幼稚園と保育施設は危険有害業務やらないですか?

レス5 HIT数 96 あ+ あ-


2026/02/13 01:42(更新日時)

うちの子が小学生も子役事務所を組み込んでなんの演技でもする子役という名目の契約書を作成し厚生労働省の労働基準監督署から許可を受けた後に、子役事務所が幼稚園と保育施設(認可を受けてない保育施設も含まれます)に小学生の子役を派遣する形でやれば合法的にできるんじゃないの?
防犯カメラなどで撮られた働いている様子の映像を編集して(幼稚園や保育施設の子供の顔にモザイク処理など)数分くらいの動画をYoutubeに載せばYouTubeチャンネルの動画に出演する子役扱いされる。
つまり子役事務所が幼稚園や保育施設(無認可保育施設も含まれます)から出演料という名目で受け取って税金などを控除した後、出演料として子役の口座に振り込めば労働基準監督署も児相も警察も明らかな犯罪だと断言に至らないんだ。
このミクルでは小学生は危険有害業務できないから働けないと言われるけど
保育施設と幼稚園はパチンコ屋みたいに未成年者禁止施設じゃないし保育施設と幼稚園では危険有害業務をやらないので10さい以上の小学生くらいならできそうだよ。実際にオムツ替え(あそこは防犯カメラに映られないように)をしたり粉ミルクを飲ませたり寝かせたり園内の子供たちの前で口を出して絵本読ませたり園内を掃除したり保育施設と幼稚園の子供の遊びをサポートしたりする演技するという名目にすればいいって言われたけどどう答えばいいですか?放課後にお勉強やりたくない小学生なら時間無駄にならないからいいんじゃないって毎々言いたがってます。特に口を出して絵本読ませる行為なら明らかに園内の子供たちの前でストーリーを語る子役扱いされるから大丈夫だって強調します。

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No.4427648 (スレ作成日時)

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>> 1 役者はあくまで演技をしているので、実際の業務を行った時点で違法だ。 いい加減にしろ。 厚生労働省の労働基準監督署から許可を受けたら小学生本人がやりたい限り警視庁さんも逮捕状出せないし何も言えないだろう。

小学生が働きたくないのに強制的に働かせたら警視庁に逮捕される可能性がありますが

  • << 4 役者が実業務を行った時点で違法だ。
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