツの法学者だったと思います。

建て前論としては、国家は自国民に犯罪を行うような人は居ないと信じていますよって事。

だったら刑罰なんて要らないのにね。

建て前だから。

No.420 18/02/14 23:26
通行人13 

>> 389 では、何故内在制約で死刑違憲が成立しないかと言うと、やはり憲法は個人を全体利益で圧殺しない外在制約を予定して立法されたものと解せるからです。… お疲れ様です。
貴重な講義ありがとうございます。

う~ん、それは困りました…
内在制約説に拠り死刑違憲が成立しないとなると…

私も新たに別な観点からも考察していく必要性がありますね。

因みに、この先、時代の変遷に拠って内在制約説が【完全に】否定されてしまう可能性はあるんですかね?
そうなると廃止派にとって違憲論を論ずる際にかなり不利になってしまいますよね…(勿論、どの説でも全体の利益は個の権利を凌駕しないという基本理念は変わりないかなとは思いますが)

No.421 18/02/14 23:54
通行人13 

>> 390 とにかく主さんに1番同意できないのは、冤罪より死刑囚の存命を取る、考え方ですな。 冤罪ってあっても仕方ないし、絶対数は滅茶苦茶少ないわ… 13ですが。

>なんでそんな極小の犠牲を盾に、極大な悪を見過ごそうなんて、おかしな思考回路になるのかワケがわかりません。

それが、法の正義なんですよ。
ごめんなさい。

>冤罪を盾に死刑廃止を語るのはズルい。

冤罪に関しては私の反対理由のあくまで1つですから。

>犯罪絡みは全てに冤罪が絡む。

これはその通りです。
人間が捜査や裁判に関わる限り、冤罪は無くせません、絶対に…
存置派の悪いのは冤罪であるから冤罪を無くせばいい……は申し訳ないが机上の空論です。
もう一度言いますが、人間である限り無理です。

>自分に冤罪が降りかかれば、訴えればいいだけ。

その訴えも虚しく執行されたとしたら…。
再審請求中の死刑執行は普通にありますからね。
特にここ最近は多いですよね。
冤罪の疑いが無かったから再審請求が棄却された…などと云うのは詭弁です。
その疑いが無いという事を判断しているのは結局は人間ですから。

>それより凶悪犯が社会復帰するほうが、自分に影響がある話。

無期懲役は社会復帰を保証はしていません。
あくまでも最初から社会復帰の可能性を除外していないだけです。
そして現在の無期懲役は仮釈放の可能性はほぼ0に近いですから。

  • << 424 お疲れ様です。 無期懲役がほとんど仮釈放は0に近いとは知りませんでした。 今の日本には終身刑の必要はないんですね。 どこかのレスポンスに、終身刑の採用提案してみたけど、勉強不足でした。 ありがとうございます。 それから誰にでもこの件を考えてほしいと、この危ういスレッド立ててくれた主にもありがとう。

No.422 18/02/14 23:59
かに男 ( xeh5Sb )

>> 401 憲法制定当時は外在制約で刑罰権と言う「公共の福祉」が国家に属していたのです。 外在とは人権の外と言う意味です。 おそらく「公共の福祉… ありがとう。
勉強になったよ!

草案でも31条の生命は削除されないんだね。
この30年で基本的人権の不可侵説が急速に進んでるようだけど、日米は廃止する意向がないみたいだね。
なぜ、基本的人権の不可侵説を取らないんだろ?
公権に対して無制限に人権を認めてしまうと良心的兵役拒否に繋がるからかな?

犯罪抑止に使ってはいけないんだね?
それは全ての刑罰に言えることなのかな?
人の自由権の制約も犯罪抑止を目的にしてはいけないのかな?
あくまで、罪に対する罰以外の要素はないんだね?

No.423 18/02/15 00:31
名無し 

>> 414 371には答えられないんだっけ? No.405で答えになると思うけど。

学問的には抑止力として刑罰を用いる事は好ましくないとの事。

たとえ大きな抑止力があっても、憲法に違反すれば無効。

  • << 427 抑止以外に刑罰の目的があるのか?刑罰以外に抑止方法があるのか?「無効」の意味不明。「効果がない」のか?憲法に違反すると「効果がない」のか?

No.424 18/02/15 01:08
匿名104 

>> 421 13ですが。 >なんでそんな極小の犠牲を盾に、極大な悪を見過ごそうなんて、おかしな思考回路になるのかワケがわかりません。 … お疲れ様です。

無期懲役がほとんど仮釈放は0に近いとは知りませんでした。

今の日本には終身刑の必要はないんですね。

どこかのレスポンスに、終身刑の採用提案してみたけど、勉強不足でした。

ありがとうございます。

それから誰にでもこの件を考えてほしいと、この危ういスレッド立ててくれた主にもありがとう。

No.425 18/02/15 02:28
通行人261 

>> 417 お詳しいですね。これはいつの判例ですか? すみません、私は全然詳しくないんですよ。

生命権と死刑制度についての再論という論文からの抜粋なので分かりません、判例は死刑合憲判決と同様の古い物の様ですが、理論的にはこの文言から死刑制度は内在制約で否定出来ないという事のようです。

No.427 18/02/15 05:27
匿名 ( j9h0Sb )

>> 423 No.405で答えになると思うけど。 学問的には抑止力として刑罰を用いる事は好ましくないとの事。 たとえ大きな抑止力があっても、… 抑止以外に刑罰の目的があるのか?刑罰以外に抑止方法があるのか?「無効」の意味不明。「効果がない」のか?憲法に違反すると「効果がない」のか?

  • << 437 無効とは、法律の国民に対する強制力、つまり法律の拘束力を奪い去る事。 法律ではなくならせる事。 刑罰の目的は 罪に対する処罰(同害報復)と言う事以外は無目的。【絶対的応報刑論】 国家行為が無目的であるべきでない。 刑罰は復讐の代行ではない。 国家行為として有意な目的を持つべき。 刑罰の目的は社会防衛と犯罪者の再社会統合。 一般予防。特別予防。【目的刑論】 刑罰は害悪でなければならない理由は無い。 矯正教育、社会復帰を目的とすべき。【教育刑論】 教育刑は罪の軽重と罰の軽重が釣り合わない。 罪に相応しい処罰が必要。【罪刑均衡】 刑罰の目的は社会防衛。 一般予防と特別予防。 但し、量刑基準は応報的に罪刑均衡とし、行刑での処遇は教育刑的に社会復帰の為のカリキュラムを導入。【相対的応報刑論】 犯罪者の処遇を厚遇しても、再犯率は下がらない。 教育刑の失敗。 積極的な教育は効果が上がらないばかりか、更生を強制するのは却って行き過ぎた人権侵害。 懲役を通して消極的に改俊を促す。【特別予防論】 一般予防とは、被告人とは別人の犯罪を防ぐ事。【犯罪抑止】 死刑など人命を目的利用すべきではない。 特別予防に於ける消極的な矯正も、結局は犯罪者の人格、自律性の否定。 刑罰の目的は国民の自由を保護する事。 犯罪とは、他者の自由を侵害し国家と国民の信頼関係を破壊する事。 刑罰とは、損なわれた信頼関係を回復し国民の自由を保護する手段。 刑罰は行為責任の軽重に相応しい処罰。【新しい絶対的応報刑論】 こんな感じで刑罰の目的は変化している。

No.428 18/02/15 06:51
名無し 

>> 409 刑罰の正当化理論?あなたの持論ですか? まだ罪を犯してない人を国家が理性的人格者と見ていないこととなるっていう理由がわかりませんが、国民に… 死刑だけを廃止するのは何故かと言う質問に対して答えると、言うなれば、死刑を廃止すべきと言う考えが先ず有って、後から理由を探したと言う論理なので、必然性はありません。

その理由とは、現在尚、死刑合憲の法的根拠となっている昭和の合憲判決では、犯罪から市民を守ると言う、社会防衛機能として必要だから死刑は承認されると判示している。

であるならば、刑罰の目的は社会防衛であると仮定する事が可能です。

一方、刑罰の謙抑主義とは、目的に対して必要最小限の制約を言います。

そうすると、社会防衛と言う目的を達するのであれば、死刑ではなくても、無期に隔離すれば特別予防(犯人による再犯防止)目的は達する事が可能です。

一般予防(威嚇力による犯罪抑止効果)も死刑と無期懲役の差が学術的に証明されていない以上、無期懲役で同等の目的を達する事が可能と言えます。

同じ目的を達するのであれば、より大きな制約を必要とする手段を選択する事は、憲法規範である謙抑主義に違反するので、死刑違憲となり、廃止を義務付ける事が可能です。

No.429 18/02/15 08:58
かに男 ( xeh5Sb )

よくスポーツなんかで、one for all,all for oneって言うよね。
あれって…人権派にとっては恐ろしい考え方で、いやいやone for allなんてあってはなりません!となるんだね( ̄▽ ̄)

ん待てよ、人権の全部の制約のみアカンで!で、人権の一部の制約は無制限にOK牧場なのか!?
人権の一部の制約の中でも、何かの基準で許否の線引きがあるのか?
罪も、刑事に当たるもの以外のに認めていないのか?

ん~、なんか日本の歴史や文化的な特徴からも起因しているな~。
日本は、個人の利益より全体の利益を優先する価値観が刷り込まれてる感があるように思う。
学校、部活、会社…、組織の中のはみ出し者は許されない…と。
暗黙の了解が強いのも、全体の意識があると言える。
村八分も。…いや二分は助けるからこれは内在的かww
全体の利益のために、異端者に必要以上の罰を設けることで、相互扶助を強固にしているんじゃないかな。

甚大災害時の助け合いは、全体の利益を優先しているかな。
多くの命を助けるためなら、一部の命を助けられなくても仕方ない、と。

つまり、個人の尊厳を尊重する憲法理念は、日本には元々ない外から入ってきた概念で、本来の日本的な価値観ではないんだよな~。
ここに乖離が存在している。
世界の正義か、日本の正義か。

No.430 18/02/15 09:47
かに男 ( xeh5Sb )

>> 429 君が代の君とは誰だと思っているのかで違うな。

俺は国民一人一人より「天皇による国家」だと認識していて、
国外から入ってきた憲法を支持する人は「国民一人一人のための社会」ということになるんだろう。
どちらの意味を取っているかで、内在的か外在的かが分かれる。

本来の日本とは何か。

No.431 18/02/15 10:49
olive ( 40代 ♂ 3Dp7Sb )

レスの流ぶちきりで横からですが、

死刑は、昭和23年に最高裁で合憲として判決が出ているようですね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%90%88%E6%86%B2%E5%88%A4%E6%B1%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6

圧倒多数の国民感情としても死刑は支持されていますし、違憲が合憲かの公式な再審議もなされていないのでは?

死刑の存在により、主様ご自身に不利益とか人権侵害とかは無いのに、どうして日本で必要とされている死刑を否定されるのか訳が分からないのですが。
主様のレスは詭弁にしか見えません。学生や宗教レベルの考えなら、サークルでやればいのに。

死刑を「薄汚れた」という言葉で冒涜するのも問題があると思います。

No.432 18/02/15 11:13
名無し54 

>> 384 54さんは、法律に携わる仕事をしていて何故、内在制約による死刑の否定を否定をしないのですか? 私は素人だし上手く説明も出来ないので存廃… 私の仕事は、法に定められた手続きを実行し依頼人の利益に資すること。
だから意見が分かれてしまう人権問題に言及する意味がないだけ。

怪しい団体だろうが慈善活動家だろうが、公共施設を借りたいなら、借りられるように手を貸すのが仕事だよ。

死刑廃止論の中身に興味がない。
興味があるのは、どうその困難を達成させる気なのかだけ。
今の制度に何らかの不満を持つ者や今の制度の下で失敗した人を山ほど見る機会がある。
でも、その不満を全て聞いていたら、社会が成り立たないよ。

ぶっちゃけ、学説や解釈は資格試験に合格するために必要なだけだよ。
思想家や学者になりたいなら、説の掘り下げをしたら良いのではないかな。

No.433 18/02/15 11:33
匿名30 

昭和天皇は戦争の責任を取る為に、極刑を受ける覚悟で、マッカーサーに会いに行きました。
もちろん、天皇陛下には戦争責任なんてありませんが、それでも昭和天皇は自分の命と引き替えにして、国民の生活の補償を求めた訳なんです。

天皇陛下でさえも、自分の犯した罪で極刑を受ける覚悟があるというのに、死刑になるような事をした凶悪犯罪者も極刑を受ける覚悟を持つべきだと思う。


戦後、日本にはGHQのマッカーサーがやってきました。マッカーサーは、当初、天皇は戦争犯罪者として起訴されないよう自分の保守を始めるのではないか?と不安だったといいます。しかし、昭和天皇に会ったマッカーサーは逆に心を動かされることになります。

9月27日。ただひとりの通訳を連れ、マッカーサーの元を訪ねられた昭和天皇。マッカーサーは、パイプを加えたままソファーから立ち上がろうともしなかったといいます。「どうせ命乞いに来たのだろう。」と思っていたのでしょう。

しかし、昭和天皇は、マッカーサーと挨拶を終えるとこう伝えました。

「私は、戦争の全責任を負う者として、あなたの国の裁決にすべてをゆだねます。(つまり、極刑を言い渡されても受けるということです。)ただ、国民は住む家もなく、着る物も不自由し、食べるのもままならぬ状態です。どうか、この国民の衣食住のみはご高配賜れますように・・・」

この死を伴うほどの責任を引き受け、国民を思いやる態度にマッカーサーは骨の髄まで揺り動かされたと後に語っています。

敗戦後は、日本各地を巡幸され復興に励む人々と親しく言葉を交わされた昭和天皇。

普通、世界の国では、戦争に負けてしまえば敗戦国の王は、殺されるか、国外追放されるのが一般的です。それなのに日本の天皇は、戦後たいしたお供も付けずに無防備なまま各地を巡幸している。これは、他の国から見るとかなり驚きであったようです。

激動する昭和という時代の中、国民とともに歩まれた昭和天皇。学校では、深く伝えることもなくなったように感じますが、今一度、昭和天皇のエピソードなど調べ、知っておくことも日本人として大切なように思います。

No.434 18/02/15 18:02
かに男 ( xeh5Sb )

なぜ、新憲法施行後に、極東委員会は戦争犯罪を理由に処刑することができたのかな?

No.435 18/02/16 00:03
匿名435 

中国や北朝鮮、イスラム系の国々みたいに死刑が合法だったら問題無いって事だね、人命は憲法より軽いってね(^ω^)。

No.436 18/02/16 01:27
匿名104 

お疲れ様。
議論中申し訳ない。

ふと思ったんだけど、なぜに恩赦ってあるのかな?

天皇陛下が代わるから、今回もあるのかなと思ったんだけど。

恩赦のある理由がわかる人教えてください。

一所懸命考えたけど、わからないんだ。

殺人犯が、モンスターでもその時期に拘留されてたら、出所か減刑があり得るらしいよね。

公序良俗に叶ってなくても恩で赦すのはなぜだろう。

六法全書がなくて調べられないから、お時間に余裕のあるときに教えてください。

バカめと言われるかもしれないけど。
(伏線張ってます)

  • << 440 恩赦って、慶弔を祀る際に、大君の慈愛仁徳の証として、司法権では救済出来ない行状良好な犯罪者を行政権を以て超法規的に救済する制度だったと思います。 モンスターでも釈放されるんでしたっけ? 違ったかな?

No.437 18/02/16 01:45
名無し 

>> 427 抑止以外に刑罰の目的があるのか?刑罰以外に抑止方法があるのか?「無効」の意味不明。「効果がない」のか?憲法に違反すると「効果がない」のか? 無効とは、法律の国民に対する強制力、つまり法律の拘束力を奪い去る事。

法律ではなくならせる事。

刑罰の目的は

罪に対する処罰(同害報復)と言う事以外は無目的。【絶対的応報刑論】

国家行為が無目的であるべきでない。
刑罰は復讐の代行ではない。
国家行為として有意な目的を持つべき。

刑罰の目的は社会防衛と犯罪者の再社会統合。
一般予防。特別予防。【目的刑論】

刑罰は害悪でなければならない理由は無い。
矯正教育、社会復帰を目的とすべき。【教育刑論】

教育刑は罪の軽重と罰の軽重が釣り合わない。
罪に相応しい処罰が必要。【罪刑均衡】

刑罰の目的は社会防衛。
一般予防と特別予防。
但し、量刑基準は応報的に罪刑均衡とし、行刑での処遇は教育刑的に社会復帰の為のカリキュラムを導入。【相対的応報刑論】

犯罪者の処遇を厚遇しても、再犯率は下がらない。
教育刑の失敗。
積極的な教育は効果が上がらないばかりか、更生を強制するのは却って行き過ぎた人権侵害。
懲役を通して消極的に改俊を促す。【特別予防論】

一般予防とは、被告人とは別人の犯罪を防ぐ事。【犯罪抑止】
死刑など人命を目的利用すべきではない。
特別予防に於ける消極的な矯正も、結局は犯罪者の人格、自律性の否定。

刑罰の目的は国民の自由を保護する事。
犯罪とは、他者の自由を侵害し国家と国民の信頼関係を破壊する事。
刑罰とは、損なわれた信頼関係を回復し国民の自由を保護する手段。
刑罰は行為責任の軽重に相応しい処罰。【新しい絶対的応報刑論】

こんな感じで刑罰の目的は変化している。

  • << 476 処罰の目的は抑止でしょ。同じことを言ってる。

No.438 18/02/16 06:54
匿名438 

は?何言ってんの?

  • << 442 死刑が廃止されたら良いねって話だけど?

No.439 18/02/16 07:52
匿名439 

でも、死刑なくしたら殺しても自分死なないからーって調子に乗って人ぽんぽん殺す人とか出そう。三人以上殺したら…みたいな事よく聞くけど実際三人以上殺したのに死刑にされなかったりするし、何で3人の命で犯人の一つの命しか消せないのか不思議。殺された人は人権関係なく殺されるのに犯人は人権尊重されるとか馬鹿みたい。
死刑は必要だしもっとキツめに制定してもいいと思う。嫌なら殺さなきゃいいし。

  • << 441 無期懲役の恐怖が解らない人は、死刑の恐怖も解らない人なんじゃない? 反対に死刑の恐怖が解る人ならば、無期懲役の恐怖も理解出来ると思う。

No.440 18/02/16 08:07
名無し 

>> 436 お疲れ様。 議論中申し訳ない。 ふと思ったんだけど、なぜに恩赦ってあるのかな? 天皇陛下が代わるから、今回もあるのかなと思った… 恩赦って、慶弔を祀る際に、大君の慈愛仁徳の証として、司法権では救済出来ない行状良好な犯罪者を行政権を以て超法規的に救済する制度だったと思います。

モンスターでも釈放されるんでしたっけ?

違ったかな?

  • << 445 ありがとうございます。 ちょっと調べてみたら、恩赦で死刑囚が減刑された一覧がありました。(最初から調べろでしたね) 1950年代など古い事件でした。 5人殺した人が減刑された例はあるみたいです。 いきなり釈放は、さすがにないのでしょうね。 拘留中に、素行が良かった人の罪が、 天皇陛下の図らいで法律の垣根を超えて減るということですね。 ご丁寧にありがとうございました。

No.441 18/02/16 08:13
名無し 

>> 439 でも、死刑なくしたら殺しても自分死なないからーって調子に乗って人ぽんぽん殺す人とか出そう。三人以上殺したら…みたいな事よく聞くけど実際三人以… 無期懲役の恐怖が解らない人は、死刑の恐怖も解らない人なんじゃない?

反対に死刑の恐怖が解る人ならば、無期懲役の恐怖も理解出来ると思う。

No.442 18/02/16 08:17
名無し 

>> 438 は?何言ってんの? 死刑が廃止されたら良いねって話だけど?

No.443 18/02/16 08:41
名無し443 

殺人には殺人よりさらに罰を与えるべき

No.444 18/02/16 08:53
匿名444 

思想的なマイノリティの言い分は黙殺されるから、無意味ですのに。

まぁ、殺さずともさ。
一生体罰やシゴキがOKなら死刑廃止に賛成だけど。

サンドバッグみたいに好きなだけ殴っていいみたいな。

それがダメっていうなら、死刑賛成。

No.445 18/02/16 10:22
匿名104 

>> 440 恩赦って、慶弔を祀る際に、大君の慈愛仁徳の証として、司法権では救済出来ない行状良好な犯罪者を行政権を以て超法規的に救済する制度だったと思いま… ありがとうございます。

ちょっと調べてみたら、恩赦で死刑囚が減刑された一覧がありました。(最初から調べろでしたね)

1950年代など古い事件でした。
5人殺した人が減刑された例はあるみたいです。

いきなり釈放は、さすがにないのでしょうね。

拘留中に、素行が良かった人の罪が、
天皇陛下の図らいで法律の垣根を超えて減るということですね。

ご丁寧にありがとうございました。

No.446 18/02/16 10:25
かに男 ( xeh5Sb )

じゃあ、もう刑罰なんていらないよ。
刑罰を廃止しようo(^-^)o

憲法は自然な国民のものなんだよね?
内在制約とか人権調整原理とかの人権とは、個人の尊厳かつ権利なんだよね?
なんで国家が主体性を持つの?
じゃあ、かに案として、

犯罪は、被害者及び遺族を含む自然な国民と法治の違反。

被害者及び遺族を含む自然な国民は、違反者に対して罪償権と安全権と法治権を有する。
違反者は、罪償務と法治務と適格的復帰権を有する。
権利と義務の調整は、国家が主体ではなく、代行する義務を絶対的に負う。
国家が代行して違反者に科す義務は、自由権の制約と債務に及ぶ。

人権の発生要因から、自然人として家人という人格を設ける。
国家が代行して科す債務は、家人に及ぶ。
被害者及び遺族は、代行する国家に対して債権を持つ。
付帯私訴などいらない。


日本国民は人権を獲得していないんだよ。
人権の外側に人権を制約する権利があったが、日本の特別な尊厳を守りつつも権利の無力化は日本国民によって行われ、日本国民の努力によって、日本的で自然な人権を獲得したほうがいいと思うわ。

  • << 448 話が難し過ぎて、理解するのに三日位掛かりそうです。 その間にこのスレ終わってしまうと思いますよ。 新たに死刑違憲論を思いついたので、頭の良い皆さんは解いて下さい。 憲法36条に「拷問刑の禁止」が規定されていて、これは「絶対」に禁止なんです。 つまり、総ての国民は殺人犯人を含めて「拷問を【絶対に】受けない権利」を憲法によって保障されている訳です。 例えば、僕がかに男さんを拷問に等しい行為を以て、心神共に残虐な方法で苦痛を与えたとします。 僕は刑事事件として起訴される訳ですか、仮に身体刑が許されると仮定しても、僕は憲法36条の保障によって、自分がかに男さんに行ったと同等の拷問刑を受けなくて済みます。 憲法は僕の「拷問刑を受けない権利」を絶対に保障しているからです。 僕は、かに男さんに与えたのと同等のの苦痛で償うべきと言う理論は通用しません。 何が言いたいか、もうお分かりだと思いますが、憲法は「国家権力不可侵の人権」を認めています。 その一つが「拷問を受けない権利」です。 そこには、外在制約も内在制約も罪刑均衡、同害報復の応報刑論も通用しません。 憲法は「絶対にこれを禁止する」と述べているからです。 ところで、死刑とは、個人の生命権のみならず、生命と共に総ての人権を奪い去る刑罰です。 ん? 総ての人権を奪い去る? では、死刑になった者の「拷問を絶対に受けない権利」は何処へ?

No.447 18/02/16 12:07
匿名30 

>> 400 憲法制定当時は外在制約で刑罰権と言う「公共の福祉」が国家に属していたのです。 外在とは人権の外と言う意味です。 おそらく「公共の福祉… ≫公序良俗は自分自身を強制するものであっても他者を拘束しません。
≫他者に強制力を持たせた公序良俗が法律であり、刑法だと思います。

公序良俗は刑法ではありませんよ。民法の話ですし、政府が120年ぶりに民法を大改正された法律の中にも、90条の公序良俗も含まれております。

私は民事事件の話の掲示板にもよく行っているので、公序良俗の話もよく議論しているのですが、
主さんが公序良俗という言葉を使っているのに、凄く違和感がありました。

しかも何度も主さんが公序良俗という言葉を使っているから、主さんは知ったかぶりをしているんだと思いました💧


公序良俗について現行民法90条
(公序良俗)

第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
3.「事項を目的とする」との文言の削除
 現行民法90条は、公の秩序又は善良の風俗に反する「事項を目的とする」法律行為を無効とする旨を定めていますが、公序良俗違反の判断においては、法律行為の目的となる事項の反公序性だけを考慮しているのではなく、法律行為が行われる過程その他の諸事情の反公序性を考慮しているとされています。そこで「事項を目的とする」との文言を削除することで、目的となる事項だけが考慮対象となるわけではないことを明確にすることが提案されています。

  • << 449 僕の何処が間違っていますか? 公序良俗に反する事項には、私法であっても強制力は認めませんよって言うのが民法90条でしょ? 反対に公序良俗に反しない事項であれば、互いに拘束力を持つ事を前提に結んだ契約は、法律行為として認めますって事ですよね。 つまり、公序良俗に反しないのであれば、拘束力を持たせて立法出来ると言う事では? 公法として立法された刑法の条文も、その基礎になっているのは、日本人の文化とも言える公序良俗の要素が多分に含まれるのではないかと思いますが、とんだ勘違いをしているのでしょうか? ならば詳しく教えて下さい。 因みに公序良俗=刑法と言ったのではありませんよ。 公序良俗の中から、強制してでも守って欲しい秩序を取捨選択して刑法として立法したものが多く有るはずだと言う意味で語ったのですが?

No.448 18/02/16 12:12
名無し 

>> 446 じゃあ、もう刑罰なんていらないよ。 刑罰を廃止しようo(^-^)o 憲法は自然な国民のものなんだよね? 内在制約とか人権調整原理とかの人権… 話が難し過ぎて、理解するのに三日位掛かりそうです。

その間にこのスレ終わってしまうと思いますよ。

新たに死刑違憲論を思いついたので、頭の良い皆さんは解いて下さい。

憲法36条に「拷問刑の禁止」が規定されていて、これは「絶対」に禁止なんです。

つまり、総ての国民は殺人犯人を含めて「拷問を【絶対に】受けない権利」を憲法によって保障されている訳です。

例えば、僕がかに男さんを拷問に等しい行為を以て、心神共に残虐な方法で苦痛を与えたとします。

僕は刑事事件として起訴される訳ですか、仮に身体刑が許されると仮定しても、僕は憲法36条の保障によって、自分がかに男さんに行ったと同等の拷問刑を受けなくて済みます。

憲法は僕の「拷問刑を受けない権利」を絶対に保障しているからです。

僕は、かに男さんに与えたのと同等のの苦痛で償うべきと言う理論は通用しません。

何が言いたいか、もうお分かりだと思いますが、憲法は「国家権力不可侵の人権」を認めています。

その一つが「拷問を受けない権利」です。
そこには、外在制約も内在制約も罪刑均衡、同害報復の応報刑論も通用しません。

憲法は「絶対にこれを禁止する」と述べているからです。

ところで、死刑とは、個人の生命権のみならず、生命と共に総ての人権を奪い去る刑罰です。

ん?
総ての人権を奪い去る?

では、死刑になった者の「拷問を絶対に受けない権利」は何処へ?

  • << 454 拷問を受けない権利を剥奪する法律が出来たら、死刑廃止に賛成しますよ。 一生、ボコボコにしてやったらいいと思うよ。 人殺しなんて人でなしがする事だから。 つまり人でない。人権がないってね。
  • << 487 ??? 蟹を虐げる者は、当然死刑に決まってるだろ。 例え憲法に護られてるとしても、臼さんや蜂さんや栗さんは許さないからな。 日本昔話を観てないのか? 国家権力不可侵の人権だからこそ、今は国家主体の専権事項である刑事政策に疑問があるわ。 俺も同等の苦痛で償うなんて思ってないよ。 拷問はよくわからないけど、存在し続ける人権に対しての拷問は許されず、死刑は拷問を目的としないで人権を喪失させる刑罰だから、極力苦痛を与えない配慮は必要なんじゃないかな? ただ、生命を奪う以上は現在の医学上、苦痛を伴うのかも知れない? 俺はクラスで学力がほぼ最下位だったから、頭の良い人に解いてもらったほうがいいわww

No.449 18/02/16 12:39
名無し 

>> 447 ≫公序良俗は自分自身を強制するものであっても他者を拘束しません。 ≫他者に強制力を持たせた公序良俗が法律であり、刑法だと思います。 … 僕の何処が間違っていますか?

公序良俗に反する事項には、私法であっても強制力は認めませんよって言うのが民法90条でしょ?

反対に公序良俗に反しない事項であれば、互いに拘束力を持つ事を前提に結んだ契約は、法律行為として認めますって事ですよね。

つまり、公序良俗に反しないのであれば、拘束力を持たせて立法出来ると言う事では?

公法として立法された刑法の条文も、その基礎になっているのは、日本人の文化とも言える公序良俗の要素が多分に含まれるのではないかと思いますが、とんだ勘違いをしているのでしょうか?

ならば詳しく教えて下さい。

因みに公序良俗=刑法と言ったのではありませんよ。

公序良俗の中から、強制してでも守って欲しい秩序を取捨選択して刑法として立法したものが多く有るはずだと言う意味で語ったのですが?

  • << 451 ≫公法として立法された刑法の条文も、その基礎になっているのは、日本人の文化とも言える公序良俗の要素が多分に含まれるのではないかと思いますが、とんだ勘違いをしているのでしょうか? その通りです。貴方のとんだ勘違いですよ。 法律の上には日本国憲法がある事は、貴方もよくご存知でしょう? 公序良俗というのは、「社会的にこれをしたら駄目ですよ」というのが基準にして作られた法律ですので、 国民を縛り付ける拘束力を持ちません。 ≫ならば詳しく教えて下さい。 例えば、貴方が愛人を作ったら、公序良俗に違反した行為をした事になりますけど、刑法では罰せられませんよね。 その代わり、貴方の奥さんからは、民事裁判で、公序良俗に違反した行為をされて深く傷付いたからという理由で慰謝料請求をされる可能性もあります。 ≫因みに公序良俗=刑法と言ったのではありませんよ。 ≫公序良俗の中から、強制してでも守って欲しい秩序を取捨選択して刑法として立法したものが多く有るはずだと言う意味で語ったのですが? それは貴方の推測上の話であって、公序良俗という概念に、刑法をこじつけているだけです。 公序良俗の定義が改正された原因をよく勉強したら、貴方の考え方が不適切な事が解ると思います。

No.450 18/02/16 14:12
匿名30 

>> 449 ≫僕の何処が間違っていますか?

根本的に貴方が公序良俗という言葉の使い方が間違っております。

≫公序良俗に反する事項には、私法であっても強制力は認めませんよって言うのが民法90条でしょ?

社会の秩序を乱す事は許されません。というのが民法90条なので、私法であっても強制力は認められないのです。

≫反対に公序良俗に反しない事項であれば、互いに拘束力を持つ事を前提に結んだ契約は、法律行為として認めますって事ですよね。

問題はその部分なんですよ。公序良俗に違反しているかどうかの事項は、民事上の話であって、刑法には該当しないのです。
それに貴方が90条の条文を逆説的に
勝手に考えているから、公序良俗に反しない事項は、法律行為として認められるんだと思い込んでいるだけの話です。

≫つまり、公序良俗に反しないのであれば、拘束力を持たせて立法出来ると言う事では?

何度も言っておりますけど、公序良俗は民事上の話ですので、刑法に書いてある条文に対して、拘束力を持たせて立法を確立させる事は出来ません。

刑法には、刑事罰が書いてありますので、罰則規制に対して、公序良俗に違反しているという理由で条文が違憲になってしまうのならば、
法で犯罪者を裁く事がかなり狭まれてしまいますので、
公序良俗の話は論外になるのは当然です。

  • << 452 あなたたのレスを読んで、とんだ勘違いをしているのは、あなたの方だと確信しました。 公序良俗は、道徳と同じで他者に対する拘束力はありません。 公序良俗に反しない事項であれば、他人と相互に合意が得られた場合、自由に契約と言う法律行為を行う事が出来ます。 契約内容を証明出来るのであれば、法律行為の内容は法的拘束力を持っているので、不履行の場合は裁判所へ賠償を訴え出る事も出来ます。 例えば、他人のものを盗んではいけない。それも、公序良俗の一つです。 誰かが、借りたお金が期限迄に返せない場合は、他人の財産を盗んででも返済しますと言う契約書を交わしたとします。 しかし、この契約には他人の財産を盗むと言う公序良俗に反する事項が含まれていますので(公序良俗どころか刑法に違反していますが、今は置いて於いて下さい)、契約と言う法律行為は無効となり、契約内容は強制力を持ちません。 つまり、不履行の場合でも訴える事は出来ません。 一方、他人のものを盗んではいけないと言う公序良俗を基に、他者にも強制できるように国会で立法手続きを行い、更に罰則規定を設けた法律が刑法の窃盗罪でしょ? 刑法の条文の基礎となっている考え方は、公序良俗と共通しているはずですよ。
  • << 453 僕が、既に法定されている刑法の罰則規定に対して公序良俗に反すると言っているのではない事を理解して頂けましたか? 罰則はそれこそ罪刑均衡を念頭に法定されているのだと思います。
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