配偶者の遺品整理

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2024/05/19 08:28(更新日時)

配偶者が亡くなったあとに遺品整理をして、過去の配偶者の不倫を知ることがあるそうです
下記の内容で法テラスなどに相談しますか?


配偶者の不倫相手を知らない

配偶者が不倫をしていたのは、15年前から5年前までの10年間で、不倫相手と破局した理由は離婚をしないから

配偶者のスマートフォンに、5年前に使用していた不倫相手のyahooメールアドレスと不倫の事実のわかるメールが4つと、5年前に使用していた不倫相手の電話番号はある

不倫相手の名前は「きょん」みたいなニックネームで氏名はわからない

配偶者と不倫相手ふたりでの写真が2枚あって、明らかに不倫相手は配偶者の好み

配偶者と不倫相手は○○駅で待ち合わせをしたことがある
○○駅は配偶者の自宅(皆さんの自宅)から車で1時間くらいのところ
不倫相手の住所はわからない

24/04/21 13:21 追記
皆さんありがとうございます
このような出来事への世間的な意見を知りたくて投稿していました

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No.4032446 (スレ作成日時)

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No.1

法テラスで何を相談するんですか?
不倫相手に請求するなら、まずは不倫相手の住所氏名くらいはわかってないと、あだ名だけで相談されても弁護士困ると思いますけど。

No.2

5年前に終わってる不倫なら相談しません。

No.3

私は相談しません。

旦那にもそんな人生があったのか〜と思うだけ

これは私の旦那だったらの話しですよ。

真面目で家族を大事にしてた旦那が私の知らない所に裏の顔があったのかってホッとします。
ちょっとは面白みのある事も出来てたんだな〜と思う。

No.4

どうしたいんですか?相手の配偶者に遺産を渡さなきゃいけなくなるかもですけど。

No.5

この場合は、相手も既婚者だと、慰藉料の請求したところで、ご主人の方にも払う責任あるので、相手側のご主人から慰藉料の請求されたら、主さんが相続したご主人の遺産から払う事になるかも?

弁護士に慰藉料の請求したい。と、ヤフーの方に、情報開示請求して貰うとこからですかね?

主さんが今回の遺品整理で初めて不倫の事実を知ったので、時効ではないので、慰藉料の請求は出来るとは思いますけど、ご主人は亡くなってるし、主さんの受けたダメージ?をどう見積もるか?ですよね…

離婚してたら200~300万円くらいが相場って言われてますが、主さんのご夫婦は何も起きてなくて、ご主人を見送ってますから、結婚継続の算出になるのだろうか?

八つ当たりしたい(何処かに、当たらないとやってられない)のかもしれないですけど

ご主人も亡くなっていて、Yahoo!の情報開示しても、今の相手女性の現住所にたどり着けるかもわからないですし・・・

弁護士に相談してみて決めては?

残念ですけど、決テラスって言ってる時点で、その手の事に詳しい弁護士さんに3人の紹介でマッチング出来るか怪しいです。
きちんと調べて、初回相談して、ちゃんとやってくれそうな弁護士さん探しからになると思いますよ。

法的な手続きとかって、覚悟とお金要るので、負けずでずっと頑張る気持ちがないと、疲れてお金だけ費やして終わりですよ
覚悟ある?

  • << 10 あなた経験者ですか?

No.6

相談しません。
スレの場合、配偶者のスマホを見たら、という事ですよね。

私は、旦那のスマホを見た事もないし、見ようと思った事もないし、遺品としても見ないと思います。
信用しているわけではなく、興味がないというか、、

もし、何らかの理由で、旦那の死後に不倫を知ったとしたら、腹は立つかもしれないけど、もうすでに亡くなってますよね。
結局、自分は最後まで本妻だったわけですから。
しょせん不倫で終わった女性だと思って、許すと思います。

No.7

相談とかしません。
正直、どうでもいいから。

No.8

もう死んじゃった後なら、どうにもならないなー、と思うし、そもそも不倫って時効3年と聞くし。

悔しい気持ちはあるとは思うけど、

むしろ、仏壇にでも向かって、死に逃げしやがって!とか話しかけるかな。

全然もうどうにもならないと思うから、弁護士に相談とか不倫相手を探して何か言うとかは、しようとしないと思います。

  • << 11 不貞の事実を知ってから3年 又は、不貞を継続的にされていて、ですね。 >不倫の慰謝料は、夫の死後であっても、不倫相手に請求できる >不倫の消滅時効は、発覚してから3年が原則 つまり、知ったのは遺品整理中なので可能です >求償権は放棄させよう! (ご主人は亡くなってるので、相手だけに要求するということですね) >慰謝料支払いについての条件は、書面に残しておくべき >不倫の慰謝料の相場は、離婚をしない場合は数十万~100万円程度 ただ、ヤフーのアカウントの開示からで、ヤフーのアカウントの開示しても、今もそのアカウントを継続的に使っているかはわかりません。 登録に正直に実名や現住所を使っていなければ、本人に辿りつけないかもしれません。 >不貞慰謝料は >肉体関係を伴う不倫をした当事者は、いずれも、被害者(不倫をされた側の配偶者)に対して、基本的に、慰謝料の全額を支払う義務があります 慰藉料の請求に応じない場合は 裁判ですけどね それでも応じないなら、強制執行になります。 すごく目立つので、周囲に知れ渡ります。 (よほどの僻地の一軒家でもない限りは、バレバレになります) むしろ、あっさり応じない方が小気味良いかもですね。

No.9

いかに旦那さんに無関心だったって事か、旦那さんが上手に遊んだのか?ですね

旦那さんは離婚して、相手を取らなかったってだけで良かったんじゃないか?ですね

相手の人の10年が気の毒かもです

No.10

>> 5 この場合は、相手も既婚者だと、慰藉料の請求したところで、ご主人の方にも払う責任あるので、相手側のご主人から慰藉料の請求されたら、主さんが相続… あなた経験者ですか?

No.11

>> 8 もう死んじゃった後なら、どうにもならないなー、と思うし、そもそも不倫って時効3年と聞くし。 悔しい気持ちはあるとは思うけど、 む… 不貞の事実を知ってから3年
又は、不貞を継続的にされていて、ですね。

>不倫の慰謝料は、夫の死後であっても、不倫相手に請求できる
>不倫の消滅時効は、発覚してから3年が原則
つまり、知ったのは遺品整理中なので可能です

>求償権は放棄させよう!
(ご主人は亡くなってるので、相手だけに要求するということですね)
>慰謝料支払いについての条件は、書面に残しておくべき
>不倫の慰謝料の相場は、離婚をしない場合は数十万~100万円程度

ただ、ヤフーのアカウントの開示からで、ヤフーのアカウントの開示しても、今もそのアカウントを継続的に使っているかはわかりません。
登録に正直に実名や現住所を使っていなければ、本人に辿りつけないかもしれません。

>不貞慰謝料は
>肉体関係を伴う不倫をした当事者は、いずれも、被害者(不倫をされた側の配偶者)に対して、基本的に、慰謝料の全額を支払う義務があります

慰藉料の請求に応じない場合は
裁判ですけどね
それでも応じないなら、強制執行になります。

すごく目立つので、周囲に知れ渡ります。
(よほどの僻地の一軒家でもない限りは、バレバレになります)

むしろ、あっさり応じない方が小気味良いかもですね。





No.13

法律相談のHPなどにこういう書きこみありますよ
本文の内容では最後の5年間は介護なので、ご自身の介護をずっと家族だった妻にしてほしいと思ったのでしょう

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