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ダイエット協力願い

No.3 20/08/26 04:22
通りすがりさん3
あ+あ-

≫2

未成年者喫煙禁止法

未成年者の喫煙を知りつつそれを制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料に処せられる。
18歳未満の者の喫煙を知りつつ、煙草又は器具を販売・供与した営業者とその関係人、法人は、50万円以下の罰金に処せられる。

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