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旦那の借金は嫁も払う義務があるのですか?

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離婚検討中( ♀ )
12/12/31 06:34(更新日時)

旦那はパチ好きで給料日に10万は使う人です。分かってれば結婚なんかしなかった。結婚前に分かるわけないし単に私が馬鹿なのは分かってます。追い打ちや厳しい指摘はやめてください。先週旦那が私の指輪(38万)とネックレス(42万)を勝手に質屋に売りパチに使い込みました。文句を言ったら別れた彼氏からもらったやつを俺と結婚しても持ってくるとかふさげんなよテメーとブチられ実家に逃げたままです。そんなことより指輪とネックレスを取り戻したいのですが旦那の家族に私が不貞行為だとが離婚しろと言われました。
 
・2年の結婚生活中3回傷害事件
・自転車やバイクの窃盗
・自殺未遂(狂言)
・給料日は毎月パチに10万は使う
・家の中を破壊(家のものは全部私が実家から持ってきたもの)・私への異常な束縛(裸にして調べる)
 
このような相談を役所は受け付けてくれますか?まず先に指輪を取り戻したいけど持っていたことは罪になりますか?取り戻すことができなかったらこの2点の損害賠償は可能ですか?指輪は亡くなった元彼の忘れ形見で元彼のお母さんから頂いたものです。悲しみを経て旦那と出会い結婚しましたが指輪を実家に置くべきだったことは分かっていましたが無理でした。亡き元彼へ未練があるから持っていたのではなく私の不注意で死なせてしまった負い目があったのでごめんなさい許してくださいという意味で命日以外は取り出していません。それでも後生に持つということだけでも罪でしょうか?勝手に売られ辛いので厳しい指摘はやめてください。質屋の経験がないので分からないのですが旦那が手にした分のお金を持っていけば戻るのでしょうか?それからもうひとつ旦那が離婚する前に借金は半々で、と言われましたが旦那が作った借金は私にも払う義務があるのですか?私を保証人にしたと言われ私は見に覚えがありません。そんなことできるのでしょうか?病院の支払いのようです。

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No.1895412 12/12/30 12:48(スレ作成日時)

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No.1 12/12/30 13:06
通行人1 ( ♀ )

取り戻したい指輪は、質屋へ行って盗まれたものだと伝え、警察へ被害届を出す。

婚姻期間中の借金は、離婚時に財産分与の対象になりますが、いらないと主張して、家裁で離婚調停を。

保証人は、本人は見に覚えのない偽造ですから、自署でないと主張する。

法律相談のほうがよさそうですね。

No.2 12/12/30 13:33
匿名2 

確かに主さんの見る目の無さしかないとしか言い様はありませんが、結婚前に解らないはあまりにも未熟な決断だと思います。

高い授業料だと諦めて離婚するしかないのではないですか。

傷害や窃盗が事件として立件されてるなら離婚理由になりますし、異常な束縛や執着心での行動により主さんが精神的な通院歴等があれは、優位になるかも知れません。

主さん自身が結婚生活を甘く見ているとも思いますよ。

失った元彼の件は旦那絡みではないでしょ。そこは自身にケジメをつけるべき事で、旦那との生活に持ち込むべきではないことぐらいは当たり前ですよね。

質屋の件も質種として預けてるなら利息込みで支払えば回収出来ますが、売買しているなら回収は不可能です。

知らなかった、わからなかったは自身の未熟さだと諦めるしか無いと思います。


No.3 12/12/30 15:29
離婚検討中3 ( 30代 ♀ )

似た様な事を経験してます。

まず、質屋の件ですが、1さんのおっしゃる通りにやってみたら良いと思います。

通常は、預り証❓みたいな物が必要で質入れした本人しか渡さないと思うので。

借金ですが、結婚生活の中での生活費として主さんも一緒に使ったお金ならば、主さんも背負わないといけません。

ですが、完全に旦那さんの豪遊で出来た借金なら主さんに支払い義務はありません。

法テラスで相談してみて下さいね。

No.4 12/12/30 16:30
匿名4 

結婚生活中に作った借金でも、確実に旦那がパチの為だけに作ったと証明できれば、折半する義務はないです。

また指輪も婚姻前の財産なら、旦那が勝手に売ることはできないです。
婚姻前の財産は主さんの物です。

細かい事情もあると思うので、一度弁護士に相談してみてください。

無料の弁護士もあるけど、普通の弁護士も5千~1万で相談できます。
無料の方は予約順で待つけど、有料だと案外早く相談できます。
また1人の弁護士に聞くより、複数に聞いた方がいい弁護士を選べれます。

お金に余裕があればの話ですが、余り渋ってしまうと変な弁護士に当たり、相談の答えが納得できないこともあります。

No.5 12/12/31 06:34
通行人5 

離婚すべきですね。最後はあなた自身がどうしたいのかによりますが。

弁護士に相談してみましょう。間違いなく解決に向かいます。

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