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死刑容認派への挑戦状

No.268 18/01/24 03:24
社会人151 ( ♂ )
あ+あ-

≫264

>死刑が「含まれる」ならそれで結構です

それでは死刑の合憲性はありません。

>13条はそこまで書いてないじゃん。それに緊急避難の場合のみって意味になるなら、現行犯で暴れてる奴以外を逮捕拘禁できる法的根拠が無いみたいな事になると思う。この理屈なら罰金もおかしいですよね。何ら緊急性ないじゃん

解釈に拠るものです。
まず、13条に公共の福祉、所謂「人権相互の衝突を調整する公平の基」でありますが、これに反した場合には人権制約を受けますよ~って事ですが、例えば目前でテロリストが無辜の生命を危機に晒している状況…さて、テロリストの人権と無辜の生命の国民の人権が衝突していますね。

テロリストの人権<無辜の生命(善良な国民)な訳です。
善良な国民の生命を護る為にはテロリストの人権を制約して調整しなければなりません。
その為にやむを得ない射殺……という事も有り得るという事です。

罰金刑や、現行犯で暴れている以外の例に関しましては、公共の福祉に反した場合には人権制約を被らなくてはならないと解す事が出来るので、身柄を拘束したり、罰金刑を科す事が可能なんです。
ただし、人権制約は「最小限」でなくてはなりませんから、それ以上の制約は出来ません。

話を冒頭、テロリストに戻しますと、テロリストを射殺しなければ善良な市民の生命が保護する事が不可能であるならば、それが「最小限」の人権制約となり、公共の福祉、人権相互の衝突を「調整」する為なので、テロリストの生命を剥奪可能という事になります。

死刑の場合ですと、もう殺人犯(など)と、被害者の人権衝突が「終わった」後なので、犯人を死刑に処すのは人権相互の衝突を「調節」する為とは解釈出来ませんから、違憲という事になるのです。



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