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死刑容認派への挑戦状

No.281 18/01/25 00:32
社会人151 ( ♂ )
あ+あ-

≫273

以降、亀レスになります。
すみません…

>財産を奪う手続きは、罰金もあるし、科料もあるし、行政罰もある。だが、憲法には具体的な刑罰は明記されていない。
>罰金も科料も行政罰も違憲だと?
>身体の自由を奪う罰則は、禁錮もあるし懲役もあるが、憲法に懲役とも禁錮とも直接明記されてないから、これも違憲?

31条の、
「又はその他の刑罰を~」
とありますから、懲役他、死刑以外の刑罰は違憲ではありません。

問題は条文の冒頭です。

何人も、その生命若しくは自由を奪はれ~

「又は」の以前には、あくまでも
「生命を剥され」
としかありません。
生命を剥される機会などは死刑とは限らないという事です。

281レス目(500レス中)

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