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死刑容認派への挑戦状

No.459 18/01/29 01:22
社会人151 ( ♂ )
あ+あ-

≫453

>13条にいかなる制約がありいかなる解釈があろうとも、31条の条文を否定できる根拠にはなり得ない。

いやいや。
現在は13条の公共の福祉の制約原理が内存制約説に変わっているのは紛れもない”事実”なんです。

そして、憲法は全体で人権保障等の機能が機能するシステムです。

つまり、それぞれの条文には密接な関係で整合性を保たなければなりません。
貴方の様に31条「だけ」を見て解釈するのは適切とは言えず、極めて不合理です。

従って13条で死刑解釈が否定された以上は、整合性を保つ為に31条でも死刑解釈は否定するのが妥当です。

現在は内存制約説、現実を見ましょう。

>憲法は死刑の存在は認めている。
>これを否定できる法的根拠は全くない。
>これは事実。どう解釈を廻らせようが絶対に変わらない。

正しくは…

憲法の公共の福祉の制約原理が内存制約に変わり、死刑という解釈は否定され違憲状態となっている。
これを(内存制約)を否定出来る論証は存在しない。
これが事実。
どう解釈を廻らせようが絶対に変わらない……という感じですね。

459レス目(500レス中)

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