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遺産相続権

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お掃除好きさん( 50代 ♀ )
21/08/23 14:57(更新日時)

父は再婚で27年前に他界してます私には腹違いの兄が3人います父は亡くなる前公正証書遺言状を作成し結果的に私は自宅の土地を相続しましたその兄たちがもう80近くなり自分達が将来亡くなったらそしてその後私が亡くなったら私の財産をその腹違いの兄たちの子供たちが相続するに当り....え?私の財産はその腹違いの兄たちの子供たちに相続されるのですか?どなたか法律に詳しい方アドバイスお願いします

No.3348167 21/08/09 13:01(スレ作成日時)

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No.7 21/08/09 15:37
お掃除好きさん0 ( 50代 ♀ )

>> 1 主さんには旦那さんやお子さんはいないのですか? はい独身で子供もいません

  • << 9 独身で子どもがおらず、親も祖父母もいないなら、兄弟に相続権が発生して、その兄弟が他界すればその子どもに代襲相続権が発生します。 もしそれが不服なら、あらかじめ遺産は寄付や他の人に遺すという内容で、公正証書などで遺言書を作成し、遺言の執行者も決めておくと良いと思います。その場合、異母兄弟にもその子どもにも遺留分は発生しないため、相続されることはありません。 親の再婚で腹違いの兄弟がいるというなら、血縁というだけでほぼ他人と思いますので、そういう方法をとるのも仕方ないと思います。 ただ、異母兄弟たちが父親と離別したのは本人達には責任のないことです。主さんがいま所有している不動産は元は義母兄弟にとっても父親の所有だったわけなので、自分の死後に異母兄弟やその子たちに遺してあげるのも、人の道に沿ったことかもしれませんよ。
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