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遺産相続権

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お掃除好きさん( 50代 ♀ )
21/08/23 14:57(更新日時)

父は再婚で27年前に他界してます私には腹違いの兄が3人います父は亡くなる前公正証書遺言状を作成し結果的に私は自宅の土地を相続しましたその兄たちがもう80近くなり自分達が将来亡くなったらそしてその後私が亡くなったら私の財産をその腹違いの兄たちの子供たちが相続するに当り....え?私の財産はその腹違いの兄たちの子供たちに相続されるのですか?どなたか法律に詳しい方アドバイスお願いします

No.3348167 21/08/09 13:01(スレ作成日時)

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主のみ
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No.1 21/08/09 13:19
愛犬家さん1 

主さんには旦那さんやお子さんはいないのですか?

  • << 7 はい独身で子供もいません

No.2 21/08/09 13:24
主婦さん2 

主さんに配偶者やお子さんがいない場合や、遺言書に遺産分配を明記した場合は渡るかもですが、普通は兄弟の子供にはいかないと思いますよ。

知り合いが先日、親がなくなって、兄弟いらっしゃいましたが、そちらには一切いかなかったと聞いたので同じだと思います。

違ったらすいません。

No.3 21/08/09 13:59
暮らしている人さん3 

主さんが結婚されてるなら配偶者か主さんの子供が法定相続人になりますからそんな事はないです。

独身ならその可能性がありますね。

No.4 21/08/09 14:09
普通の人さん4 ( ♀ )

兄弟同士には相続権が発生します。
民法では無条件で配偶者、第一順位で子、第二順位で親や祖父母、兄弟は第三となります。
主さんの場合、家族構成によって変わります。
①配偶者と子どもがいる場合…配偶者と子が相続、親や祖父母、兄弟には相続が発生しない
②配偶者のみ、親も祖父母も他界…配偶者と兄弟が相続
③配偶者なし、子どもか孫あり…子どもか孫のみが相続(親と祖父母は相続権がなし)
④配偶者も子どももなし、親も祖父母も他界…兄弟またはその子(代襲相続)が相続
⑤配偶者も子どももなし、親または祖父母が健在…親または祖父母が相続、兄弟には相続が発生しない
となります。
つまり、兄弟は、配偶者以外の直系血族=子どもや親、祖父母の相続人がいない場合だけ相続人となります。
主さんが独身で子どももいないなら、異母兄弟が相続することになります。
ただし、兄弟には相続の遺留分(法定相続分の半分までは相続できる権利)がないので、公的に有効な遺言書を作成して、兄弟以外の人に遺産を遺すことも可能です。例えば甥や姪、お世話になった人などに遺産を全部渡す、という遺言をした場合、配偶者や子どもは慰留分を請求できますが、兄弟はできない、ということです。

No.5 21/08/09 14:12
普通の人さん4 ( ♀ )

>> 4 ちなみに、子どもは代襲相続(親の代わりに相続をすること)の権利があるので、親が亡くなった場合は、親と同じ権利を受け継ぎます。

No.6 21/08/09 14:16
普通の人さん4 ( ♀ )

>> 5 さらに追記です。
配偶者以外の血族には相続順位がありますが、自分より上位の相続人がいる場合は相続権がなくなります。
配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人で子がいれば1/2、兄弟がいれば3/4、親か祖父母がいれば2/3となります。

No.7 21/08/09 15:37
お掃除好きさん0 ( 50代 ♀ )

>> 1 主さんには旦那さんやお子さんはいないのですか? はい独身で子供もいません

  • << 9 独身で子どもがおらず、親も祖父母もいないなら、兄弟に相続権が発生して、その兄弟が他界すればその子どもに代襲相続権が発生します。 もしそれが不服なら、あらかじめ遺産は寄付や他の人に遺すという内容で、公正証書などで遺言書を作成し、遺言の執行者も決めておくと良いと思います。その場合、異母兄弟にもその子どもにも遺留分は発生しないため、相続されることはありません。 親の再婚で腹違いの兄弟がいるというなら、血縁というだけでほぼ他人と思いますので、そういう方法をとるのも仕方ないと思います。 ただ、異母兄弟たちが父親と離別したのは本人達には責任のないことです。主さんがいま所有している不動産は元は義母兄弟にとっても父親の所有だったわけなので、自分の死後に異母兄弟やその子たちに遺してあげるのも、人の道に沿ったことかもしれませんよ。

No.8 21/08/09 15:43
暮らしている人さん8 ( ♂ )

独身で子供もいないのなら、義兄さん達の方に相続権が渡ります。

No.9 21/08/09 16:15
普通の人さん4 ( ♀ )

>> 7 はい独身で子供もいません 独身で子どもがおらず、親も祖父母もいないなら、兄弟に相続権が発生して、その兄弟が他界すればその子どもに代襲相続権が発生します。
もしそれが不服なら、あらかじめ遺産は寄付や他の人に遺すという内容で、公正証書などで遺言書を作成し、遺言の執行者も決めておくと良いと思います。その場合、異母兄弟にもその子どもにも遺留分は発生しないため、相続されることはありません。
親の再婚で腹違いの兄弟がいるというなら、血縁というだけでほぼ他人と思いますので、そういう方法をとるのも仕方ないと思います。
ただ、異母兄弟たちが父親と離別したのは本人達には責任のないことです。主さんがいま所有している不動産は元は義母兄弟にとっても父親の所有だったわけなので、自分の死後に異母兄弟やその子たちに遺してあげるのも、人の道に沿ったことかもしれませんよ。

No.10 21/08/23 14:57
シスオペ ( SYSOP )

管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
本スレッドは板違いであったため、「ペット板」から「教えて総合板」に移動しました。
よろしくお願いいたします。

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